株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条第1項の要件を定める省令《本則》

法番号:2012年経済産業省令第11号

略称:

附則 >  

制定文 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第59条第1項 《機構は、再生支援をするに当たっては、必要…》 に応じ、対象事業者に対し産業競争力強化法第23条第1項の事業再編計画の認定の申請を促すこと、被災地域において設置された認定支援機関であって経済産業省令で定める要件を満たすもの以下「産業復興相談センター の規定に基づき、 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条第1項の要件を定める省令 を次のように定める。


1条 (産業復興相談センターの要件)

1項 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 2011年法律第113号。以下「」という。第59条第1項 《機構は、再生支援をするに当たっては、必要…》 に応じ、対象事業者に対し産業競争力強化法第23条第1項の事業再編計画の認定の申請を促すこと、被災地域において設置された認定支援機関であって経済産業省令で定める要件を満たすもの以下「産業復興相談センター に規定する認定支援機関に係る経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。

1号 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県又は千葉県(以下「 被災県 」という。)において設置されたものであること。

2号 東日本大震災により被害を受けた中小企業者( 産業競争力強化法 2013年法律第98号第2条第22項 《22 この法律において「特定認証紛争解決…》 手続」とは、認証紛争解決手続裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第2条第3号に規定する手続をいう。第47条第1項第2号において同じ。であって、特定認証紛争解決事業者が事業再生に係る紛争について行 に規定する中小企業者をいう。)、農事組合法人、医療法人、 社会福祉法 人その他の事業者であって、 被災県 においてその事業の再生を図ろうとするもの(以下「 被災事業者 」という。)の事業の再生を支援する業務を行うものであること。

2条 (産業復興機構の要件)

1項 第59条第1項 《機構は、再生支援をするに当たっては、必要…》 に応じ、対象事業者に対し産業競争力強化法第23条第1項の事業再編計画の認定の申請を促すこと、被災地域において設置された認定支援機関であって経済産業省令で定める要件を満たすもの以下「産業復興相談センター に規定する特定投資事業有限責任組合に係る経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。

1号 2011年3月11日以後に設立されたものであること。

2号 産業競争力強化法 第140条第1号 《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う再…》 生支援業務 第140条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業の活力の再生を支援するため、次に掲げる業務を行う。 1 投資事業有限責任組合事業再編又は中小企業承継事業再生を実施する事業者に対する の規定により、独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資を受けていること。

3号 存続期間は、10年を超え、20年以下であること。

4号 産業復興相談センターが支援した 被災事業者 以下「 支援対象事業者 」という。)の事業の再生を支援するため、次の業務を行うものであること。

支援対象事業者 に対して 第2条第2項 《2 この法律において「金融機関等」とは、…》 次に掲げる者をいう。 1 預金保険法1971年法律第34号第2条第1項に規定する金融機関 2 農水産業協同組合貯金保険法1973年法律第53号第2条第1項に規定する農水産業協同組合 3 保険業法199 に規定する金融機関等が有する債権の買取り(以下「 債権買取り 」という。

債権買取り に係る債権の管理及び譲渡その他の処分

その他 支援対象事業者 の事業の再生のために必要な業務

《本則》 ここまで 附則 >  

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