制定文
内閣は、 国民健康保険法 (1958年法律第192号)
第69条
《国の負担 国は、政令の定めるところによ…》
り、組合に対して国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出
から
第71条第1項
《都道府県又は当該都道府県内の市町村が確保…》
すべき収入を不当に確保しなかつた場合においては、国は、政令で定めるところにより、前条の規定により当該都道府県に対して負担すべき額を減額することができる。
まで、
第72条第1項
《国は、都道府県等が行う国民健康保険につい…》
て、都道府県及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、都道府県に対して調整交付金を交付する。
及び
第73条
《組合に対する補助 国は、政令の定めると…》
ころにより、組合に対し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (事務費負担金の額)
1項 国民健康保険法 (以下「 法 」という。)
第69条
《国の負担 国は、政令の定めるところによ…》
り、組合に対して国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出
の規定により、毎年度国が国民健康保険 組合 (以下「 組合 」という。)に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務( 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号。以下「 高齢者医療確保法 」という。)の規定による 前期高齢者納付金等 (以下「 前期高齢者納付金等 」という。)並びに 高齢者医療確保法 の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「 後期高齢者支援金等 」という。)、 介護保険法 (1997年法律第123号)の規定による納付金(以下「 介護納付金 」という。)並びに 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)の規定による 流行初期医療確保拠出金 (以下「 流行初期医療確保拠出金 」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用の被保険者1人当たりの額( 介護納付金 の納付に関する事務の執行に要する費用にあつては、介護保険第2号被保険者(同法第9条第2号に規定する被保険者である被保険者をいう。以下同じ。)1人当たりの額)を基準とし、地区又は被保険者若しくは介護保険第2号被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
2項 次の各号に掲げる被保険者1人当たりの額又は介護保険第2号被保険者1人当たりの額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 前項の 組合 の通例国民健康保険の事務( 前期高齢者納付金等 及び 後期高齢者支援金等 並びに 流行初期医療確保拠出金 の納付に関する事務を含み、 介護納付金 の納付に関する事務を除く。)の執行に要する費用に係る被保険者1人当たりの額654円
2号 前項の 組合 の通例国民健康保険の事務のうち 介護納付金 の納付に関する事務の執行に要する費用に係る介護保険第2号被保険者1人当たりの額53円
2条 (療養給付費等負担金の額)
1項 法
第70条第1項
《国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政…》
の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送
の規定により毎年度国が都道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の100分の32に相当する額とする。
1号 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
イ 被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額
ロ 法
第72条の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第1項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税
の規定による繰入金及び法第72条の4第1項の規定による繰入金の合算額の総額の2分の1に相当する額
2号 高齢者医療確保法 の規定による 前期高齢者納付金 (以下「 前期高齢者納付金 」という。)及び高齢者医療確保法の規定による 後期高齢者支援金 (以下「 後期高齢者支援金 」という。)、 介護納付金 並びに 流行初期医療確保拠出金 の納付に要した費用の額(高齢者医療確保法の規定による 前期高齢者交付金 (以下「 前期高齢者交付金 」という。)がある場合には、これを控除した額)
2項 法
第43条第1項
《市町村及び組合は、政令で定めるところによ…》
り、条例又は規約で、第42条第1項に規定する一部負担金の割合を減ずることができる。
の規定により一部負担金の割合を減じている市町村又は都道府県若しくは市町村が被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を負担することとしている市町村が属する都道府県に対する前項の規定の適用については、同項第1号イ中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3項 法
第70条第3項
《3 国は、第1項に定めるもののほか、政令…》
で定めるところにより、都道府県に対し、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付に要する費用の割合等を勘案して、国民健康保険の財政に与える影響が著しい医療に関す
の規定により国が都道府県に対し負担する額は、毎年度各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る高額医療費負担対象額(同項に規定する高額医療費負担対象額をいう。)に4分の1を乗じて得た額に高額医療費負担金前期調整金加算額を合算して得た額( 前期高齢者交付金 がある場合には、当該額から高額医療費負担金前期調整金減算額を控除して得た額)とする。
4項 法
第70条第3項
《3 国は、第1項に定めるもののほか、政令…》
で定めるところにより、都道府県に対し、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付に要する費用の割合等を勘案して、国民健康保険の財政に与える影響が著しい医療に関す
の高額医療費負担対象額は、被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち、当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の病院、診療所、薬局その他の者(
第24条第2項
《2 組合の業務は、規約に別段の定がある場…》
合を除くほか、理事の過半数で決する。
において「 病院等 」という。)について受けた療養に係る費用の額(当該療養( 国民健康保険法施行令 (1958年政令第362号。以下「 令 」という。)
第29条の2第1項第2号
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯
に規定する特定給付対象療養を除く。)につき法第56条第1項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が810,000円以上であるものの810,000円を超える部分の額の合算額に相当する額の100分の59に相当する額とする。
5項 第3項の高額医療費負担金前期調整金加算額は、当該年度の 前期高齢者納付金 の額のうち前項に規定する額について当該都道府県に係る前期高齢被保険者( 高齢者医療確保法 第32条第1項に規定する前期高齢者である加入者のうち、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者であるものをいう。次項において同じ。)の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に4分の1を乗じて得た額とする。
6項 第3項の高額医療費負担金前期調整金減算額は、当該年度の 前期高齢者交付金 の額のうち第4項に規定する額について当該都道府県に係る前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に4分の1を乗じて得た額とする。
3条 (療養給付費等負担金の減額)
1項 厚生労働大臣は、都道府県又は当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該都道府県に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2項 都道府県知事は、当該都道府県が前項の規定による勧告を受けた場合であつて当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該市町村に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3項 厚生労働大臣は、都道府県が第1項の規定による勧告に従わなかつたとき、又は当該勧告に従つたにもかかわらず当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を確保しなかつたときは、その従わなかつたこと又は確保しなかつたことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、 法
第71条第1項
《都道府県又は当該都道府県内の市町村が確保…》
すべき収入を不当に確保しなかつた場合においては、国は、政令で定めるところにより、前条の規定により当該都道府県に対して負担すべき額を減額することができる。
の規定により、当該都道府県に対する国の負担金の額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該都道府県に対し、弁明の機会を与えなければならない。
4条 (調整交付金等)
1項 法
第72条第1項
《国は、都道府県等が行う国民健康保険につい…》
て、都道府県及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、都道府県に対して調整交付金を交付する。
に規定する調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。
2項 普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たない都道府県に対し、衡平にその満たない額を埋めることを目途として交付する。
1号 次に掲げる額の合算額
イ 次号イに掲げる費用から算出される収入となるべき金額に相当する額として、被保険者に係る所得及び被保険者の数を考慮して算定する額
ロ 次号ロに掲げる費用から算出される収入となるべき金額に相当する額として、介護保険第2号被保険者に係る所得及び介護保険第2号被保険者の数を考慮して算定する額
2号 次に掲げる額の合算額
イ 被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに 前期高齢者納付金 及び 後期高齢者支援金 並びに 流行初期医療確保拠出金 の納付に要する費用の額( 前期高齢者交付金 がある場合には、これを控除した額)の合算額を考慮して算定する額
ロ 介護納付金 の納付に要する費用の額を考慮して算定する額
3項 特別調整交付金は、災害その他特別の事情がある都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより交付する。
4項 普通調整交付金の総額は、 法
第72条第2項
《2 前項の規定による調整交付金の総額は、…》
次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 第70条第1項第1号に掲げる額同条第2項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額及び同条第1項第2号に掲げる額の合算額の見込額の総額次条
に規定する調整交付金の総額の9分の7に相当する額とする。
5項 特別調整交付金の総額は、 法
第72条第2項
《2 前項の規定による調整交付金の総額は、…》
次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 第70条第1項第1号に掲げる額同条第2項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額及び同条第1項第2号に掲げる額の合算額の見込額の総額次条
に規定する調整交付金の総額の9分の2に相当する額とする。
6項 普通調整交付金の総額が、第2項の規定により各都道府県に対して交付すべき額の総額を超えるときは、その超過額は、特別調整交付金の総額に加算し、同項の規定により各都道府県に対して交付すべき額の総額に満たないときは、その不足額は、特別調整交付金の総額を減額してこれに充てるものとする。
7項 法
第72条第3項
《3 国は、第1項に定めるもののほか、被保…》
険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。等に係る都道府県及び当該都道府県内の市町村の取組を支援するため、政令で定めるところにより、都道府
に規定する交付金は、毎年度、被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化等に係る取組を行う都道府県及び当該取組を行う市町村が属する都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該取組の状況に応じて交付する。
4条の2 (都道府県の特別会計への繰入れ)
1項 法
第72条の2第1項
《都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険…》
の財政の安定化を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、一般会計から、算定対象額の100分の9に相当する額を当該都道府県の国民健
の規定により毎年度都道府県が繰り入れる額は、当該年度における次に掲げる額の合算額の見込額の100分の9に相当する額とする。
1号 第2条第1項第1号に掲げる額(同条第2項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)
2号 第2条第1項第2号
《国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出…》
産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。
に掲げる額
2項 法
第72条の2第2項
《2 都道府県は、前項に定めるもののほか、…》
政令で定めるところにより、一般会計から、高額医療費負担対象額の4分の1に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
の規定により毎年度都道府県が繰り入れる額は、
第2条第3項
《3 法第70条第3項の規定により国が都道…》
府県に対し負担する額は、毎年度各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る高額医療費負担対象額同項に規定する高額医療費負担対象額をいう。に4分の1を乗じて得た額に高額医療費負担金前期調整金加算
の規定により当該年度において国が当該都道府県に対して負担する額に相当する額とする。
4条の3 (市町村の特別会計への繰入れ等)
1項 法
第72条の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第1項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税
の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第1号に掲げる額とし、 地方税法 (1950年法律第226号)の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第2号に掲げる額とする。
1号 当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が 令 第29条の7第5項第1号から第5号までに定める基準(令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等の保険料を減額する場合においては、同条第1項の規定により読み替えられた令第29条の7第5項第1号から第5号までに定める基準とする。)に従い同条第2項から第4項までの規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の 法
第72条の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第1項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税
に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
2号 当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が 地方税法
第703条の5第1項
《市町村は、国民健康保険税の納税義務者並び…》
にその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第314条の2第1項に規定する総所得金額青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず
に定める基準(同法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等の国民健康保険税を減額する場合においては、同条第1項の規定により読み替えられた同法第703条の5第1項に定める基準とする。)に従い同法第703条の4の規定により算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の 法
第72条の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第1項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税
に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
2項 法
第72条の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第1項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税
の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
3項 法
第72条の3第2項
《2 都道府県は、政令の定めるところにより…》
、前項の規定による繰入金の4分の3に相当する額を負担する。
の規定による負担は、同条第1項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
4条の4
1項 法
第72条の3の2第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第2項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る
の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第1号に掲げる額とし、 地方税法 の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第2号に掲げる額とする。
1号 当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が 令 第29条の7第5項第6号及び第7号に定める基準に従い同条第2項及び第3項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の 法
第72条の3の2第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第2項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る
に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
2号 当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が 地方税法
第703条の5第2項
《2 市町村は、国民健康保険税の納税義務者…》
の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者がある場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額を減額する
に定める基準に従い同法第703条の4の規定により算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の 法
第72条の3の2第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第2項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る
に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
2項 法
第72条の3の2第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第2項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る
の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
3項 法
第72条の3の2第2項
《2 国は、政令で定めるところにより、前項…》
の規定による繰入金の2分の1に相当する額を負担する。
及び第3項の規定による負担は、同条第1項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
4条の5
1項 法
第72条の3の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第3項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同
の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第1号に掲げる額とし、 地方税法 の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第2号に掲げる額とする。
1号 当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が 令 第29条の7第5項第8号及び第9号に定める基準に従い同条第2項から第4項までの規定に基づき算定される所得割額及び被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の 法
第72条の3の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第3項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同
に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
2号 当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が 地方税法
第703条の5第3項
《3 市町村は、国民健康保険税の納税義務者…》
又はその世帯に属する被保険者が出産する予定の場合又は出産した場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する所得割額、被保険者均等割額及び18歳以上被
に定める基準に従い同法第703条の4の規定により算定される所得割額及び被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の 法
第72条の3の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第3項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同
に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
2項 法
第72条の3の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第3項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同
の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
3項 法
第72条の3の3第2項
《2 国は、政令で定めるところにより、前項…》
の規定による繰入金の2分の1に相当する額を負担する。
及び第3項の規定による負担は、同条第1項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
4条の6
1項 法
第72条の4第1項
《市町村は、第72条の3第1項、第72条の…》
3の2第1項及び前条第1項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定
の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第1号及び第2号に掲げる額の合算額とし、 地方税法 の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第3号及び第4号に掲げる額の合算額とする。
1号 イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ (1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
(1) 当該市町村において当該年度に納付すべきものとして賦課された保険料( 法
第75条の7第1項
《都道府県は、当該都道府県の国民健康保険に…》
関する特別会計において負担する国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子
の 国民健康保険事業費納付金 (以下「 国民健康保険事業費納付金 」という。)の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県による 介護納付金 の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ(1)、第3号イ(1)及び第4号イ(1)において同じ。)に充てるためのものを除く。)の総額
(2) 当該市町村における当該年度の被保険者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
ロ 次に掲げる数を合算した数
(1) 当該市町村における当該年度の 令 第29条の7第5項第3号イに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、100分の15を乗じて得た数
(2) 当該市町村における当該年度の 令 第29条の7第5項第3号ロに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、100分の14を乗じて得た数
(3) 当該市町村における当該年度の 令 第29条の7第5項第3号ハに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、100分の13を乗じて得た数
2号 イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ (1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
(1) 当該市町村において当該年度に納付すべきものとして賦課された保険料( 国民健康保険事業費納付金 の納付に要する費用に充てるためのものに限る。)の総額
(2) 当該市町村における当該年度の 令 第29条の7第1項第3号に規定する 介護納付金 賦課被保険者(ロ及び
第11条
《国民健康保険事業の運営に関する協議会 …》
国民健康保険事業の運営に関する事項この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、第75条の7第1項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第82条の2第1項
において「 介護納付金賦課被保険者 」という。)の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
ロ 次に掲げる数を合算した数
(1) 当該市町村における当該年度の 令 第29条の7第5項第3号イに掲げる世帯に属する 介護納付金 賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、100分の15を乗じて得た数
(2) 当該市町村における当該年度の 令 第29条の7第5項第3号ロに掲げる世帯に属する 介護納付金 賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、100分の14を乗じて得た数
(3) 当該市町村における当該年度の 令 第29条の7第5項第3号ハに掲げる世帯に属する 介護納付金 賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、100分の13を乗じて得た数
3号 イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ (1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
(1) 当該市町村において当該年度に納付すべきものとして課された国民健康保険税( 国民健康保険事業費納付金 の納付に要する費用に充てるためのものを除く。)の総額
(2) 当該市町村における当該年度の被保険者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
ロ 次に掲げる数を合算した数
(1) 当該市町村における当該年度の 地方税法施行令 (1950年政令第245号)
第56条の89第2項第2号
《2 法第703条の5第1項に規定する政令…》
で定める基準は、次のとおりとする。 1 減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額について行うこと。 2 減額する額として条例で定める額は、当
イに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、100分の15を乗じて得た数
(2) 当該市町村における当該年度の 地方税法施行令
第56条の89第2項第2号
《2 法第703条の5第1項に規定する政令…》
で定める基準は、次のとおりとする。 1 減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額について行うこと。 2 減額する額として条例で定める額は、当
ロに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、100分の14を乗じて得た数
(3) 当該市町村における当該年度の 地方税法施行令
第56条の89第2項第2号
《2 法第703条の5第1項に規定する政令…》
で定める基準は、次のとおりとする。 1 減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額について行うこと。 2 減額する額として条例で定める額は、当
ハに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、100分の13を乗じて得た数
4号 イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ (1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
(1) 当該市町村において当該年度に納付すべきものとして課された国民健康保険税( 国民健康保険事業費納付金 の納付に要する費用に充てるためのものに限る。)の総額
(2) 当該市町村における当該年度の 地方税法
第703条の4第22項
《22 国民健康保険税の納税義務者に対する…》
課税額のうち介護納付金課税額は、前項各号に掲げる標準介護納付金課税総額の区分に応じ、介護納付金課税被保険者である納税義務者及び納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額、資産
に規定する 介護納付金 課税被保険者(ロにおいて「 介護納付金課税被保険者 」という。)の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
ロ 次に掲げる数を合算した数
(1) 当該市町村における当該年度の 地方税法施行令
第56条の89第2項第2号
《2 法第703条の5第1項に規定する政令…》
で定める基準は、次のとおりとする。 1 減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額について行うこと。 2 減額する額として条例で定める額は、当
イに掲げる世帯に属する 介護納付金 課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、100分の15を乗じて得た数
(2) 当該市町村における当該年度の 地方税法施行令
第56条の89第2項第2号
《2 法第703条の5第1項に規定する政令…》
で定める基準は、次のとおりとする。 1 減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額について行うこと。 2 減額する額として条例で定める額は、当
ロに掲げる世帯に属する 介護納付金 課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、100分の14を乗じて得た数
(3) 当該市町村における当該年度の 地方税法施行令
第56条の89第2項第2号
《2 法第703条の5第1項に規定する政令…》
で定める基準は、次のとおりとする。 1 減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額について行うこと。 2 減額する額として条例で定める額は、当
ハに掲げる世帯に属する 介護納付金 課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、100分の13を乗じて得た数
2項 法
第72条の4第1項
《市町村は、第72条の3第1項、第72条の…》
3の2第1項及び前条第1項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定
の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
3項 法
第72条の4第2項
《2 国は、政令の定めるところにより、前項…》
の規定による繰入金の2分の1に相当する額を負担する。
及び第3項の規定による負担は、同条第1項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
4条の7 (特定健康診査等負担金等)
1項 法
第72条の5第1項
《国は、政令で定めるところにより、都道府県…》
に対し、当該都道府県内の市町村による高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査第82条第2項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導第82条第1
の規定により毎年度国が都道府県に対して負担する額は、各都道府県につき、当該年度における特定健康診査等費用額の3分の1に相当する額とする。
2項 法
第72条の5第2項
《2 都道府県は、政令で定めるところにより…》
、一般会計から、特定健康診査等費用額の3分の1に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
の規定により毎年度都道府県が繰り入れる額は、当該年度における特定健康診査等費用額の3分の1に相当する額とする。
3項 前2項に規定する特定健康診査等費用額は、厚生労働大臣が特定健康診査等( 法
第72条の5第1項
《国は、政令で定めるところにより、都道府県…》
に対し、当該都道府県内の市町村による高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査第82条第2項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導第82条第1
に規定する特定健康診査等をいう。以下この項並びに
第6条第6項第4号
《6 第3項の規定により交付する額は、当該…》
年度における次に掲げる額の合算額とする。 1 法第72条第1項の規定による調整交付金当該市町村における災害その他特別の事情に応じて交付される部分に限る。の額 2 法第72条第3項の規定による交付金当該
及び第5号において同じ。)の種類、方法等を考慮して定める基準に基づき、当該都道府県内の市町村による特定健康診査等を受けた被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した特定健康診査等の実施に要する費用の額( 高齢者医療確保法 第21条第1項の規定により保険者が行つたものとされた高齢者医療確保法第20条に規定する特定健康診査の全部又は一部の実施に要する費用に相当する額を除く。)とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
5条 (組合に対する補助)
1項 法
第73条第1項
《国は、政令の定めるところにより、組合に対…》
し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額を補助する
の規定により毎年度国が 組合 に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。
1号 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額
イ (1)に掲げる額( 高齢者医療確保法 第7条第3項の規定により厚生労働大臣が定める 組合 (ロ、第4項及び第5項において「 被用者保険等保険者である組合 」という。)にあつては、(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額)から(3)に掲げる額を控除した額
(1) 給付額(療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額をいう。次項において同じ。)
(2) 当該 組合 の被保険者であつて組合特定被保険者( 法
第73条第1項第1号
《国は、政令の定めるところにより、組合に対…》
し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額を補助する
イに規定する組合特定被保険者をいう。以下同じ。)でないものに係る 高齢者医療確保法 第34条第1項各号の調整対象給付費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の3分の1に相当する額
(3) 次項に規定する特定給付額
ロ (1)に掲げる額( 被用者保険等保険者である組合 にあつては、(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額)から(3)に掲げる額を控除した額
(1) 納付費用額( 前期高齢者納付金 及び 後期高齢者支援金 、 介護納付金 並びに 流行初期医療確保拠出金 の納付に要した費用の額( 前期高齢者交付金 がある場合には、これを控除した額)をいう。第3項において同じ。)
(2) 当該 組合 の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る 前期高齢者納付金 の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に1から付録第1の式により算定した割合を控除した割合を乗じて得た額及び当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る 後期高齢者支援金 の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額並びに当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る 介護納付金 の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額( 前期高齢者交付金 がある場合には、当該合算額から、当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に1から付録第1の式により算定した割合を控除した割合を乗じて得た額を控除した額)
(3) 第3項に規定する特定納付費用額
ハ 当該 組合 の別表第1の上欄に掲げる組合被保険者1人当たり所得額(厚生労働省令で定める基準となる年度における組合の被保険者1人当たりの所得の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。第5項第3号ホ(1)において同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
2号 次項に規定する特定給付額に第4項に規定する特定割合を乗じて得た額
3号 第3項に規定する特定納付費用額に第5項に規定する特定割合を乗じて得た額
2項 法
第73条第1項第1号
《国は、政令の定めるところにより、組合に対…》
し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額を補助する
イに規定する 特定給付額 (第4項において「 特定給付額 」という。)は、各 組合 につき、当該年度における組合特定被保険者に係る給付額とする。
3項 法
第73条第1項第1号
《国は、政令の定めるところにより、組合に対…》
し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額を補助する
ロに規定する 特定納付費用額 (第5項において「 特定納付費用額 」という。)は、各 組合 につき、当該年度における組合特定被保険者に係る納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
4項 法
第73条第2項
《2 前項第2号の特定割合は、100分の3…》
2を下回る割合であつて、健康保険法による健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。に対する
に規定する 特定給付額 に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定給付額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
1号 厚生労働大臣が定める 組合 の組合特定被保険者であつて、常時300人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(1922年法律第70号)第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(次号及び次項第1号において「 指定組合特定被保険者 」という。)に係る 特定給付額 に係る部分零
2号 組合 特定被保険者( 指定組合特定被保険者 を除く。次項第2号及び第3号において同じ。)に係る 高齢者医療確保法 第34条第1項各号の調整対象給付費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の3分の1に相当する額に係る部分次のイ及びロに掲げる組合の区分に応じ、当該イ及びロに定める割合
イ 被用者保険等保険者である組合 以外の 組合 当該組合の別表第2の上欄に掲げる組合被保険者1人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
ロ 被用者保険等保険者である組合 零
3号 前2号に掲げる部分以外の部分1,000分の130
5項 法
第73条第2項
《2 前項第2号の特定割合は、100分の3…》
2を下回る割合であつて、健康保険法による健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。に対する
に規定する 特定納付費用額 に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定納付費用額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
1号 指定組合特定被保険者 に係る 特定納付費用額 として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分零
2号 組合 特定被保険者に係る 前期高齢者納付金 の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次のイ及びロに掲げる組合の区分に応じ、当該イ及びロに定める割合を乗じて得た額に係る部分並びに組合特定被保険者に係る 流行初期医療確保拠出金 の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分( 前期高齢者交付金 がある場合には、当該割合を乗じて得た額及び当該算定した額からハに掲げる額を控除した額に係る部分)1,000分の130
イ 被用者保険等保険者である組合 以外の 組合 給付費割合( 高齢者医療確保法 第34条第1項第1号イ(1)及び(2)に掲げる額の合計額に対する同号イ(1)に掲げる額の割合をいう。次号イ(1)において同じ。)の3分の2に相当する割合
ロ 被用者保険等保険者である組合 付録第1の式により算定した割合
ハ 組合 特定被保険者に係る 前期高齢者交付金 の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額
(1) 被用者保険等保険者である組合 以外の 組合 イに定める割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 ロに定める割合
3号 次のイからハまでに掲げる 特定納付費用額 の部分( 前期高齢者交付金 がある場合には、イからハまでに掲げる特定納付費用額の部分からニに掲げる部分を除く。)ホに掲げる割合
イ 組合 特定被保険者に係る 前期高齢者納付金 の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
(1) 被用者保険等保険者である組合 以外の 組合 1から給付費割合の3分の2に相当する割合を控除した割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 1から付録第1の式により算定した割合を控除した割合
ロ 組合 特定被保険者に係る 後期高齢者支援金 の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
ハ 組合 特定被保険者に係る 介護納付金 の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
ニ 組合 特定被保険者に係る 前期高齢者交付金 の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
(1) 被用者保険等保険者である組合 以外の 組合 イ(1)に定める割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 イ(2)に定める割合
ホ 次の(1)及び(2)に掲げる 組合 の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合
(1) 被用者保険等保険者である組合 以外の 組合 当該組合の別表第2の上欄に掲げる組合被保険者1人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
(2) 被用者保険等保険者である組合 零
6項 第2条第2項
《2 法第43条第1項の規定により一部負担…》
金の割合を減じている市町村又は都道府県若しくは市町村が被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を負担することとしている市町村が属する都道府県に対する前項の規定の適
の規定は、 法
第43条第1項
《市町村及び組合は、政令で定めるところによ…》
り、条例又は規約で、第42条第1項に規定する一部負担金の割合を減ずることができる。
の規定により一部負担金の割合を減じている 組合 及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対し第1項及び第2項の規定を適用する場合に準用する。
7項 法
第73条第4項
《4 国は、第1項の補助をする場合において…》
、政令の定めるところにより、組合の財政力等を勘案して、同項の補助の額を増額することができる。
の規定により増額される補助は、 組合 普通調整補助金及び組合特別調整補助金とする。
8項 組合 普通調整補助金は、厚生労働省令で定める基準となる年度における被保険者に係る所得並びに療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに 前期高齢者納付金 及び 後期高齢者支援金 、 介護納付金 並びに 流行初期医療確保拠出金 の納付に要する費用の額( 前期高齢者交付金 がある場合には、これを控除した額)を厚生労働省令で定めるところにより勘案した組合の財政力に応じて、厚生労働省令で定めるところにより、各組合に対し補助する。
9項 組合 特別調整補助金は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の組合普通調整補助金に加え、災害その他の特別の事情を勘案して補助する。
10項 都道府県知事は、 組合 (主たる事務所の所在地が当該都道府県に属する場合に限る。以下この条において同じ。)が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該組合に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
11項 都道府県知事は、前項の規定による勧告をしたときは、速やかに、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。 組合 が同項の規定による勧告に応じて必要な措置をとつたとき、又は当該勧告に従わなかつたときも、同様とする。
12項 組合 が第10項の規定による都道府県知事の勧告に従わなかつたときは、その従わなかつたことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、国は、第1項、第8項及び第9項の規定により当該組合に対して補助すべき額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該組合に対し、弁明の機会を与えなければならない。
5条の2 (出産育児交付金)
1項 各年度の 法
第73条の2第1項
《出産育児1時金の支給に要する費用健康保険…》
法第101条の政令で定める金額第58条第1項の規定に基づく条例又は規約で定める金額が、同法第101条の政令で定める金額に満たないときは、当該条例又は規約で定める金額とする。に係る部分に限る。の一部につ
に規定する出産育児交付金は、当該年度の同項に規定する出産育児1時金の支給に要する費用の一部に充てるものとする。
5条の3 (出産育児交付金に関する健康保険法及び高齢者医療確保法の規定の読替え)
1項 法
第73条の2第2項
《2 健康保険法第152条の3から第152…》
条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第41条及び第42条の規定は、出産育児交付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
5条の4 (組合の合併等の場合における出産育児交付金の額の算定の特例)
1項 前期高齢者交付金 及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(2007年政令第325号)第2条第1項(第3号を除く。)及び第2項から第4項までの規定は、 法
第73条の2第2項
《2 健康保険法第152条の3から第152…》
条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第41条及び第42条の規定は、出産育児交付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する 高齢者医療確保法 第41条の規定による出産育児交付金の額の算定の特例について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6条 (国民健康保険保険給付費等交付金)
1項 法
第75条の2第1項
《都道府県は、保険給付の実施その他の国民健…》
康保険事業の円滑かつ確実な実施を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、条例で、当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村の国民健康
の 国民健康保険保険給付費等交付金 (以下「 国民健康保険保険給付費等交付金 」という。)は、普通交付金及び特別交付金とする。
2項 都道府県は、条例で定めるところにより、毎年度、当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用に応じ、前項の 普通交付金 (以下この条及び
第19条第1号
《被保険者 第19条 組合員及び組合員の世…》
帯に属する者は、当該組合が行う国民健康保険の被保険者とする。 ただし、第6条各号第10号を除く。のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、この限りでない。 2 前項の規定にかか
において「 普通交付金 」という。)を交付するものとする。
3項 都道府県は、条例で定めるところにより、毎年度、当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村の財政状況その他の事情に応じ、第1項の 特別交付金 (第6項第3号において「 特別交付金 」という。)を交付するものとする。
4項 第2項の規定により交付する 普通交付金 の額のうち、当該年度における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用について交付する額は、これらの費用の全額に相当する額とする。
5項 都道府県は、
第3条第3項
《3 厚生労働大臣は、都道府県が第1項の規…》
定による勧告に従わなかつたとき、又は当該勧告に従つたにもかかわらず当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を確保しなかつたときは、その従わなかつたこと又は確保しなかつたことにつきやむを得ない理由があると
の規定により当該都道府県に対する国の負担金が減額された場合であつて当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を確保していないと認めるときは、その確保していないことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、当該市町村に対する 普通交付金 の額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該市町村に対し、弁明の機会を与えなければならない。
6項 第3項の規定により交付する額は、当該年度における次に掲げる額の合算額とする。
1号 法
第72条第1項
《国は、都道府県等が行う国民健康保険につい…》
て、都道府県及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、都道府県に対して調整交付金を交付する。
の規定による調整交付金(当該市町村における災害その他特別の事情に応じて交付される部分に限る。)の額
2号 法
第72条第3項
《3 国は、第1項に定めるもののほか、被保…》
険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。等に係る都道府県及び当該都道府県内の市町村の取組を支援するため、政令で定めるところにより、都道府
の規定による交付金(当該市町村が行う被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化等に係る取組に応じて交付される部分に限る。)の額
3号 法
第72条の2第1項
《都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険…》
の財政の安定化を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、一般会計から、算定対象額の100分の9に相当する額を当該都道府県の国民健
の規定による繰入金(当該都道府県の条例で定めるところにより、当該市町村における財政の状況その他の事情に応じた 特別交付金 の交付に充てられる部分に限る。)の額
4号 法
第72条の5第1項
《国は、政令で定めるところにより、都道府県…》
に対し、当該都道府県内の市町村による高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査第82条第2項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導第82条第1
の規定による負担金(当該市町村による特定健康診査等に要する費用に係る部分に限る。)の額
5号 法
第72条の5第2項
《2 都道府県は、政令で定めるところにより…》
、一般会計から、特定健康診査等費用額の3分の1に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
の規定による繰入金(当該市町村による特定健康診査等に要する費用に係る部分に限る。)の額
7項 都道府県は、各年度における 国民健康保険保険給付費等交付金 の額を分割して交付することができる。
8項 市町村は、 普通交付金 の収納に関する事務について、 法
第45条第5項
《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》
査及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険
に規定する国民健康保険団体 連合会 (
第24条第3項
《3 監事は、組合の業務の執行及び財産の状…》
況を監査する。
及び
第25条第2項
《2 組合会において議決すべき事項に関し臨…》
時急施を要する場合において、組合会が成立しないとき、又は組合会を招集する暇がないときは、理事は、その議決すべき事項を処分することができる。
において「 連合会 」という。)又は社会保険診療報酬 支払基金 法(1948年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「 支払基金 」という。)に委託することができる。
7条 (国民健康保険保険給付費等交付金の減額)
1項 都道府県は、 国民健康保険事業費納付金 の全部又は一部を当該都道府県内の市町村が納付しないときは、その納付しないことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、当該市町村が納付しない国民健康保険事業費納付金の額の範囲内で当該市町村に対して交付する 国民健康保険保険給付費等交付金 の額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該市町村に対し、弁明の機会を与えなければならない。
2項 都道府県は、当該都道府県内の市町村が、正当な理由なく 法
第75条の5第1項
《都道府県は、再審査の求めをしたにもかかわ…》
らず、当該市町村が当該再審査の求めに係る保険給付の全部又は一部を取り消さない場合であつて、当該保険給付がこの法律その他関係法令の規定に違反し、又は不当に行われたものと認めるとき当該再審査の求めに基づく
の規定による勧告に従わなかつたときは、当該市町村に対する 国民健康保険保険給付費等交付金 の額から当該勧告に係る保険給付に相当する額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該市町村に対し、弁明の機会を与えなければならない。
8条 (国民健康保険事業費納付金の額)
1項 法
第75条の7第1項
《都道府県は、当該都道府県の国民健康保険に…》
関する特別会計において負担する国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子
の規定により毎年度都道府県が当該都道府県内の各市町村から徴収する 国民健康保険事業費納付金 の額(
第12条第2号
《第12条 削除…》
及び
第13条第6号
《組織 第13条 国民健康保険組合以下「組…》
合」という。は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。 2 前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。 ただし、特別の理由があ
において「 納付金額 」という。)は、当該年度における当該市町村に係る第1号から第4号までに掲げる額の合算額から同年度における当該市町村に係る第5号に掲げる額を控除した額とする。
1号 一般納付金基礎額
2号 後期高齢者支援金等 納付金基礎額
3号 介護納付金 納付金基礎額
4号 市町村別納付金加算額
5号 市町村別納付金減算額
9条 (一般納付金基礎額)
1項 前条第1号の一般納付金基礎額は、当該年度における第1号に掲げる額に同年度における第2号から第4号までに掲げる数を乗じて得た額とする。
1号 一般納付金算定基礎額
2号 イに掲げる数にロに掲げる数を乗じて得た数に1を加えた数
イ 医療費指数反映係数
ロ 年齢調整後医療費指数から1を控除した数
3号 イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除して得た数
イ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 一般納付金所得係数
(2) 一般納付金所得等割合
ロ 一般納付金被保険者数等割合
ハ イ(1)に掲げる数に1を加えた数
4号 一般納付金基礎額調整係数
2項 前項第1号の一般納付金算定基礎額は、当該年度における当該都道府県に係る第1号に掲げる額の見込額から同年度における当該都道府県に係る第2号に掲げる額の見込額を控除した額とする。
1号 次に掲げる額の合算額( 前期高齢者交付金 がある場合には、これを控除した額)
イ 国民健康保険保険給付費等交付金 の交付に要する費用の額
ロ 前期高齢者納付金等 の納付に要する費用の額
ハ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 の規定による 流行初期医療確保拠出金 等(ヘ及び
第19条第3号
《基金事業対象費用額 第19条 基金事業対…》
象費用額は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る次に掲げる額の合算額とする。 1 国民健康保険保険給付費等交付金のうち普通交付金の交付に要した費用の額当該都道府県内の市町村による療養の
において「 流行初期医療確保拠出金等 」という。)の納付に要する費用の額
ニ 法
第81条の2第3項
《3 都道府県は、前項の規定により財政安定…》
化基金を取り崩したときは、政令で定めるところにより、その取り崩した額に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
の規定による繰入金の繰入れに要する費用の額
ホ 法
第81条の3第2項
《2 指定法人は、特別高額医療費共同事業に…》
要する費用に充てるため、政令で定めるところにより、都道府県から特別高額医療費共同事業拠出金を徴収するものとする。
の規定による 特別高額医療費共同事業拠出金 (以下「 特別高額医療費共同事業拠出金 」という。)の納付に要する費用の額
ヘ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務( 前期高齢者納付金等 及び 後期高齢者支援金等 、 介護納付金 並びに 流行初期医療確保拠出金 等の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用並びに後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用を除く。次号カにおいて同じ。)の額
2号 次に掲げる額の合算額
イ 法
第70条第2項
《2 第43条第1項の規定により一部負担金…》
の割合を減じている市町村又は都道府県若しくは市町村が被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を負担することとしている市町村が属する都道府県に対する前項の規定の適用
の規定の適用がないものとした場合における同条第1項の規定による負担金( 後期高齢者支援金 及び 介護納付金 の納付に要する費用に係る部分を除く。)の額
ロ 法
第70条第3項
《3 国は、第1項に定めるもののほか、政令…》
で定めるところにより、都道府県に対し、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付に要する費用の割合等を勘案して、国民健康保険の財政に与える影響が著しい医療に関す
の規定による負担金の額(
第13条第1号
《組織 第13条 国民健康保険組合以下「組…》
合」という。は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。 2 前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。 ただし、特別の理由があ
の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)
ハ 法
第72条第1項
《国は、都道府県等が行う国民健康保険につい…》
て、都道府県及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、都道府県に対して調整交付金を交付する。
の規定による調整交付金( 後期高齢者支援金 及び 介護納付金 の納付に要する費用に係る部分並びに当該都道府県内の全ての市町村に係る前条第5号の 市町村別納付金減算額 (以下
第11条
《国民健康保険事業の運営に関する協議会 …》
国民健康保険事業の運営に関する事項この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、第75条の7第1項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第82条の2第1項
までにおいて「 市町村別納付金減算額 」という。)に係る部分を除く。)の額
ニ 法
第72条第3項
《3 国は、第1項に定めるもののほか、被保…》
険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。等に係る都道府県及び当該都道府県内の市町村の取組を支援するため、政令で定めるところにより、都道府
の規定による交付金(当該都道府県内の全ての市町村に係る 市町村別納付金減算額 に係る部分及び被保険者の健康の保持増進に係る事業に要する費用に応じて交付される部分を除く。)の額
ホ 法
第72条の2第1項
《都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険…》
の財政の安定化を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、一般会計から、算定対象額の100分の9に相当する額を当該都道府県の国民健
の規定による繰入金( 後期高齢者支援金 及び 介護納付金 の納付に要する費用に係る部分並びに当該都道府県内の全ての市町村に係る 市町村別納付金減算額 に係る部分を除く。)の額
ヘ 法
第72条の2第2項
《2 都道府県は、前項に定めるもののほか、…》
政令で定めるところにより、一般会計から、高額医療費負担対象額の4分の1に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
の規定による繰入金の額(
第13条第1号
《組織 第13条 国民健康保険組合以下「組…》
合」という。は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。 2 前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。 ただし、特別の理由があ
の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)
ト 法
第72条の5第1項
《国は、政令で定めるところにより、都道府県…》
に対し、当該都道府県内の市町村による高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査第82条第2項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導第82条第1
の規定による負担金の額
チ 法
第72条の5第2項
《2 都道府県は、政令で定めるところにより…》
、一般会計から、特定健康診査等費用額の3分の1に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
の規定による繰入金の額
リ 法
第73条の2第1項
《出産育児1時金の支給に要する費用健康保険…》
法第101条の政令で定める金額第58条第1項の規定に基づく条例又は規約で定める金額が、同法第101条の政令で定める金額に満たないときは、当該条例又は規約で定める金額とする。に係る部分に限る。の一部につ
の規定による出産育児交付金の額(
第13条第5号
《組織 第13条 国民健康保険組合以下「組…》
合」という。は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。 2 前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。 ただし、特別の理由があ
の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)
ヌ 法
第74条
《国の補助 国は、第69条、第70条、第…》
72条、第72条の3の2第2項、第72条の3の3第2項、第72条の4第2項、第72条の5第1項及び第73条に規定するもののほか、予算の範囲内において、保健師に要する費用についてはその3分の1を、国民健
の規定による補助金の額
ル 法
第75条
《都道府県及び市町村の補助及び貸付 都道…》
府県及び市町村は、第72条の3第2項、第72条の3の2第3項、第72条の3の3第3項及び第72条の4第3項に規定するもののほか、国民健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介
の規定により交付を受ける補助金( 後期高齢者支援金等 及び 介護納付金 の納付に要する費用に係る部分を除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分を除く。)の額
ヲ 法
第81条の3第1項
《指定法人は、政令で定めるところにより、著…》
しく高額な医療に関する給付に要する費用が国民健康保険の財政に与える影響を緩和するため、都道府県に対して著しく高額な医療に関する給付に要する費用に係る交付金を交付する事業以下この条において「特別高額医療
の規定による交付金の額
ワ 法
第81条の3第4項
《4 国は、政令で定めるところにより、都道…》
府県に対し、第2項の規定による特別高額医療費共同事業拠出金特別高額医療費共同事業に関する事務の処理に要する費用に係るものを除く。の納付に要する費用について、予算の範囲内で、その一部を負担する。
の規定による負担金の額(
第13条第2号
《組織 第13条 国民健康保険組合以下「組…》
合」という。は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。 2 前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。 ただし、特別の理由があ
の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)
カ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入の額
3項 第1項第2号イの医療費指数反映係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、当該都道府県内の市町村間における同号ロの年齢調整後医療費指数の格差その他の事情を勘案し、零以上一以下の範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。
4項 第1項第2号ロの年齢調整後医療費指数は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる値のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。ただし、前項の規定により同号イの医療費指数反映係数を零とする場合にあつては、定めることを要しない。
1号 医療費指数算定対象年度(当該年度の前々年度及びその直前の2箇年度をいう。次号及び第3号において同じ。)の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値
イ 当該市町村に係る被保険者に係る医療費指数算定基礎額(療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額をいう。以下この項において同じ。)その他被保険者に係る保険給付に要する費用の額の合算額
ロ 厚生労働省令で定める 年齢階層 (以下このロ及び次号ロにおいて「 年齢階層 」という。)ごとに(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額に(3)に掲げる数を乗じて得た額の合算額
(1) 全ての都道府県に係る当該 年齢階層 に属する被保険者に係る医療費指数算定基礎額の総額として厚生労働大臣が定める額
(2) 全ての都道府県に係る当該 年齢階層 に属する被保険者の総数として厚生労働大臣が定める数
(3) 当該市町村に係る当該 年齢階層 に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
2号 医療費指数算定対象年度の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値
イ 当該市町村が属する区域内市町村群(都道府県内の二以上の市町村によつて構成される区域として当該都道府県が定める区域内の市町村をいう。以下この項において同じ。)に係る被保険者に係る医療費指数算定基礎額その他被保険者に係る保険給付に要する費用の額の合算額
ロ 年齢階層 ごとに(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額に(3)に掲げる数を乗じて得た額の合算額
(1) 前号ロ(1)に掲げる額
(2) 前号ロ(2)に掲げる数
(3) 当該区域内市町村群に係る当該 年齢階層 に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
3号 医療費指数算定対象年度の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値
イ (1)から(3)までに掲げる額の合算額
(1) 当該市町村に係る被保険者に係る医療費指数算定基礎額から当該市町村に係る被保険者に係る著しく高額な医療に係る給付に要する費用(当該区域内市町村群において共同して負担する部分として当該都道府県の条例で定める部分に限る。以下このイにおいて同じ。)の額を控除した額
(2) 当該市町村に係る被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数を当該区域内市町村群に係る被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数で除して得た数に当該区域内市町村群に係る被保険者に係る著しく高額な医療に係る給付に要する費用の額を乗じて得た額
(3) その他当該市町村に係る被保険者に係る保険給付に要する費用の額
ロ 第1号ロに掲げる額
5項 第1項第3号イ(1)の一般納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。
1号 当該年度における当該都道府県に係る被保険者1人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
2号 当該年度における全ての都道府県に係る被保険者1人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額
6項 第1項第3号イ(2)の一般納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。
1号 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
イ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
(1) 当該年度における当該市町村に係る被保険者1人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
(2) 当該年度における当該市町村に係る被保険者の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
ロ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
(1) 前項第1号に掲げる額
(2) 当該年度における当該都道府県に係る被保険者の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
2号 次に掲げる数を合算して得た数
イ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 前号に掲げる数
(2) 当該都道府県に係る一般納付金所得割指数
ロ (1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 当該年度における当該市町村に係る被保険者1人当たりの固定資産税額等( 令 第29条の7第2項第6号に規定する固定資産税額等をいう。以下同じ。)の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前号イ(2)に掲げる数を乗じて得た額
(2) 当該年度における当該都道府県に係る被保険者1人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前号ロ(2)に掲げる数を乗じて得た額
(3) 1からイ(2)に掲げる数を控除した数
7項 第1項第3号ロの一般納付金被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。ただし、当該都道府県の条例で同号イ(2)の一般納付金所得等割合を前項第2号に掲げる数とする場合にあつては、第2号に掲げる数とする。
1号 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数
イ 前項第1号イ(2)に掲げる数
ロ 前項第1号ロ(2)に掲げる数
2号 次に掲げる数を合算して得た数
イ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 前号に掲げる数
(2) 当該都道府県に係る一般納付金被保険者均等割指数
ロ (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 当該年度における当該市町村に係る市町村世帯数
(2) 当該年度における当該都道府県内の市町村に係る市町村世帯数の総数
(3) 1からイ(2)に掲げる数を控除した数
8項 第1項第4号の一般納付金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第1号に掲げる額に同年度における同項第2号及び第3号に掲げる数を乗じて得た額に当該一般納付金基礎額調整係数を乗じて得た額の総額が同項第1号の当該都道府県に係る一般納付金算定基礎額に等しくなるよう、当該都道府県の知事が定める数とする。
9項 第6項第2号イ(2)の一般納付金所得割指数及び第7項第2号イ(2)の一般納付金被保険者均等割指数は、それぞれ、零を超え、かつ、一未満の数であつて、当該都道府県の条例で定める範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。
10項 第7項第2号ロ(1)及び(2)の市町村世帯数は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における当該市町村に係る被保険者が属する世帯に関する次に掲げる数の見込数を合算した数として算定される数とする。
1号 特定世帯( 令 第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。第3号において同じ。)である世帯の数に2分の1を乗じて得た数
2号 特定継続世帯( 令 第29条の7第2項第8号イに規定する特定継続世帯をいう。次号において同じ。)である世帯の数に4分の3を乗じて得た数
3号 特定世帯及び特定継続世帯以外である世帯の数
10条 (後期高齢者支援金等納付金基礎額)
1項 第8条第2号
《国民健康保険事業費納付金の額 第8条 法…》
第75条の7第1項の規定により毎年度都道府県が当該都道府県内の各市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額第12条第2号及び第13条第6号において「納付金額」という。は、当該年度における当該市町村
の 後期高齢者支援金等 納付金基礎額は、当該年度における第1号に掲げる額に同年度における第2号及び第3号に掲げる数を乗じて得た額とする。
1号 後期高齢者支援金等 納付金算定基礎額
2号 イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除して得た数
イ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 後期高齢者支援金等 納付金所得係数
(2) 後期高齢者支援金等 納付金所得等割合
ロ 後期高齢者支援金等 納付金被保険者数等割合
ハ イ(1)に掲げる数に1を加えた数
3号 後期高齢者支援金等 納付金基礎額調整係数
2項 前項第1号の 後期高齢者支援金等 納付金算定基礎額は、当該年度における当該都道府県に係る第1号に掲げる額の見込額から同年度における当該都道府県に係る第2号に掲げる額の見込額を控除した額とする。
1号 後期高齢者支援金等 の納付に要する費用の額
2号 次に掲げる額の合算額
イ 法
第70条第1項
《国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政…》
の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送
の規定による負担金( 後期高齢者支援金 の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
ロ 法
第72条第1項
《国は、都道府県等が行う国民健康保険につい…》
て、都道府県及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、都道府県に対して調整交付金を交付する。
の規定による調整交付金( 後期高齢者支援金 の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
ハ 法
第72条の2第1項
《都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険…》
の財政の安定化を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、一般会計から、算定対象額の100分の9に相当する額を当該都道府県の国民健
の規定による繰入金( 後期高齢者支援金 の納付に要する費用に係る部分(当該都道府県内の全ての市町村に係る 市町村別納付金減算額 に係る部分を除く。)に限る。)の額
ニ 法
第75条
《都道府県及び市町村の補助及び貸付 都道…》
府県及び市町村は、第72条の3第2項、第72条の3の2第3項、第72条の3の3第3項及び第72条の4第3項に規定するもののほか、国民健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介
の規定により交付を受ける補助金( 後期高齢者支援金等 の納付に要する費用に係る部分に限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
ホ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用( 後期高齢者支援金等 の納付に要する費用(後期高齢者支援金等の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係る部分に限る。)のための収入の額
3項 第1項第2号イ(1)の 後期高齢者支援金等 納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。
1号 当該年度における当該都道府県に係る被保険者1人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
2号 当該年度における全ての都道府県に係る被保険者1人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額
4項 第1項第2号イ(2)の 後期高齢者支援金等 納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。
1号 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
イ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
(1) 当該年度における当該市町村に係る被保険者1人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
(2) 前条第6項第1号イ(2)に掲げる数
ロ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
(1) 前項第1号に掲げる額
(2) 前条第6項第1号ロ(2)に掲げる数
2号 次に掲げる数を合算して得た数
イ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 前号に掲げる数
(2) 当該都道府県に係る 後期高齢者支援金等 納付金所得割指数
ロ (1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 当該年度における当該市町村に係る被保険者1人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前条第6項第1号イ(2)に掲げる数を乗じて得た額
(2) 当該年度における当該都道府県に係る被保険者1人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前条第6項第1号ロ(2)に掲げる数を乗じて得た額
(3) 1からイ(2)に掲げる数を控除した数
5項 第1項第2号ロの 後期高齢者支援金等 納付金被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。ただし、当該都道府県の条例で同号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金所得等割合を前項第2号に掲げる数とする場合にあつては、第2号に掲げる数とする。
1号 前条第7項第1号に掲げる数
2号 次に掲げる数を合算して得た数
イ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 前条第7項第1号に掲げる数
(2) 当該都道府県に係る 後期高齢者支援金等 納付金被保険者均等割指数
ロ (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 前条第7項第2号ロ(1)に掲げる数
(2) 前条第7項第2号ロ(2)に掲げる数
(3) 1からイ(2)に掲げる数を控除した数
6項 第1項第3号の 後期高齢者支援金等 納付金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第1号に掲げる額に同年度における同項第2号に掲げる数を乗じて得た額に当該後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数を乗じて得た額の総額が同項第1号の当該都道府県に係る後期高齢者支援金等納付金算定基礎額に等しくなるよう、当該都道府県の知事が定める数とする。
7項 第4項第2号イ(2)の 後期高齢者支援金等 納付金所得割指数及び第5項第2号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金被保険者均等割指数は、それぞれ、零を超え、かつ、一未満の数であつて、当該都道府県の条例で定める範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。
11条 (介護納付金納付金基礎額)
1項 第8条第3号
《国民健康保険事業費納付金の額 第8条 法…》
第75条の7第1項の規定により毎年度都道府県が当該都道府県内の各市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額第12条第2号及び第13条第6号において「納付金額」という。は、当該年度における当該市町村
の 介護納付金 納付金基礎額は、当該年度における第1号に掲げる額に同年度における第2号及び第3号に掲げる数を乗じて得た額とする。
1号 介護納付金 納付金算定基礎額
2号 イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除して得た数
イ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 介護納付金 納付金所得係数
(2) 介護納付金 納付金所得等割合
ロ 介護納付金 賦課被保険者数等割合
ハ イ(1)に掲げる数に1を加えた数
3号 介護納付金 納付金基礎額調整係数
2項 前項第1号の 介護納付金 納付金算定基礎額は、当該年度における当該都道府県に係る第1号に掲げる額の見込額から同年度における当該都道府県に係る第2号に掲げる額の見込額を控除した額とする。
1号 介護納付金 の納付に要する費用の額
2号 次に掲げる額の合算額
イ 法
第70条第1項
《国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政…》
の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送
の規定による負担金( 介護納付金 の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
ロ 法
第72条第1項
《国は、都道府県等が行う国民健康保険につい…》
て、都道府県及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、都道府県に対して調整交付金を交付する。
の規定による調整交付金( 介護納付金 の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
ハ 法
第72条の2第1項
《都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険…》
の財政の安定化を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、一般会計から、算定対象額の100分の9に相当する額を当該都道府県の国民健
の規定による繰入金( 介護納付金 の納付に要する費用に係る部分(当該都道府県内の全ての市町村に係る 市町村別納付金減算額 に係る部分を除く。)に限る。)の額
ニ 法
第75条
《都道府県及び市町村の補助及び貸付 都道…》
府県及び市町村は、第72条の3第2項、第72条の3の2第3項、第72条の3の3第3項及び第72条の4第3項に規定するもののほか、国民健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介
の規定により交付を受ける補助金( 介護納付金 の納付に要する費用に係る部分に限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
ホ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用( 介護納付金 の納付に要する費用(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係る部分に限る。)のための収入の額
3項 第1項第2号イ(1)の 介護納付金 納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。
1号 当該年度における当該都道府県に係る 介護納付金 賦課被保険者1人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
2号 当該年度における全ての都道府県に係る 介護納付金 賦課被保険者1人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額
4項 第1項第2号イ(2)の 介護納付金 納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。
1号 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
イ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
(1) 当該年度における当該市町村に係る 介護納付金 賦課被保険者1人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
(2) 当該年度における当該市町村に係る 介護納付金 賦課被保険者の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
ロ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
(1) 前項第1号に掲げる額
(2) 当該年度における当該都道府県に係る 介護納付金 賦課被保険者の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
2号 次に掲げる数を合算して得た数
イ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 前号に掲げる数
(2) 当該都道府県に係る 介護納付金 納付金所得割指数
ロ (1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 当該年度における当該市町村に係る 介護納付金 賦課被保険者1人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前号イ(2)に掲げる数を乗じて得た額
(2) 当該年度における当該都道府県に係る 介護納付金 賦課被保険者1人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前号ロ(2)に掲げる数を乗じて得た額
(3) 1からイ(2)に掲げる数を控除した数
5項 第1項第2号ロの 介護納付金 賦課被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。ただし、当該都道府県の条例で同号イ(2)の介護納付金納付金所得等割合を前項第2号に掲げる数とする場合にあつては、第2号に掲げる数とする。
1号 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数
イ 前項第1号イ(2)に掲げる数
ロ 前項第1号ロ(2)に掲げる数
2号 次に掲げる数を合算して得た数
イ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 前号に掲げる数
(2) 当該都道府県に係る 介護納付金 納付金被保険者均等割指数
ロ (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
(1) 当該年度における当該市町村に係る 介護納付金 賦課被保険者が属する世帯の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
(2) 当該年度における当該都道府県に係る 介護納付金 賦課被保険者が属する世帯の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
(3) 1からイ(2)に掲げる数を控除した数
6項 第1項第3号の 介護納付金 納付金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第1号に掲げる額に同年度における同項第2号に掲げる数を乗じて得た額に当該介護納付金納付金基礎額調整係数を乗じて得た額の総額が同項第1号の当該都道府県に係る介護納付金納付金算定基礎額に等しくなるよう、当該都道府県の知事が定める数とする。
7項 第4項第2号イ(2)の 介護納付金 納付金所得割指数及び第5項第2号イ(2)の介護納付金納付金被保険者均等割指数は、それぞれ、零を超え、かつ、一未満の数であつて、当該都道府県の条例で定める範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。
12条 (市町村別納付金加算額)
1項 第8条第4号
《国民健康保険事業費納付金の額 第8条 法…》
第75条の7第1項の規定により毎年度都道府県が当該都道府県内の各市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額第12条第2号及び第13条第6号において「納付金額」という。は、当該年度における当該市町村
の市町村別納付金加算額は、当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額とする。
1号 法
第70条第1項
《国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政…》
の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送
の規定により国が当該市町村が属する都道府県に対して負担する額について、同条第2項の規定の適用がないものとして算定した額から同項の規定を適用して算定した額を控除した額のうち当該市町村に係る額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
2号 その他当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用に充てるものとして当該市町村の 納付金額 に加えるべき額
13条 (市町村別納付金減算額)
1項 第8条第5号
《国民健康保険事業費納付金の額 第8条 法…》
第75条の7第1項の規定により毎年度都道府県が当該都道府県内の各市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額第12条第2号及び第13条第6号において「納付金額」という。は、当該年度における当該市町村
の 市町村別納付金減算額 は、当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額とする。
1号 イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額
イ 次に掲げる額の合算額
(1) 法
第70条第3項
《3 国は、第1項に定めるもののほか、政令…》
で定めるところにより、都道府県に対し、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付に要する費用の割合等を勘案して、国民健康保険の財政に与える影響が著しい医療に関す
の規定による負担金(当該市町村に係る部分に限る。)の額
(2) 法
第72条の2第2項
《2 都道府県は、前項に定めるもののほか、…》
政令で定めるところにより、一般会計から、高額医療費負担対象額の4分の1に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
の規定による繰入金(当該市町村に係る部分に限る。)の額
ロ 零
2号 イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額
イ 法
第81条の3第4項
《4 国は、政令で定めるところにより、都道…》
府県に対し、第2項の規定による特別高額医療費共同事業拠出金特別高額医療費共同事業に関する事務の処理に要する費用に係るものを除く。の納付に要する費用について、予算の範囲内で、その一部を負担する。
の規定による負担金(当該市町村に係る部分に限る。)の額
ロ 零
3号 法
第72条第1項
《国は、都道府県等が行う国民健康保険につい…》
て、都道府県及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、都道府県に対して調整交付金を交付する。
の規定による調整交付金(当該市町村に割り当てられる部分に限る。)の額及び同条第3項の規定による交付金(当該市町村に割り当てられる部分(当該市町村に被保険者の健康の保持増進に係る事業に要する費用に応じて割り当てられる部分を除く。)に限る。)の額の合算額
4号 法
第72条の2第1項
《都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険…》
の財政の安定化を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、一般会計から、算定対象額の100分の9に相当する額を当該都道府県の国民健
の規定による繰入金(当該市町村に割り当てられる部分に限る。)の額
5号 イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額
イ 法
第73条の2第1項
《出産育児1時金の支給に要する費用健康保険…》
法第101条の政令で定める金額第58条第1項の規定に基づく条例又は規約で定める金額が、同法第101条の政令で定める金額に満たないときは、当該条例又は規約で定める金額とする。に係る部分に限る。の一部につ
の規定による出産育児交付金(当該市町村に係る部分に限る。)の額
ロ 零
6号 その他当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入のうち当該市町村の 納付金額 の減額に充てるものとして当該市町村の納付金額から控除すべき額
14条 (財政安定化基金による貸付事業)
1項 法
第81条の2第1項第1号
《都道府県は、国民健康保険の財政の安定化を…》
図るため財政安定化基金を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。 1 当該都道府県内の収納不足市町村に対し、政令で定めるところにより、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不
に掲げる事業に係る貸付金(以下この条において「 基金事業貸付金 」という。)の貸付けは、毎年度、当該都道府県内の収納不足市町村(法第81条の2第10項第1号に規定する収納不足市町村をいう。次項及び
第17条第1項
《法第81条の2第1項第2号に掲げる事業に…》
係る交付金以下この条及び第22条において「基金事業交付金」という。の交付は、毎年度、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足することにつき災害その他の都道府県が条例で定める特別の事情が
において同じ。)に対して行うものとする。
2項 基金事業貸付金 の額は、当該年度における第1号に掲げる額の見込額から同年度における第2号から第5号までに掲げる額の見込額の合算額を控除した額に1・1を乗じて得た額( 法
第81条の2第1項第2号
《都道府県は、国民健康保険の財政の安定化を…》
図るため財政安定化基金を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。 1 当該都道府県内の収納不足市町村に対し、政令で定めるところにより、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不
の規定による交付金の交付を受けた収納不足市町村にあつては、当該額から当該交付金の額を控除した額とし、当該市町村における保険料( 地方税法 の規定による国民健康保険税を含む。次条第2項を除き、以下同じ。)の収納が正当な理由なく著しく不足すると認められる収納不足市町村にあつては、当該額から厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)の範囲内の額とする。
1号 基金事業対象保険料必要額( 法
第81条の2第10項第3号
《10 この条における用語のうち次の各号に…》
掲げるものの意義は、当該各号に定めるところによる。 1 収納不足市町村 基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する市町村 2 基金事業対象保険料収納額 市町村が当該年度中に収納した保
に規定する基金事業対象保険料必要額をいう。以下同じ。)
2号 基金事業対象保険料収納額( 法
第81条の2第10項第2号
《10 この条における用語のうち次の各号に…》
掲げるものの意義は、当該各号に定めるところによる。 1 収納不足市町村 基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する市町村 2 基金事業対象保険料収納額 市町村が当該年度中に収納した保
に規定する基金事業対象保険料収納額をいう。以下同じ。)
3号 法
第72条の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第1項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税
の規定による繰入金の額
4号 法
第72条の3の2第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第2項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る
の規定による繰入金の額
5号 法
第72条の3の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第3項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同
の規定による繰入金の額
3項 都道府県は、 基金事業貸付金 の貸付けを受ける当該都道府県内の市町村が基金事業対象保険料必要額を不当に過少に見込んだこと、基金事業対象保険料収納額を不当に過大に見込んだこと等により、前項の規定により算定される基金事業貸付金の額が過大となると認められる場合は、当該市町村に対する基金事業貸付金の額を減額し、又は返還させることができる。
4項 基金事業貸付金 の据置期間は、当該貸付けを行う年度の翌年度の末日までとする。
5項 基金事業貸付金 の償還期限は、当該貸付けを行う年度の初日の属する年の4年後の年の4月1日の属する年度の末日とする。ただし、災害その他特別の事情により償還に要する費用に充てる財源の確保が著しく困難であると都道府県が認めるときは、当該都道府県は、当該貸付けを行う年度の初日の属する年の7年後の年の4月1日の属する年度の末日まで償還期限を延長することができる。
6項 基金事業貸付金 は、償還期限までの間は無利子とする。
15条 (基金事業対象保険料必要額)
1項 基金事業対象保険料必要額は、各市町村につき、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
1号 当該年度における当該市町村に係る保険料必要額
2号 当該年度における当該市町村に係る基金事業対象比率
2項 前項第1号の保険料必要額は、 法 の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第1号に掲げる額とし、 地方税法 の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第2号に掲げる額とする。
1号 当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額
イ 令 第29条の7第2項第1号に規定する基礎賦課総額
ロ 令 第29条の7第3項第1号に規定する 後期高齢者支援金等 賦課総額
ハ 令 第29条の7第4項第1号に規定する 介護納付金 賦課総額
2号 当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額
イ 地方税法
第703条の4第3項
《3 国民健康保険税の標準基礎課税総額次条…》
に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第5項において「標準基礎課税総額」と
に規定する標準基礎課税総額
ロ 地方税法
第703条の4第12項
《12 国民健康保険税の標準後期高齢者支援…》
金等課税総額次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第14項において「標
に規定する標準 後期高齢者支援金等 課税総額
ハ 地方税法
第703条の4第20項
《20 国民健康保険税の標準介護納付金課税…》
総額次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第22項において「標準介護納
に規定する標準 介護納付金 課税総額
3項 第1項第2号の基金事業対象比率は、各市町村につき、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率とする。
1号 第1項第1号の保険料必要額のうち当該市町村が負担する次に掲げる費用に充てるものとして算定される額の合算額
イ 国民健康保険事業費納付金 の納付に要する費用
ロ 財政安定化基金拠出金( 法
第81条の2第5項
《5 都道府県は、財政安定化基金に充てるた…》
め、政令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。
に規定する財政安定化基金拠出金をいう。
第22条第1項
《第9条第6項を除く。の規定は、組合が行う…》
国民健康保険の被保険者に関する届出及び被保険者の資格に関する確認について準用する。 この場合において、同条第1項、第3項及び第5項中「世帯主」とあるのは「組合員」と、同条第1項及び第5項中「市町村」と
及び第2項において同じ。)の納付に要する費用
ハ 法
第81条の2第10項第2号
《10 この条における用語のうち次の各号に…》
掲げるものの意義は、当該各号に定めるところによる。 1 収納不足市町村 基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する市町村 2 基金事業対象保険料収納額 市町村が当該年度中に収納した保
に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用
ニ その他国民健康保険事業に要する費用
2号 第1項第1号の保険料必要額
16条 (基金事業対象保険料収納額)
1項 基金事業対象保険料収納額は、各市町村につき、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額から第3号に掲げる額を控除した額とする。
1号 当該年度において当該市町村が収納した保険料の額
2号 前条第1項第2号に掲げる率
3号 法
第81条の2第10項第4号
《10 この条における用語のうち次の各号に…》
掲げるものの意義は、当該各号に定めるところによる。 1 収納不足市町村 基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する市町村 2 基金事業対象保険料収納額 市町村が当該年度中に収納した保
に規定する療養の給付等に要した費用の額の増加見込額その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用の額
17条 (財政安定化基金による交付事業)
1項 法
第81条の2第1項第2号
《都道府県は、国民健康保険の財政の安定化を…》
図るため財政安定化基金を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。 1 当該都道府県内の収納不足市町村に対し、政令で定めるところにより、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不
に掲げる事業に係る交付金(以下この条及び
第22条
《準用規定 第9条第6項を除く。の規定は…》
、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出及び被保険者の資格に関する確認について準用する。 この場合において、同条第1項、第3項及び第5項中「世帯主」とあるのは「組合員」と、同条第1項及び第5項中
において「 基金事業交付金 」という。)の交付は、毎年度、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足することにつき災害その他の都道府県が条例で定める特別の事情があると認められる当該都道府県内の収納不足市町村に対して行うものとする。
2項 基金事業交付金 の額は、当該年度における第1号に掲げる額の見込額から同年度における第2号から第5号までに掲げる額の見込額の合算額を控除した額(当該市町村における保険料の収納が正当な理由なく著しく不足すると認められる場合にあつては、当該額から厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)の2分の一以内の額とする。
1号 基金事業対象保険料必要額
2号 基金事業対象保険料収納額
3号 法
第72条の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第1項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税
の規定による繰入金の額
4号 法
第72条の3の2第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第2項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る
の規定による繰入金の額
5号 法
第72条の3の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第3項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同
の規定による繰入金の額
3項 都道府県は、 基金事業交付金 の交付を受ける当該都道府県内の市町村が基金事業対象保険料必要額を不当に過少に見込んだこと、基金事業対象保険料収納額を不当に過大に見込んだこと等により、前項の規定により算定される基金事業交付金の額が過大となると認められる場合は、当該市町村に対する基金事業交付金の額を減額し、又は返還させることができる。
18条 (法第81条の2第2項の規定による財政安定化基金の取崩し)
1項 法
第81条の2第2項
《2 都道府県は、基金事業対象収入額が基金…》
事業対象費用額に不足する場合に、政令で定めるところにより、当該不足額を基礎として、当該都道府県内の市町村による保険給付の状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定化基金を取り
の規定による財政安定化基金(同条第1項の財政安定化基金をいう。以下同じ。)の取崩し及び当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計への繰入れは、毎年度、基金事業対象収入額(同条第10項第4号に規定する基金事業対象収入額をいう。次項第2号及び
第20条
《資格取得の時期 組合が行う国民健康保険…》
の被保険者は、当該組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となつた日又は第6条各号第10号を除く。のいずれにも該当しなくなつた日若しくは他の組合が行う国民健康保険の被保険者でなくなつた日から、その資
において同じ。)が基金事業対象費用額(法第81条の2第10項第5号に規定する基金事業対象費用額をいう。次項第1号及び次条において同じ。)に不足すると見込まれる場合に限り行うものとする。
2項 法
第81条の2第2項
《2 都道府県は、基金事業対象収入額が基金…》
事業対象費用額に不足する場合に、政令で定めるところにより、当該不足額を基礎として、当該都道府県内の市町村による保険給付の状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定化基金を取り
の規定により都道府県が取り崩す額は、当該年度における第1号に掲げる額の見込額から同年度における第2号に掲げる額の見込額を控除した額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に1・1を乗じて得た額の範囲内の額とする。
1号 基金事業対象費用額
2号 基金事業対象収入額
19条 (基金事業対象費用額)
1項 基金事業対象費用額は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る次に掲げる額の合算額とする。
1号 国民健康保険保険給付費等交付金 のうち 普通交付金 の交付に要した費用の額(当該都道府県内の市町村による療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに当該都道府県内の市町村による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額に係るものに限る。)
2号 法
第81条の2第3項
《3 都道府県は、前項の規定により財政安定…》
化基金を取り崩したときは、政令で定めるところにより、その取り崩した額に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
の規定による繰入金及び同条第7項の規定による繰入金の繰入れに要した費用の額
3号 特別高額医療費共同事業拠出金 、 前期高齢者納付金等 及び 後期高齢者支援金等 、 介護納付金 並びに 流行初期医療確保拠出金 等の納付に要した費用の額
4号 その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用の額
20条 (基金事業対象収入額)
1項 基金事業対象収入額は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る次に掲げる額の合算額とする。
1号 当該都道府県内の市町村から徴収する 国民健康保険事業費納付金 の額の総額
2号 法
第70条第1項
《国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政…》
の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送
の規定による負担金の額及び同条第3項の規定による負担金の額の合算額
3号 法
第72条第1項
《国は、都道府県等が行う国民健康保険につい…》
て、都道府県及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、都道府県に対して調整交付金を交付する。
の規定による調整交付金の額及び同条第3項の規定による交付金の額の合算額
4号 法
第72条の2第1項
《都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険…》
の財政の安定化を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、一般会計から、算定対象額の100分の9に相当する額を当該都道府県の国民健
の規定による繰入金の額及び同条第2項の規定による繰入金の額の合算額
5号 法
第72条の5第1項
《国は、政令で定めるところにより、都道府県…》
に対し、当該都道府県内の市町村による高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査第82条第2項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導第82条第1
の規定による負担金の額及び同条第2項の規定による繰入金の額の合算額
6号 法
第74条
《国の補助 国は、第69条、第70条、第…》
72条、第72条の3の2第2項、第72条の3の3第2項、第72条の4第2項、第72条の5第1項及び第73条に規定するもののほか、予算の範囲内において、保健師に要する費用についてはその3分の1を、国民健
の規定による補助金の額及び法第75条の規定による補助金の額の合算額
7号 法
第81条の3第1項
《指定法人は、政令で定めるところにより、著…》
しく高額な医療に関する給付に要する費用が国民健康保険の財政に与える影響を緩和するため、都道府県に対して著しく高額な医療に関する給付に要する費用に係る交付金を交付する事業以下この条において「特別高額医療
の規定による交付金の額
8号 その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入の額
21条 (財政安定化基金への繰入れ)
1項 都道府県は、 法
第81条の2第2項
《2 都道府県は、基金事業対象収入額が基金…》
事業対象費用額に不足する場合に、政令で定めるところにより、当該不足額を基礎として、当該都道府県内の市町村による保険給付の状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定化基金を取り
の規定により財政安定化基金を取り崩したときは、当該取り崩した年度の初日の属する年の4年後の年の4月1日の属する年度の末日(災害その他特別の事情により繰入れに要する費用に充てる財源の確保が著しく困難であることにつきやむを得ない理由があると認められる場合にあつては、当該取り崩した年度の初日の属する年の7年後の年の4月1日の属する年度の末日)までにその取り崩した額に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
21条の2 (法第81条の2第4項の規定による財政安定化基金の取崩し等)
1項 法
第81条の2第4項
《4 都道府県は、第2項に規定する場合のほ…》
か、国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通しを勘案して国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制その他の都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保のために必要があると認められる場合に、
の規定による財政安定化基金の取崩し及び当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計への繰入れは、毎年度、次に掲げる場合に限り行うことができるものとする。
1号 当該繰入れを行わないものとしたならば、当該年度の当該都道府県の被保険者1人当たりの 国民健康保険事業費納付金 の額が当該年度の前年度の当該額を上回ることが見込まれる場合
2号 前号に掲げる場合のほか、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(次項において「 都道府県等が行う国民健康保険 」という。)の医療に要する費用、財政の状況等からみて当該繰入れが必要な場合として厚生労働省令で定める場合
2項 都道府県は、財政調整事業( 都道府県等が行う国民健康保険 の安定的な財政運営の確保を図るため、当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計における毎年度の歳入歳出の決算上生じた剰余金を財政安定化基金に積み立て、前項各号に掲げる場合に取り崩し当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れる事業をいう。次項において同じ。)に係る会計を 法
第81条の2第1項
《都道府県は、国民健康保険の財政の安定化を…》
図るため財政安定化基金を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。 1 当該都道府県内の収納不足市町村に対し、政令で定めるところにより、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不
各号に掲げる事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
3項 法
第81条の2第4項
《4 都道府県は、第2項に規定する場合のほ…》
か、国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通しを勘案して国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制その他の都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保のために必要があると認められる場合に、
の規定により都道府県が取り崩すことができる額は、当該年度における次に掲げる額の合算額の範囲内の額とする。
1号 当該年度の前年度の末日における当該都道府県の財政調整事業に係る財政安定化基金の残高の額
2号 当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において当該年度の前年度の歳入歳出の決算上生じた剰余金のうち、当該都道府県が財政調整事業に要する費用に充てるものとして財政安定化基金に繰り入れる額( 法
第81条の2第7項
《7 都道府県は、政令で定めるところにより…》
、第5項の規定により当該都道府県内の市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
及び前条の規定による繰入金の額を除く。)
22条 (財政安定化基金拠出金)
1項 都道府県は、条例で定めるところにより、 基金事業交付金 の交付を行つた年度(次項において「 交付年度 」という。)の翌々年度において当該都道府県内の市町村から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。ただし、同年度において当該市町村から徴収することが困難であると認められる場合にあつては、この限りでない。
2項 前項本文の規定により徴収する財政安定化基金拠出金の額の総額は、当該 交付年度 において当該都道府県内の市町村に対して交付した 基金事業交付金 の額の総額の3分の1に相当する額を標準として当該都道府県の知事が定める額とする。
3項 法
第81条の2第7項
《7 都道府県は、政令で定めるところにより…》
、第5項の規定により当該都道府県内の市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
の規定による繰入れは、第1項本文の規定による徴収が行われた年度において行うものとする。
4項 法
第81条の2第8項
《8 国は、政令で定めるところにより、前項…》
の規定により都道府県が繰り入れた額の3分の1に相当する額を負担する。
の規定による負担は、同条第7項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
23条 (条例への委任)
1項 第14条
《財政安定化基金による貸付事業 法第81…》
条の2第1項第1号に掲げる事業に係る貸付金以下この条において「基金事業貸付金」という。の貸付けは、毎年度、当該都道府県内の収納不足市町村法第81条の2第10項第1号に規定する収納不足市町村をいう。次項
から前条までに規定するもののほか、財政安定化基金に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
24条 (特別高額医療費共同事業交付金)
1項 法
第81条の3第1項
《指定法人は、政令で定めるところにより、著…》
しく高額な医療に関する給付に要する費用が国民健康保険の財政に与える影響を緩和するため、都道府県に対して著しく高額な医療に関する給付に要する費用に係る交付金を交付する事業以下この条において「特別高額医療
の規定による交付金(以下この条及び
第26条
《組合会 組合に組合会を置く。 2 組合…》
会は、組合会議員をもつて組織するものとし、組合会議員の定数は、組合員の総数の20分の1を下らない範囲内において、規約で定める。 ただし、組合員の総数が600人をこえる組合にあつては、30人以上であるこ
において「 特別高額医療費共同事業交付金 」という。)は、毎年度法第75条の5第1項に規定する 指定法人 (以下「 指定法人 」という。)が都道府県に対して交付するものとする。
2項 特別高額医療費共同事業交付金 の額は、厚生労働省令で定めるところにより、各都道府県につき、被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち、当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 について受けた療養に係る費用の額(当該療養( 令 第29条の2第1項第2号に規定する特定給付対象療養を除く。)につき 法
第56条第1項
《療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生…》
活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法他の法律において準用し、又は例による場合を含
に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が4,210,000円を超えるものの2,010,000円を超える部分の額の合算額として算定した額とする。
3項 都道府県は、 特別高額医療費共同事業交付金 の収納に関する事務について、 連合会 又は 支払基金 に委託することができる。
25条 (特別高額医療費共同事業拠出金)
1項 特別高額医療費共同事業拠出金 は、特別高額医療費共同事業事業費拠出金及び特別高額医療費共同事業事務費拠出金とし、 指定法人 は、毎年度各都道府県から徴収するものとする。
2項 都道府県は、 特別高額医療費共同事業拠出金 の支払に関する事務について、 連合会 又は 支払基金 に委託することができる。
26条 (特別高額医療費共同事業事業費拠出金)
1項 前条第1項の特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、各都道府県につき、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、 指定法人 が定める。
1号 当該年度において各都道府県に交付する 特別高額医療費共同事業交付金 の額の総額
2号 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率
イ 当該年度の前々年度及びその直前の2箇年度において当該都道府県に交付した 特別高額医療費共同事業交付金 の額の合算額
ロ 当該年度の前々年度及びその直前の2箇年度において各都道府県に交付した 特別高額医療費共同事業交付金 の額の総額の合算額
27条 (特別高額医療費共同事業事務費拠出金)
1項 第25条第1項
《特別高額医療費共同事業拠出金は、特別高額…》
医療費共同事業事業費拠出金及び特別高額医療費共同事業事務費拠出金とし、指定法人は、毎年度各都道府県から徴収するものとする。
の特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、各都道府県につき、当該年度における 法
第81条の3第1項
《指定法人は、政令で定めるところにより、著…》
しく高額な医療に関する給付に要する費用が国民健康保険の財政に与える影響を緩和するため、都道府県に対して著しく高額な医療に関する給付に要する費用に係る交付金を交付する事業以下この条において「特別高額医療
に規定する特別高額医療費共同事業及び 特別高額医療費共同事業拠出金 の徴収に係る 指定法人 の業務並びにこれに附帯する業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を被保険者の数に按分して算定した額を基準として、指定法人が定める。
28条 (法第81条の3第4項の規定による負担金)
1項 国は、毎年度、都道府県に対し、当該年度における当該都道府県に係る
第25条第1項
《特別高額医療費共同事業拠出金は、特別高額…》
医療費共同事業事業費拠出金及び特別高額医療費共同事業事務費拠出金とし、指定法人は、毎年度各都道府県から徴収するものとする。
の特別高額医療費共同事業事業費拠出金の納付に要する費用の一部について、当該年度の予算で定める額を負担する。
29条 (省令への委任)
1項 第24条
《特別高額医療費共同事業交付金 法第81…》
条の3第1項の規定による交付金以下この条及び第26条において「特別高額医療費共同事業交付金」という。は、毎年度法第75条の5第1項に規定する指定法人以下「指定法人」という。が都道府県に対して交付するも
から前条までに規定するもののほか、 法
第81条の3第1項
《指定法人は、政令で定めるところにより、著…》
しく高額な医療に関する給付に要する費用が国民健康保険の財政に与える影響を緩和するため、都道府県に対して著しく高額な医療に関する給付に要する費用に係る交付金を交付する事業以下この条において「特別高額医療
に規定する特別高額医療費共同事業、 特別高額医療費共同事業拠出金 及び同条第4項の規定による負担金に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
30条 (事務の区分)
1項 第5条第10項
《10 都道府県知事は、組合主たる事務所の…》
所在地が当該都道府県に属する場合に限る。以下この条において同じ。が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該組合に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきこと
及び第11項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。