関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令《本則》

法番号:2012年政令第54号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 2011年法律第54号第3条第2項 《2 前項の設置管理基本計画は、両空港の滑…》 走路の数及び長さ、両空港航空保安施設の種類、両空港の運用時間その他の政令で定める事項について定めるものとする。第9条第1項第3号 《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》 を営むものとする。 1 両空港の設置及び管理 2 両空港航空保安施設の設置及び管理 3 両空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設並びに第13条第3項 《3 指定会社は、会社に対する空港用地の貸…》 付けに係る貸付料その他の政令で定める貸付けの条件について、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び第4項、 第19条第2項 《2 政府は、前項の規定によるほか、会社又…》 は指定会社が社債券又はその利札を失った者に交付するために政令で定めるところにより発行する社債券又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。 並びに 第23条第2項 《2 前項の規定は、会社が、社債券を失った…》 者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。同条第3項において準用する場合を含む。並びに附則第5条第12項、 第6条第1項 《会社等新関西国際空港株式会社以下「会社」…》 という。又は指定会社をいう。以下この条において同じ。は、社債券又はその利札を失った者に交付するために法第19条第2項の代わり社債券又は代わり利札を発行する場合には、会社等が適当と認める者に当該失われた 、第4項及び第9項並びに第23条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (設置管理基本計画)

1項 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 以下「」という。第3条第1項 《両空港及び両空港航空保安施設両空港におけ…》 る航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法1952年法律第231号第2条第5項に規定する航空保安施設をいう。以下同じ。の設置及び管理は、国土交通大臣が定める設置管理基本計画に適合するもの の設置管理基本計画には、関西国際空港及び大阪国際空港(以下「 両空港 」という。並びに同項に規定する 両空港 航空保安施設(以下この条において「 両空港航空保安施設 」という。)に関し、空港(当該空港に係る両空港航空保安施設を含む。)ごとに、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 滑走路の数、方向、長さ、幅及び強度並びに着陸帯の幅

2号 空港敷地の面積及び形状

3号 両空港 航空保安施設の種類

4号 運用時間

5号 その他必要な基本的事項

2条 (空港機能施設)

1項 第9条第1項第3号 《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》 を営むものとする。 1 両空港の設置及び管理 2 両空港航空保安施設の設置及び管理 3 両空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設並びに 両空港 の機能を確保するために必要な政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

1号 航空旅客取扱施設

2号 航空貨物取扱施設

3号 航空機給油施設

3条 (空港利便施設)

1項 第9条第1項第3号 《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》 を営むものとする。 1 両空港の設置及び管理 2 両空港航空保安施設の設置及び管理 3 両空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設並びに 両空港 を利用する者の利便に資するために両空港の敷地内に建設することが適当であると認められる政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

1号 事務所及び店舗並びにこれらの施設に類する施設

2号 宿泊施設及び休憩施設

3号 送迎施設

4号 見学施設

4条 (空港用地の貸付けの条件)

1項 第13条第3項 《3 指定会社は、会社に対する空港用地の貸…》 付けに係る貸付料その他の政令で定める貸付けの条件について、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の政令で定める貸付けの条件は、次に掲げるものとする。

1号 貸付料

2号 貸付期間

5条 (空港用地の貸付けの条件の基準)

1項 第13条第4項 《4 国土交通大臣は、前項の貸付料その他の…》 貸付けの条件が、空港用地の整備に要した費用に係る債務の返済の確実かつ円滑な実施が図られるものとして政令で定める基準に適合する場合でなければ、同項の認可をしてはならない。 の政令で定める基準は、貸付料にあっては第1号に掲げる基準とし、貸付期間にあっては第2号に掲げる基準とする。

1号 毎事業年度の貸付料の額が、次のイ及びロに掲げる額の合計額として見込まれる額に相当する額を基準として定められているものであること。

指定会社( 第12条第1項第1号 《関西国際空港に係る第9条第1項第1号の事…》 業のうち、国土交通大臣が関西国際空港の空港用地以下単に「空港用地」という。の維持その他の管理の特殊性その他の事情を勘案して、空港用地の適正かつ確実な管理の実施及び会社の経営基盤の強化を図るため空港用地 に規定する指定会社をいう。次条及び 第7条第2項 《2 前項の規定は、指定会社が、社債券を失…》 った者に交付するために法第23条第3項において準用する同条第2項の代わり社債券を発行する場合について準用する。 において同じ。)が当該事業年度の開始の日において負担している法第12条第1項に規定する空港用地(ロにおいて単に「空港用地」という。)の整備に要した費用に係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払を、償還期間を同日から2060年3月31日までの期間とし、利率を当該債務の平均利率(当該事業年度の当該債務に係る利子の額を当該債務の額で除して得た率をいう。)に相当する率として元利均等半年賦支払の方法により行うものとした場合における当該事業年度の償還額及び利子の支払額の合計額

当該事業年度における空港用地に係る租税及び管理費の合計額

2号 貸付期間の満了の日が2060年3月31日以後であること。

6条 (法第19条第2項の代わり社債券等の発行)

1項 会社 等(新関西国際空港株式会社(以下「 会社 」という。又は指定会社をいう。以下この条において同じ。)は、社債券又はその利札を失った者に交付するために 第19条第2項 《2 政府は、前項の規定によるほか、会社又…》 は指定会社が社債券又はその利札を失った者に交付するために政令で定めるところにより発行する社債券又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。 の代わり社債券又は代わり利札を発行する場合には、会社等が適当と認める者に当該失われた社債券又は利札の番号を確認させ、かつ、当該社債券又は利札を失った者に失ったことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、会社等は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札若しくは当該失われた利札について利子の支払をしたときは会社等及びその保証人たる政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を会社等(会社等の保証人たる政府が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人たる政府)に対し補塡することとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。

7条 (法第23条第2項の代わり社債券の発行)

1項 会社 は、社債券を失った者に交付するために 第23条第2項 《2 前項の規定は、会社が、社債券を失った…》 者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。 の代わり社債券を発行する場合には、会社が適当と認める者に当該失われた社債券の番号を確認させ、かつ、当該社債券を失った者に失ったことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、会社は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札について利子の支払をしたときは会社及びその保証人が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を会社(会社の保証人が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人)に対し補塡することとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。

2項 前項の規定は、指定 会社 が、社債券を失った者に交付するために 第23条第3項 《3 前2項の規定は、指定会社が募集社債を…》 引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は弁済期限が1年を超える資金を借り入れようとする場合について準用する。 において準用する同条第2項の代わり社債券を発行する場合について準用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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