制定文
内閣は、 国民健康保険法 (1958年法律第192号)
第70条第1項
《国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政…》
の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送
並びに 国民健康保険法 の一部を改正する法律(2012年法律第28号)附則第3条第2項(同法附則第4条第2項において準用する場合を含む。)及び第9条の規定に基づき、この政令を制定する。
2条 (国民健康保険法の一部を改正する法律附則第3条第2項の規定により算定した同条第1項第1号に掲げる額)
1項 国民健康保険法 の一部を改正する法律(以下「 一部改正法 」という。)附則第3条第2項( 一部改正法 附則第4条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令の定めるところにより算定した一部改正法附則第3条第1項第1号に掲げる額は、 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令
第2条第2項
《2 法第43条第1項の規定により一部負担…》
金の割合を減じている市町村又は都道府県若しくは市町村が被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を負担することとしている市町村が属する都道府県に対する前項の規定の適
の規定により読み替えられた同条第1項第1号の規定の例により算定した額とする。
3条 (2008年4月改正前老健法の規定による実績医療費拠出金を納付する市町村に関する経過措置)
1項 納付市町村(実績医療費拠出金(健康保険法施行令等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第5条の規定により読み替えられた 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第38条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第7条の規定による改正前の老人保健法(1982年法律第80号。以下「 2008年4月改正前老健法 」という。以下同じ。)第54条第1項の実績医療費拠出金をいう。以下同じ。)を納付する市町村又は特別区をいう。以下同じ。)について、 一部改正法 附則第2条の規定を適用する場合においては、同条中「及び病床転換支援金並びに同年度以後」とあるのは「、病床転換支援金及び 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第38条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第7条の規定による改正前の老人保健法(1982年法律第80号。以下「 2008年4月改正前老健法 」という。)の規定による医療費拠出金並びに同年度以後」と、「及び病床転換支援金並びに同年度以前」とあるのは「、病床転換支援金及び 2008年4月改正前老健法 の規定による医療費拠出金並びに同年度以前」とする。
4条
1項 2012年度における 一部改正法 附則第3条第1項の規定により国が納付市町村に対して負担する額は、同項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額の100分の32に相当する額、第2号に掲げる額及び第3号に掲げる額の合算額(2010年度の基準超過費用額(医療保険制度の安定的運営を図るための 国民健康保険法 等の一部を改正する法律(2010年法律第35号)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 国民健康保険法
第70条第3項
《3 国は、第1項に定めるもののほか、政令…》
で定めるところにより、都道府県に対し、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付に要する費用の割合等を勘案して、国民健康保険の財政に与える影響が著しい医療に関す
に規定する基準超過費用額をいう。以下同じ。)がある場合には、当該基準超過費用額の100分の32に相当する額を控除した額)とする。
1号 一部改正法 附則第3条第1項第1号に掲げる額(同条第2項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額)
2号 一部改正法 附則第3条第1項第2号に掲げる額から同項第3号に掲げる額を控除した額、同項第4号に掲げる額から同項第5号に掲げる額を控除した額、同項第6号に掲げる額及び同項第7号に掲げる額の合算額から同項第8号に掲げる額を控除した額
3号 2010年度の実績医療費拠出金の額とその額に係る調整金額(健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第5条の規定により読み替えられた 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第38条の規定によりなおその効力を有するものとされた 2008年4月改正前老健法 第54条第2項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額から当該合計額に退職被保険者等所属割合( 国民健康保険法 附則第7条第1項第2号に規定する退職被保険者等所属割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を控除した額の100分の34に相当する額
2項 2012年度における納付市町村の存する都道府県の 一部改正法 附則第3条第3項の規定による都道府県調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額、第2号に掲げる額及び第3号に掲げる額の合算額の見込額の総額から、2010年度の基準超過費用額の100分の9に相当する額の総額を控除した額とする。
1号 一部改正法 附則第3条第1項第1号に掲げる額(同条第2項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額)の100分の9に相当する額
2号 一部改正法 附則第3条第3項第2号に掲げる額から同項第3号に掲げる額を控除した額、同項第4号に掲げる額から同項第5号に掲げる額を控除した額、同項第6号に掲げる額及び同項第7号に掲げる額の合算額から同項第8号に掲げる額を控除した額
3号 2010年度の実績医療費拠出金の額とその額に係る調整金額との合計額から当該合計額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額の100分の7に相当する額
5条
1項 前条第1項の規定は、2013年度における国が納付市町村に対して負担する額について準用する。この場合において、同項中「2012年度」とあるのは「2013年度」と、「合算額(2010年度の基準超過費用額(医療保険制度の安定的運営を図るための 国民健康保険法 等の一部を改正する法律(2010年法律第35号)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 国民健康保険法
第70条第3項
《3 国は、第1項に定めるもののほか、政令…》
で定めるところにより、都道府県に対し、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付に要する費用の割合等を勘案して、国民健康保険の財政に与える影響が著しい医療に関す
に規定する基準超過費用額をいう。以下同じ。)がある場合には、当該基準超過費用額の100分の32に相当する額を控除した額)」とあるのは「合算額」と、同項第1号中「附則第3条第1項第1号」とあるのは「附則第4条第1項において準用する 一部改正法 附則第3条第1項第1号」と、「同条第2項」とあるのは「一部改正法附則第4条第2項において準用する一部改正法附則第3条第2項」と、同項第2号中「附則第3条第1項第2号」とあるのは「附則第4条第1項において準用する一部改正法附則第3条第1項第2号」と、同項第3号中「2010年度」とあるのは「2011年度」と読み替えるものとする。
2項 前条第2項の規定は、2013年度における納付市町村の存する都道府県の都道府県調整交付金の総額について準用する。この場合において、同項中「2012年度」とあるのは「2013年度」と、「総額から、2010年度の基準超過費用額の100分の9に相当する額の総額を控除した額」とあるのは「総額」と、同項第1号中「附則第3条第1項第1号」とあるのは「附則第4条第1項において準用する 一部改正法 附則第3条第1項第1号」と、「同条第2項」とあるのは「一部改正法附則第4条第2項において準用する一部改正法附則第3条第2項」と、同項第2号中「附則第3条第3項第2号」とあるのは「附則第4条第3項において準用する一部改正法附則第3条第3項第2号」と、同項第3号中「2010年度」とあるのは「2011年度」と読み替えるものとする。