国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律《本則》

法番号:2012年法律第50号

略称: 障害者優先調達推進法

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1条 (目的)

1項 この法律は、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人による障害者就労施設等からの物品及び役務の調達の推進等に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針及び調達方針の策定その他障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品及び役務に対する需要の増進等を図り、もって障害者就労施設で就労する障害者、在宅就業障害者等の自立の促進に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 障害者 」とは、 障害者 基本法(1970年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。

2項 この法律において「 障害者就労施設 」とは、次に掲げる施設をいう。

1号 障害者 の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(2005年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設、同条第28項に規定する地域活動支援センター又は同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設

2号 障害者 の地域における作業活動の場として 障害者基本法 第18条第3項 《3 国及び地方公共団体は、障害者の地域社…》 会における作業活動の場及び障害者の職業訓練のための施設の拡充を図るため、これに必要な費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。 の規定により必要な費用の助成を受けている施設

3号 障害者 の雇用の促進等に関する法律(1960年法律第123号)第2条第3号に規定する重度身体障害者、同条第4号に規定する知的障害者又は同法第37条第2項に規定する精神障害者であって同法第43条第1項に規定する労働者であるものを多数雇用する事業所として政令で定めるもの

3項 この法律において「 在宅就業 障害者 」とは、 障害者の雇用の促進等に関する法律 第74条の2第3項第1号 《3 この節、第4章、第5章及び附則第4条…》 において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 在宅就業障害者 対象障害者であつて、自宅その他厚生労働省令で定める場所において物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務 に規定する 在宅就業障害者 をいう。

4項 この法律において「 障害者就労施設等 」とは、 障害者 就労施設、 在宅就業障害者 及び 障害者の雇用の促進等に関する法律 第74条の3第1項 《各年度ごとに、事業主に在宅就業対価相当額…》 事業主が厚生労働大臣の登録を受けた法人以下「在宅就業支援団体」という。との間で締結した物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務に係る契約に基づき当該事業主が在宅就業支援団体に対して支払つた金額の に規定する在宅就業支援団体をいう。

5項 この法律において「 独立行政法人等 」とは、独立行政法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、 総務省設置法 1999年法律第91号第4条第1項第8号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人であって、政令で定めるものをいう。

6項 この法律において「 地方独立行政法人 」とは、 地方独立行政法人 法(2003年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。

7項 この法律において「 各省各庁の長 」とは、財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する 各省各庁の長 をいう。

3条 (国及び独立行政法人等の責務)

1項 及び 独立行政法人等 は、物品及び役務(以下「 物品等 」という。)の調達に当たっては、 障害者 就労施設等の受注の機会の増大を図るため、予算の適正な使用に留意しつつ、優先的に障害者就労施設等から 物品等 を調達するよう努めなければならない。

4条 (地方公共団体及び地方独立行政法人の責務)

1項 地方公共団体は、その区域の 障害者 就労施設における障害者の就労又は 在宅就業障害者 の就業の実態に応じて、障害者就労施設等の受注の機会の増大を図るための措置を講ずるよう努めなければならない。

2項 地方独立行政法人 は、当該地方独立行政法人の事務及び事業に関し、 障害者 就労施設等の受注の機会の増大を図るための措置を講ずるよう努めなければならない。

5条 (障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本方針)

1項 国は、国及び 独立行政法人等 における 障害者 就労施設等からの 物品等 の調達を総合的かつ計画的に推進するため、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する 基本方針 以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。

2項 基本方針 は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 及び 独立行政法人等 による 障害者 就労施設等からの 物品等 の調達の推進に関する基本的方向

2号 優先的に 障害者 就労施設等から調達すべき 物品等 の種類その他の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本的事項

3号 障害者 就労施設等に対する国及び 独立行政法人等 による 物品等 の調達に関する情報の提供に関する基本的事項

4号 その他 障害者 就労施設等からの 物品等 の調達の推進に関する重要事項

3項 厚生労働大臣は、あらかじめ 各省各庁の長 等(国にあっては各省各庁の長、 独立行政法人等 にあってはその主務大臣をいう。以下同じ。)と協議して 基本方針 の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4項 厚生労働大臣は、前項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、 基本方針 を公表しなければならない。

5項 前2項の規定は、 基本方針 の変更について準用する。

6条 (障害者就労施設等が供給する物品等の調達方針)

1項 各省各庁の長 及び 独立行政法人等 の長(当該独立行政法人等が特殊法人である場合にあっては、その代表者。以下同じ。)は、毎年度、 基本方針 に即して、 物品等 の調達に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、 障害者 就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を作成しなければならない。

2項 前項の方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 当該年度における 障害者 就労施設等からの 物品等 の調達の目標

2号 その他 障害者 就労施設等からの 物品等 の調達の推進に関する事項

3項 各省各庁の長 及び 独立行政法人等 の長は、第1項の方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4項 各省各庁の長 及び 独立行政法人等 の長は、第1項の方針に基づき、当該年度における 物品等 の調達を行うものとする。

7条 (調達実績の概要の公表等)

1項 各省各庁の長 及び 独立行政法人等 の長は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、遅滞なく、 障害者 就労施設等からの 物品等 の調達の実績の概要を取りまとめ、公表するとともに、厚生労働大臣に通知するものとする。

2項 前項の規定による厚生労働大臣への通知は、 独立行政法人等 の長にあっては、当該独立行政法人等の主務大臣を通じて行うものとする。

8条 (厚生労働大臣及び内閣総理大臣の要請)

1項 厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、 各省各庁の長 等に対し、 障害者 就労施設等からの 物品等 の調達の推進を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。

9条 (地方公共団体及び地方独立行政法人による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等)

1項 都道府県、市町村及び 地方独立行政法人 は、毎年度、 物品等 の調達に関し、当該都道府県、市町村及び地方独立行政法人の当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、 障害者 就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を作成しなければならない。

2項 前項の方針は、都道府県及び市町村にあっては当該都道府県及び市町村の区域の 障害者 就労施設における障害者の就労又は 在宅就業障害者 の就業の実態に応じて、 地方独立行政法人 にあっては当該地方独立行政法人の事務及び事業に応じて、当該年度に調達を推進する障害者就労施設等が供給する 物品等 及びその調達の目標について定めるものとする。

3項 都道府県、市町村及び 地方独立行政法人 は、第1項の方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4項 都道府県、市町村及び 地方独立行政法人 は、第1項の方針に基づき、当該年度における 物品等 の調達を行うものとする。

5項 都道府県、市町村及び 地方独立行政法人 は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、遅滞なく、 障害者 就労施設等からの 物品等 の調達の実績の概要を取りまとめ、公表するものとする。

10条 (公契約における障害者の就業を促進するための措置等)

1項 及び 独立行政法人等 は、国又は独立行政法人等を当事者の一方とする契約で国又は独立行政法人等以外の者のする工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物品の納入に対し国又は独立行政法人等が対価の支払をすべきもの(以下「 公契約 」という。)について、競争に参加する者に必要な資格を定めるに当たって 障害者 の雇用の促進等に関する法律第43条第1項の規定に違反していないこと又は障害者就労施設等から相当程度の 物品等 を調達していることに配慮する等障害者の就業を促進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2項 都道府県、市町村及び 地方独立行政法人 は、前項の規定に基づく国及び 独立行政法人等 の措置に準じて必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

11条 (障害者就労施設等が供給する物品等に関する情報の提供等)

1項 障害者 就労施設等は、単独で又は相互に連携して若しくは共同して、その供給する 物品等 の購入者等に対し、当該物品等に関する情報を提供するよう努めるとともに、当該物品等の質の向上及び供給の円滑化に努めるものとする。

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