別記様式第1の1 (第8条関係)別記様式第1の1( 第8条 《法第9条第1項の内閣府令で定める軽微な変…》 更 法第9条第1項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更 2 他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる変更 3 法第12条の2 関係)
別記様式第1の2 (第10条関係)別記様式第1の2( 第10条 《法第27条の2の内閣府令で定める特定事業…》 法第27条の2の内閣府令で定める特定事業は、第1条第1号同号イ1から6まで並びにロ2大規模な集会施設、宿泊施設若しくは文化施設又は設備の整備、運営又はサービスの提供に係る部分に限る。及び5から9ま 関係)
別記様式第1の3 (第10条関係)別記様式第1の3( 第10条 《法第27条の2の内閣府令で定める特定事業…》 法第27条の2の内閣府令で定める特定事業は、第1条第1号同号イ1から6まで並びにロ2大規模な集会施設、宿泊施設若しくは文化施設又は設備の整備、運営又はサービスの提供に係る部分に限る。及び5から9ま 関係)
別記様式第1の4 (第11条関係)別記様式第1の4( 第11条 《報告書の提出時期及び手続 法第27条の…》 2に規定する課税の特例の適用を受けようとする法人であって、第3条第4項の規定による国家戦略特別区域担当大臣の確認を受けた同条第1項の事業実施計画同条第5項において準用する同条第4項の規定による変更の確 関係)
別記様式第1の5 (第12条関係)別記様式第1の5( 第12条 《法第27条の4の内閣府令で定める事業 …》 法第27条の4の内閣府令で定める事業は、次に掲げる要件の全てを満たす事業とする。 1 当該事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であること。 2 次のいずれかに該当する事業 イ 次に掲 関係)
別記様式第2の1 (第16条関係)別記様式第2の1( 第16条 《報告書の提出時期及び手続 指定会社は、…》 事業年度終了後1月以内に、国家戦略特別区域担当大臣に対して、次に掲げる事項を記載した別記様式第6の4による実施状況報告書を提出するものとする。 1 前年度の指定に係る特定事業の実施状況 2 前年度の収 関係)
別記様式第2の2 (第16条関係)別記様式第2の2( 第16条 《報告書の提出時期及び手続 指定会社は、…》 事業年度終了後1月以内に、国家戦略特別区域担当大臣に対して、次に掲げる事項を記載した別記様式第6の4による実施状況報告書を提出するものとする。 1 前年度の指定に係る特定事業の実施状況 2 前年度の収 関係)
別記様式第2の3 (第16条関係)別記様式第2の3( 第16条 《報告書の提出時期及び手続 指定会社は、…》 事業年度終了後1月以内に、国家戦略特別区域担当大臣に対して、次に掲げる事項を記載した別記様式第6の4による実施状況報告書を提出するものとする。 1 前年度の指定に係る特定事業の実施状況 2 前年度の収 関係)
別記様式第2の4 (第17条関係)別記様式第2の4( 第17条 《指定会社に係る株式の払込みの確認等 指…》 定会社は、その発行する株式を取得する個人からの金銭による払込みを受ける前に、特定株式投資契約その他の資金の調達に関する契約の締結状況について、別記様式第6の7の報告書に、当該指定会社の次に掲げる書類を 関係)
別記様式第2の4 (別紙1)(第17条関係)別記様式第2の4(別紙1)( 第17条 《指定会社に係る株式の払込みの確認等 指…》 定会社は、その発行する株式を取得する個人からの金銭による払込みを受ける前に、特定株式投資契約その他の資金の調達に関する契約の締結状況について、別記様式第6の7の報告書に、当該指定会社の次に掲げる書類を 関係)
別記様式第2の4 (別紙2)(第17条関係)別記様式第2の4(別紙2)( 第17条 《指定会社に係る株式の払込みの確認等 指…》 定会社は、その発行する株式を取得する個人からの金銭による払込みを受ける前に、特定株式投資契約その他の資金の調達に関する契約の締結状況について、別記様式第6の7の報告書に、当該指定会社の次に掲げる書類を 関係)
別記様式第2の5 (第17条関係)別記様式第2の5( 第17条 《指定会社に係る株式の払込みの確認等 指…》 定会社は、その発行する株式を取得する個人からの金銭による払込みを受ける前に、特定株式投資契約その他の資金の調達に関する契約の締結状況について、別記様式第6の7の報告書に、当該指定会社の次に掲げる書類を 関係)
別記様式第2の6 (第17条関係)別記様式第2の6( 第17条 《指定会社に係る株式の払込みの確認等 指…》 定会社は、その発行する株式を取得する個人からの金銭による払込みを受ける前に、特定株式投資契約その他の資金の調達に関する契約の締結状況について、別記様式第6の7の報告書に、当該指定会社の次に掲げる書類を 関係)
別記様式第2の7 (第17条関係)別記様式第2の7( 第17条 《指定会社に係る株式の払込みの確認等 指…》 定会社は、その発行する株式を取得する個人からの金銭による払込みを受ける前に、特定株式投資契約その他の資金の調達に関する契約の締結状況について、別記様式第6の7の報告書に、当該指定会社の次に掲げる書類を 関係)
別記様式第4の1 (第24条関係)別記様式第4の1( 第24条 《法第28条の規定による指定金融機関の指定…》 の申請手続等 法第28条第1項の指定以下この条において単に「指定」という。を受けようとする金融機関は、別記様式第8による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。 関係)
別記様式第4の2 (第25条関係)別記様式第4の2( 第25条 《安全管理に関する確認の申請及び確認 法…》 第28条の2第1項の確認を受けようとする国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業の実施主体第3項及び第4項において「申請者」という。は、別記様式第9による申請書次項及び第3項において「申請書」という。を 関係)
別記様式第5の1 (第26条関係)別記様式第5の1( 第26条 《安全管理に関する変更に係る確認の申請及び…》 確認 国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業の実施主体であって、法第28条の2第1項に規定するデータの安全管理に係る基準に適合することについて内閣総理大臣の確認を受けたものこの条から第28条までにお 関係)
別記様式第5の2 (第28条関係)別記様式第5の2( 第28条 《地方公共団体に対するデータの提供の求めの…》 申請 法の3第1項の規定により国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の保有するデータの提供を求めようとする実施主体は、認定区域計画の写しを添えて、提供を求めようとするデータの内容その他の事項を記 関係)
別記様式第5の3 (第28条関係)別記様式第5の3( 第28条 《地方公共団体に対するデータの提供の求めの…》 申請 法の3第1項の規定により国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の保有するデータの提供を求めようとする実施主体は、認定区域計画の写しを添えて、提供を求めようとするデータの内容その他の事項を記 関係)
別記様式第5の4 (第29条関係)別記様式第5の4( 第29条 《新たな規制の特例措置の求めに係る手続 …》 法第28条の4第1項の規定により、国家戦略特別区域会議国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業を含む区域計画を定めようとするもの又はその認定を受けたものに限る。以下この条及び次条において同じ。は、新たな 関係)
別記様式第5の5 (第30条関係)別記様式第5の5( 第30条 《 法第28条の4第2項の規定により区域計…》 画の案を提出しようとする国家戦略特別区域会議は、別記様式第30による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 先端的区域データ活用事業活動を実施する区域の住民 関係)
別記様式第7の1 (第40条関係)別記様式第7の1( 第40条 《地域活性化総合特区支援利子補給金の支給 …》 指定金融機関法第56条第1項に規定する指定金融機関をいう。次項及び次条第5項において同じ。は、法第56条第5項の規定により地域活性化総合特区支援利子補給金の支給を受けようとするときは、前条に定める単 関係)
別記様式第7の2 (第41条関係)別記様式第7の2( 第41条 《法第56条の規定による指定金融機関の指定…》 の申請手続等 法第56条第1項の指定以下この条において単に「指定」という。を受けようとする金融機関は、別記様式第7の2による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならな 関係)