制定文
内閣は、 防衛省の職員の給与等に関する法律 (1952年法律第266号)
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第13条の2第2項
《2 特地勤務手当の月額は、俸給及び扶養手…》
当の月額の合計額の100分の25をこえない範囲内で人事院規則で定める。
及び
第14条第1項
《職員が官署を異にして異動し、当該異動に伴…》
つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官署
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 (1952年政令第368号。以下「 給与令 」という。)
第10条第3項
《3 前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号…》
に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める日において受けるべき俸給育児短時間勤務職員その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。にあつては、その額にその者の1週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任
各号に定める日が2011年4月1日から 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 (2012年法律第2号)の施行の日(以下この項及び次項において「 給与改定法施行日 」という。)の前日までの間にある職員( 給与改定法施行日 において同法附則第7条の規定により読み替えられた同法附則第6条第1項第1号に規定する減額改定対象職員である者に限る。次項において「 対象期間職員 」という。)に対する 給与令
第10条第3項
《3 前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号…》
に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める日において受けるべき俸給育児短時間勤務職員その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。にあつては、その額にその者の1週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任
及び
第10条の2第2項
《2 準特地勤務手当法第14条第2項におい…》
て準用する一般職給与法第14条第1項の規定により支給されるものに限る。の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日職員が当該異動によりその日前1年以内に在勤していた官署に在勤することとなつた場合防衛
の規定の適用については、給与令第10条第3項中「において受けるべき」とあるのは「において 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 (2012年法律第2号)第7条及び第8条の規定による改正後の法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第122号)の規定を適用するものとした場合における」と、給与令第10条の2第2項中「において受けるべき」とあるのは「において 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 第7条及び第8条の規定による改正後の法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の規定を適用するものとした場合における」とする。
2項 当分の間、 対象期間職員 のうち、 防衛省の職員の給与等に関する法律 附則第5項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(以下この項において「 減額職員 」という。)に対する次の各号に掲げる手当の支給に当たっては、これらの手当の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
1号 前項の規定により読み替えられた 給与令
第10条第3項
《3 前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号…》
に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める日において受けるべき俸給育児短時間勤務職員その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。にあつては、その額にその者の1週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任
の規定による特地勤務手当同項各号に定める日が 給与改定法施行日 以後となる 減額職員 との均衡を考慮して防衛大臣が定める額
2号 前項の規定により読み替えられた 給与令
第10条の2第2項
《2 準特地勤務手当法第14条第2項におい…》
て準用する一般職給与法第14条第1項の規定により支給されるものに限る。の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日職員が当該異動によりその日前1年以内に在勤していた官署に在勤することとなつた場合防衛
の規定による準特地勤務手当(同条第1項に規定する準特地勤務手当をいう。)同条第2項の表第一欄に規定する異動等の日が 給与改定法施行日 以後となる 減額職員 との均衡を考慮して防衛大臣が定める額