附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、 障害者 就労施設等の受注の機会の増大を図る観点から、障害者就労施設等の自主性を尊重しつつ適切な物品の生産及び 物品等 の質の確保に関する技術的支援及び訓練を行い、並びに障害者就労施設等が供給する物品等の購入者等に対し必要な情報の提供を行う体制の在り方について、3年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、 公契約 の落札者を決定するに当たってその入札者が 障害者 の雇用の促進等に関する法律第43条第1項の規定に違反していないこと、障害者就労施設等から相当程度の 物品等 を調達していること等を総合的に評価する方式を導入することについて、3年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3条 (税制上の措置)
1項 国は、 租税特別措置法 (1957年法律第26号)で定めるところにより、 障害者 就労施設等が供給する 物品等 に対する需要の増進を図るために必要な措置を講ずるものとする。
4条 (経過措置)
1項 2014年3月31日までの間における
第2条第2項第1号
《2 この法律において「障害者就労施設」と…》
は、次に掲げる施設をいう。 1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号第5条第11項に規定する障害者支援施設、同条第28項に規定する地域活動支援センター又は同
の規定の適用については、同号中「第5条第11項」とあるのは「第5条第12項」と、「同条第25項」とあるのは「同条第26項」と、「同条第13項」とあるのは「同条第14項」と、「同条第14項」とあるのは「同条第15項」とする。
附 則(2013年6月19日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年6月3日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。
附 則(2022年12月16日法律第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第3条
《国及び独立行政法人等の責務 国及び独立…》
行政法人等は、物品及び役務以下「物品等」という。の調達に当たっては、障害者就労施設等の受注の機会の増大を図るため、予算の適正な使用に留意しつつ、優先的に障害者就労施設等から物品等を調達するよう努めなけ
の規定、
第6条
《障害者就労施設等が供給する物品等の調達方…》
針 各省各庁の長及び独立行政法人等の長当該独立行政法人等が特殊法人である場合にあっては、その代表者。以下同じ。は、毎年度、基本方針に即して、物品等の調達に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等
の規定、
第8条
《厚生労働大臣及び内閣総理大臣の要請 厚…》
生労働大臣及び内閣総理大臣は、各省各庁の長等に対し、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。
中精神保健福祉法第4条第1項の改正規定、
第10条
《公契約における障害者の就業を促進するため…》
の措置等 国及び独立行政法人等は、国又は独立行政法人等を当事者の一方とする契約で国又は独立行政法人等以外の者のする工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物品の納入に対し国又は独立行政法人等が対
の規定、第13条の規定(第2号に掲げる改正規定を除く。)、第14条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)及び第15条中 精神保健福祉士法
第2条
《定義 この法律において「精神保健福祉士…》
」とは、第28条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、若しくは精神障害者の社会
の改正規定(「第5条第18項」を「第5条第19項」に改める部分に限る。)並びに附則第6条、第27条、第28条、第31条から第34条まで、第38条、第41条及び第42条の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日