1章 経過措置
1条 (法定居宅給付支給限度基準額に関する経過措置)
1項 市町村及び特別区(以下この章において単に「市町村」という。)は、当該市町村が行う介護保険の保険給付に係る居宅サービス( 介護保険法 (1997年法律第123号)
第7条第5項
《5 この法律において「介護支援専門員」と…》
は、要介護者又は要支援者以下「要介護者等」という。からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予
に規定する居宅サービスをいう。以下この章において同じ。)及びこれに相当するサービスの必要量の見込み、当該居宅サービス及びこれに相当するサービスを提供する体制の確保の状況その他の諸般の状況を考慮して特に必要と認める場合においては、政令で定める日までの間は、同法第43条第2項、第44条第5項若しくは第45条第5項又は第55条第2項、第56条第5項若しくは第57条第5項の規定にかかわらず、同法第43条第1項の居宅介護サービス費区分支給限度基準額、同法第44条第4項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額若しくは同法第45条第4項の居宅介護住宅改修費支給限度基準額又は同法第55条第1項の居宅支援サービス費区分支給限度基準額、同法第56条第4項の居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額若しくは同法第57条第4項の居宅支援住宅改修費支給限度基準額(以下この条において「 法定居宅給付支給限度基準額 」と総称する。)に代えて、当該 法定居宅給付支給限度基準額 のそれぞれの額を下回る額を、当該市町村における居宅介護サービス費区分支給限度基準額、居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額若しくは居宅介護住宅改修費支給限度基準額又は居宅支援サービス費区分支給限度基準額、居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額若しくは居宅支援住宅改修費支給限度基準額(以下この条及び次条において「 経過的居宅給付支給限度基準額 」と総称する。)とすることができる。
2項 厚生労働大臣が 法定居宅給付支給限度基準額 のそれぞれの額を基礎として 経過的居宅給付支給限度基準額 のそれぞれの額の下限の額を定めた場合においては、経過的居宅給付支給限度基準額は、当該下限の額を下回ることができない。
3項 前2項の規定により 経過的居宅給付支給限度基準額 を定める市町村(以下この章において「 特定市町村 」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該経過的居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額又は当該経過的居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額の 法定居宅給付支給限度基準額 のそれぞれの額に対する割合を条例において定めるものとする。
4項 第1項の政令で定める日を指定するに当たっては、 介護保険法 の施行の日(以下この章において「 施行日 」という。)から起算して5年を経過した日以後の日で、居宅サービス及びこれに相当するサービスの必要量の見込み、 特定市町村 が定める同法第117条に規定する市町村介護保険事業計画(
第3条第1項
《特定市町村は、市町村介護保険事業計画に従…》
い、当該市町村介護保険事業計画に定められた介護保険法第117条第2項第2号に規定する方策その他の同法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスを提供する体制の確保に必要な措置を講ずるよう努めるもの
において単に「市町村介護保険事業計画」という。)及び特定市町村をその区域内に含む都道府県が定める同法第118条に規定する都道府県介護保険事業支援計画(
第3条第2項
《2 都道府県は、特定市町村に対して都道府…》
県介護保険事業支援計画に基づき特定市町村の支援に必要な施策を実施するよう努めるものとする。
において単に「都道府県介護保険事業支援計画」という。)の達成状況その他の諸般の状況を考慮して、特定市町村において、 法定居宅給付支給限度基準額 に基づく介護給付等(同法第20条に規定する介護給付等をいう。次項において同じ。)を円滑に行うことができると認められる日を選定するものとし、当該政令は、当該日から起算して6月前までに公布するものとする。
5項 第1項の政令で定める日までの間は、 特定市町村 が行う介護保険の介護給付等について 介護保険法
第43条第2項
《2 前項の居宅介護サービス費等区分支給限…》
度基準額は、居宅サービス等区分ごとに、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該居宅サービス等区分に係る居宅サービス及び地域密着型サービスの要介護状態区分に応じた標準的な利用の態様、当該居宅サ
、
第44条第5項
《5 前項の居宅介護福祉用具購入費支給限度…》
基準額は、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における特定福祉用具の購入に通常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
、
第45条第5項
《5 前項の居宅介護住宅改修費支給限度基準…》
額は、住宅改修の種類ごとに、通常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
、
第55条第2項
《2 前項の介護予防サービス費等区分支給限…》
度基準額は、介護予防サービス等区分ごとに、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該介護予防サービス等区分に係る介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの要支援状態区分に応じた標準的な利
、
第56条第5項
《5 前項の介護予防福祉用具購入費支給限度…》
基準額は、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における特定介護予防福祉用具の購入に通常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
及び
第57条第5項
《5 前項の介護予防住宅改修費支給限度基準…》
額は、住宅改修の種類ごとに、通常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
の規定を適用する場合においては、これらの規定中「厚生労働大臣が定める額」とあるのは、「 介護保険法施行法 (1997年法律第124号)
第1条第3項
《3 前2項の規定により経過的居宅給付支給…》
限度基準額を定める市町村以下この章において「特定市町村」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、当該経過的居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額又は当該経過的居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額の
に規定する特定市町村が定める同条第1項に規定する 経過的居宅給付支給限度基準額 」とする。
2条 (特例居宅介護サービス費等の支給の経過的特例)
1項 特定市町村 ( 介護保険法 に規定する居宅介護サービス費及び特例居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費及び特例居宅支援サービス費に係る 経過的居宅給付支給限度基準額 を定めているものに限る。次条において同じ。)は、同法第42条第1項各号及び第54条第1項各号に規定する場合のほか、前条第1項の政令で定める日までの間は、居宅要介護被保険者(同法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下この条において同じ。)又は居宅要支援被保険者(同法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下この条において同じ。)であって同法第42条第1項第3号又は同法第54条第1項第3号の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域以外の地域に住所を有するものについても、これらの者が指定居宅サービス(同法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下この条において同じ。)及び基準該当居宅サービス(同法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスをいう。)以外の居宅サービス(これらの者のうち居宅要支援被保険者であるものについては、認知症対応型共同生活介護(同法第7条第15項に規定する認知症対応型共同生活介護をいう。以下この条において同じ。)を除く。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるときは、同法に規定する特例居宅介護サービス費又は特例居宅支援サービス費を支給するものとする。居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が、同法第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービス以外の居宅サービス(居宅要支援被保険者については、認知症対応型共同生活介護を除く。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるときも、同様とする。
3条 (特定市町村、都道府県及び国の措置等)
1項 特定市町村 は、市町村介護保険事業計画に従い、当該市町村介護保険事業計画に定められた 介護保険法
第117条第2項第2号
《2 市町村介護保険事業計画においては、次…》
に掲げる事項を定めるものとする。 1 当該市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他
に規定する方策その他の同法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスを提供する体制の確保に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2項 都道府県は、 特定市町村 に対して都道府県介護保険事業支援計画に基づき特定市町村の支援に必要な施策を実施するよう努めるものとする。
3項 国は、 特定市町村 及び都道府県に対し、第1項に規定する措置及び前項に規定する施策に関し必要な助言、指導その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
4条 (指定居宅サービス事業者に関する経過措置)
1項 介護保険法 の施行の際現に 健康保険法 (1922年法律第70号)
第43条
《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》
れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく
ノ3第1項の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定を受けている病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第44条第1項第1号の規定による特定承認保険医療機関の承認を受けている病院若しくは診療所の開設者については、 施行日 に、当該病院、診療所又は薬局により行われる居宅サービス(病院又は診療所にあっては居宅療養管理指導( 介護保険法 第7条第10項に規定する居宅療養管理指導をいう。以下この条において同じ。)その他 介護保険法
第71条第1項
《病院等について、健康保険法第63条第3項…》
第1号の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定があったとき同法第69条の規定により同号の指定があったものとみなされたときを含む。は、その指定の時に、当該病院等の開設者について、当該病院等により行われ
の厚生省令で定める種類の居宅サービスに限り、薬局にあっては居宅療養管理指導に限る。)に係る 介護保険法
第41条第1項
《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》
「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う
本文の指定があったものとみなす。ただし、当該病院、診療所又は薬局の開設者が施行日の前日までに、厚生省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
5条
1項 介護保険法 の施行の際現に第24条の規定による改正前の老人保健法(1982年法律第80号。以下「 旧老健法 」という。)第46条の5の2第1項に規定する 指定老人訪問看護事業者 (以下この条及び次条第1項において「 指定老人訪問看護事業者 」という。)であるものについては、 施行日 に、居宅サービス( 介護保険法
第7条第8項
《8 この法律において「医療保険加入者」と…》
は、次に掲げる者をいう。 1 健康保険法の規定による被保険者。 ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。 2 船員保険法の規定による被保険者 3 国民健康保険法の規定による被保険者
に規定する訪問看護に限る。)に係る 介護保険法
第41条第1項
《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》
「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う
本文の指定があったものとみなす。ただし、指定老人訪問看護事業者が施行日の前日までに、厚生省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
6条
1項 施行日 前に 旧老健法 第46条の17の八各号のいずれかに該当するに至ったみなし指定居宅サービス事業者(前条の規定により 介護保険法
第41条第1項
《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》
「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う
本文の指定があったものとみなされた 指定老人訪問看護事業者 をいう。第3項において同じ。)については、 介護保険法
第77条第1項
《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》
する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る第41条第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定居宅サービス事業者が、第70条
各号のいずれかに該当したものとみなして、同条の規定を適用する。
2項 施行日 前にされた 旧老健法 第46条の17の7第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出の命令又は出頭の求め(当該報告若しくは提出の期限又は出頭の期日が施行日以後に到来するものに限る。)は、 介護保険法
第76条第1項
《都道府県知事又は市町村長は、居宅介護サー…》
ビス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定居宅サービス事業者若しくは指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者以下この項において「指定居宅サービス事業者であ
の規定による同項に規定する報告若しくは帳簿書類の提出を命ずる処分又は出頭を求める処分とみなす。
3項 みなし指定居宅サービス事業者が 施行日 前に行った 旧老健法 第46条の5の2第1項に規定する指定老人訪問看護に係る同項に規定する老人訪問看護療養費の請求(施行日以後に行われるものに限る。)に関し不正があったときは、 介護保険法
第77条第1項第3号
《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》
する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る第41条第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定居宅サービス事業者が、第70条
に該当したものとみなして、当該みなし指定居宅サービス事業者について、同条の規定を適用する。
7条 (指定介護老人福祉施設に関する経過措置)
1項 介護保険法 の施行の際現に存する特別養護老人ホーム(第20条の規定による改正前の 老人福祉法 (1963年法律第133号。以下「 旧老福法 」という。)
第20条の5
《特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム…》
は、第11条第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者
に規定する特別養護老人ホームをいう。
第13条第1項
《地方公共団体は、老人の心身の健康の保持に…》
資するための教養講座、レクリエーションその他広く老人が自主的かつ積極的に参加することができる事業以下「老人健康保持事業」という。を実施するように努めなければならない。
において同じ。)については、 施行日 に、 介護保険法 第7条第21項に規定する介護老人福祉施設に係る同法第48条第1項第1号の指定があったものとみなす。
8条 (介護老人保健施設に関する経過措置)
1項 介護保険法 の施行の際現に存する老人保健施設( 旧老健法 第6条第4項に規定する老人保健施設をいう。次項及び次条第6項において同じ。)に係る旧老健法第46条の6第1項の開設の許可を受けている者は、 施行日 に、当該施設について 介護保険法 第7条第22項に規定する介護老人保健施設(次項において単に「介護老人保健施設」という。)に係る同法第94条第1項の開設の許可を受けた者とみなす。
2項 前項の規定により 介護保険法
第94条第1項
《介護老人保健施設を開設しようとする者は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
の開設の許可を受けた者とみなされた老人保健施設の開設者は、同法の施行の際現に当該老人保健施設を管理している者( 旧老健法 第46条の7第1項又は第2項の承認に係るものに限る。)について、 施行日 に、当該介護老人保健施設を管理させることができる旨の 介護保険法
第95条第1項
《介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事…》
の承認を受けた医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならない。
又は第2項の承認を受けたものとみなす。
9条
1項 施行日 前にされた 旧老健法 第46条の5において準用する旧老健法第44条第2項の規定による報告の命令(当該報告の期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、 介護保険法
第24条第2項
《2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要…》
があると認めるときは、介護給付等を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等以下「介護給付等対象サービス」という。の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させる
の規定による同項に規定する報告を命ずる処分とみなす。
2項 施行日 前にされた 旧老健法 第46条の11第1項の規定による報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出の命令又は出頭の求め(当該報告若しくは提出の期限又は出頭の期日が施行日以後に到来するものに限る。)は、 介護保険法
第100条第1項
《都道府県知事又は市町村長は、必要があると…》
認めるときは、介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者若しくは医師その他の従業者以下「介護老人保健施設の開設者等」という。に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、介
の規定による同項に規定する報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出を命ずる処分又は出頭を求める処分とみなす。
3項 施行日 前にされた 旧老健法 第46条の12の規定による老人保健施設の使用の制限若しくは禁止の命令(当該制限又は禁止の期間が施行日において満了していないものに限る。)又は修繕若しくは改築の命令(当該修繕又は改築の期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、 介護保険法
第101条
《設備の使用制限等 都道府県知事は、介護…》
老人保健施設が、第97条第1項に規定する療養室、診察室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設を有しなくなったとき、又は同条第3項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準設備に関する
の規定による同条に規定する介護老人保健施設の使用の制限若しくは禁止又は修繕若しくは改築を命ずる処分とみなす。
4項 施行日 前にされた 旧老健法 第46条の13の規定による管理者の変更の命令(当該変更の期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、 介護保険法
第102条
《変更命令 都道府県知事は、介護老人保健…》
施設の管理者が介護老人保健施設の管理者として不適当であると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、介護老人保健施設の管理者の変更を命ずることができる。 2 厚生労働大臣は、前項
の規定による同条に規定する管理者の変更を命ずる処分とみなす。
5項 施行日 前にされた 旧老健法 第46条の14の規定による業務運営の改善の命令(当該改善の期限が施行日以後に到来するものに限る。)又は業務の停止の命令(当該停止の期間が施行日において満了していないものに限る。)は、 介護保険法
第103条第1項
《都道府県知事は、介護老人保健施設が、次の…》
各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。 1 その業務に従事する従業者の人員につい
の規定による同項に規定する業務運営の改善又は業務の停止を命ずる処分とみなす。
6項 施行日 前に 旧老健法 第46条の15第1項各号のいずれかに該当するに至った特定老人保健施設(その開設者が前条第1項の規定により 介護保険法
第94条第1項
《介護老人保健施設を開設しようとする者は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
の開設の許可を受けた者とみなされた老人保健施設をいう。以下この条において同じ。)については、 介護保険法
第104条第1項
《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》
する場合においては、当該介護老人保健施設に係る第94条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 介護老人保健施設の開設者が、第94条第1項の
各号(同項第4号を除く。)のいずれかに該当したものとみなして、当該特定老人保健施設の開設者が受けたものとみなされた同法第94条第1項の開設の許可(第8項において「 みなし開設許可 」という。)について、同法第104条の規定を適用する。
7項 特定老人保健施設の開設者( 施行日 前6月以内に当該特定老人保健施設に係る 旧老健法 第46条の6第1項の開設の許可を受けたものに限る。)であって、 介護保険法 の施行の際当該特定老人保健施設の業務を開始していないものについての同法第104条の規定の適用については、同条第1項第1号中「介護老人保健施設の開設者が、第94条第1項」とあるのは、「 介護保険法施行法 (1997年法律第124号)
第8条第1項
《介護保険法の施行の際現に存する老人保健施…》
設旧老健法第6条第4項に規定する老人保健施設をいう。次項及び次条第6項において同じ。に係る旧老健法第46条の6第1項の開設の許可を受けている者は、施行日に、当該施設について介護保険法第7条第22項に規
の規定により介護老人保健施設に係る第94条第1項の開設の許可を受けた者とみなされた者が、同法第24条の規定による改正前の老人保健法(1982年法律第80号)第46条の6第1項」とする。
8項 特定老人保健施設が 施行日 前に行った 旧老健法 第46条の2第1項に規定する施設療養に係る同項に規定する老人保健施設療養費の請求(施行日以後に行われるものに限る。)に関し不正があったときは、 介護保険法
第104条第1項第5号
《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》
する場合においては、当該介護老人保健施設に係る第94条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 介護老人保健施設の開設者が、第94条第1項の
に該当したものとみなして、当該特定老人保健施設に係る みなし開設許可 について、同条の規定を適用する。
10条 (介護療養型医療施設に関する経過措置)
1項 施行日 から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、 介護保険法 第7条第23項中「痴呆の状態にある要介護者」とあるのは、「要介護者」とする。
11条 (適用除外に関する経過措置)
1項 介護保険法
第9条
《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以
の規定にかかわらず、当分の間、40歳以上65歳未満の同法第7条第8項に規定する医療保険加入者又は65歳以上の者であって、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
第19条第1項
《介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費…》
又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければならない。
の規定による支給決定(同法第5条第7項に規定する 生活介護 (以下この項において「 生活介護 」という。)及び同条第10項に規定する施設入所支援に係るものに限る。第3項において「支給決定」という。)を受けて同法第29条第1項に規定する 指定障害者支援施設 (第3項において「 指定 障害者支援施設 」という。)に入所しているもの又は 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
第18条第2項
《2 市町村は、障害者支援施設又は障害者の…》
日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項の主務省令で定める施設以下「障害者支援施設等」という。への入所を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係るも
の規定により 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第5条第11項
《11 この法律において「障害者支援施設」…》
とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設のぞみの園及び第1項の主務省令で定める施設を除く。をいう。
に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。第3項において「 障害者支援施設 」という。)に入所しているもののうち厚生労働省令で定めるものその他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、介護保険の被保険者としない。
2項 当分の間、 介護保険法
第10条第2号
《資格取得の時期 第10条 前条の規定によ…》
る当該市町村が行う介護保険の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。 1 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達したとき。 2 40歳以上65歳
の規定の適用については、同号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「至ったとき」とあるのは「至ったとき又は当該市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者若しくは65歳以上の者が 介護保険法施行法 (1997年法律第124号)
第11条第1項
《介護保険法第9条の規定にかかわらず、当分…》
の間、40歳以上65歳未満の同法第7条第8項に規定する医療保険加入者又は65歳以上の者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号第19条第1項の規定によ
に該当しなくなったとき」とし、同法第11条第1項の規定の適用については、同項中「翌日」とあるのは、「翌日又は 介護保険法施行法 (1997年法律第124号)
第11条第1項
《介護保険法第9条の規定にかかわらず、当分…》
の間、40歳以上65歳未満の同法第7条第8項に規定する医療保険加入者又は65歳以上の者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号第19条第1項の規定によ
に該当するに至った日の翌日」とする。
3項 当分の間、第1項の規定により介護保険の被保険者としないこととされた者(支給決定を受けて 指定障害者支援施設 に入所している者又は 身体障害者福祉法
第18条第2項
《2 市町村は、障害者支援施設又は障害者の…》
日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項の主務省令で定める施設以下「障害者支援施設等」という。への入所を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係るも
の規定により 障害者支援施設 に入所している者のうち厚生労働省令で定めるものその他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものに限る。)であった介護保険の被保険者に係る 介護保険法
第13条
《住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保…》
険者の特例 次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる
及び附則第9条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、同法の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
12条 (損害賠償請求権に関する経過措置)
1項 介護保険法
第21条
《損害賠償請求権 市町村は、給付事由が第…》
三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項に規定する場合において、保険給付を受ける
の規定は、給付事由が第三者の同法の施行前の行為によって生じた場合についても、適用するものとする。
2項 介護保険法 の施行前の第三者の行為によって給付事由が生じ、同法の施行前に第三者から同1の事由について損害賠償を受けた者については、同法の施行後は、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責を負わない。
13条 (特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)
1項 施行日 において
第7条
《指定介護老人福祉施設に関する経過措置 …》
介護保険法の施行の際現に存する特別養護老人ホーム第20条の規定による改正前の老人福祉法1963年法律第133号。以下「旧老福法」という。第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。第13条第1項に
の規定により 介護保険法
第48条第1項第1号
《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》
設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労
の指定があったものとみなされた特別養護老人ホームに入所している 旧老福法 第11条第1項第2号の措置に係る者(以下この条において「 旧措置入所者 」という。)は、施行日以後引き続き当該特別養護老人ホーム( 介護保険法
第92条第1項
《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》
する場合においては、当該指定介護老人福祉施設に係る第48条第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定介護老人福祉施設が、第86条第
又は
第115条の35第6項
《6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業…》
者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者
の規定により当該指定を取り消されたものを除く。以下この条において「 特定介護老人福祉施設 」という。)に入所している間(当該 特定介護老人福祉施設 に継続して一以上の他の 介護保険法
第8条第25項
《25 この法律において「介護保険施設」と…》
は、第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院をいう。
に規定する介護保険施設(以下この条において単に「介護保険施設」という。)に入所することにより当該一以上の他の介護保険施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を有するに至った 旧措置入所者 にあっては、当該一以上の他の介護保険施設に継続して入所している間を含む。)は、 介護保険法
第9条
《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以
及び
第13条
《住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保…》
険者の特例 次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる
の規定にかかわらず、当該措置をとった市町村が行う介護保険の被保険者とする。
2項 前項の規定の適用を受ける被保険者が入所している介護保険施設は、当該介護保険施設の所在する市町村及び当該被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。
3項 介護保険法
第41条第1項
《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》
「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う
に規定する要介護被保険者である 旧措置入所者 (以下この条において「 要介護旧措置入所者 」という。)に対し支給する同法に規定する施設介護サービス費の額は、当分の間、同法第48条第2項の規定にかかわらず、 要介護旧措置入所者 に係る要介護状態区分(同法第7条第1項に規定する要介護状態区分をいう。)、 特定介護老人福祉施設 (当該特定介護老人福祉施設に係る同法第92条第1項又は第115条の35第6項の規定による指定の取消しその他やむを得ない理由により、当該特定介護老人福祉施設に継続して一以上の他の指定介護老人福祉施設(同法第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)に入所した要介護旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の指定介護老人福祉施設を含む。以下この条において同じ。)の所在する地域等を勘案して算定される指定介護福祉施設サービス(同法第48条第1項第1号に規定する指定介護福祉施設サービスをいう。以下この項において同じ。)に要する平均的な費用(同条第2項の厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用(同条第1項の厚生労働省令で定める費用を除く。以下この項において同じ。)の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)に、厚生労働大臣が定める要介護旧措置入所者の所得の区分ごとに100分の九十以上100分の百以下の範囲内において厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額とする。
4項 介護保険法
第48条第3項
《3 厚生労働大臣は、前項の基準を定めよう…》
とするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
の規定は、前項の基準について準用する。
5項 要介護旧措置入所者 のうち所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者(第7項において「 特定要介護旧措置入所者 」という。)に対し支給する 介護保険法
第51条の3第1項
《市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資…》
産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護サービス」という。を受けた
の特定入所者介護サービス費の額は、当分の間、同条第2項の規定にかかわらず、第1号に規定する額及び第2号に規定する額の合計額とする。
1号 特定介護老人福祉施設 における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。以下この条において「 食費の特定基準費用額 」という。)から、平均的な家計における食費の状況及び 要介護旧措置入所者 の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条において「 食費の特定負担限度額 」という。)を控除した額
2号 特定介護老人福祉施設 における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住に要した費用の額とする。以下この条において「 居住費の特定基準費用額 」という。)から、 要介護旧措置入所者 の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条において「 居住費の特定負担限度額 」という。)を控除した額
6項 介護保険法
第51条の3第3項
《3 厚生労働大臣は、食費の基準費用額若し…》
くは食費の負担限度額又は居住費の基準費用額若しくは居住費の負担限度額を定めた後に、特定介護保険施設等における食事の提供に要する費用又は居住等に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やか
の規定は、 食費の特定基準費用額 若しくは 食費の特定負担限度額 又は 居住費の特定基準費用額 若しくは 居住費の特定負担限度額 について準用する。
7項 介護保険法
第51条の3第6項
《6 市町村は、第1項の規定にかかわらず、…》
特定入所者が特定介護保険施設等に対し、食事の提供に要する費用又は居住等に要する費用として、食費の基準費用額又は居住費の基準費用額前項の規定により特定入所者介護サービス費の支給があったものとみなされた特
の規定を 特定要介護旧措置入所者 に適用する場合には、同項中「食費の基準費用額又は居住費の基準費用額」とあるのは「 食費の特定基準費用額 又は 居住費の特定基準費用額 」と、「食費の負担限度額又は居住費の負担限度額」とあるのは「 食費の特定負担限度額 又は 居住費の特定負担限度額 」とし、同条第7項の規定を特定要介護旧措置入所者に適用する場合には、同項中「第1項、第2項及び前項」とあるのは「第1項、 介護保険法施行法 (1997年法律第124号)
第13条第5項
《5 要介護旧措置入所者のうち所得の状況そ…》
の他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者第7項において「特定要介護旧措置入所者」という。に対し支給する介護保険法第51条の3第1項の特定入所者介護サービス費の額は、当分の間、同条第2項の規定にかか
及び同条第7項の規定により読み替えて適用される前項」とする。
8項 要介護旧措置入所者 は、 特定介護老人福祉施設 が行う機能訓練を進んで利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるとともに、その心身の状況に応じて最も適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用するように努めなければならない。
14条 (介護保険法及びこの法律の施行のために必要な準備)
1項 厚生大臣は、 介護保険法
第48条第2項第2号
《2 施設介護サービス費の額は、施設サービ…》
スの種類ごとに、要介護状態区分、当該施設サービスの種類に係る指定施設サービス等を行う介護保険施設の所在する地域等を勘案して算定される当該指定施設サービス等に要する平均的な費用食事の提供に要する費用、居
に規定する標準負担額、同法第125条第1項の第2号被保険者負担率その他同法に基づく制度に関する重要事項を定めようとするときは、 施行日 前においても同法第8条に規定する政令で定める審議会に諮問することができる。
15条
1項 厚生大臣は、 介護保険法
第27条第8項
《8 要介護認定は、その申請のあった日にさ…》
かのぼってその効力を生ずる。
の基準、同法第32条第4項の基準、同法第41条第4項各号の基準、同法第43条第1項の居宅介護サービス費区分支給限度基準額、同法第44条第4項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額、同法第45条第4項の居宅介護住宅改修費支給限度基準額、同法第46条第2項の基準、同法第48条第2項各号の基準、同法第53条第2項各号の基準、同法第55条第1項の居宅支援サービス費区分支給限度基準額、同法第56条第4項の居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額、同法第57条第4項の居宅支援住宅改修費支給限度基準額、同法第58条第2項の基準、同法第74条第1項の厚生省令及び同条第2項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準、同法第81条第1項の厚生省令及び同条第2項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準、同法第88条第1項の厚生省令及び同条第2項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準、同法第97条第1項及び第2項の厚生省令並びに同条第3項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準、同法第110条第1項の厚生省令及び同条第2項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準並びに
第13条第4項
《4 介護保険法第48条第3項の規定は、前…》
項の基準について準用する。
各号の基準を定めようとするときは、 施行日 前においても同法第8条に規定する政令で定める審議会の意見を聴くことができる。
16条
1項 年金保険者( 介護保険法
第131条
《保険料の徴収の方法 第129条の保険料…》
の徴収については、第135条の規定により特別徴収国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びその他これらの
に規定する年金保険者をいう。以下この項において同じ。)は、 施行日 前の厚生省令で定める期日までに、厚生大臣が定める日(以下この項において「 基準日 」という。)現在において当該年金保険者から老齢退職年金給付(同条に規定する老齢退職年金給付をいう。以下この条において同じ。)の支払を受けている者であって65歳以上のもの(施行日までの間において65歳に達するものを含み、次に掲げるものを除く。)の氏名、住所その他厚生省令で定める事項を、その者が 基準日 現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
1号 厚生大臣が定める日から当該日の属する年の翌年における当該日に応当する日の前日までの間に支払を受けるべき当該老齢退職年金給付の額の総額が、 基準日 の現況において政令で定める額未満である者
2号 当該老齢退職年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供していることその他の厚生省令で定める特別の事情を有する者
2項 介護保険法
第134条第2項
《2 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定め…》
る期日までに、当該年の4月2日から6月1日までの間に次の各号のいずれかに該当するに至った者当該年の3月1日から4月1日までの間に第1号に該当するに至った者であって、当該年の4月1日現在において当該年金
から第4項までの規定は、前項の規定による通知について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 市町村は、第1項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る 介護保険法
第9条第1号
《被保険者 第9条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する4
に規定する第1号被保険者(災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収(同法第131条に規定する特別徴収をいう。以下この条において同じ。)の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものを除く。)について、 施行日 から施行日の属する年の9月30日までの間において老齢退職年金給付が支払われるときは、その支払に係る同法の規定による保険料の額として、政令で定めるところにより算定した額を、厚生省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収することができる。
4項 介護保険法
第135条
《保険料の特別徴収 市町村は、前条第1項…》
の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る第1号被保険者災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定める
から
第139条
《普通徴収保険料額への繰入 市町村は、第…》
1号被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により保険料を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する保険
まで(
第135条第1項
《市町村は、前条第1項の規定による通知が行…》
われた場合においては、当該通知に係る第1号被保険者災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。次項及び
及び
第136条第2項
《2 前項の支払回数割保険料額は、厚生労働…》
省令で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によって徴収する保険料額以下「特別徴収対象保険料額」という。から、前条第3項並びに第140条第1項及び第2項の規定により当該年の
を除く。)の規定は、前項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
17条
1項 前3条に規定するもののほか、 介護保険法 及びこの法律を施行するために必要な条例の制定又は改正、 介護保険法
第27条
《要介護認定 要介護認定を受けようとする…》
被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定す
又は同法第32条の規定による要介護認定又は要支援認定の手続、同法第70条の規定による同法第41条第1項本文の指定の手続、同法第79条の規定による同法第46条第1項の指定の手続、同法第86条の規定による同法第48条第1項第1号の指定の手続、同法第94条の規定による開設の許可の手続、同法第107条の規定による同法第48条第1項第3号の指定の手続、同法第117条の規定による市町村介護保険事業計画の策定の準備、同法第118条の規定による都道府県介護保険事業支援計画の策定の準備、同法第180条の規定による介護給付費審査委員会の委員の委嘱の手続その他の行為は、 施行日 前においても行うことができる。
18条 (罰則に関する経過措置)
1項 介護保険法 (同法附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)及びこの法律(附則各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの法律において従前の例によることとされる場合における 介護保険法 及びこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
19条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、 介護保険法 及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。