有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令《附則》

法番号:2011年総務省令第95号

略称:

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附 則

1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。

附 則(2013年2月20日総務省令第7号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3項 登録一般放送事業者が行う有線テレビジョン放送の業務に用いられる電気通信設備に適用される技術基準については、 第14条 《搬送波の周波数 受信者端子において、送…》 信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、90メガヘルツから770メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波の受信者端子における周波数当該有線テレビジョン放送等 の規定による改正後の 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 の規定にかかわらず、2015年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

附 則(2013年12月10日総務省令第113号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年7月3日総務省令第61号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月20日総務省令第17号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 第18条 《搬送波の周波数 受信者端子において、送…》 信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、一、32・23メガヘルツから一、488・69メガヘルツまで又は二、224・41メガヘルツから二、642・51メガヘルツまでの周波数を使 の標準衛星デジタルテレビジョン放送方式に係る搬送波の周波数については、 第2条 《定義 この省令において使用する用語は、…》 及び放送法施行規則1950年電波監理委員会規則第10号において使用する用語の例によるほか、次の定義に従うものとする。 1 「有線放送設備」とは、有線テレビジョン放送等を行うための有線電気通信設備再放 の規定による改正後の 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 第18条 《搬送波の周波数 受信者端子において、送…》 信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、一、32・23メガヘルツから一、488・69メガヘルツまで又は二、224・41メガヘルツから二、642・51メガヘルツまでの周波数を使 の規定にかかわらず、2015年3月31日までの間は、なお従前の例による。

附 則(2018年5月31日総務省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年1月22日総務省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に登録一般放送事業者が行う有線テレビジョン放送の業務に用いられる有線放送設備については、施行日から起算して2年を経過する日までの間は、 第1条 《目的 この省令は、放送法1950年法律…》 第132号。以下「法」という。第136条第1項の規定に基づき、有線テレビジョン放送等有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送ラジオ放送の多重放送を受信し、これを再放送することを含む。以外の有線一般放 の規定による改正後の 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 の規定に適合しているものとみなす。

附 則(令和元年5月14日総務省令第5号) 抄

1条

1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 国立研究開発法人情報通信研究機構法 の一部を改正する法律(2018年法律第24号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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