総合特別区域法施行規則《本則》

法番号:2011年内閣府令第39号

略称: 総合特区法施行規則

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制定文 総合特別区域法 2011年法律第81号及び 総合特別区域法施行令 2011年政令第243号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 総合特別区域法施行規則 を次のように定める。


1条 (令第1条各号の内閣府令で定める事業)

1項 総合特別区域法施行令 以下「」という。第1条第1号 《法第2条第2項第2号イの政令で定める事業…》 第1条 総合特別区域法以下「法」という。第2条第2項第2号イの政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 環境への負荷の低減その他環境の保全に資する高度な技術に関する研究開発又はその成果を活用し の内閣府令で定める事業は、次に掲げるもの(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関するものを含む。)とする。

1号 電気を動力源とする自動車、専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車その他の使用に伴い排出される温室効果ガスによる環境への負荷が特に少ない自動車(以下「 環境配慮型自動車 」という。)の製造又は研究開発に関する事業

2号 環境配慮型自動車 に充電又はその燃料を充塡するための施設又は設備の研究開発又は製造に関する事業

3号 太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス(動植物に由来する有機物である資源(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭を除く。)をいう。 第5条第4項第2号 《4 令第2条第4号の内閣府令で定める事業…》 は、次に掲げるものとする。 1 環境配慮型自動車を用いて行う自動車運送事業道路運送法1951年法律第183号第2条第2項に規定する自動車運送事業をいう。又は環境配慮型自動車に充電又はその燃料を充塡する において同じ。)その他化石燃料以外のエネルギー源のうち、永続的に利用することができると認められるもの( 第5条第1項第4号 《令第2条第1号の内閣府令で定める事業は、…》 次に掲げるものとする。 1 地域において生産された農林水産物の卸売のために開設される市場又は当該農林水産物を販売するための施設若しくは設備の整備又は運営に関する事業 2 地域において生産された農林水産 において「 再生可能エネルギー源 」という。)の利用に係る研究開発又は供給に関する事業

4号 情報通信技術を活用して電気の供給を自動的に調整するシステム又は機器の研究開発に関する事業

5号 先進的な技術を用いたリチウムイオン蓄電池、太陽電池、燃料電池等の電池の研究開発又は製造に関する事業

6号 発光ダイオード若しくは有機物を光源とする電球若しくは照明器具、エネルギーの消費量との対比における性能が優れているヒートポンプその他エネルギーの使用の合理化に資する機械又は設備であって、先進的な技術を用いたものの研究開発又は製造に関する事業

7号 希少金属の回収又はこれらに代替する物質の製造若しくは研究開発に関する事業

8号 水の確保が困難な地域における水の適切な供給及び効率的な排水の処理に関するシステムの研究開発に関する事業

2項 第1条第2号 《法第2条第2項第2号イの政令で定める事業…》 第1条 総合特別区域法以下「法」という。第2条第2項第2号イの政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 環境への負荷の低減その他環境の保全に資する高度な技術に関する研究開発又はその成果を活用し の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。

1号 放射線療法その他高度な医療の提供に資する医薬品又は医療機器の研究開発又は製造に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。

2号 神経細胞の再生及び移植による再生医療(以下この号において「 高度再生医療 」という。)の研究開発又は 高度再生医療 を行うために必要な物質の培養、製造若しくは研究開発に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。

3号 手術補助その他の治療、日常生活訓練その他医療及び介護に関する利用に供するロボットの研究開発又は製造に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。

4号 高度な医療の提供に係る医療関係者の技術の向上に必要な治験( 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号第2条第17項 《17 この法律で「治験」とは、第14条第…》 3項同条第15項及び第19条の2第5項において準用する場合を含む。、第23条の2の5第3項同条第15項及び第23条の2の17第5項において準用する場合を含む。又は第23条の25第3項同条第11項及び に規定する治験をいう。)その他臨床研究に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。

5号 情報通信技術を利用して行われる診療に係るシステムその他の医療に関する情報システム(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)により作成又は保存される診療の記録に関するものを含む。)の研究開発に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。

6号 高度な医療を提供する医療施設又は医療設備(次号及び第8号において「 高度医療施設等 」という。)の整備又は運営に関する事業

7号 高度医療施設等 に近接して設けられるホテル、旅館その他の宿泊施設であって、専ら患者又はその家族の利用に供されるものの整備又は運営に関する事業

8号 高度医療施設等 への外国人の患者の受入れに必要な渡航に係る手続の代行、当該渡航に付随して行う通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。第5項第3号及び 第5条第3項第5号 《3 令第2条第3号の内閣府令で定める事業…》 は、次に掲げるものとする。 1 地域の観光資源を活用した新商品の開発若しくは生産又は新役務の開発若しくは提供に関する事業 2 地域の観光資源を活用して行う農林漁業体験民宿業農山漁村滞在型余暇活動のため において同じ。)その他外国人の患者の便宜となるサービスの提供に関する事業

3項 第1条第3号 《法第2条第2項第2号イの政令で定める事業…》 第1条 総合特別区域法以下「法」という。第2条第2項第2号イの政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 環境への負荷の低減その他環境の保全に資する高度な技術に関する研究開発又はその成果を活用し の内閣府令で定める事業は、次に掲げるもの(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)とする。

1号 微細な炭素繊維に係る技術の研究開発その他ナノテクノロジーの研究開発に関する事業

2号 複合材料からなる航空機の機体の研究開発又は製造に関する事業

3号 半導体素子、半導体集積回路の改良に係る技術その他先進的な技術を用いた半導体の研究開発又は製造に関する事業

4号 映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの又はこれらに係る情報を電子計算機を介して提供するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次号において同じ。)であって、特に付加価値の高いと認められるものの創作又は提供に関する事業

5号 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系であって特に付加価値の高いと認められるものの研究開発に関する事業

6号 付加価値の高い農林水産物若しくは加工食品の効率的な生産若しくは輸出の促進を図るために必要な技術の研究開発又は当該技術の活用に関する事業

4項 第1条第4号 《法第2条第2項第2号イの政令で定める事業…》 第1条 総合特別区域法以下「法」という。第2条第2項第2号イの政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 環境への負荷の低減その他環境の保全に資する高度な技術に関する研究開発又はその成果を活用し の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。

1号 長距離の輸送に供する国際海上コンテナの荷役、荷さばき及び保管に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業

2号 国際戦略総合特別区域( 総合特別区域法 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「総合特別区域」とは、国…》 際戦略総合特別区域第8条第1項に規定する国際戦略総合特別区域をいう。次項第5号イ及び第7条第2項第3号において同じ。及び地域活性化総合特別区域第31条第1項に規定する地域活性化総合特別区域をいう。第3 に規定する国際戦略総合特別区域をいう。以下同じ。)の区域内の地点と本邦内の地点又は本邦外の地点との間において行う国際海上コンテナの海上運送又は陸上運送に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。

3号 国際戦略総合特別区域の区域内の地点と本邦内の地点又は本邦外の地点との間において行う航空貨物の運送に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。

5項 第1条第5号 《法第2条第2項第2号イの政令で定める事業…》 第1条 総合特別区域法以下「法」という。第2条第2項第2号イの政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 環境への負荷の低減その他環境の保全に資する高度な技術に関する研究開発又はその成果を活用し の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。

1号 二以上の法人(これらの法人の本店又は主たる事務所が所在する国又は海外の地域(以下「 国等 」という。)の数が二以上であるものに限る。)のそれぞれの総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権をいう。以下同じ。)の過半数を取得し、又は保有することにより、当該二以上の法人が行う事業の方針を策定するとともに、内部統制の整備支援、資金運用等の業績管理その他の当該二以上の法人が行う事業を統括する事業

2号 国際会議等に参加する者の利用に供する大規模な集会施設、宿泊施設その他の利用に供する施設又は設備の整備、運営又はサービスの提供に関する事業(国際会議等に参加する者に係るものに限る。

3号 国際会議等への外国人の参加に必要な渡航に係る手続の代行又は当該渡航に付随して行う通訳案内その他の外国人の参加者の便宜となるサービスの提供に関する事業

4号 外国会社(会社法(2005年法律第86号)第2条第2号に規定する外国会社をいう。)に勤務する者の子女又は海外から招へいした研究者の子女を対象とした外国語の教育に関する事業

2条 (法第2条第2項第2号ロの内閣府令で定める規制の特例措置等)

1項 第2条第2項第2号 《2 この法律において「特定国際戦略事業」…》 とは、次に掲げる事業をいう。 1 別表第1に掲げる事業で、第3章第4節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 次に掲げる事業であって法人により行われるもの イ 我が国の経済社会の活力の ロの内閣府令で定める規制の特例措置は、法第3章第4節第1款の規定による規制の特例措置とする。

2項 第2条第2項第2号 《2 この法律において「特定国際戦略事業」…》 とは、次に掲げる事業をいう。 1 別表第1に掲げる事業で、第3章第4節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 次に掲げる事業であって法人により行われるもの イ 我が国の経済社会の活力の ロに規定する前項の規制の特例措置の適用を受けて行われる事業に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、法第10条第4項の新たな措置(前項の規制の特例措置に係るものを除く。)により制定、改正又は廃止される法律、政令又は主務省令(法第69条に規定する主務省令をいう。)であって内閣総理大臣が告示で定めるものの適用を受けて行われるものとする。

3条 (法第2条第2項第3号の内閣府令で定める事業)

1項 第2条第2項第3号 《2 この法律において「特定国際戦略事業」…》 とは、次に掲げる事業をいう。 1 別表第1に掲げる事業で、第3章第4節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 次に掲げる事業であって法人により行われるもの イ 我が国の経済社会の活力の の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。

1号 エネルギーの使用による環境への負荷の低減に関する技術の研究開発及びその成果の企業化等、エネルギーの使用の合理化及び石油代替エネルギーの利用の促進等に関する事業

2号 疾病又は障害の新たな治療方法の研究開発及びその成果の企業化等、医療に係る技術水準の向上及び高度な医療の提供に関する事業

3号 国際的規模で事業活動を行っている法人のアジア地域その他の地域における当該事業又は新たな事業の拠点を形成する事業

4号 新技術の研究開発又はその成果の企業化等を行うための拠点を形成する事業

5号 貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する事業

6号 観光旅客の来訪及び滞在の促進並びに国際会議等の誘致の促進に資する施設の整備又は役務の提供等、観光その他の交流の機会の増大に資する事業

7号 農林漁業及び関連する産業の体質の強化を図る事業

8号 高度な情報通信基盤の整備等に関する事業

9号 その他内閣総理大臣が産業の国際競争力の強化に資すると認める事業

4条 (法第2条第2項第3号の内閣府令で定める金融機関)

1項 第2条第2項第3号 《2 この法律において「特定国際戦略事業」…》 とは、次に掲げる事業をいう。 1 別表第1に掲げる事業で、第3章第4節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 次に掲げる事業であって法人により行われるもの イ 我が国の経済社会の活力の の内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

1号 銀行

2号 信用金庫及び信用金庫連合会

3号 労働金庫及び労働金庫連合会

4号 信用協同組合及び 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 及び第2号の事業を併せ行う協同組合連合会( 第7条第4号 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律との関係 第7条 次の組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、同法第22条第1号の要件を備える組合とみなす。 1 において「 信用協同組合連合会 」という。

5号 農業協同組合( 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 及び第3号の事業を併せ行うものに限る。 第7条第5号 《第7条 組合は、その行う事業によつてその…》 組合員及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とする。 組合は、その事業を行うに当たつては、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。 組合は、農畜産物の販売その他の事業において、事業の的確 において同じ。及び農業協同組合連合会(同法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものに限る。 第7条第5号 《法第2条第3項第3号の内閣府令で定める金…》 融機関 第7条 法第2条第3項第3号の内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。 1 銀行 2 信用金庫及び信用金庫連合会 3 労働金庫及び労働金庫連合会 4 信用協同組合及び信用協同組合連合 において同じ。

6号 漁業協同組合( 水産業協同組合法 1948年法律第242号第11条第1項第3号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 及び第4号の事業を併せ行うものに限る。 第7条第6号 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律との関係 第7条 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備 において同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものに限る。 第7条第6号 《法第2条第3項第3号の内閣府令で定める金…》 融機関 第7条 法第2条第3項第3号の内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。 1 銀行 2 信用金庫及び信用金庫連合会 3 労働金庫及び労働金庫連合会 4 信用協同組合及び信用協同組合連合 において同じ。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。 第7条第6号 《法第2条第3項第3号の内閣府令で定める金…》 融機関 第7条 法第2条第3項第3号の内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。 1 銀行 2 信用金庫及び信用金庫連合会 3 労働金庫及び労働金庫連合会 4 信用協同組合及び信用協同組合連合 において同じ。及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。 第7条第6号 《法第2条第3項第3号の内閣府令で定める金…》 融機関 第7条 法第2条第3項第3号の内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。 1 銀行 2 信用金庫及び信用金庫連合会 3 労働金庫及び労働金庫連合会 4 信用協同組合及び信用協同組合連合 において同じ。

7号 農林中央金庫

8号 株式会社商工組合中央金庫

9号 株式会社日本政策投資銀行

10号 生命保険会社( 保険業法 1995年法律第105号第2条第3項 《3 この法律において「生命保険会社」とは…》 、保険会社のうち第3条第4項の生命保険業免許を受けた者をいう。 に規定する生命保険会社をいう。 第7条第10号 《商号又は名称 第7条 保険会社は、その商…》 又は名称中に、生命保険会社又は損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。 2 保険会社でない者は、その商号又は名称中に保険会社であると誤認されるおそれのある において同じ。及び外国生命保険会社等(同法第2条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。 第7条第10号 《法第2条第3項第3号の内閣府令で定める金…》 融機関 第7条 法第2条第3項第3号の内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。 1 銀行 2 信用金庫及び信用金庫連合会 3 労働金庫及び労働金庫連合会 4 信用協同組合及び信用協同組合連合 において同じ。

5条 (令第2条各号の内閣府令で定める事業)

1項 第2条第1号 《法第2条第3項第2号の政令で定める事業 …》 第2条 法第2条第3項第2号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 地域で生産された農林水産物の利用の促進、農林水産業の担い手の育成及び確保その他の地域における農林水産業の振興に資する事業で の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。

1号 地域において生産された農林水産物の卸売のために開設される市場又は当該農林水産物を販売するための施設若しくは設備の整備又は運営に関する事業

2号 地域において生産された農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工又は調理をしたものを店舗において主に当該地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業

3号 地域において生産された農林水産物を主たる材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店の整備又は運営に関する事業

4号 温室、畜舎その他の農業用施設において太陽光発電装置を設置することにより行う発電又は農業用水の放流に伴って発生する水力を利用することにより行う発電に関する事業その他農業資源に由来する 再生可能エネルギー源 を活用したエネルギーの供給に関する事業

5号 藻場の造成その他水産動植物の生育環境の保全及び改善又は水産資源の維持若しくは回復に関する事業

6号 新たに就農しようとする青年等を対象にした農業の技術又は経営方法の習得に関する研修の実施その他農林水産業の担い手となる人材の育成に関する事業

7号 廃校その他地域における遊休状態にある土地及び家屋を活用して行う農作物の栽培及び生産の用に供する施設又は設備の整備又は運営に関する事業

8号 食用に供されずに廃棄されていた漁獲物(離島を水揚地とするものに限る。)について、急速冷凍に関する技術その他の保存に必要な技術を用いて行う加工、流通又は販売に関する事業

9号 地域における遊休農地を主として都市の住民の利用に供する事業

10号 地域における有害鳥獣及び外来生物を活用した地域特産物の開発又は生産に関する事業

2項 第2条第2号 《法第2条第3項第2号の政令で定める事業 …》 第2条 法第2条第3項第2号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 地域で生産された農林水産物の利用の促進、農林水産業の担い手の育成及び確保その他の地域における農林水産業の振興に資する事業で の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。

1号 地域の子ども及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子どもの養育に関する各般の問題につき、その保護者からの相談に応じ必要な情報の提供及び助言その他の必要な援助を行う事業

2号 保護者の疾病その他の理由により家庭において保育されることが1時的に困難となった地域の子どもにつき、1時的に預かり、必要な保護を行う事業

3号 地域の子どもの養育に関する援助を受けることを希望する保護者と当該援助を行うことを希望する民間の団体若しくは個人との連絡及び調整を行う事業又は地域の子どもの養育に関する援助を行う民間の団体若しくは個人に対する必要な情報の提供及び助言その他の必要な援助を行う事業

4号 学校( 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校(大学を除く。)をいう。)に在籍する幼児、児童、生徒又は学生(以下この号において「 児童生徒等 」という。)の通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全の確保を図るため、通学路その他の当該 児童生徒等 が日常生活又は社会生活を営むために通常移動する経路等に関する情報を、当該児童生徒等と同居している家族等に対して伝達する情報システムの整備及び管理に関する事業

5号 児童虐待の防止等に関する法律 2000年法律第82号第2条 《児童虐待の定義 この法律において、「児…》 童虐待」とは、保護者親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。がその監護する児童18歳に満たない者をいう。以下同じ。について行う次に掲げる行為をいう。 1 児童の 各号に掲げる行為、 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 2005年法律第124号第2条第4項 《4 この法律において「養護者による高齢者…》 虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。 1 養護者がその養護する高齢者について行う次に掲げる行為 イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 ロ 高齢者を衰弱させる 及び第5項に規定する行為、 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 2011年法律第79号第2条第6項 《6 この法律において「養護者による障害者…》 虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。 1 養護者がその養護する障害者について行う次に掲げる行為 イ 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の から第8項までに規定する行為又は 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 2001年法律第31号第1条第1項 《この法律において「配偶者からの暴力」とは…》 、配偶者からの身体に対する暴力身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動以下この項及び第28条の2において「身体に対する に規定する配偶者からの暴力を受け、又は受けているおそれのある児童、高齢者、障害者及び配偶者の迅速かつ適切な保護を行う施設又は設備の整備又は運営に関する事業

6号 高齢者、障害者その他日常生活若しくは社会生活に身体の機能上の制限を受ける者(次号において「 高齢者等 」という。)の福祉に係る新商品の開発及び生産又は新役務の開発及び提供に関する事業

7号 高齢者等 の日常生活に必要な入浴、排せつ、食事等の介護等に係る支援、生活に関する相談及び助言並びに高齢者等の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練の実施に関する事業

8号 インターネットの利用その他の情報通信技術を利用した診療の用に供するシステムの開発若しくは当該システムに係る技術の提供又は当該システムを利用して行う離島その他交通不便の地域における医療の確保に関する事業

9号 離島、山間のへき地その他の地域において行う救急医療用ヘリコプター( 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法 2007年法律第103号第2条 《定義 この法律において「救急医療用ヘリ…》 コプター」とは、次の各号のいずれにも該当するヘリコプターをいう。 1 救急医療に必要な機器を装備し、及び医薬品を搭載していること。 2 救急医療に係る高度の医療を提供している病院の施設として、その敷地 に規定する救急医療用ヘリコプターをいう。)の運航その他救急医療の確保に関する事業

10号 栄養の改善その他の生活習慣の改善に関する事項につき地域住民からの相談に応じ、医師、保健師又は管理栄養士の面接による指導若しくは助言を行うための施設の整備又は運営に関する事業

11号 地域住民に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、食事習慣、運動習慣、疾病その他の健康状態若しくはその置かれている生活環境に関するデータを収集し、分析するための施設又は設備の整備又は運営に関する事業

3項 第2条第3号 《法第2条第3項第2号の政令で定める事業 …》 第2条 法第2条第3項第2号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 地域で生産された農林水産物の利用の促進、農林水産業の担い手の育成及び確保その他の地域における農林水産業の振興に資する事業で の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。

1号 地域の観光資源を活用した新商品の開発若しくは生産又は新役務の開発若しくは提供に関する事業

2号 地域の観光資源を活用して行う農林漁業体験民宿業( 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 1994年法律第46号第2条第5項 《5 この法律において「農林漁業体験民宿業…》 」とは、施設を設けて人を宿泊させ、農林水産省令で定める農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動以下「農山漁村滞在型余暇活動」という。に必要な役務を提供する営業をいう。 に規定する農林漁業体験民宿業をいう。)その他観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する事業

3号 環境配慮型自動車 又は搭乗することのできるロボットを利用して、観光旅客に対して、地域の観光資源についての案内又は助言を行い、当該地域の観光資源に関する観光旅客の知識及び理解を深めるためのサービスの提供に関する事業

4号 博覧会、芸術の発表会、芸能及びスポーツの興行、祭礼その他の催しであって、地域における観光の振興を目的として実施されるものに関する情報の伝達を行う情報システムの整備及び管理に関する事業

5号 外国人観光旅客(国際会議等に参加する者を含む。以下同じ。)への通訳案内その他外国人観光旅客の受入れに関するサービスの提供及び人材の育成に関する事業

4項 第2条第4号 《法第2条第3項第2号の政令で定める事業 …》 第2条 法第2条第3項第2号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 地域で生産された農林水産物の利用の促進、農林水産業の担い手の育成及び確保その他の地域における農林水産業の振興に資する事業で の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。

1号 環境配慮型自動車 を用いて行う自動車運送事業( 道路運送法 1951年法律第183号第2条第2項 《2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅…》 客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。 に規定する自動車運送事業をいう。又は環境配慮型自動車に充電又はその燃料を充塡するための施設又は設備の整備又は運営に関する事業

2号 バイオマス、廃棄物( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号第2条第1項 《この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗…》 大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。 に規定する廃棄物をいう。又は海岸漂着物( 美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律 2009年法律第82号第2条第1項 《この法律において「海岸漂着物」とは、海岸…》 に漂着したごみその他の汚物又は不要物をいう。 に規定する海岸漂着物をいう。)を原材料とするバイオ燃料の製造に関する事業

3号 地域における公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁の負荷を低減するために必要な施設又は設備の整備又は技術の開発に関する事業

4号 森林、里山、河川等における木竹の植栽、水質の改善その他地域における環境の保全及び再生に関する事業

5号 再生可能エネルギー源 を活用したエネルギーの供給に関する事業

5項 第2条第5号 《法第2条第3項第2号の政令で定める事業 …》 第2条 法第2条第3項第2号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 地域で生産された農林水産物の利用の促進、農林水産業の担い手の育成及び確保その他の地域における農林水産業の振興に資する事業で の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。

1号 主として都市の住民を対象とし、農山漁村における文化的景観を形成している家屋又は現に居住の用に供していない住宅を活用して行う、農山漁村への移住若しくは都市における住所のほか農山漁村に居所を有することを促進する事業

2号 教養文化施設、スポーツ施設若しくはレクリエーション施設その他地域における世代間及び世代内の交流又は地域間交流を図るための施設(これらの施設に附帯して設置される当該施設の管理又は運営上必要な施設を含む。)若しくは設備の整備又は運営に関する事業

3号 単身で生活する高齢者の居宅への若者の派遣その他地域における高齢者及びその他の住民との交流の促進を図るための事業

4号 日常生活又は社会生活における移動のための交通手段の確保その他地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保に寄与する情報の伝達を行う情報システムの整備及び管理に関する事業

5号 遊休状態にある不動産(事業の用に供されていない店舗、倉庫、事務所その他の事業活動の施設を含む。)の利用の促進に関する事業

6号 地域における商店街の区域及びその周辺の地域の住民の生活に関する需要に応じて行う商品の販売又は役務の提供、行事の実施又はこれらに関する情報の伝達を行う情報システムの整備及び管理に関する事業

7号 地域の固有の歴史、文化等に関する記録の保存又はこれらを色濃く反映した伝統的な芸能及び風俗慣習を活用した行事の実施に関する事業

8号 地域の固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境の維持及び向上並びに景観の保全に関する事業

9号 地域住民に対する災害情報の伝達を行う情報システムの整備及び管理に関する事業

10号 地域における災害応急対策の拠点として機能する施設の整備又は運営に関する事業

11号 山間部において耕作の放棄があった農地又は採草放牧地において地すべり等の防止を目的として行う植林事業その他地域における災害の未然の防止に関する事業

12号 離島その他の交通不便の地域において行う地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は当該地域を来訪する者の移動のための交通手段の確保に関する事業

13号 離島と本邦の地域との間の路線(旅客又は貨物の運送の確保を図ることが離島の住民の生活の安定に資するために特に必要なものに限る。)において行う船舶運航事業( 海上運送法 1949年法律第187号第2条第2項 《2 この法律において「船舶運航事業」とは…》 、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業港湾運送事業法1951年法律第161号に規定する港湾運送事業及び同法第2条第4項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法に規定する港 に規定する船舶運航事業をいう。又は航空運送事業( 航空法 1952年法律第231号第2条第18項 《18 この法律において「航空運送事業」と…》 は、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。 に規定する航空運送事業をいう。

6条 (法第2条第3項第3号の内閣府令で定める事業)

1項 第2条第3項第3号 《3 この法律において「特定地域活性化事業…》 」とは、次に掲げる事業をいう。 1 別表第2に掲げる事業で、第4章第4節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 農業、社会福祉、観光、地球環境の保全その他の分野における各般の課題の解決 の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。

1号 農林漁業及び関連する産業の体質の強化又は再生を図る事業

2号 観光旅客の来訪及び滞在の促進その他の地域間の交流機会の増大及び定住の促進に関する事業

3号 地域における循環型社会の形成に資するエネルギーの利用、リサイクルの推進その他の地域に存在する資源の有効活用を図る事業

4号 新商品、新技術又は新たな役務の開発、企業化等、地域産業の高度化又は新産業の創出に寄与する事業であって、雇用機会の増大に資するもの

5号 貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する事業

6号 情報通信基盤の整備等に関する事業

7号 地域における公共交通機関の整備等に関する事業

8号 高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上に資する事業

9号 地域における防災機能の確保その他地域住民の安全の確保に関する事業

10号 地域住民の健康の保持増進に資する事業

11号 地域における子育て支援及び高齢者、障害者等に対する生活支援に関する事業

12号 地域における生涯学習の振興等に関する事業

13号 その他内閣総理大臣が地域の活性化に資すると認める事業

7条 (法第2条第3項第3号の内閣府令で定める金融機関)

1項 第2条第3項第3号 《3 この法律において「特定地域活性化事業…》 」とは、次に掲げる事業をいう。 1 別表第2に掲げる事業で、第4章第4節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 農業、社会福祉、観光、地球環境の保全その他の分野における各般の課題の解決 の内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

1号 銀行

2号 信用金庫及び信用金庫連合会

3号 労働金庫及び労働金庫連合会

4号 信用協同組合及び 信用協同組合連合会

5号 農業協同組合及び農業協同組合連合会

6号 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

7号 農林中央金庫

8号 株式会社商工組合中央金庫

9号 株式会社日本政策投資銀行

10号 生命保険会社及び外国生命保険会社等

8条 (国際戦略総合特別区域の指定の申請)

1項 第8条第1項 《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》 より、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、国際戦略総合特別区域として指定することができる。 1 総合特別区域基 の規定により指定の申請をしようとする地方公共団体(法第2条第5項に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。)は、別記様式第1の1による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 国際戦略総合特別区域の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び国際戦略総合特別区域を表示した付近見取図

2号 第8条第3項 《3 次に掲げる者は、地方公共団体に対して…》 、指定申請をすることについての提案をすることができる。 1 当該提案に係る区域において特定国際戦略事業を実施しようとする者 2 前号に掲げる者のほか、当該提案に係る区域における特定国際戦略事業の実施に の規定による提案を踏まえた同条第1項の規定による指定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要

3号 第8条第5項 《5 地方公共団体は、指定申請をしようとす…》 るときは、関係地方公共団体の意見を聴くとともに、第19条第1項の国際戦略総合特別区域協議会以下この節において「地域協議会」という。が組織されているときは、当該指定申請に係る第2項各号に掲げる事項その他 の規定により聴いた関係地方公共団体の意見の概要(同項の規定により国際戦略総合特別区域協議会(法第19条第1項に規定する国際戦略総合特別区域協議会をいう。 第14条 《地域協議会を組織した旨の公表 法第19…》 条第7項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 地域協議会の名称及び構成員の氏名又は名称 2 地域協議会における協議事項 2 前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載第15条第1号 《法第26条第1項の指定法人の要件 第15…》 条 法第26条第1項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 地域協議会を構成する法人であること。 2 指定法第26条第1項に規定する指定をいう。以下この条から第17条までにおいて同じ。に 及び 第25条第1項第3号 《法第28条第1項の指定以下この項から第7…》 項までにおいて単に「指定」という。を受けようとする金融機関は、別記様式第4の2による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請 において「 地域協議会 」という。)における協議をした場合にあっては、当該意見及び当該協議の概要

4号 第10条第1項 《指定申請をしようとする地方公共団体地域協…》 議会を組織するものに限る。又は指定地方公共団体以下この条において「指定地方公共団体等」という。は、内閣総理大臣に対して、新たな規制の特例措置その他の特別の措置次項及び次条第1項において「新たな規制の特 の規定による提案と併せて法第8条第1項の規定による指定の申請をする場合にあっては、当該提案に係る書類の写し

5号 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

9条 (国際戦略総合特別区域を指定した旨の公表)

1項 第8条第8項 《8 内閣総理大臣は、指定をしたときは、遅…》 滞なく、その旨その他内閣府令で定める事項を公示しなければならない。 の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第8条第1項 《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》 より、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、国際戦略総合特別区域として指定することができる。 1 総合特別区域基 の指定を受けた地方公共団体の名称

2号 前号の指定に係る国際戦略総合特別区域の範囲

3号 前2号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項

10条 (国際戦略総合特別区域の指定の解除の申請等)

1項 第8条第9項 《9 内閣総理大臣は、指定を受けた地方公共…》 団体以下この章において「指定地方公共団体」という。の申請に基づき、国際戦略総合特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。 この場合において、第5項から前項までの規定は国際戦略総合特別 の規定により国際戦略総合特別区域の指定の解除について申請をしようとする指定地方公共団体(同項に規定する指定地方公共団体をいう。以下この条から 第12条 《国際戦略総合特別区域計画の認定 指定地…》 方公共団体は、総合特別区域基本方針及び当該指定に係る国際戦略総合特別区域に係る国際競争力強化方針に即して、内閣府令で定めるところにより、当該国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化を図るため までにおいて同じ。)にあっては別記様式第1の2による申請書を、国際戦略総合特別区域の区域の変更について申請をしようとする指定地方公共団体にあっては別記様式第1の3による申請書に 第8条 《国際戦略総合特別区域の指定 内閣総理大…》 臣は、内閣府令で定めるところにより、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、国際戦略総合特別区域として指定すること 各号に掲げる図書のうち当該国際戦略総合特別区域の区域の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。

11条 (国際戦略総合特別区域計画の認定の申請)

1項 第12条第1項 《指定地方公共団体は、総合特別区域基本方針…》 及び当該指定に係る国際戦略総合特別区域に係る国際競争力強化方針に即して、内閣府令で定めるところにより、当該国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化を図るための計画以下「国際戦略総合特別区域計 の規定により認定の申請をしようとする指定地方公共団体は、別記様式第1の4による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 第3章第4節の規定による特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類

2号 第12条第4項 《4 指定地方公共団体は、国際戦略総合特別…》 区域計画を作成しようとするときは、関係地方公共団体及び第2項第1号に規定する実施主体以下この章において単に「実施主体」という。の意見を聴かなければならない。 の規定により聴いた関係地方公共団体及び同条第2項第1号に規定する実施主体の意見の概要

3号 第12条第5項 《5 特定国際戦略事業を実施しようとする者…》 は、当該特定国際戦略事業を実施しようとする国際戦略総合特別区域に係る指定地方公共団体に対し、当該特定国際戦略事業をその内容に含む国際戦略総合特別区域計画の作成についての提案をすることができる。 の提案を踏まえた国際戦略総合特別区域計画(同条第1項に規定する国際戦略総合特別区域計画をいう。以下同じ。)についての同条第1項の規定による認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要

4号 第12条第7項 《7 指定地方公共団体は、国際戦略総合特別…》 区域計画を作成しようとする場合において、第19条第1項の国際戦略総合特別区域協議会が組織されているときは、当該国際戦略総合特別区域計画に定める事項について当該国際戦略総合特別区域協議会における協議をし の規定による協議をした場合にあっては、当該協議の概要

5号 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

2項 第14条の2第1項 《指定地方公共団体は、国際戦略総合特別区域…》 における産業の国際競争力の強化を図るために必要と認めるときは、国際戦略総合特別区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。 1 国際戦略総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする構造 各号に掲げる事項を記載した国際戦略総合特別区域計画について法第12条第1項の規定により認定の申請をしようとする指定地方公共団体は、別記様式第1の4による申請書に、前項の図書のほか、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 特定事業実施区域( 第14条の2第1項第3号 《指定地方公共団体は、国際戦略総合特別区域…》 における産業の国際競争力の強化を図るために必要と認めるときは、国際戦略総合特別区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。 1 国際戦略総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする構造 に規定する特定事業実施区域をいう。以下この号において同じ。)に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び特定事業実施区域を表示した付近見取図

2号 構造改革特別区域法 2002年法律第189号)第4章の規定による規制の特例措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類

3号 特定事業の工程表及びその内容を説明した文書

4号 前3号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

12条 (国際戦略総合特別区域計画の変更の認定の申請)

1項 第14条第1項 《認定を受けた指定地方公共団体は、認定を受…》 けた国際戦略総合特別区域計画以下「認定国際戦略総合特別区域計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 の規定により国際戦略総合特別区域計画の変更の認定を受けようとする指定地方公共団体は、別記様式第1の5による申請書に前条第1項各号及び第2項各号に掲げる図書のうち当該国際戦略総合特別区域計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。

13条 (法第14条第1項の内閣府令で定める軽微な変更)

1項 第14条第1項 《認定を受けた指定地方公共団体は、認定を受…》 けた国際戦略総合特別区域計画以下「認定国際戦略総合特別区域計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更

2号 前号に掲げるもののほか、認定国際戦略総合特別区域計画( 第14条第1項 《認定を受けた指定地方公共団体は、認定を受…》 けた国際戦略総合特別区域計画以下「認定国際戦略総合特別区域計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 に規定する認定国際戦略総合特別区域計画をいう。以下同じ。)の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更

14条 (地域協議会を組織した旨の公表)

1項 第19条第7項 《7 地方公共団体は、第1項の規定により地…》 域協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。 の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 地域協議会 の名称及び構成員の氏名又は名称

2号 地域協議会 における協議事項

2項 前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

15条 (法第26条第1項の指定法人の要件)

1項 第26条第1項 《認定国際戦略総合特別区域計画に定められて…》 いる第2条第2項第2号イ又はロに掲げる事業を実施する法人内閣府令で定める要件に該当するものとして認定地方公共団体内閣総理大臣の認定を受けた指定地方公共団体をいう。以下この章において同じ。が指定するもの の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。

1号 地域協議会 を構成する法人であること。

2号 指定( 第26条第1項 《認定国際戦略総合特別区域計画に定められて…》 いる第2条第2項第2号イ又はロに掲げる事業を実施する法人内閣府令で定める要件に該当するものとして認定地方公共団体内閣総理大臣の認定を受けた指定地方公共団体をいう。以下この章において同じ。が指定するもの に規定する指定をいう。以下この条から 第17条 《認定の取消し 内閣総理大臣は、認定国際…》 戦略総合特別区域計画が第12条第10項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなけ までにおいて同じ。)に係る特定国際戦略事業(法第2条第2項に規定する特定国際戦略事業(同項第2号イ又はロに掲げるものに限る。)のうち、 第1条第1項 《総合特別区域法施行令以下「令」という。第…》 1条第1号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものこれらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関するものを含む。とする。 1 電気を動力源とする自動車、専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用い第8号を除く。)、第2項(第3号及び第5号から第8号までを除く。及び第3項(第4号から第6号までを除く。)に掲げるものに限る。以下この条から 第17条 《法第26条の規定による指定法人の指定の申…》 請手続等 指定を受けようとする法人は、指定法人事業実施計画その他の事項について記載した別記様式第2の4による申請書に、当該法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならな までにおいて同じ。)を行うことについての適切かつ確実な計画(次号及び 第17条第1項 《指定を受けようとする法人は、指定法人事業…》 実施計画その他の事項について記載した別記様式第2の4による申請書に、当該法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるも において「 指定法人事業実施計画 」という。)を有すると認められること。

3号 指定法人事業実施計画 が認定国際戦略総合特別区域計画に適合するものであること。

4号 指定に係る特定国際戦略事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

5号 指定に係る特定国際戦略事業を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。

16条 (報告書の提出時期及び手続)

1項 第26条第2項 《2 指定法人は、内閣府令で定めるところに…》 より、その指定に係る事業の実施の状況を認定地方公共団体に報告しなければならない。 の規定による報告は、事業年度終了後1月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第2の1による実施状況報告書を提出して行うものとする。

1号 前年度の指定に係る特定国際戦略事業の実施状況

2号 前年度の収支決算

3号 前年度の指定に係る特定国際戦略事業の用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得等に関する実績

2項 認定地方公共団体( 第15条第1項 《内閣総理大臣は、第12条第10項の認定第…》 14条第1項の変更の認定を含む。以下この章において単に「認定」という。を受けた指定地方公共団体以下この節において「認定地方公共団体」という。に対し、認定国際戦略総合特別区域計画認定国際戦略総合特別区域 に規定する認定地方公共団体をいう。次項及び次条において同じ。)は、前項の実施状況報告書に関し、指定に係る特定国際戦略事業を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として1月以内に、指定法人(法第26条第1項に規定する指定法人をいう。次項及び次条において同じ。)に対して、別記様式第2の2による当該事業を適切に実施していると認定したことを証する書面及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。

3項 認定地方公共団体は、前項の認定をしないときは、指定法人に対して、別記様式第2の3によりその旨及び理由を通知するものとする。

17条 (法第26条の規定による指定法人の指定の申請手続等)

1項 指定を受けようとする法人は、 指定法人事業実施計画 その他の事項について記載した別記様式第2の4による申請書に、当該法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

2号 第15条 《法第26条第1項の指定法人の要件 法第…》 26条第1項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 地域協議会を構成する法人であること。 2 指定法第26条第1項に規定する指定をいう。以下この条から第17条までにおいて同じ。に係る特定 各号に掲げる指定法人の要件に該当する旨の別記様式第2の5による宣言書

3号 前2号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類

2項 認定地方公共団体は、前項の規定による提出を受けたときは、前項の申請書を受理した日から、原則として1月以内に、指定に関する処分を行うものとする。

3項 認定地方公共団体は、指定をしたときは、第1項の法人に対して、別記様式第2の6による指定書を交付するものとする。

4項 認定地方公共団体は、指定をしないこととしたときは、第1項の法人に対して、別記様式第2の7によりその旨及びその理由を通知するものとする。

5項 認定地方公共団体は、第3項の規定による指定書の交付に際し、指定の日から起算して3年を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。

6項 指定法人について合併又は分割があったときは、指定に係る特定国際戦略事業の全部を承継した法人に係る前項の有効期間の満了の日は、 第15条 《法第26条第1項の指定法人の要件 法第…》 26条第1項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 地域協議会を構成する法人であること。 2 指定法第26条第1項に規定する指定をいう。以下この条から第17条までにおいて同じ。に係る特定 各号に掲げる要件を欠くに至った場合を除き、合併又は分割の前に前項の規定により付された当該指定の有効期間の満了の日(当該合併又は分割の当事者である法人のうちに指定法人が二以上ある場合においては、これらの指定法人に係る指定の有効期間の満了の日のうち最も早い日)とする。

7項 指定法人は、第1項の申請書に係る記載事項又は同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を認定地方公共団体に届け出なければならない。

8項 認定地方公共団体は、第3項の規定による指定書の交付をした後であっても、前項の届出において第1項の申請書に記載された希望する指定の有効期間に変更があった場合は、その変更後の希望する指定の有効期間を考慮して、第5項の規定によって付した指定の有効期間を、第3項の規定による指定書の交付の日から起算して3年を超えない範囲内で変更することができる。

9項 認定地方公共団体は、 第26条第3項 《3 認定地方公共団体は、指定法人が第1項…》 の内閣府令で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。 の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。

10項 認定地方公共団体は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。公示した事項につき変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。

11項 認定地方公共団体は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

12項 認定地方公共団体は、必要があると認めるときは、指定法人に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。

18条から20条まで

1項 削除

21条 (法第28条第1項の指定金融機関の要件)

1項 第28条第1項 《政府は、認定国際戦略総合特別区域計画に定…》 められている国際戦略総合特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定国際戦略総合特別区域計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該国際戦略総合特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府 の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。

1号 国際戦略総合特区支援貸付事業( 第2条第2項第3号 《2 この法律において「特定国際戦略事業」…》 とは、次に掲げる事業をいう。 1 別表第1に掲げる事業で、第3章第4節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 次に掲げる事業であって法人により行われるもの イ 我が国の経済社会の活力の に規定する国際戦略総合特区支援貸付事業をいう。 第25条第5項第2号 《5 内閣総理大臣は、指定金融機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができるものとする。 1 不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。 2 前号に掲げるもののほか、指定金融機関が国際戦略総合特区支援貸付事業の適正 において同じ。)を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。

2号 第28条第1項 《政府は、認定国際戦略総合特別区域計画に定…》 められている国際戦略総合特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定国際戦略総合特別区域計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該国際戦略総合特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府 の指定を受けた日から3年以内に利子補給契約(同項に規定する利子補給契約をいう。次条及び 第23条第2項 《2 前項の規定により準則を定める条例以下…》 この項及び次項において「国際戦略総合特区緑地面積率等条例」という。が施行されている間は、当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例に係る国際戦略総合特別区域に係る工場立地法第9条第2項の規定による勧告をする において同じ。)に係る貸付けを行うことが見込まれること。

22条 (法第28条第3項の内閣府令で定める償還方法)

1項 第28条第3項 《3 政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、…》 当該利子補給契約により支給することとする国際戦略総合特区支援利子補給金の総額が、当該利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して5年間について、内閣府令で定める償還方法により償還するものとし の内閣府令で定める償還方法は、償還期間を利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して10年間(据置期間を置かないものとする。)とする元金均等半年賦償還とする。

23条 (法第28条第5項の内閣府令で定める期間)

1項 第28条第5項 《5 政府は、利子補給契約により国際戦略総…》 合特区支援利子補給金を支給する場合には、当該利子補給契約において定められた国際戦略総合特区支援利子補給金の総額の範囲内において、内閣府令で定める期間ごとに、当該期間における当該利子補給契約に係る貸付け の内閣府令で定める期間(次項及び次条第1項において「 単位期間 」という。)は、次に掲げるものとする。

1号 2月21日から同年8月20日までの期間

2号 8月21日から翌年2月20日までの期間

2項 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間において利子補給契約に係る貸付けがなされた場合には、国際戦略総合特区支援利子補給金( 第28条第1項 《政府は、認定国際戦略総合特別区域計画に定…》 められている国際戦略総合特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定国際戦略総合特別区域計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該国際戦略総合特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府 に規定する国際戦略総合特区支援利子補給金をいう。次条において同じ。)の第一回目の支給に係る 単位期間 については、当該各号に定める期間とすることができる。

1号 7月26日から同年8月20日までの期間当該貸付けの行われた日から翌年2月20日までの期間

2号 1月26日から同年2月20日までの期間当該貸付けの行われた日から同年8月20日までの期間

24条 (国際戦略総合特区支援利子補給金の支給)

1項 指定金融機関( 第28条第1項 《政府は、認定国際戦略総合特別区域計画に定…》 められている国際戦略総合特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定国際戦略総合特別区域計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該国際戦略総合特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府 に規定する指定金融機関をいう。次項及び次条第5項において同じ。)は、法第28条第5項の規定により国際戦略総合特区支援利子補給金の支給を受けようとするときは、前条に定める 単位期間 終了後10日以内に、別記様式第4の1による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 当該国際戦略総合特区支援利子補給金に係る貸付契約書の写し及びこれに係る償還年次表

2号 前号の貸付契約書に係る償還が当該貸付契約書で定める貸付条件どおりに行われていることを証する書類

3号 その他内閣総理大臣が必要と認める書類

2項 内閣総理大臣は、前項の規定により提出された申請書及び添付された書類が適正であると認める場合においては、予算の範囲内において、国際戦略総合特区支援利子補給金を当該申請書を提出した指定金融機関に支給するものとする。

25条 (法第28条の規定による指定金融機関の指定の申請手続等)

1項 第28条第1項 《政府は、認定国際戦略総合特別区域計画に定…》 められている国際戦略総合特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定国際戦略総合特別区域計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該国際戦略総合特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府 の指定(以下この項から第7項までにおいて単に「指定」という。)を受けようとする金融機関は、別記様式第4の2による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び損益計算書

3号 指定に係る認定国際戦略総合特別区域計画の作成又はその実施について協議をした 地域協議会 の構成員であることを証する書類

4号 第21条第1号 《建築基準法の特例 第21条 指定地方公共…》 団体が、第12条第2項第1号に規定する特定国際戦略事業として、国際戦略建築物整備事業国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。別表第1の4の に掲げる要件に適合することを証する書類

5号 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類

2項 前項第1号及び第2号に掲げる書類について、既に他の認定国際戦略総合特別区域計画に係る 第28条第1項 《政府は、認定国際戦略総合特別区域計画に定…》 められている国際戦略総合特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定国際戦略総合特別区域計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該国際戦略総合特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府 の指定申請手続又は他の認定地域活性化総合特別区域計画(法第37条第1項に規定する認定地域活性化総合特別区域計画をいう。以下同じ。)に係る法第56条第1項の指定申請手続において提出している場合であって、その記載事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

3項 内閣総理大臣は、第1項の申請書がその事務所に到達してから20日以内に、当該申請に対する指定に関する処分をするよう努めるものとする。

4項 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

1号 当該申請を補正するために要する期間

2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間

3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

5項 内閣総理大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができるものとする。

1号 不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。

2号 前号に掲げるもののほか、指定金融機関が国際戦略総合特区支援貸付事業の適正な実施を行うことができなくなったと認めるとき。

6項 内閣総理大臣は、指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。

26条 (地域活性化総合特別区域の指定の申請)

1項 第31条第1項 《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》 より、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、地域活性化総合特別区域として指定することができる。 1 総合特別区域 の規定により指定の申請をしようとする地方公共団体は、別記様式第5の1による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 地域活性化総合特別区域( 第2条第1項 《この法律において「総合特別区域」とは、国…》 際戦略総合特別区域第8条第1項に規定する国際戦略総合特別区域をいう。次項第5号イ及び第7条第2項第3号において同じ。及び地域活性化総合特別区域第31条第1項に規定する地域活性化総合特別区域をいう。第3 に規定する地域活性化総合特別区域をいう。以下同じ。)の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び地域活性化総合特別区域を表示した付近見取図

2号 第31条第3項 《3 次に掲げる者は、地方公共団体に対して…》 、指定申請をすることについての提案をすることができる。 1 当該提案に係る区域において特定地域活性化事業を実施しようとする者 2 前号に掲げる者のほか、当該提案に係る区域における特定地域活性化事業の実 の規定による提案を踏まえた同条第1項の規定による指定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要

3号 第31条第5項 《5 地方公共団体は、指定申請をしようとす…》 るときは、関係地方公共団体の意見を聴くとともに、第42条第1項の地域活性化総合特別区域協議会以下この節において「地域協議会」という。が組織されているときは、当該指定申請に係る第2項各号に掲げる事項その の規定により聴いた関係地方公共団体の意見の概要(同項の規定により地域活性化総合特別区域協議会(法第42条第1項に規定する地域活性化総合特別区域協議会をいう。以下「 地域協議会 」という。)における協議をした場合にあっては、当該意見及び当該協議の概要

4号 第33条第1項 《指定申請をしようとする地方公共団体地域協…》 議会を組織するものに限る。又は指定地方公共団体以下この条において「指定地方公共団体等」という。は、内閣総理大臣に対して、新たな規制の特例措置その他の特別の措置次項及び次条第1項において「新たな規制の特 の規定による提案と併せて法第31条第1項の規定による指定の申請をする場合にあっては、当該提案に係る書類の写し

5号 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

27条 (地域活性化総合特別区域を指定した旨の公表)

1項 第31条第8項 《8 内閣総理大臣は、指定をしたときは、遅…》 滞なく、その旨その他内閣府令で定める事項を公示しなければならない。 の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第31条第1項 《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》 より、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、地域活性化総合特別区域として指定することができる。 1 総合特別区域 の指定を受けた地方公共団体の名称

2号 前号の指定に係る地域活性化総合特別区域の範囲

3号 前2号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項

28条 (地域活性化総合特別区域の指定の解除の申請等)

1項 第31条第9項 《9 内閣総理大臣は、指定を受けた地方公共…》 団体以下この章において「指定地方公共団体」という。の申請に基づき、地域活性化総合特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。 この場合において、第5項から前項までの規定は地域活性化総合 の規定により地域活性化総合特別区域の指定の解除について申請をしようとする指定地方公共団体(同項に規定する指定地方公共団体をいう。以下この条から 第30条 《 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認…》 定国際戦略総合特別区域計画に定められている第2条第2項第5号に掲げる事業を行う認定地方公共団体市町村に限る。に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うことができる。 までにおいて同じ。)にあっては別記様式第5の2による申請書を、地域活性化総合特別区域の区域の変更について申請をしようとする指定地方公共団体にあっては別記様式第5の3による申請書に 第26条 《 認定国際戦略総合特別区域計画に定められ…》 ている第2条第2項第2号イ又はロに掲げる事業を実施する法人内閣府令で定める要件に該当するものとして認定地方公共団体内閣総理大臣の認定を受けた指定地方公共団体をいう。以下この章において同じ。が指定するも 各号に掲げる図書のうち当該地域活性化総合特別区域の区域の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。

29条 (地域活性化総合特別区域計画の認定の申請)

1項 第35条第1項 《指定地方公共団体は、総合特別区域基本方針…》 及び当該指定に係る地域活性化総合特別区域に係る地域活性化方針に即して、内閣府令で定めるところにより、当該地域活性化総合特別区域における地域の活性化を図るための計画以下「地域活性化総合特別区域計画」とい の規定により認定の申請をしようとする指定地方公共団体は、別記様式第5の4による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 第4章第4節の規定による特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類

2号 第35条第4項 《4 指定地方公共団体は、地域活性化総合特…》 別区域計画を作成しようとするときは、関係地方公共団体及び第2項第1号に規定する実施主体以下この章において単に「実施主体」という。の意見を聴かなければならない。 の規定により聴いた関係地方公共団体及び同条第2項第1号に規定する実施主体の意見の概要

3号 第35条第5項 《5 特定地域活性化事業を実施しようとする…》 者は、当該特定地域活性化事業を実施しようとする地域活性化総合特別区域に係る指定地方公共団体に対し、当該特定地域活性化事業をその内容に含む地域活性化総合特別区域計画の作成についての提案をすることができる の提案を踏まえた地域活性化総合特別区域計画(同条第1項に規定する地域活性化総合特別区域計画をいう。以下同じ。)についての同条第1項の規定による認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要

4号 第35条第7項 《7 指定地方公共団体は、地域活性化総合特…》 別区域計画を作成しようとする場合において、第42条第1項の地域活性化総合特別区域協議会が組織されているときは、当該地域活性化総合特別区域計画に定める事項について当該地域活性化総合特別区域協議会における の規定による協議をした場合にあっては、当該協議の概要

5号 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

2項 第37条の2第1項 《指定地方公共団体は、地域活性化総合特別区…》 域における地域の活性化を図るために必要と認めるときは、地域活性化総合特別区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。 1 地域活性化総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業 各号に掲げる事項を記載した地域活性化総合特別区域計画について法第35条第1項の規定により認定の申請をしようとする指定地方公共団体は、別記様式第5の4による申請書に、前項の図書のほか、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 特定事業実施区域( 第37条の2第1項第3号 《指定地方公共団体は、地域活性化総合特別区…》 域における地域の活性化を図るために必要と認めるときは、地域活性化総合特別区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。 1 地域活性化総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業 に規定する特定事業実施区域をいう。以下この号において同じ。)に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び特定事業実施区域を表示した付近見取図

2号 構造改革特別区域法 第4章の規定による規制の特例措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類

3号 特定事業の工程表及びその内容を説明した文書

4号 前3号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

30条 (地域活性化総合特別区域計画の変更の認定の申請)

1項 第37条第1項 《認定を受けた指定地方公共団体は、認定を受…》 けた地域活性化総合特別区域計画以下「認定地域活性化総合特別区域計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 の規定により地域活性化総合特別区域計画の変更の認定を受けようとする指定地方公共団体は、別記様式第5の5による申請書に前条第1項各号及び第2項各号に掲げる図書のうち当該地域活性化総合特別区域計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。

31条 (法第37条第1項の内閣府令で定める軽微な変更)

1項 第37条第1項 《認定を受けた指定地方公共団体は、認定を受…》 けた地域活性化総合特別区域計画以下「認定地域活性化総合特別区域計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更

2号 前号に掲げるもののほか、認定地域活性化総合特別区域計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更

32条 (地域協議会を組織した旨の公表)

1項 第42条第7項 《7 地方公共団体は、第1項の規定により地…》 域協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。 の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 地域協議会 の名称及び構成員の氏名又は名称

2号 地域協議会 における協議事項

2項 前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

33条から36条まで

1項 削除

37条 (法第56条第1項の指定金融機関の要件)

1項 第56条第1項 《政府は、認定地域活性化総合特別区域計画に…》 定められている地域活性化総合特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定地域活性化総合特別区域計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該地域活性化総合特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮し の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。

1号 第6条 《関連する施策との連携 国及び指定地方公…》 共団体は、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の推進に当たっては、都市の国際競争力の強化に関する施策、経済社会の構造改革の推進に関する施策、地域の活力の再生に関する施 各号に掲げる事業に対する貸付実績があること又は地域活性化の取組を推進しているものとして次に掲げる事項のいずれかに該当するものであること。

地域活性化総合特別区域に係る地域経済や地域社会について調査及び分析を実施し、その結果を公表していること。

地域の活性化を推進するため、地方公共団体が組織した協議会、研究会又はこれらに準ずる組織(当該地方公共団体が組織する 地域協議会 を除く。)に参画した実績を有すること。

その他地域の活性化の取組を推進していると認められること。

2号 地域活性化総合特区支援貸付事業( 第2条第3項第3号 《3 この法律において「特定地域活性化事業…》 」とは、次に掲げる事業をいう。 1 別表第2に掲げる事業で、第4章第4節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 農業、社会福祉、観光、地球環境の保全その他の分野における各般の課題の解決 に規定する地域活性化総合特区支援貸付事業をいう。 第41条第5項第2号 《5 内閣総理大臣は、指定金融機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができるものとする。 1 不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。 2 前号に掲げるもののほか、指定金融機関が地域活性化総合特区支援貸付事業の適 において同じ。)を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。

3号 第56条第1項 《政府は、認定地域活性化総合特別区域計画に…》 定められている地域活性化総合特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定地域活性化総合特別区域計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該地域活性化総合特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮し の指定を受けた日から3年以内に利子補給契約(同項に規定する利子補給契約をいう。次条及び 第39条第2項 《2 関係行政機関の長は、認定地域活性化総…》 合特別区域計画に定められた特定地域活性化事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該特定地域活性化事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 において同じ。)に係る貸付けを行うことが見込まれること。

38条 (法第56条第3項の内閣府令で定める償還方法)

1項 第56条第3項 《3 政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、…》 当該利子補給契約により支給することとする地域活性化総合特区支援利子補給金の総額が、当該利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して5年間について、内閣府令で定める償還方法により償還するものと の内閣府令で定める償還方法は、償還期間を利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して10年間(据置期間を置かないものとする。)とする元金均等半年賦償還とする。

39条 (法第56条第5項の内閣府令で定める期間)

1項 第56条第5項 《5 政府は、利子補給契約により地域活性化…》 総合特区支援利子補給金を支給する場合には、当該利子補給契約において定められた地域活性化総合特区支援利子補給金の総額の範囲内において、内閣府令で定める期間ごとに、当該期間における当該利子補給契約に係る貸 の内閣府令で定める期間(次項及び次条第1項において「 単位期間 」という。)は、次に掲げるものとする。

1号 2月21日から同年8月20日までの期間

2号 8月21日から翌年2月20日までの期間

2項 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間において利子補給契約に係る貸付けがなされた場合には、地域活性化総合特区支援利子補給金( 第56条第1項 《政府は、認定地域活性化総合特別区域計画に…》 定められている地域活性化総合特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定地域活性化総合特別区域計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該地域活性化総合特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮し に規定する地域活性化総合特区支援利子補給金をいう。次条において同じ。)の第一回目の支給に係る 単位期間 については、当該各号に定める期間とすることができる。

1号 7月26日から同年8月20日までの期間当該貸付けの行われた日から翌年2月20日までの期間

2号 1月26日から同年2月20日までの期間当該貸付けの行われた日から同年8月20日までの期間

40条 (地域活性化総合特区支援利子補給金の支給)

1項 指定金融機関( 第56条第1項 《政府は、認定地域活性化総合特別区域計画に…》 定められている地域活性化総合特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定地域活性化総合特別区域計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該地域活性化総合特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮し に規定する指定金融機関をいう。次項及び次条第5項において同じ。)は、法第56条第5項の規定により地域活性化総合特区支援利子補給金の支給を受けようとするときは、前条に定める 単位期間 終了後10日以内に、別記様式第7の1による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 当該地域活性化総合特区支援利子補給金に係る貸付契約書の写し及びこれに係る償還年次表

2号 前号の貸付契約書に係る償還が当該貸付契約書で定める貸付条件どおりに行われていることを証する書類

3号 その他内閣総理大臣が必要と認める書類

2項 内閣総理大臣は、前項の規定により提出された申請書及び添付された書類が適正であると認める場合においては、予算の範囲内で、地域活性化総合特区支援利子補給金を当該申請書を提出した指定金融機関に支給するものとする。

41条 (法第56条の規定による指定金融機関の指定の申請手続等)

1項 第56条第1項 《政府は、認定地域活性化総合特別区域計画に…》 定められている地域活性化総合特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定地域活性化総合特別区域計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該地域活性化総合特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮し の指定(以下この条において単に「指定」という。)を受けようとする金融機関は、別記様式第7の2による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び損益計算書

3号 指定に係る認定地域活性化総合特別区域計画の作成又はその実施について協議をした 地域協議会 の構成員であることを証する書類

4号 第37条第1号 《認定地域活性化総合特別区域計画の変更 第…》 37条 認定を受けた指定地方公共団体は、認定を受けた地域活性化総合特別区域計画以下「認定地域活性化総合特別区域計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の 及び第2号に掲げる要件に適合することを証する書類

5号 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類

2項 前項第1号及び第2号に掲げる書類について、既に他の認定国際戦略総合特別区域計画に係る 第28条第1項 《政府は、認定国際戦略総合特別区域計画に定…》 められている国際戦略総合特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定国際戦略総合特別区域計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該国際戦略総合特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府 の指定申請手続又は他の認定地域活性化総合特別区域計画に係る法第56条第1項の指定申請手続において提出している場合であって、その記載事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

3項 内閣総理大臣は、第1項の申請書がその事務所に到達してから20日以内に、当該申請に対する指定に関する処分をするよう努めるものとする。

4項 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

1号 当該申請を補正するために要する期間

2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間

3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

5項 内閣総理大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができるものとする。

1号 不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。

2号 前号に掲げるもののほか、指定金融機関が地域活性化総合特区支援貸付事業の適正な実施を行うことができなくなったと認めるとき。

6項 内閣総理大臣は、指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。

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