総合特別区域法施行規則《別表など》
法番号:2011年内閣府令第39号
略称: 総合特区法施行規則
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別記様式第1の1(
第8条
《国際戦略総合特別区域の指定の申請 法第…》
1項の規定により指定の申請をしようとする地方公共団体法第2条第5項に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。は、別記様式第1の1による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければ
関係)
別記様式第1の2(
第10条
《国際戦略総合特別区域の指定の解除の申請等…》
法第8条第9項の規定により国際戦略総合特別区域の指定の解除について申請をしようとする指定地方公共団体同項に規定する指定地方公共団体をいう。以下この条から第12条までにおいて同じ。にあっては別記様式
関係)
別記様式第1の3(
第10条
《国際戦略総合特別区域の指定の解除の申請等…》
法第8条第9項の規定により国際戦略総合特別区域の指定の解除について申請をしようとする指定地方公共団体同項に規定する指定地方公共団体をいう。以下この条から第12条までにおいて同じ。にあっては別記様式
関係)
別記様式第1の4(
第11条
《国際戦略総合特別区域計画の認定の申請 …》
法第12条第1項の規定により認定の申請をしようとする指定地方公共団体は、別記様式第1の4による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 法第3章第4節の規定に
関係)
別記様式第1の5(
第12条
《国際戦略総合特別区域計画の変更の認定の申…》
請 法第14条第1項の規定により国際戦略総合特別区域計画の変更の認定を受けようとする指定地方公共団体は、別記様式第1の5による申請書に前条第1項各号及び第2項各号に掲げる図書のうち当該国際戦略総合特
関係)
別記様式第2の1(
第16条
《報告書の提出時期及び手続 法第26条第…》
2項の規定による報告は、事業年度終了後1月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第2の1による実施状況報告書を提出して行うものとする。 1 前年度の指定に係る特定国際戦略事業の実施状況 2 前年度の
関係)
別記様式第2の2(
第16条
《報告書の提出時期及び手続 法第26条第…》
2項の規定による報告は、事業年度終了後1月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第2の1による実施状況報告書を提出して行うものとする。 1 前年度の指定に係る特定国際戦略事業の実施状況 2 前年度の
関係)
別記様式第2の3(
第16条
《報告書の提出時期及び手続 法第26条第…》
2項の規定による報告は、事業年度終了後1月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第2の1による実施状況報告書を提出して行うものとする。 1 前年度の指定に係る特定国際戦略事業の実施状況 2 前年度の
関係)
別記様式第2の4(
第17条
《法第26条の規定による指定法人の指定の申…》
請手続等 指定を受けようとする法人は、指定法人事業実施計画その他の事項について記載した別記様式第2の4による申請書に、当該法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならな
関係)
別記様式第2の4(別紙1)(
第17条
《法第26条の規定による指定法人の指定の申…》
請手続等 指定を受けようとする法人は、指定法人事業実施計画その他の事項について記載した別記様式第2の4による申請書に、当該法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならな
関係)
別記様式第2の4(別紙2)(
第17条
《法第26条の規定による指定法人の指定の申…》
請手続等 指定を受けようとする法人は、指定法人事業実施計画その他の事項について記載した別記様式第2の4による申請書に、当該法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならな
関係)
別記様式第2の5(
第17条
《法第26条の規定による指定法人の指定の申…》
請手続等 指定を受けようとする法人は、指定法人事業実施計画その他の事項について記載した別記様式第2の4による申請書に、当該法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならな
関係)
別記様式第2の6(
第17条
《法第26条の規定による指定法人の指定の申…》
請手続等 指定を受けようとする法人は、指定法人事業実施計画その他の事項について記載した別記様式第2の4による申請書に、当該法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならな
関係)
別記様式第2の7(
第17条
《法第26条の規定による指定法人の指定の申…》
請手続等 指定を受けようとする法人は、指定法人事業実施計画その他の事項について記載した別記様式第2の4による申請書に、当該法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならな
関係)
別記様式第4の1(
第24条
《国際戦略総合特区支援利子補給金の支給 …》
指定金融機関法第28条第1項に規定する指定金融機関をいう。次項及び次条第5項において同じ。は、法第28条第5項の規定により国際戦略総合特区支援利子補給金の支給を受けようとするときは、前条に定める単位期
関係)
別記様式第4の2(
第25条
《法第28条の規定による指定金融機関の指定…》
の申請手続等 法第28条第1項の指定以下この項から第7項までにおいて単に「指定」という。を受けようとする金融機関は、別記様式第4の2による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出し
関係)
別記様式第5の1(
第26条
《地域活性化総合特別区域の指定の申請 法…》
第31条第1項の規定により指定の申請をしようとする地方公共団体は、別記様式第5の1による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 地域活性化総合特別区域法第2
関係)
別記様式第5の2(
第28条
《地域活性化総合特別区域の指定の解除の申請…》
等 法第31条第9項の規定により地域活性化総合特別区域の指定の解除について申請をしようとする指定地方公共団体同項に規定する指定地方公共団体をいう。以下この条から第30条までにおいて同じ。にあっては別
関係)
別記様式第5の3(
第28条
《地域活性化総合特別区域の指定の解除の申請…》
等 法第31条第9項の規定により地域活性化総合特別区域の指定の解除について申請をしようとする指定地方公共団体同項に規定する指定地方公共団体をいう。以下この条から第30条までにおいて同じ。にあっては別
関係)
別記様式第5の4(
第29条
《地域活性化総合特別区域計画の認定の申請 …》
法第35条第1項の規定により認定の申請をしようとする指定地方公共団体は、別記様式第5の4による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 法第4章第4節の規定
関係)
別記様式第5の5(
第30条
《地域活性化総合特別区域計画の変更の認定の…》
申請 法第37条第1項の規定により地域活性化総合特別区域計画の変更の認定を受けようとする指定地方公共団体は、別記様式第5の5による申請書に前条第1項各号及び第2項各号に掲げる図書のうち当該地域活性化
関係)
別記様式第7の1(
第40条
《地域活性化総合特区支援利子補給金の支給 …》
指定金融機関法第56条第1項に規定する指定金融機関をいう。次項及び次条第5項において同じ。は、法第56条第5項の規定により地域活性化総合特区支援利子補給金の支給を受けようとするときは、前条に定める単
関係)
別記様式第7の2(
第41条
《法第56条の規定による指定金融機関の指定…》
の申請手続等 法第56条第1項の指定以下この条において単に「指定」という。を受けようとする金融機関は、別記様式第7の2による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならな
関係)
《別表など》 ここまで
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