2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての介護保険法施行規則の臨時特例に関する省令《本則》

法番号:2011年厚生労働省令第86号

略称:

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制定文 介護保険法 1997年法律第123号第51条の3第1項 《市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資…》 産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護サービス」という。を受けた 及び 第61条の3第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者のうち所得及…》 び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定介護予防サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護予防サービス」という。を受けたときは、当該居宅要支援被保険者以下 並びに 介護保険法施行法 1997年法律第124号第13条第5項 《5 要介護旧措置入所者のうち所得の状況そ…》 の他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者第7項において「特定要介護旧措置入所者」という。に対し支給する介護保険法第51条の3第1項の特定入所者介護サービス費の額は、当分の間、同条第2項の規定にかか の規定に基づき、 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての介護保険法施行規則の臨時特例に関する省令 を次のように定める。


1条 (介護保険法第51条の3第1項の厚生労働省令で定める要介護被保険者等の特例)

1項 要介護被保険者( 介護保険法 1997年法律第123号。以下「」という。第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う に規定する要介護被保険者をいう。以下この項において同じ。)であって、2010年6月4日から2012年3月31日までの間(以下「 特例対象期間 」という。)に2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための 手当金等 についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(2010年法律第50号)第1条第1項に規定する手当金等(以下「 手当金等 」という。)の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同1の世帯に属する者が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該同1の世帯に属する者に係る手当金等の交付を含む。以下この項において同じ。)を受けたことにより 介護保険法施行規則 1999年厚生省令第36号第83条の5第1号 《法第51条の3第1項の厚生労働省令で定め…》 る要介護被保険者 第83条の5 法第51条の3第1項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者 又は第4号に該当しない者となることにつき市町村(特別区を含む。以下同じ。)の認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)は、同条の規定にかかわらず、当該手当金等の交付を受けた日の属する年の翌年の7月1日から翌々年の6月30日までの間、第51条の3第1項の厚生労働省令で定める要介護被保険者とみなす。

2項 居宅要支援被保険者(第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下この項において同じ。)であって、 特例対象期間 手当金等 の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同1の世帯に属する者が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該同1の世帯に属する者に係る手当金等の交付を含む。以下この項において同じ。)を受けたことにより 介護保険法施行規則 第97条の3第1号 《法第61条の3第1項の厚生労働省令で定め…》 る居宅要支援被保険者 第97条の3 法第61条の3第1項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者介護予防短期入所生活介護及び介護予防短 に該当しない者となることにつき市町村の認定を受けている者(介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護について介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給を受ける者に限る。)は、同条の規定にかかわらず、当該手当金等の交付を受けた日の属する年の翌年の7月1日から翌々年の6月30日までの間、法第61条の3第1項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者とみなす。

3項 要介護旧措置入所者( 介護保険法施行法 1997年法律第124号第13条第3項 《3 介護保険法第41条第1項に規定する要…》 介護被保険者である旧措置入所者以下この条において「要介護旧措置入所者」という。に対し支給する同法に規定する施設介護サービス費の額は、当分の間、同法第48条第2項の規定にかかわらず、要介護旧措置入所者に に規定する要介護旧措置入所者をいう。以下この項において同じ。)であって、 特例対象期間 手当金等 の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同1の世帯に属する者が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該同1の世帯に属する者に係る手当金等の交付を含む。以下この項において同じ。)を受けたことにより 介護保険法施行規則 第172条の2 《施行法第13条第5項の厚生労働省令で定め…》 る要介護旧措置入所者 第83条の五、第83条の六第1項第6号を除く。、第83条の七及び第83条の8の規定は、施行法第13条第5項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者同条第3項に規定する要介護旧措 において読み替えて準用する同令第83条の5第1号又は第4号に該当しない者となることにつき市町村の認定を受けている者は、同条の規定にかかわらず、当該手当金等の交付を受けた日の属する年の翌年の7月1日から翌々年の6月30日までの間、同法第13条第5項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者とみなす。

2条 (市町村の認定)

1項 前条各項の規定による市町村の認定を受けようとする者は、それぞれ、次に掲げる事項(同条第2項の規定による市町村の認定を受けようとする者にあっては、第3号及び第4号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。

1号 当該申請に係る事由を有する旨

2号 氏名、性別、生年月日及び住所

3号 指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている場合にあっては、当該指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設の名称及び所在地

4号 前号の介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、又は入院した年月日

5号 被保険者証の番号

2項 前項の申請書には、同項第1号及び第4号に掲げる事項(前条第2項の規定による市町村の認定を受けようとする者にあっては、前項第1号に掲げる事項に限る。)を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

3項 第1項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。

4項 市町村が第1項の申請に基づき行った認定は、 介護保険法施行規則 第83条の6第4項 《4 市町村は、第1項の申請に基づき、認定…》 を行ったときは、様式第1号の2の2による認定証以下「認定証」という。を、当該認定を行った要介護被保険者に有効期限を定めて交付しなければならない。 の規定による認定とみなし、同項から同条第10項まで、 第83条 《居宅介護サービス費等の額の特例 法第5…》 0条各項の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。 1 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他 の七及び 第83条の8 《特定入所者の負担限度額に関する特例 市…》 町村は、認定証を特定介護保険施設等に提示できなかったために食事の提供に要する費用及び居住又は滞在以下「居住等」という。に要する費用として食費の基準費用額法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費 の規定を適用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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