1項 この府令は、 法 の施行の日(2011年8月1日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、 総合特別区域法 の一部を改正する法律(2013年法律第53号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年9月13日)から施行する。ただし、
第5条第2項第5号
《2 令第2条第2号の内閣府令で定める事業…》
は、次に掲げるものとする。 1 地域の子ども及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子どもの養育に関する各般の問題につき、その保護者からの相談に応じ必要な情報の提供及び助言その他の必要な援助を行
の改正規定は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第72号)の施行の日から施行する。
1項 この府令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この府令は、2016年4月1日から施行する。ただし、第18条から第20条までの改正規定及び別記様式第3の一(第19条関係)から別記様式第3の七(第20条関係)までの改正規定は、 国家戦略特別区域法 の一部を改正する法律(2016年法律第号)の施行の日から施行する。
1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2018年4月1日から施行する。
2項 総合特別区域法 第26条第1項
《認定国際戦略総合特別区域計画に定められて…》
いる第2条第2項第2号イ又はロに掲げる事業を実施する法人内閣府令で定める要件に該当するものとして認定地方公共団体内閣総理大臣の認定を受けた指定地方公共団体をいう。以下この章において同じ。が指定するもの
に規定する指定法人が実施するこの府令の施行の日前に受けた改正前の 総合特別区域法施行規則 第15条第1項第2号
《法第26条第1項の内閣府令で定める要件は…》
、次に掲げるものとする。 1 地域協議会を構成する法人であること。 2 指定法第26条第1項に規定する指定をいう。以下この条から第17条までにおいて同じ。に係る法第2条第2項に規定する特定国際戦略事業
に規定する指定に係る同号に規定する 指定法人事業実施計画 に定められた同号に規定する 特定国際戦略事業 については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)による書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この府令は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この府令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この府令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2024年法律第45号)の施行の日(2024年9月2日)から施行する。
2項 この府令による改正後の 総合特別区域法施行規則 第15条第2号
《法第26条第1項の指定法人の要件 第15…》
条 法第26条第1項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 地域協議会を構成する法人であること。 2 指定法第26条第1項に規定する指定をいう。以下この条から第17条までにおいて同じ。に
の規定は、この府令の施行の日以後に受ける指定( 総合特別区域法 第26条第1項
《認定国際戦略総合特別区域計画に定められて…》
いる第2条第2項第2号イ又はロに掲げる事業を実施する法人内閣府令で定める要件に該当するものとして認定地方公共団体内閣総理大臣の認定を受けた指定地方公共団体をいう。以下この章において同じ。が指定するもの
に規定する指定をいう。以下同じ。)に係る 特定国際戦略事業 (同法第2条第2項に規定する特定国際戦略事業をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に受けた指定に係る特定国際戦略事業については、なお従前の例による。
1項 この府令は、2025年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《令各号の内閣府令で定める事業 総合特別…》
区域法施行令以下「令」という。第1号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものこれらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関するものを含む。とする。 1 電気を動力源とする自動車、専ら可燃性天然ガス
中 国家戦略特別区域法施行規則 第6条
《特定事業の実施主体としての申出 法第8…》
条第4項の規定による申出をしようとする者は、国家戦略特別区域会議の定める日までに、自己が特定事業の実施主体として実施しようとする内容その他の事項について記載した別記様式第3による申出書に次に掲げる書類
の次に1条を加える改正規定並びに
第2条
《公募をしない場合の国家戦略特別区域会議の…》
構成員の選定方法 内閣総理大臣は、令第1条の2第1項ただし書の規定により公募をしないで国家戦略特別区域会議法第7条第1項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下同じ。の構成員として加える者を選定し
及び
第3条
《事業実施計画の提出 第1条各号に規定す…》
る事業を実施しようとする者は、当該事業を行うことについての計画その他の事項について記載した別記様式第1による事業実施計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣法第7条第1
の規定は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年11月20日)から施行する。