別記第1号様式 (第1条関係)
約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法1991年法律第71号。以下「法」という。第4条第3項に規定する申請は、次に掲げる書類を提出して行わなければならない。 1 別記第1号様式に関係)
別記第2号様式 (第2条関係)
規定する申請は、次に掲げる書類を提出して行わなければならない。 1 別記第2号様式による特別永住許可申請書一通 2 写真一葉 3 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する書類関係)
別記第3号様式 (第3条関係)
永住許可書の様式は、別記第3号様式による。関係)
別記第4号様式 (第4条関係)
第1項第1号に規定する氏名は、ローマ字により表記するものとする。 2 法第8条第1項第1号に規定する国籍の属する国又は入管法第2条第5号ロに規定する地域以下この項において「国籍・地域」という。は、日本関係)
別記第5号様式 (第6条関係)
よる届出同条第4項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を除く。又は同条第2項の規定による届出同条第5項の規定により同条第2項の規定による届出とみなされる届出を除く。は、別記第5号様式関係)
別記第6号様式 (第7条関係)
1条第1項の規定による届出は、別記第6号様式による届出書一通、写真一葉及び法第8条第1項第1号に掲げる事項に変更を生じたことを証する資料一通を提出して行わなければならない。 2 前項の届出に当たっては関係)
別記第7号様式 (第8条関係)
12条第1項又は第2項の規定による申請は、別記第7号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。 2 前条第2項の規定は、前項の申請の場合に準用する。関係)
別記第8号様式 (第9条関係)
法第13条第1項の規定による申請は、別記第8号様式による申請書一通、写真一葉及び特別永住者証明書の所持を失ったことを証する資料一通を提出して行わなければならない。 2 前項の申請に当たっては、旅券を提関係)
別記第9号様式 (第10条関係)
法第14条第1項前段又は第3項の規定による申請は、別記第9号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。 2 法第14条第1項後段の規定による申請は、別記第10号様式による申請書一関係)
別記第10号様式 (第10条関係)
法第14条第1項前段又は第3項の規定による申請は、別記第9号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。 2 法第14条第1項後段の規定による申請は、別記第10号様式による申請書一関係)
別記第11号様式 (第11条関係)
14条第2項の規定による命令は、別記第11号様式による特別永住者証明書再交付申請命令書を特別永住者に交付して行うものとする。関係)
別記第12号様式 (第12条関係)
よる手数料の納付は、別記第12号様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼って提出することによって行うものとする。関係)
別記第13号様式 (第19条関係)
項において準用する入管法第26条の2第1項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は、次に掲げる者とする。 1 入管法第25条の2第1項各号のいずれかに該当する者であるとして入国審査官関係)
別表第1 (第1条、第4条関係)
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別表第2 (第17条関係)
特別永住者が自ら出頭して行うこととされている行為 |
当該特別永住者に代わってする行為 |
法第11条第1項の規定による届出 |
第7条第1項に定める届出書等の提出及び同条第2項に定める旅券等の提示等に係る手続 |
法第12条第1項又は第2項の規定による申請 |
第8条第1項に定める申請書等の提出及び同条第2項において準用する第7条第2項に定める旅券等の提示等に係る手続 |
法第13条第1項の規定による申請 |
第9条第1項に定める申請書等の提出及び同条第2項に定める旅券の提示等に係る手続 |
法第14条第1項又は第3項の規定による申請 |
第10条第1項又は第2項に定める申請書等の提出及び同条第3項において準用する第7条第2項に定める旅券等の提示等に係る手続 |
法第11条第2項(法第12条第3項、第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定により交付される特別永住者証明書の受領 |
この項の上欄の規定により交付される特別永住者証明書の受領に係る手続 |