附 則
1項 この府令は、 法 の施行の日(2011年8月1日)から施行する。
附 則(2012年9月20日内閣府令第60号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年4月1日内閣府令第19号)
1項 この府令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年7月12日内閣府令第48号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年9月12日内閣府令第61号)
1項 この府令は、 総合特別区域法 の一部を改正する法律(2013年法律第53号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年9月13日)から施行する。ただし、
第5条第2項第5号
《2 令第2条第2号の内閣府令で定める事業…》
は、次に掲げるものとする。 1 地域の子ども及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子どもの養育に関する各般の問題につき、その保護者からの相談に応じ必要な情報の提供及び助言その他の必要な援助を行
の改正規定は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第72号)の施行の日から施行する。
附 則(2015年7月15日内閣府令第43号)
1項 この府令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2016年3月31日内閣府令第28号)
1項 この府令は、2016年4月1日から施行する。ただし、第18条から第20条までの改正規定及び別記様式第3の一(第19条関係)から別記様式第3の七(第20条関係)までの改正規定は、 国家戦略特別区域法 の一部を改正する法律(2016年法律第号)の施行の日から施行する。
附 則(2017年3月31日内閣府令第16号)
1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月30日内閣府令第20号)
1項 この府令は、2018年4月1日から施行する。
2項 総合特別区域法
第26条第1項
《認定国際戦略総合特別区域計画に定められて…》
いる第2条第2項第2号イ又はロに掲げる事業を実施する法人内閣府令で定める要件に該当するものとして認定地方公共団体内閣総理大臣の認定を受けた指定地方公共団体をいう。以下この章において同じ。が指定するもの
に規定する指定法人が実施するこの府令の施行の日前に受けた改正前の 総合特別区域法施行規則
第15条第1項第2号
《法第26条第1項の内閣府令で定める要件は…》
、次に掲げるものとする。 1 地域協議会を構成する法人であること。 2 指定法第26条第1項に規定する指定をいう。以下この条から第17条までにおいて同じ。に係る法第2条第2項に規定する特定国際戦略事業
に規定する指定に係る同号に規定する 指定法人事業実施計画 に定められた同号に規定する 特定国際戦略事業 については、なお従前の例による。
附 則(令和元年5月7日内閣府令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)による書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年6月27日内閣府令第15号)
1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年3月31日内閣府令第31号)
1項 この府令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年12月28日内閣府令第82号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年3月31日内閣府令第23号)
1項 この府令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月30日内閣府令第44号) 抄
1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年9月2日内閣府令第75号)
1項 この府令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2024年法律第45号)の施行の日(2024年9月2日)から施行する。
2項 この府令による改正後の 総合特別区域法施行規則
第15条第2号
《法第26条第1項の指定法人の要件 第15…》
条 法第26条第1項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 地域協議会を構成する法人であること。 2 指定法第26条第1項に規定する指定をいう。以下この条から第17条までにおいて同じ。に
の規定は、この府令の施行の日以後に受ける指定( 総合特別区域法
第26条第1項
《認定国際戦略総合特別区域計画に定められて…》
いる第2条第2項第2号イ又はロに掲げる事業を実施する法人内閣府令で定める要件に該当するものとして認定地方公共団体内閣総理大臣の認定を受けた指定地方公共団体をいう。以下この章において同じ。が指定するもの
に規定する指定をいう。以下同じ。)に係る 特定国際戦略事業 (同法第2条第2項に規定する特定国際戦略事業をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に受けた指定に係る特定国際戦略事業については、なお従前の例による。