附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条(同条第2項中 改正法 附則第29条第2項の規定により改正法施行日において同条第1項の規定による申請とみなされる改正法第4条の規定による廃止前の外国人登録法(1952年法律第125号。以下「 旧外国人登録法 」という。)第3条第1項又は
第7条第1項
《法第11条第1項の規定による届出は、別記…》
第6号様式による届出書一通、写真一葉及び法第8条第1項第1号に掲げる事項に変更を生じたことを証する資料一通を提出して行わなければならない。
の規定による申請と併せて行う申出に係る部分を除く。)の規定改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2012年1月13日)
2号 附則第6条第2項( 改正法 附則第29条第2項の規定により改正法施行日において同条第1項の規定による申請とみなされる 旧外国人登録法 第3条第1項又は
第7条第1項
《法第11条第1項の規定による届出は、別記…》
第6号様式による届出書一通、写真一葉及び法第8条第1項第1号に掲げる事項に変更を生じたことを証する資料一通を提出して行わなければならない。
の規定による申請と併せて行う申出に係る部分に限る。)の規定2012年6月9日
2条 (経過措置)
1項 第2条第2項
《2 前項の申請に当たっては、在留カード出…》
入国管理及び難民認定法1951年政令第319号。以下「入管法」という。第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。を提示しなければならない。
の適用については、中長期在留者( 入管法 第19条の3に規定する中長期在留者をいう。以下同じ。)が所持する 旧外国人登録法 に規定する外国人 登録証明書 (以下「 登録証明書 」という。)は、在留カードとみなす。
2項 前項の規定により、 登録証明書 が在留カードとみなされる期間は、 改正法 附則第15条第2項各号に定める期間とする。
3条
1項 この省令による改正前の 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 (1991年法務省令第27号。以下「 旧規則 」という。)別記第3号様式の特別永住許可書の書面は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)後においても、当分の間、この省令による改正後の 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 (2011年法務省令第44号。以下「 新規則 」という。)第3号様式の特別永住許可書の書面とみなす。
4条
1項 改正法 附則第27条第5項、第28条第4項又は第29条第3項の規定により特別永住者証明書を交付する場合における 法
第8条第1項第1号
《特別永住者証明書の記載事項は、次に掲げる…》
事項とする。 ただし、その交付を受ける特別永住者に住居地本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。がないときは、第2号に掲げる事項を記載することを要しない。 1 氏名、生年月日、性別及び国籍の属
に規定する国籍の属する国又は 入管法 第2条第5号ロに規定する地域(以下この条において「 国籍・地域 」という。)は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する特別永住者については、 新規則
第4条第2項
《2 法第8条第1項第1号に規定する国籍の…》
属する国又は入管法第2条第5号ロに規定する地域以下この項において「国籍・地域」という。は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する特別永住者については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める 国籍・地域 を記載するものとする。
1号 改正法 附則第27条第5項又は第28条第4項の規定により特別永住者証明書を交付する場合当該特別永住者の 登録証明書 の記載に係る 国籍・地域
2号 改正法 附則第29条第3項の規定により特別永住者証明書を交付する場合当該特別永住者の特別永住許可書の記載に係る 国籍・地域 (特別永住許可書の交付を受けていない場合にあっては、旅券を最近に発行した国の国籍又は機関の属する 入管法 第2条第5号ロに規定する地域)
5条
1項 改正法 附則第27条第5項、第28条第4項又は第29条第3項の規定により特別永住者証明書を交付する場合における 新規則
第4条第5項
《5 法第8条第3項の規定により特別永住者…》
の写真を表示する特別永住者証明書は、有効期間の満了の日を特別永住者の16歳の誕生日以降の日として交付するものとする。 この場合において、当該写真は、別表第1に定める要件を満たしたものとし、第1条第1項
の適用については、同項中「
第1条第1項
《日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離…》
脱した者等の出入国管理に関する特例法1991年法律第71号。以下「法」という。第4条第3項に規定する申請は、次に掲げる書類を提出して行わなければならない。 1 別記第1号様式による特別永住許可申請書一
、
第2条第1項
《法第5条第3項に規定する申請は、次に掲げ…》
る書類を提出して行わなければならない。 1 別記第2号様式による特別永住許可申請書一通 2 写真一葉 3 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する書類
、
第7条第1項
《法第11条第1項の規定による届出は、別記…》
第6号様式による届出書一通、写真一葉及び法第8条第1項第1号に掲げる事項に変更を生じたことを証する資料一通を提出して行わなければならない。
、
第8条第1項
《法第12条第1項又は第2項の規定による申…》
請は、別記第7号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
、
第9条第1項
《法第13条第1項の規定による申請は、別記…》
第8号様式による申請書一通、写真一葉及び特別永住者証明書の所持を失ったことを証する資料一通を提出して行わなければならない。
又は
第10条第1項
《法第14条第1項前段又は第3項の規定によ…》
る申請は、別記第9号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
若しくは第2項の規定」とあるのは、「 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 (2011年法務省令第43号)
第20条第1項
《改正法附則第27条第1項の規定による申請…》
は、別記第15号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
、
第21条第1項
《改正法附則第28条第3項の規定による申請…》
は、別記第16号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
又は
第22条第1項
《改正法附則第29条第1項の規定による申請…》
は、別記第17号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
の規定」とする。
6条
1項 新規則
第5条第1項
《出入国在留管理庁長官は、氏名に漢字を使用…》
する特別永住者法第4条第3項又は第5条第3項の申請をした平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫を含む。以下この条において同じ。から申出があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、ローマ字によ
の申出をしようとする特別永住者は、 施行日 前においても、その申出をすることができる。
2項 前項の申出は、 改正法 附則第27条第1項の規定による申請(同条第4項の規定により同条第1項の規定による申請とみなされる申請を含む。)又は改正法附則第29条第2項の規定により改正法施行日において同条第1項の規定による申請とみなされる 旧外国人登録法 第3条第1項若しくは
第7条第1項
《法第11条第1項の規定による届出は、別記…》
第6号様式による届出書一通、写真一葉及び法第8条第1項第1号に掲げる事項に変更を生じたことを証する資料一通を提出して行わなければならない。
の規定による申請と併せて行わなければならない。
7条
1項 改正法 附則第28条第3項の規定による申請又は改正法附則第29条第1項の規定による申請をしようとする特別永住者は、 新規則
第5条第3項
《3 第1項の申出は、法第4条第3項、、第…》
12条第1項若しくは第2項、第13条第1項若しくは第14条第1項若しくは第3項の規定による申請又は法第11条第1項の規定による届出と併せて行わなければならない。
の規定にかかわらず、これらの申請に併せて同条第1項の申出をすることができる。
8条
1項 改正法 施行日前に 出入国管理及び難民認定法施行規則 (1981年法務省令第54号)
第6条の2第4項第2号
《4 第1項の規定にかかわらず、地方出入国…》
在留管理局長において相当と認める場合には、本邦にある外国人又は法第7条の2第2項に規定する代理人以下「外国人等」という。は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。 この場合においては、次の各号
又は
第19条第3項第2号
《3 第1項の規定にかかわらず、地方出入国…》
在留管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。 この場合においては、次の各号に掲げる者であつて当該外国人から依頼を受けたものが、本邦にある当該外国人
の規定により地方入国管理局長に届け出た者は、 新規則
第17条第2項第1号
《2 法第19条第3項に規定する法務省令で…》
定める場合法第10条第1項及び第2項の規定による届出並びに同条第3項の規定により返還される特別永住者証明書の受領に係る場合を除く。は、次の各号に掲げる場合とする。 1 次のイ又はロに掲げる者が、特別永
イの規定により地方入国管理局長に届け出た者とみなす。
9条
1項 登録証明書 を 改正法 附則第28条第2項各号に定める期間において所持する特別永住者に対する 新規則
第18条
《みなし再入国許可の意図の表明 法第23…》
条第2項において準用する入管法第26条の2第1項に規定する再び入国する意図の表明は、入国審査官に再び入国する意図を有する旨の記載をした出入国管理及び難民認定法施行規則1981年法務省令第54号別記第3
の規定の適用については、同条中「特別永住者証明書」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(1952年法律第125号)に規定する外国人登録証明書」とする。
10条
1項 新規則 別記第5号様式、別記第7号様式、別記第8号様式、別記第9号様式及び別記第10号様式の申請書中特別永住者証明書の番号を記載することとされている項は、当該記載に係る特別永住者が 改正法 附則第28条第1項の適用を受ける 登録証明書 を所持する者である場合は当該登録証明書の番号を記載する項とする。
11条
1項 新規則 別記第1号様式及び別記第2号様式の申請書中特別永住者証明書の番号又は在留カードの番号を記載することとされている項は、当該記載に係る特別永住者が 登録証明書 を 改正法 附則第28条第2項各号に定める期間において所持する者である場合又は当該記載に係る中長期在留者が登録証明書を改正法附則第15条第2項各号に定める期間において所持する者である場合は、当該特別永住者又は当該中長期在留者が所持する登録証明書の登録番号を記載する項とする。
12条
1項 新規則
第4条第2項
《2 法第8条第1項第1号に規定する国籍の…》
属する国又は入管法第2条第5号ロに規定する地域以下この項において「国籍・地域」という。は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する特別永住者については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める
の適用においては、 施行日 前に交付された 旧規則 第3号様式の特別永住許可書は、新規則第3号様式の特別永住許可書とみなす。
2項 附則第4条第2号の適用においても、前項と同様とする。
13条
1項 この省令の施行の際現に行われている 旧規則 別記第1号様式又は別記第2号様式による特別永住許可の申請は、それぞれ 新規則 別記第1号様式又は別記第2号様式による特別永住許可の申請とみなす。
附 則(2015年12月28日法務省令第60号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日法務省令第17号)
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2019年3月15日法務省令第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「 旧省令 」という。)に規定する様式による申請、申出その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令(以下「 新省令 」という。)に規定する相当様式による 申請等の行為 とみなす。
3条
1項 旧省令 に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、 新省令 に規定する相当様式の書面とみなす。
4条
1項 この省令の施行前に、 旧省令 の規定により交付され、証印され、作成され又は発付された通知書、証明書、命令書、許可書、証印、調書、収容令書、退去強制令書その他の文書の効力については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月28日法務省令第10号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「 旧省令 」という。)に規定する様式による申請、申出その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令(以下「 新省令 」という。)に規定する相当様式による 申請等の行為 とみなす。
3条
1項 旧省令 に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、 新省令 に規定する相当様式の書面とみなす。
4条
1項 この省令の施行前に、 旧省令 の規定により交付され、作成され又は発付された通知書、証明書、命令書、許可書、退去強制令書その他の文書の効力については、なお従前の例による。
附 則(2021年3月18日法務省令第9号)
1項 この省令は、2021年5月1日から施行する。
附 則(2023年3月27日法務省令第7号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年10月25日法務省令第38号)
1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2024年5月29日法務省令第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2024年6月10日)から施行する。