関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令《附則》

法番号:2012年政令第54号

略称:

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2012年7月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第7条の規定公布の日

2号 第7条第1項 《会社は、社債券を失った者に交付するために…》 法第23条第2項の代わり社債券を発行する場合には、会社が適当と認める者に当該失われた社債券の番号を確認させ、かつ、当該社債券を失った者に失ったことの証拠を提出させなければならない。 この場合において、 の規定並びに次条及び附則第6条の規定、附則第15条の規定( 国家公務員退職手当法施行令 1953年政令第215号第9条の2 《法第7条の2第1項に規定する政令で定める…》 法人 法第7条の2第1項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人都市再生機構法2003年法律第100号附則第4条第1項の規定により解散した旧 に1号を加える改正規定及び同令第9条の4に1号を加える改正規定に限る。)、附則第18条の規定( 国家公務員共済組合法施行令 1958年政令第207号第43条第1項 《法第124条の2第1項に規定する公庫等以…》 下「公庫等」という。に係る同項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 1 小型船舶検査機構 2 日本消防検定協会 3 株式会社日本政策金融公庫株式会社日本政策 に1号を加える改正規定及び同条第2項に1号を加える改正規定に限る。)、附則第27条の規定( 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令 2001年政令第34号第1条第1号 《特殊法人等の範囲 第1条 公共工事の入札…》 及び契約の適正化の促進に関する法律以下「法」という。第2条第1項の政令で定める法人は、次のとおりとする。 1 首都高速道路株式会社、新関西国際空港株式会社、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、中日本高速道 の改正規定中「首都高速道路株式 会社 」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第28条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(2003年政令第27号)第1条の改正規定中「消防団員等公務災害補償等共済基金」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第30条の規定( 職員の退職管理に関する政令 2008年政令第389号第2条 《退職手当通算法人 法第106条の2第3…》 項の政令で定める法人は、独立行政法人のほか、次に掲げる法人とする。 1 沖縄振興開発金融公庫 2 首都高速道路株式会社 3 株式会社日本政策金融公庫 4 株式会社日本政策投資銀行 5 阪神高速道路株式 に1号を加える改正規定及び同令第30条に1号を加える改正規定に限る。並びに附則第31条の規定(特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(2008年政令第390号)第16条に1号を加える改正規定に限る。)法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年4月1日

2条 (株式に係る権利の帰属)

1項 法附則第5条第12項の 会社 の株式に係る権利については、政府が同条第8項の規定による出資(政府の保有する関西国際空港株式会社(以下「 関西空港会社 」という。)の株式の出資に限る。)によって取得する会社の株式に係る権利にあっては当該株式の総数を財政投融資特別会計の投資勘定又は社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定からの出資の金額に応じてあん分した数の株式に係る権利をそれぞれ財政投融資特別会計の投資勘定又は社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定に、政府が同項の規定による出資(社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定に所属する国有財産のうち大阪国際空港に係るものの出資に限る。)によって取得する会社の株式及び同条第11項の規定により政府に無償譲渡される会社の株式に係る権利にあっては社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定に帰属させるものとする。

3条 (権利義務の承継の時期)

1項 法附則第6条第1項に規定する権利及び義務は、の施行の時において 会社 が承継する。

4条 (会社が承継しない権利義務)

1項 法附則第6条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

1号 国土交通大臣の所管に属する土地、建物、立木竹及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)のうち国土交通大臣が財務大臣に協議して指定するもの以外のものに関する権利及び義務

2号 国土交通大臣の所管に属する物品のうち国土交通大臣が指定するもの以外のものに関する権利及び義務

3号 国土交通省設置法 1999年法律第100号第4条第109号 《所掌事務 第4条 国土交通省は、前条第1…》 項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関 に掲げる事務(大阪国際空港に係るものに限る。以下「 大阪国際空港に係る事務 」という。)に係るものに関し国が有する権利及び義務のうち前2号に掲げるもの以外のものであって、国土交通大臣が指定するもの

5条 (財産を分配する関係地方公共団体)

1項 法附則第6条第4項の政令で定める関係地方公共団体は、大阪府及び兵庫県とする。

6条 (承継資産に係る評価委員の任命等)

1項 法附則第6条第7項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。

1号 財務省の職員1人

2号 国土交通省の職員1人

3号 会社 の役員1人

4号 学識経験のある者2人

2項 法附則第6条第7項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3項 法附則第6条第7項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省航空局航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課において処理する。

7条 (代表取締役等の選定等の決議の認可に関する経過措置)

1項 法附則第2条第1項の設立委員は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前においても、 第21条 《代表取締役等の選定等の決議 会社の代表…》 取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可の申請をすることができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による申請があったときは、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前においても、 第21条 《代表取締役等の選定等の決議 会社の代表…》 取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可をすることができる。

8条 (法人税法等の適用に関する経過措置)

1項 会社 が法附則第6条第1項から第3項までの規定により承継する資産及び負債について法人税法(1965年法律第34号)その他法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同条第7項の規定により評価委員が評価した価額をその承継の時における価額とみなす。

2項 会社 の法人税法第2条第18号に規定する利益積立金額を計算する場合における 法人税法施行令 1965年政令第97号第9条 《利益積立金額 法第2条第18号定義に規…》 定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合 の規定の適用については、同条中「第1号から第7号までに掲げる金額の」とあるのは「第1号から第7号までに掲げる金額( 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 2011年法律第54号)附則第6条第3項(権利義務の承継等)の規定による承継(以下この項において「 特定承継 」という。)の日の属する事業年度後の各事業年度にあつては、同条第3項の規定により承継した退職給付引当金勘定の金額(以下この項において「 特定退職給付引当金勘定の金額 」という。)を含む。)の」と、「第1号から第7号までに掲げる金額を」とあるのは「第1号から第7号までに掲げる金額( 特定承継 の日の属する事業年度にあつては、 特定退職給付引当金勘定の金額 を含む。)を」と、「同日」とあるのは「当該開始の日」とする。

3項 会社 が法附則第6条第1項から第3項までの規定により承継する法人税法第2条第23号に規定する減価償却資産の 法人税法施行令 第48条第1項 《2007年3月31日以前に取得をされた減…》 価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第31条第1項減価償却資産の償 に規定する償却限度額を計算する場合には、その承継については、同令第48条の3の規定は、適用しない。

4項 会社 が法附則第6条第2項の規定による承継により他の法人(その承継の直前に 関西空港会社 との間に法人税法第2条第12号の7の5に規定する 支配関係 以下この項において「 支配関係 」という。)、同法第57条の2第1項に規定する 特定支配関係 以下この項において「 特定支配関係 」という。又は同法第61条の11第1項に規定する 完全支配関係 以下この項において「 完全支配関係 」という。)があったものに限る。)との間に支配関係、特定支配関係又は完全支配関係を有することとなった場合には、関西空港会社と当該他の法人との間に支配関係、特定支配関係又は完全支配関係があった期間は、会社と当該他の法人との間に支配関係、特定支配関係又は完全支配関係があったものとみなして、法人税法第57条、第57条の二、第60条の三、第61条の十一、第62条の七、第81条の三(同法第60条の三又は第62条の7の規定により同法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)、第81条の九及び第81条の10の規定を適用する。

5項 法附則第5条第9項の規定による出資に係る法人税法第62条の8の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

9条 (道路運送車両法の適用に関する経過措置)

1項 法附則第6条第1項から第3項までの規定により 会社 が国、 関西空港会社 又は独立行政法人空港周辺整備 機構 以下「 機構 」という。)の権利を承継する場合における当該承継に係る自動車( 道路運送車両法 1951年法律第185号第4条 《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》 特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。 に規定する自動車をいう。)の取得に伴う移転登録については、 道路運送車両法 第102条 《手数料の納付 次に掲げる者国及び独立行…》 政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。第8号において同じ。を除く。次項にお の規定は、適用しない。

10条 (電気事業法等の適用に関する経過措置)

1項 の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に次の表の上欄に掲げる法令の規定により国が 大阪国際空港に係る事務 に関し同表の下欄に掲げる者に対してした届出は、それぞれ、同表の上欄に掲げる法令の規定により 会社 が同表の下欄に掲げる者に対してした届出とみなす。

2項 施行日 前に国が 大阪国際空港に係る事務 に関しした次の表の上欄に掲げる占用又は行為は、それぞれ、 会社 がした同表の下欄に掲げる占用又は行為とみなす。

3項 施行日 前に 地方自治法 1947年法律第67号第238条の4第7項 《7 行政財産は、その用途又は目的を妨げな…》 い限度においてその使用を許可することができる。 の規定により普通地方公共団体の長又は委員会が国に対して 大阪国際空港に係る事務 に関しした許可は、同項の規定により普通地方公共団体の長又は委員会が 会社 に対してした許可とみなす。

4項 施行日 前に 都市計画法 1968年法律第100号第59条第3項 《3 国の機関は、国土交通大臣の承認を受け…》 て、国の利害に重大な関係を有する都市計画事業を施行することができる。 又は 第63条第1項 《第60条第1項第3号の事業計画を変更しよ…》 うとする者は、国の機関にあつては国土交通大臣の承認を、都道府県及び第1号法定受託事務として施行する市町村にあつては国土交通大臣の認可を、その他の者にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。 本文の規定により国土交通大臣が国の機関に対して 大阪国際空港に係る事務 に関しした承認は、それぞれ、同法第59条第4項又は第63条第1項本文の規定により都道府県知事が 会社 に対してした認可とみなす。

5項 施行日 前に 道路交通法施行令 第13条第1項 《法第39条第1項の政令で定める自動車は、…》 次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの第1号又は第1号の2に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たものとする。 1 消防機関その他第9号に係る部分に限る。又は 第14条の2第2号 《道路維持作業用自動車 第14条の2 法第…》 41条第4項の政令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとする。 1 道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が公安委員 の規定により都道府県公安委員会が国の申請に基づき指定した自動車( 大阪国際空港に係る事務 に係るものに限る。)は、それぞれ、これらの規定により都道府県公安委員会が 会社 の申請に基づき指定した自動車とみなす。

11条

1項 施行日 前に次の表の上欄に掲げる法令の規定により 関西空港会社 が同表の下欄に掲げる者に対してした届出は、それぞれ、同表の上欄に掲げる法令の規定により 会社 が同表の下欄に掲げる者に対してした届出とみなす。

2項 施行日 前に次の表の上欄に掲げる法律の規定により同表の下欄に掲げる者が 関西空港会社 に対してした許可又は免許は、それぞれ、同表の上欄に掲げる法律の規定により同表の下欄に掲げる者が 会社 に対してした許可又は免許とみなす。

3項 施行日 前に 道路交通法施行令 第13条第1項 《法第39条第1項の政令で定める自動車は、…》 次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの第1号又は第1号の2に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たものとする。 1 消防機関その他第1号の三及び第9号に係る部分に限る。又は 第14条の2第2号 《道路維持作業用自動車 第14条の2 法第…》 41条第4項の政令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとする。 1 道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が公安委員 の規定により都道府県公安委員会が 関西空港会社 の申請に基づき指定した自動車は、それぞれ、これらの規定により都道府県公安委員会が 会社 の申請に基づき指定した自動車とみなす。

12条

1項 施行日 前に 地方自治法 第238条の4第7項 《7 行政財産は、その用途又は目的を妨げな…》 い限度においてその使用を許可することができる。 の規定により普通地方公共団体の長が 機構 に対してその業務(大阪国際空港に係るものに限る。)に関しした許可は、同項の規定により普通地方公共団体の長が 会社 に対してした許可とみなす。

13条 (関西国際空港株式会社債券を失った者に交付するために発行する社債券に関する経過措置)

1項 法附則第6条第2項の規定により、法附則第19条の規定による廃止前の関西国際空港株式 会社 法(1984年法律第53号)第18条第1項の社債に係る債務の全部又は一部を承継した会社が、関西国際空港株式会社債券(当該社債に係る社債券をいう。次項において同じ。)を失った者に交付するために社債券を発行する場合には、 第19条第2項 《2 政府は、前項の規定によるほか、会社又…》 は指定会社が社債券又はその利札を失った者に交付するために政令で定めるところにより発行する社債券又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。 中「社債券又はその利札を失った者」とあるのは「 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令 2012年政令第54号)附則第13条第1項に規定する関西国際空港株式会社債券(第23条第2項において単に「関西国際空港株式会社債券」という。又はその利札を失った者」と、法第23条第2項中「社債券を失った者」とあるのは「関西国際空港株式会社債券を失った者」と、 第6条 《法第19条第2項の代わり社債券等の発行 …》 会社等新関西国際空港株式会社以下「会社」という。又は指定会社をいう。以下この条において同じ。は、社債券又はその利札を失った者に交付するために法第19条第2項の代わり社債券又は代わり利札を発行する場合 中「会社等࿸新関西国際空港株式会社࿸以下「会社」という。)又は指定会社をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「新関西国際空港株式会社࿸以下「会社」という。)」と、「社債券又はその利札を失った者」とあるのは「関西国際空港株式会社債券(附則第13条第1項に規定する関西国際空港株式会社債券をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。又はその利札を失った者」と、「会社等が」とあるのは「会社が」と、「当該失われた社債券」とあるのは「当該失われた関西国際空港株式会社債券」と、「当該社債券」とあるのは「当該関西国際空港株式会社債券」と、「会社等は」とあるのは「会社は」と、「会社等及び」とあるのは「会社及び」と、「会社等࿸会社等」とあるのは「会社࿸会社」と、 第7条第1項 《会社は、社債券を失った者に交付するために…》 法第23条第2項の代わり社債券を発行する場合には、会社が適当と認める者に当該失われた社債券の番号を確認させ、かつ、当該社債券を失った者に失ったことの証拠を提出させなければならない。 この場合において、 中「、社債券を失った者」とあるのは「、関西国際空港株式会社債券を失った者」と、「当該失われた社債券」とあるのは「当該失われた関西国際空港株式会社債券」と、「当該社債券」とあるのは「当該関西国際空港株式会社債券」とする。

2項 関西国際空港株式 会社 債券を失った者に交付するために発行する前項の社債券に係る債務については、会社が承継した関西国際空港株式会社債券に係る債務とみなして法附則第7条の規定を適用する。

14条 (関西国際空港株式会社法施行令の廃止)

1項 関西国際空港株式 会社 法施行令(1984年政令第239号)は、廃止する。

32条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年6月26日政令第207号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

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