東日本大震災復興特別区域法第18条第1項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令《本則》

法番号:2011年内閣府・国土交通省令第5号

略称: 復興特区法第18条第1項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令

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制定文 東日本大震災復興特別区域法 2011年法律第122号第18条第5項 《5 国土交通大臣は、第1項の認定の申請に…》 係る第4条第10項の同意を求められたときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者道路法1952年法律第180号第18条第1項に規定する道路管理者をいう。以下この項において同じ。に、国土交 の規定に基づき、 東日本大震災復興特別区域法第18条第1項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令 を次のように定める。


1条 (都道府県公安委員会への書面の送付)

1項 国土交通大臣は、 東日本大震災復興特別区域法 以下「」という。第18条第1項 《特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に…》 規定する復興推進事業として、被災区域道路運送確保事業その全部又は一部の区間が復興推進計画の区域内に存する路線に係る一般乗合旅客自動車運送事業道路運送法1951年法律第183号第3条第1号イに掲げる一般 の認定の申請(以下「 認定申請 」という。)に係る 第4条第10項 《10 内閣総理大臣は、前項の認定以下この…》 条から第6条までにおいて単に「認定」という。をしようとするときは、復興推進計画に定められた復興推進事業に関する事項について、当該復興推進事業に係る関係行政機関の長以下この章において単に「関係行政機関の法第6条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の同意を求められたときは、法第18条第5項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、同条第1項に規定する被災区域道路運送確保事業を実施する区間を管轄する都道府県公安委員会(以下「 関係公安委員会 」という。)に対し、当該 認定申請 に係る復興推進計画の写しを添えて、意見を求める旨の書面を送付するものとする。

2条 (意見の提出)

1項 関係公安委員会 は、前条に規定する書面の送付を受けたときは、当該書面の送付を受けた日から20日以内( 第18条第1項 《特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に…》 規定する復興推進事業として、被災区域道路運送確保事業その全部又は一部の区間が復興推進計画の区域内に存する路線に係る一般乗合旅客自動車運送事業道路運送法1951年法律第183号第3条第1号イに掲げる一般 に規定する被災区域道路運送確保事業の内容(以下「 事業内容 」という。)に、 道路運送法 1951年法律第183号第3条第1号 《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事 イに掲げる 一般乗合旅客自動車運送事業 以下「 一般乗合旅客自動車運送事業 」という。)が含まれる場合において、当該一般乗合旅客自動車運送事業に係る運行の態様が 道路運送法施行規則 1951年運輸省令第75号第3条の3第2号 《一般乗合旅客自動車運送事業の運行の態様 …》 第3条の3 法第5条第1項第3号の国土交通省令で定める運行の態様は、次のとおりとする。 1 路線定期運行 2 路線を定めて不定期に運行する自動車による乗合旅客の運送以下「路線不定期運行」という。 3 に掲げる路線不定期運行のみであるときにあっては、14日以内)に国土交通大臣に対し、意見を提出するものとする。

3条 (意見を聴く必要がない場合)

1項 第18条第5項 《5 国土交通大臣は、第1項の認定の申請に…》 係る第4条第10項の同意を求められたときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者道路法1952年法律第180号第18条第1項に規定する道路管理者をいう。以下この項において同じ。に、国土交 ただし書の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 事業内容 一般乗合旅客自動車運送事業 が含まれない場合

2号 事業内容 一般乗合旅客自動車運送事業 が含まれる場合であって、当該一般乗合旅客自動車運送事業に係る運行の態様が 道路運送法施行規則 第3条の3第3号 《一般乗合旅客自動車運送事業の運行の態様 …》 第3条の3 法第5条第1項第3号の国土交通省令で定める運行の態様は、次のとおりとする。 1 路線定期運行 2 路線を定めて不定期に運行する自動車による乗合旅客の運送以下「路線不定期運行」という。 3 に掲げる区域運行のみである場合

3号 認定申請 により設定し、又は変更しようとする 一般乗合旅客自動車運送事業 に係る路線において 道路交通法 1960年法律第105号第3条 《自動車の種類 自動車は、内閣府令で定め…》 る車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車側車付きのものを含む。以下同じ。、普通自動二輪車側車付きのものを に規定する普通自動車である事業用自動車のみを使用する場合

4号 認定申請 により設定し、又は変更しようとする 一般乗合旅客自動車運送事業 に係る路線及び停留所の位置が当該認定申請に係る 第4条第10項 《10 内閣総理大臣は、前項の認定以下この…》 条から第6条までにおいて単に「認定」という。をしようとするときは、復興推進計画に定められた復興推進事業に関する事項について、当該復興推進事業に係る関係行政機関の長以下この章において単に「関係行政機関の の同意を求められた時点で運行している他の一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線及び停留所の位置と共通である場合、又は路線及び停留所の廃止に伴って他の一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が新たに当該路線及び停留所と同1の路線及び停留所の位置により運行しようとする場合

4条 (都道府県公安委員会への通知)

1項 国土交通大臣は、 第2条 《意見の提出 関係公安委員会は、前条に規…》 定する書面の送付を受けたときは、当該書面の送付を受けた日から20日以内法第18条第1項に規定する被災区域道路運送確保事業の内容以下「事業内容」という。に、道路運送法1951年法律第183号第3条第1号 の規定による 関係公安委員会 の意見の提出があった 認定申請 に係る 第4条第10項 《10 内閣総理大臣は、前項の認定以下この…》 条から第6条までにおいて単に「認定」という。をしようとするときは、復興推進計画に定められた復興推進事業に関する事項について、当該復興推進事業に係る関係行政機関の長以下この章において単に「関係行政機関の の同意について同意又は不同意の旨を通知したときは、遅滞なく、その旨及びその内容を当該関係公安委員会に通知するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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