都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則《別表など》

法番号:2012年国土交通省令第86号

略称: エコまち法施行規則

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別表第1 (第18条及び第19条関係)

規定

事項

書類

法第24条

鉄道事業法第3条第1項の許可に係る部分

鉄道事業法第4条第1項各号に掲げる事項

鉄道事業法施行規則第2条第2項各号に掲げる書類及び図面

鉄道事業法第7条第1項の認可に係る部分

鉄道事業法施行規則第7条第1項各号に掲げる事項

鉄道事業法施行規則第7条第2項に規定する書類及び図面

鉄道事業法第7条第3項の届出に係る部分

鉄道事業法施行規則第8条第2項各号に掲げる事項

鉄道事業法第16条第1項の認可に係る部分

鉄道事業法施行規則第32条第2項各号に掲げる事項

鉄道事業法施行規則第32条第3項に規定する書類

鉄道事業法第16条第3項の届出に係る部分

鉄道事業法施行規則第33条第1項各号に掲げる事項

別表第2 (第21条及び第22条関係)

規定

事項

書類

法第27条

軌道法第3条の特許に係る部分

軌道法施行規則(1923年内務省・鉄道省令)第1条第1項各号に掲げる書類及び図面並びに同条第2項に規定する事由書

軌道法第11条第1項(旅客運賃の設定に係るものに限る。)の認可に係る部分

軌道法施行規則第19条第1項に規定する事項

軌道法施行規則第19条第2項に規定する書類

軌道法第11条第1項(荷物運賃の設定に係るものに限る。)の認可に係る部分

軌道法施行規則第20条第1項に規定する事項

軌道法施行規則第20条第2項に規定する書類

軌道法第11条第1項(運輸に関する料金の設定に係るものに限る。)の認可に係る部分

軌道法施行規則第21条第1項に規定する事項

軌道法第11条第2項の届出に係る部分

軌道法施行規則第21条第3項に規定する事項

別表第3 (第30条及び第31条関係)

規定

事項

書類

法第30条

道路運送法第4条第1項の許可に係る部分

道路運送法第5条第1項各号に掲げる事項

道路運送法施行規則第6条第1項各号に掲げる書類

道路運送法第15条第1項の認可に係る部分

道路運送法施行規則第14条第1項各号に掲げる事項

道路運送法施行規則第14条第2項に規定する書類

道路運送法第15条第3項の届出に係る部分

道路運送法施行規則第15条第2項において準用する同令第14条第1項各号に掲げる事項

道路運送法施行規則第15条第2項において準用する同令第14条第2項に規定する書類

道路運送法第15条第4項の届出に係る部分

道路運送法施行規則第15条の2第2項において準用する同令第14条第1項各号に掲げる事項

道路運送法施行規則第15条の2第2項において準用する同令第14条第2項に規定する書類

道路運送法第43条第1項の許可に係る部分

道路運送法第43条第2項各号に掲げる事項

道路運送法施行規則第28条各号に掲げる書類

道路運送法第43条第5項において準用する同法第15条第1項の認可に係る部分

道路運送法施行規則第27条第4項において準用する同令第14条第1項第1号及び第3号に掲げる事項

道路運送法施行規則第27条第4項において準用する同令第14条第2項に規定する書類

道路運送法第43条第5項において準用する同法第15条第3項の届出に係る部分

道路運送法施行規則第27条第4項において準用する同令第14条第1項第1号及び第3号に掲げる事項

道路運送法施行規則第27条第4項において準用する同令第14条第2項に規定する書類

道路運送法第43条第5項において準用する同法第15条第4項の届出に係る部分

道路運送法施行規則第27条第4項において準用する同令第14条第1項第1号及び第3号に掲げる事項

道路運送法施行規則第27条第4項において準用する同令第14条第2項に規定する書類

別表第4 (第35条及び第36条関係)

規定

事項

書類

法第34条第1項

貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第3条第1項の登録に係る部分

貨物利用運送事業法第4条第1項各号に掲げる事項

貨物利用運送事業法施行規則(1990年運輸省令第20号)第4条第2項各号に掲げる書類

貨物利用運送事業法第7条第1項の変更登録に係る部分

貨物利用運送事業法施行規則第9条第1項各号に掲げる事項

貨物利用運送事業法施行規則第9条第2項に規定する書類

貨物利用運送事業法第7条第3項の届出に係る部分

貨物利用運送事業法施行規則第10条第1項各号に掲げる事項

貨物利用運送事業法施行規則第10条第2項に規定する書類

法第34条第2項

貨物利用運送事業法第11条の届出に係る部分

貨物利用運送事業法施行規則第14条第2項各号に掲げる事項

貨物利用運送事業法施行規則第14条第3項に規定する書類

法第35条第1項

貨物利用運送事業法第20条の許可に係る部分

貨物利用運送事業法第21条第1項各号に掲げる事項

貨物利用運送事業法施行規則第19条第1項各号に掲げる書類

貨物利用運送事業法第25条第1項の認可に係る部分

貨物利用運送事業法施行規則第20条第1項各号に掲げる事項

貨物利用運送事業法施行規則第20条第2項に規定する書類

貨物利用運送事業法第25条第3項の届出に係る部分

貨物利用運送事業法施行規則第21条第2項各号又は第22条第2項各号に掲げる事項

貨物利用運送事業法施行規則第21条第3項又は第22条第3項に規定する書類

貨物利用運送事業法第45条第1項の許可に係る部分

貨物利用運送事業法施行規則第39条第1項各号に掲げる事項

貨物利用運送事業法施行規則第39条第2項各号に掲げる書類

貨物利用運送事業法第46条第2項の認可に係る部分

貨物利用運送事業法施行規則第40条第1項各号に掲げる事項

貨物利用運送事業法施行規則第40条第2項に規定する書類

貨物利用運送事業法第46条第4項の届出に係る部分

貨物利用運送事業法施行規則第41条第2項各号又は第42条第2項各号に掲げる事項

貨物利用運送事業法施行規則第41条第3項又は第42条第3項に規定する書類

法第35条第2項

貨物利用運送事業法第34条第1項において準用する同法第11条の届出に係る部分

貨物利用運送事業法施行規則第14条第2項各号に掲げる事項

貨物利用運送事業法施行規則第14条第3項に規定する書類

法第36条

貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条の許可に係る部分

貨物自動車運送事業法第4条第1項各号及び第2項第2号に掲げる事項

貨物自動車運送事業法施行規則(1990年運輸省令第21号)第3条各号(第4号を除く。)に掲げる書類

貨物自動車運送事業法第9条第1項の認可に係る部分

貨物自動車運送事業法施行規則第5条第1項各号に掲げる事項

貨物自動車運送事業法施行規則第5条第2項に規定する書類

貨物自動車運送事業法第9条第3項の届出に係る部分

貨物自動車運送事業法施行規則第6条第2項各号又は第7条第2項各号に掲げる事項

貨物自動車運送事業法施行規則第6条第3項又は第7条第3項に規定する書類

様式第1 (第3条関係)

様式第1( 第3条 《集約都市開発事業計画の認定の申請 法第…》 9条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第1による申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書と 関係)

様式第2 (第5条関係)

様式第2( 第5条 《集約都市開発事業計画の認定の通知 市町…》 村長は、法第10条第1項の認定をしたときは、速やかに、その旨同条第6項の場合においては、同条第5項において準用する建築基準法1950年法律第201号第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた旨を 関係)

様式第3 (第7条関係)

様式第3( 第7条 《集約都市開発事業計画の変更の認定の申請 …》 法第11条第1項の規定により変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第3による申請書の正本及び副本に、それぞれ第3条各号に掲げる図書のうち変更に係るものこれらの図書を提出することができない正当な 関係)

様式第4 (第8条関係)

様式第4( 第8条 《集約都市開発事業計画の変更の認定の通知 …》 第5条の規定は、法第11条第1項の変更の認定について準用する。 この場合において、第5条第1項中「同条第6項」とあるのは「法第11条第2項において準用する法第10条第6項」と、「同条第5項」とあるの 関係)

様式第5 (第41条関係)(日本産業規格A列4番)

様式第5( 第41条 《低炭素建築物新築等計画の認定の申請 法…》 第53条第1項の規定により低炭素建築物新築等計画の認定の申請をしようとする者は、別記様式第5による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表のい項及びろ項に掲げる図書その他所管行政庁が必要と認める図書建築 関係)(日本産業規格A列4番)

様式第6 (第43条関係)(日本産業規格A列4番)

様式第6( 第43条 《低炭素建築物新築等計画の認定の通知 所…》 管行政庁は、法第54条第1項の認定をしたときは、速やかに、その旨同条第5項の場合においては、同条第4項において準用する建築基準法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた旨を含む。を申請者に通知 関係)(日本産業規格A列4番)

様式第7 (第45条関係)(日本産業規格A列4番)

様式第7( 第45条 《低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請…》 法第55条第1項の規定により変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第7による申請書の正本及び副本に、それぞれ第41条第1項に規定する図書のうち変更に係るものを添えて、これらを所管行政庁に提出 関係)(日本産業規格A列4番)

様式第8 (第46条関係)(日本産業規格A列4番)

様式第8( 第46条 《低炭素建築物新築等計画の変更の認定の通知…》 第43条の規定は、法第55条第1項の変更の認定について準用する。 この場合において、第43条第1項中「同条第5項」とあるのは「法第55条第2項において準用する法第54条第5項」と、「同条第4項」と 関係)(日本産業規格A列4番)

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