関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行規則《本則》

法番号:2012年国土交通省令第20号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 2011年法律第54号第9条第2項 《2 会社は、前項の事業を営むほか、同項の…》 事業の遂行に支障のない範囲内で、同項の事業以外の事業を営むことができる。 この場合において、会社は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。第13条第2項 《2 指定会社は、特定空港用地保有管理事業…》 の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、会社と協議して、基本方針に即して、特定空港用地保有管理事業の実施に関する計画を定め、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとすると 、第5項及び第6項、 第15条 《関西国際空港用地整備準備金 指定会社は…》 、毎事業年度末において、空港用地の整備に要する費用の支出に備えるために必要な金額を、国土交通省令で定めるところにより、関西国際空港用地整備準備金として積み立てなければならない。第22条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、国土交通省令で定めるところにより、基本方針に即して、その事業年度の事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 並びに 第24条 《重要な財産の譲渡等 会社は、国土交通省…》 令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 並びに附則第4条第1項、 第5条第1項 《指定会社は、法第13条第6項の規定により…》 重要な財産の譲渡の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 譲渡しようとする財産の内容 2 譲渡の相手方の氏名又は名称及び住所 3 所有権以外の 、第2項(同条第5項において準用する場合を含む。及び第4項並びに 第18条第2項第1号 《2 前項の申請書には、次の書類解散の決議…》 の認可を受けようとする場合にあっては、第1号の書類に限る。を添えなければならない。 1 合併、分割又は解散に関する株主総会の議事録の写し 2 合併契約又は吸収分割契約新設分割の場合にあっては、新設分割 及び第3号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (関西国際空港及び大阪国際空港の設置及び管理等の事業以外の事業の届出)

1項 新関西国際空港株式 会社 以下「 会社 」という。)は、 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 以下「」という。第9条第2項 《2 会社は、前項の事業を営むほか、同項の…》 事業の遂行に支障のない範囲内で、同項の事業以外の事業を営むことができる。 この場合において、会社は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 営もうとする事業の内容

2号 営もうとする事業の開始の時期

3号 事業を営もうとする理由

2条 (特定空港用地保有管理事業の実施に関する計画)

1項 指定 会社 法第12条第1項第1号に規定する指定会社をいう。以下同じ。)が 第13条第2項 《2 指定会社は、特定空港用地保有管理事業…》 の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、会社と協議して、基本方針に即して、特定空港用地保有管理事業の実施に関する計画を定め、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとすると の規定により定める特定空港用地保有管理事業(法第12条第1項に規定する特定空港用地保有管理事業をいう。次条において同じ。)の実施に関する計画(次項において「 事業実施計画 」という。)は、次に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

1号 第12条第1項第1号 《関西国際空港に係る第9条第1項第1号の事…》 業のうち、国土交通大臣が関西国際空港の空港用地以下単に「空港用地」という。の維持その他の管理の特殊性その他の事情を勘案して、空港用地の適正かつ確実な管理の実施及び会社の経営基盤の強化を図るため空港用地 の規定による指定を受けた日において負担している法第12条第1項に規定する空港用地(次号及び 第8条第1項第2号 《指定会社は、各事業年度において、次の各号…》 に掲げる額のいずれか低い額を法第15条の関西国際空港用地整備準備金以下この条において「準備金」という。として積み立てなければならない。 1 当該事業年度の損益計算上の利益金の額 2 空港用地の整備に要 において単に「空港用地」という。)の整備に要した費用に係る債務の総額

2号 空港用地の 会社 に対する貸付けの方法

2項 指定 会社 は、 第13条第2項 《2 指定会社は、特定空港用地保有管理事業…》 の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、会社と協議して、基本方針に即して、特定空港用地保有管理事業の実施に関する計画を定め、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとすると 後段の規定により 事業実施計画 を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

3条 (特定空港用地保有管理事業に係る事業計画の提出)

1項 指定 会社 は、 第13条第5項 《5 指定会社は、毎事業年度の開始前に前条…》 第1項第1号の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後速やかに、国土交通省令で定めるところにより、基本方針に即して、その事業年度の事業計画を定め、これを国土交通大臣に提出 の規定により事業計画を提出しようとするときは、資金計画書、収支予算書並びに長期借入金及び社債( 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第66条第1号 《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》 替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ に規定する短期社債を除く。以下この条において同じ。)の返済計画を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の事業計画は、別記様式によるものとする。

3項 第1項の長期借入金及び社債の返済計画は、特定空港用地保有管理事業について、次に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

1号 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先

2号 社債の総額並びに当該事業年度における発行見込額及び発行の方法

3号 長期借入金及び社債の償還の方法及び期限

4項 指定 会社 は、 第13条第5項 《5 指定会社は、毎事業年度の開始前に前条…》 第1項第1号の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後速やかに、国土交通省令で定めるところにより、基本方針に即して、その事業年度の事業計画を定め、これを国土交通大臣に提出 後段の規定により事業計画の変更をしようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が第1項の規定により事業計画を提出するときに添付した資金計画書、収支予算書又は長期借入金及び社債の返済計画の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。

4条 (指定会社の重要な財産)

1項 第13条第6項 《6 指定会社は、国土交通省令で定める重要…》 な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の国土交通省令で定める重要な財産は、土地及び構築物であってその帳簿価額が30,010,000円以上のものとする。

5条 (指定会社の重要な財産の譲渡等の認可の申請)

1項 指定 会社 は、 第13条第6項 《6 指定会社は、国土交通省令で定める重要…》 な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定により重要な財産の譲渡の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 譲渡しようとする財産の内容

2号 譲渡の相手方の氏名又は名称及び住所

3号 所有権以外の権利の目的となっているときは、その権利の種類

4号 対価の額

5号 対価の受領の時期及び方法その他の譲渡の条件

6号 譲渡の理由

2項 指定 会社 は、 第13条第6項 《6 指定会社は、国土交通省令で定める重要…》 な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定により重要な財産を担保に供することの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 担保に供しようとする財産の内容

2号 権利を取得する者の氏名又は名称及び住所

3号 財産を第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所

4号 権利の種類

5号 担保される債権の額

6号 担保に供する理由

6条 (指定会社の定款の変更の決議の認可の申請)

1項 指定 会社 は、 第13条第7項 《7 指定会社の定款の変更、合併、分割及び…》 解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

7条 (指定会社の合併、分割又は解散の決議の認可の申請)

1項 指定 会社 は、 第13条第7項 《7 指定会社の定款の変更、合併、分割及び…》 解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次の事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第3号、第6号及び第7号の事項に限る。)を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 合併の場合にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立する法人の名称及び住所

2号 分割の場合にあっては、分割により事業を承継する法人又は分割により設立する法人の名称及び住所

3号 解散の場合にあっては、清算人の氏名及び住所

4号 合併又は分割の方法及び条件

5号 合併又は分割に反対した株主があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び

6号 合併、分割又は解散の時期

7号 合併、分割又は解散の理由

2項 前項の申請書には、次の書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第1号の書類に限る。)を添えなければならない。

1号 合併、分割又は解散に関する株主総会の議事録の写し

2号 合併契約又は吸収分割契約(新設分割の場合にあっては、新設分割計画)において定めた事項を記載した書類

3号 合併又は分割の主要な条件の決定に関する説明書

4号 合併契約又は吸収分割契約の締結(新設分割の場合にあっては、新設分割計画の作成)の時における 会社 の資産、負債その他の財産の状況の説明書

5号 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により事業を承継する法人若しくは分割により設立する法人の定款

8条 (準備金の積立て等)

1項 指定 会社 は、各事業年度において、次の各号に掲げる額のいずれか低い額を 第15条 《関西国際空港用地整備準備金 指定会社は…》 、毎事業年度末において、空港用地の整備に要する費用の支出に備えるために必要な金額を、国土交通省令で定めるところにより、関西国際空港用地整備準備金として積み立てなければならない。 の関西国際空港用地整備 準備金 以下この条において「 準備金 」という。)として積み立てなければならない。

1号 当該事業年度の損益計算上の利益金の額

2号 空港用地の整備に要する費用の支出に備えるために積み立てるべき金額の総額として国土交通大臣が告示で定める額から当該年度の前年度までに積み立てられた 準備金 の合計額を控除した額

2項 前項の規定により積み立てた 準備金 は、特別の理由がある場合において、国土交通大臣の許可を受けたときを除き、これを取り崩してはならない。

9条 (代表取締役等の選定等の決議の認可の申請)

1項 会社 は、 第21条 《代表取締役等の選定等の決議 会社の代表…》 取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により代表取締役若しくは代表執行役の選定又は監査等委員である取締役若しくは監査役の選任若しくは監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し及び選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは選定しようとする監査委員の履歴書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは選定しようとする監査委員の氏名及び住所

2号 前号に規定する者が 会社 と利害関係を有するときは、その明細

3号 選定又は選任の理由

2項 会社 は、 第21条 《代表取締役等の選定等の決議 会社の代表…》 取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により代表取締役若しくは代表執行役の解職又は監査等委員である取締役若しくは監査役の解任若しくは監査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは、解職しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は解任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは解職しようとする監査委員の氏名及びその者を解職し、又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

10条 (会社の事業計画の認可の申請)

1項 会社 は、 第22条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、国土交通省令で定めるところにより、基本方針に即して、その事業年度の事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の事業計画は、 第9条 《事業の範囲 会社は、その目的を達成する…》 ため、次の事業を営むものとする。 1 両空港の設置及び管理 2 両空港航空保安施設の設置及び管理 3 両空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定め の事業について、その実施の方法、事業量及び所要資金の額を明らかにしたものでなければならない。この場合において、飛行場、 航空法 1952年法律第231号第2条第5項 《5 この法律において「航空保安施設」とは…》 、電波、灯光、色彩又は形象により航空機の航行を援助するための施設で、国土交通省令で定めるものをいう。 に規定する航空保安施設その他の施設の新設又は改良に係る事業については、法第9条第1項各号及び第2項の事業ごとに区分したものでなければならない。

3項 会社 は、 第22条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、国土交通省令で定めるところにより、基本方針に即して、その事業年度の事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が第1項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。

11条 (募集社債を引き受ける者の募集の認可の申請)

1項 会社 は、 第23条第1項 《会社は、会社法第676条に規定する募集社…》 債社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第66条第1号に規定する短期社債を除く。第3項並びに第41条第1項第3号及び第2項第4号において「募集社債」という。を引き受ける者の募集をし、株式 の規定により募集社債(会社法(2005年法律第86号)第676条に規定する募集社債をいう。以下この条において同じ。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に募集社債を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 募集社債の総額及び各募集社債の金額

2号 募集社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件

3号 募集社債を引き受ける者の募集の方法

4号 募集社債を引き受ける者の募集により取得する金額の使途

5号 募集社債を引き受ける者の募集の理由

2項 前項の規定は、指定 会社 が法第23条第3項において準用する同条第1項の規定により募集社債を引き受ける者の募集の認可を受けようとする場合について準用する。

12条 (株式交換又は株式交付に際しての社債の発行の認可の申請)

1項 会社 は、 第23条第1項 《会社は、会社法第676条に規定する募集社…》 債社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第66条第1号に規定する短期社債を除く。第3項並びに第41条第1項第3号及び第2項第4号において「募集社債」という。を引き受ける者の募集をし、株式 の規定により株式交換に際しての社債の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての社債の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 株式交換をする株式 会社 以下「 株式交換完全子会社 」という。)の商号及び住所

2号 株式交換に際して発行しようとする社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

3号 株式交換完全子会社 の株主に対する社債の割当てに関する事項

4号 株式交換がその効力を生ずる日

5号 株式交換に際して社債を発行しようとする理由

2項 会社 は、 第23条第1項 《会社は、会社法第676条に規定する募集社…》 債社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第66条第1号に規定する短期社債を除く。第3項並びに第41条第1項第3号及び第2項第4号において「募集社債」という。を引き受ける者の募集をし、株式 の規定により株式交付に際しての社債の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交付に際しての社債の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 会社 が株式交付に際して譲り受ける株式を発行する株式会社(以下「 株式交付子会社 」という。)の商号及び住所

2号 株式交付に際して発行しようとする社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

3号 株式交付子会社 の株式の譲渡人に対する社債の割当てに関する事項

4号 株式交付に際して 株式交付子会社 の株式と併せて株式交付子会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。又は新株予約権付社債(以下「 新株予約権等 」と総称する。)を譲り受けるときは、当該 新株予約権等 の内容(当該新株予約権等の対価の全部又は一部として社債を交付する場合に限る。次号において同じ。

5号 前号に規定する場合には、 株式交付子会社 新株予約権等 の譲渡人に対する同号の 会社 の社債の割当てに関する事項

6号 株式交付がその効力を生ずる日

7号 株式交付に際して社債を発行しようとする理由

3項 前2項の規定は、指定 会社 が法第23条第3項において準用する同条第1項の規定により株式交換又は株式交付に際しての社債の発行の認可を受けようとする場合について準用する。

13条 (資金の借入れの認可の申請)

1項 会社 は、 第23条第1項 《会社は、会社法第676条に規定する募集社…》 債社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第66条第1号に規定する短期社債を除く。第3項並びに第41条第1項第3号及び第2項第4号において「募集社債」という。を引き受ける者の募集をし、株式 の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 借入金の額

2号 借入先

3号 借入金の利率、償還の方法及び期限その他の借入条件

4号 借入金の使途

5号 借入れの理由

2項 前項の規定は、指定 会社 が法第23条第3項において準用する同条第1項の規定により資金の借入れの認可を受けようとする場合について準用する。

14条 (会社の重要な財産)

1項 第24条 《重要な財産の譲渡等 会社は、国土交通省…》 令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の国土交通省令で定める重要な財産は、土地、建物及び構築物であってその帳簿価額が400,000,000円以上のものとする。

15条 (会社の重要な財産の譲渡等の認可の申請)

1項 会社 は、 第24条 《重要な財産の譲渡等 会社は、国土交通省…》 令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定により重要な財産の譲渡の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 譲渡しようとする財産の内容

2号 譲渡の相手方の氏名又は名称及び住所

3号 所有権以外の権利の目的となっているときは、その権利の種類

4号 対価の額

5号 対価の受領の時期及び方法その他の譲渡の条件

6号 譲渡の理由

2項 会社 は、 第24条 《重要な財産の譲渡等 会社は、国土交通省…》 令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定により重要な財産を担保に供することの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 担保に供しようとする財産の内容

2号 権利を取得する者の氏名又は名称及び住所

3号 財産を第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所

4号 権利の種類

5号 担保される債権の額

6号 担保に供する理由

16条 (会社の定款の変更の決議の認可の申請)

1項 会社 は、 第25条 《定款の変更等 会社の定款の変更、剰余金…》 の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

17条 (剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請)

1項 会社 は、 第25条 《定款の変更等 会社の定款の変更、剰余金…》 の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の内訳を記載した申請書に剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

18条 (会社の合併、分割又は解散の決議の認可の申請)

1項 会社 は、 第25条 《定款の変更等 会社の定款の変更、剰余金…》 の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次の事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第3号、第6号及び第7号の事項に限る。)を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 合併の場合にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立する法人の名称及び住所

2号 分割の場合にあっては、分割により事業を承継する法人又は分割により設立する法人の名称及び住所

3号 解散の場合にあっては、清算人の氏名及び住所

4号 合併又は分割の方法及び条件

5号 合併又は分割に反対した株主があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び

6号 合併、分割又は解散の時期

7号 合併、分割又は解散の理由

2項 前項の申請書には、次の書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第1号の書類に限る。)を添えなければならない。

1号 合併、分割又は解散に関する株主総会の議事録の写し

2号 合併契約又は吸収分割契約(新設分割の場合にあっては、新設分割計画)において定めた事項を記載した書類

3号 合併又は分割の主要な条件の決定に関する説明書

4号 合併契約又は吸収分割契約の締結(新設分割の場合にあっては、新設分割計画の作成)の時における 会社 の資産、負債その他の財産の状況の説明書

5号 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により事業を承継する法人若しくは分割により設立する法人の定款

19条 (公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用)

1項 会社 は、 第30条第1項 《会社は、次に掲げる場合には、あらかじめ、…》 国土交通大臣の承認を受けなければならない。 1 特定空港運営事業に係る民間資金法第5条第1項に規定する実施方針を定めようとするとき。 2 民間資金法第7条の規定により特定空港運営事業を選定しようとする の規定による国土交通大臣の承認を受けて法第29条第1項に規定する特定空港運営事業に係る公共施設等運営権( 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 1999年法律第117号第2条第7項 《7 この法律において「公共施設等運営権」…》 とは、公共施設等運営事業を実施する権利をいう。 に規定する公共施設等運営権をいう。以下この条において同じ。)の設定(次に掲げる要件に適合する条件を定めた契約に基づき当該条件により行われるものに限る。)をした場合には、その公共施設等運営権の設定に係る収益の額及び費用の額については、その公共施設等運営権の設定の日の属する事業年度以後の各事業年度の決算において法人税法(1965年法律第34号)第63条第1項に規定する延払基準の方法により経理しなければならない。

1号 月賦、年賦その他の賦払の方法により三回以上に分割して対価の支払を受けること。

2号 その公共施設等運営権の設定の日の翌日から最後の賦払金の支払の期日までの期間が2年以上であること。

3号 当該契約において定められているその公共施設等運営権の設定の日までに支払の期日の到来する賦払金の額の合計額がその公共施設等運営権の設定の対価の額の3分の二以下となっていること。

20条 (業務に関する規則の届出)

1項 会社 は、職制、定員その他組織に関する規則、給与に関する規則、退職手当に関する規則、旅費に関する規則、物品の取扱いに関する規則並びに会計及び財務に関する規則を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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