制定文
内閣は、 都市の低炭素化の促進に関する法律 (2012年法律第84号)
第7条第3項第5号
《3 次の各号に掲げる事項には、それぞれ当…》
該各号に定める事項を記載することができる。 1 前項第2号イに掲げる事項 駐車場法1957年法律第106号第20条第1項の地区若しくは地域内又は同条第2項の地区内の区域であって当該区域における駐車施設
イ及びロ、
第10条第2項
《2 建築主事又は建築副主事を置かない市町…》
村その区域内において施行される集約都市開発事業により整備される特定建築物が政令で定める建築物である場合における建築基準法1950年法律第201号第97条の2第1項若しくは第2項又は第97条の3第1項若
、
第17条第2項
《2 国は、地方公共団体が前項の規定により…》
補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。
、
第19条第3項
《3 第1項に規定する土地区画整理事業を施…》
行する者は、同項の規定により換地計画において定められた保留地を処分したときは、土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の
、
第26条第4項
《4 前項の認定をする場合において、軌道法…》
第3条の特許並びに同法第11条第1項の運賃及び料金の認可を受けなければならないものについては、運輸審議会に諮るものとし、その他必要な手続は、政令で定める。
(同条第8項において準用する場合を含む。)、
第47条第2項
《2 公共下水道管理者等は、前項の許可の申…》
請があった場合において、当該申請に係る事項が政令で定める基準を参酌して条例で定める技術上の基準に適合すると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
及び第5項、
第53条第1項
《市街化区域等内において、建築物の低炭素化…》
に資する建築物の新築又は建築物の低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは建築物への空気調和設備その他の政令で定める建築設備以下この項において「空気調和設備等」という。の設置若しく
並びに
第60条
《低炭素建築物の容積率の特例 建築基準法…》
第52条第1項、第2項、第7項、第12項及び第14項、第57条の2第3項第2号、第57条の3第2項、第59条第1項及び第3項、第59条の2第1項、第1項、の2第1項及び第4項、第68条の3第1項、第6
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (熱供給施設に準ずる施設)
1項 都市の低炭素化の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第7条第3項第5号
《3 次の各号に掲げる事項には、それぞれ当…》
該各号に定める事項を記載することができる。 1 前項第2号イに掲げる事項 駐車場法1957年法律第106号第20条第1項の地区若しくは地域内又は同条第2項の地区内の区域であって当該区域における駐車施設
イの政令で定める施設は、水、蒸気その他国土交通大臣が定める液体又は気体(以下この条において「 水等 」という。)を加熱し、又は冷却し、かつ、当該加熱され、又は冷却された 水等 を利用するために必要なボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備( 熱供給事業法 (1972年法律第88号)
第2条第4項
《4 この法律において「熱供給施設」とは、…》
熱供給事業の用に供されるボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備であつて、熱供給事業を営む者の管理に属するものをいう。
に規定する熱供給施設を除く。)とする。
2条 (都市公園に設けられる施設)
1項 法
第7条第3項第5号
《3 次の各号に掲げる事項には、それぞれ当…》
該各号に定める事項を記載することができる。 1 前項第2号イに掲げる事項 駐車場法1957年法律第106号第20条第1項の地区若しくは地域内又は同条第2項の地区内の区域であって当該区域における駐車施設
ロの政令で定める施設は、 都市公園法施行令 (1956年政令第290号)
第12条第2項第1号
《2 法第7条第1項第7号の政令で定める工…》
作物その他の物件又は施設は、次に掲げるものとする。 1 標識 1の2 食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設で国土交通省令で定めるもの 1の3 環境への負荷の低
の三若しくは第2号の2に掲げるもの又は同項第2号の3に掲げる熱供給施設に該当するものとする。
3条 (都道府県知事の同意を要する建築物)
1項 法
第10条第2項
《2 建築主事又は建築副主事を置かない市町…》
村その区域内において施行される集約都市開発事業により整備される特定建築物が政令で定める建築物である場合における建築基準法1950年法律第201号第97条の2第1項若しくは第2項又は第97条の3第1項若
の政令で定める建築物は、次の各号に掲げる区域内において整備される当該各号に定める建築物とする。
1号 建築基準法 (1950年法律第201号)
第97条の2第1項
《第4条第1項の市以外の市又は町村において…》
は、同条第2項の規定によるほか、当該市町村の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。 この場合にお
又は第2項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域 建築基準法施行令 (1950年政令第338号)
第148条第1項第1号
《法第97条の2第1項の政令で定める事務は…》
、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物又は工作物当該建築物又は工作物の新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例
又は第2号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物
2号 建築基準法
第97条の3第1項
《特別区においては、第4条第2項の規定によ…》
るほか、特別区の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。 この場合においては、この法律中建築主事に
又は第2項の規定により建築主事又は建築副主事を置く特別区の区域次に掲げる建築物
イ 延べ面積( 建築基準法施行令
第2条第1項第4号
《次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定…》
方法は、当該各号に定めるところによる。 1 敷地面積 敷地の水平投影面積による。 ただし、建築基準法以下「法」という。第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間
の延べ面積をいう。
第13条
《避難施設等の範囲 法第7条の6第1項の…》
政令で定める避難施設、消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機又は防火区画以下この条及び次条において「避難施設等」という。は、次に掲げるもの当該工事に係る避難施設等がないものとした場合に第
において同じ。)が一万平方メートルを超える建築物
ロ その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、 建築基準法
第51条
《卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置…》
都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又
(同法第87条第2項及び第3項において準用する場合を含み、市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあっては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)の規定又は同法以外の法律若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の17の2第1項
《都道府県は、都道府県知事の権限に属する事…》
務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
の規定により当該許可に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)
4条 (認定集約都市開発事業の施行に要する費用に係る国の補助)
1項 法
第17条第2項
《2 国は、地方公共団体が前項の規定により…》
補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。
の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、認定集約都市開発事業の施行に要する費用のうち特定建築物の共用部分(当該認定集約都市開発事業により整備される特定建築物の部分であって当該特定建築物を所有し、又は賃借する者(当該特定建築物の全部を所有し、又は賃借する者を除く。)の全員又はその一部の共用に供されるべきものをいう。以下この条において同じ。)に係る費用に対して地方公共団体が補助する額(その額が特定建築物の共用部分に係る費用の3分の2に相当する額を超える場合においては、当該3分の2に相当する額)に2分の1を乗じて得た額とする。
5条 (特定建築物の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)
1項 法
第19条第3項
《3 第1項に規定する土地区画整理事業を施…》
行する者は、同項の規定により換地計画において定められた保留地を処分したときは、土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の
の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を 土地区画整理法 (1954年法律第119号)
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の規定による公告があった日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。
6条 (軌道事業の特許を要する軌道利便増進実施計画の認定の申請)
1項 法
第26条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、当該申請に係る軌道利便増進実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 軌道利便増進実施計画に記載された事項が基本方針に照らして適切な
(同条第8項において準用する場合を含む。)の認定( 軌道法 (1921年法律第76号)
第3条
《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》
者は国土交通大臣の特許を受くへし
の特許を要する軌道利便増進実施計画に係るものに限る。)を受けようとする者は、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添えて、地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 前項に規定する者は、同項に定めるもののほか、申請書の副本並びに国土交通省令で定める書類及び図面を都道府県知事(当該都道府県の区域内の軌道を敷設する地が1の 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下この項及び
第14条
《 普通地方公共団体は、法令に違反しない限…》
りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 普通地方公
において「 指定都市 」という。)の区域内のみにある場合においては、当該指定都市の長。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
3項 前項に規定する都道府県知事は、軌道を敷設する地が二以上の都道府県の区域にわたるものであるときは、当該軌道の起点の所在地を管轄する都道府県知事とする。
4項 都道府県知事は、第2項の規定による申請書の副本並びに書類及び図面の提出を受けた場合において、軌道を敷設する地が他の都道府県知事が管轄する区域にわたるものであるときは、当該申請書の副本並びに書類及び図面の写しを当該都道府県知事に送付しなければならない。
7条 (道路管理者の意見の聴取)
1項 地方運輸局長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、遅滞なく、期限を指定して、申請に係る軌道が敷設される道路の道路管理者の意見を聴かなければならない。
2項 道路管理者である地方公共団体の長は、前項の意見を提出しようとするときは、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
8条 (申請書の送付)
1項 地方運輸局長は、前条第1項の意見の提出があったとき、又は同項の期限が到来したときは、遅滞なく、
第6条第1項
《法第26条第3項同条第8項において準用す…》
る場合を含む。の認定軌道法1921年法律第76号第3条の特許を要する軌道利便増進実施計画に係るものに限る。を受けようとする者は、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添えて、地方運輸局長を経由して
の申請書に国土交通省令で定める事項を記載した書類を添えて、国土交通大臣に送付しなければならない。
9条 (公共下水道管理者等の許可に係る基準)
1項 法
第47条第2項
《2 公共下水道管理者等は、前項の許可の申…》
請があった場合において、当該申請に係る事項が政令で定める基準を参酌して条例で定める技術上の基準に適合すると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 接続設備の位置は、次に掲げるところによること。
イ 公共下水道等の排水施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)から下水を取水するために設ける接続設備は、排水施設の下水の排除に著しい支障を及ぼすおそれが少ない箇所に設けること。
ロ 公共下水道等の排水施設に下水を流入させるために設ける接続設備は、流入する下水の水勢により排水施設を損傷するおそれが少ない箇所に設けること。
2号 法
第7条第3項第5号
《3 次の各号に掲げる事項には、それぞれ当…》
該各号に定める事項を記載することができる。 1 前項第2号イに掲げる事項 駐車場法1957年法律第106号第20条第1項の地区若しくは地域内又は同条第2項の地区内の区域であって当該区域における駐車施設
イに規定する設備及び接続設備の構造は、次に掲げるところによること。
イ 堅固で耐久力を有するとともに、公共下水道等の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造に支障を及ぼさないものであること。
ロ コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。
ハ 管渠は、暗渠とすること。ただし、 法
第7条第3項第5号
《3 次の各号に掲げる事項には、それぞれ当…》
該各号に定める事項を記載することができる。 1 前項第2号イに掲げる事項 駐車場法1957年法律第106号第20条第1項の地区若しくは地域内又は同条第2項の地区内の区域であって当該区域における駐車施設
イに規定する設備を有する建築物内においては、この限りでない。
ニ 屋外にあるもの(管渠を除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
ホ 下水により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
ヘ 地震によって公共下水道等による下水の排除及び処理に支障が生じないよう可撓継手の設置その他の措置が講ぜられていること。
ト 管渠の清掃上必要な箇所にあっては、ます又はマンホールを設けること。
チ ます又はマンホールには、密閉することができる蓋を設けること。
リ ますの底には、その接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ相当の幅のインバートを設けること。
ヌ 下水を1時的に貯留するものにあっては、臭気の発散により生活環境の保全上支障が生じないようにするための措置が講ぜられていること。
ル 公共下水道等の排水施設から取水する下水の量及び当該公共下水道等の排水施設に流入させる下水の量を調節するための設備を設けること。
3号 工事の実施方法は、次に掲げるところによること。
イ 公共下水道等の管渠を1時閉じ塞ぐ必要があるときは、下水が外にあふれ出るおそれがない時期及び方法を選ぶこと。
ロ 公共下水道等の排水施設に下水を流入させるために設ける接続設備は、ますその他の排水施設に突出させないで設けるとともに、その設けた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。
ハ その他公共下水道等の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造又は機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
4号 公共下水道等の排水施設から取水する下水の量は、その公共下水道等の下水の排除に著しい支障を及ぼさないものであること。
10条 (公共下水道等の排水施設に流入させる下水に混入することができる物)
1項 法
第47条第5項
《5 許可事業者は、第1項又は第3項の許可…》
を受けて公共下水道等の排水施設に流入させる下水に当該下水以外の物第7条第3項第5号イに規定する設備の管理上必要な政令で定めるものを除く。を混入してはならない。
の政令で定める物は、凝集剤又は洗浄剤であって公共下水道管理者等が公共下水道等の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたものとする。
11条 (空気調和設備等)
1項 法
第53条第1項
《市街化区域等内において、建築物の低炭素化…》
に資する建築物の新築又は建築物の低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは建築物への空気調和設備その他の政令で定める建築設備以下この項において「空気調和設備等」という。の設置若しく
の政令で定める建築設備は、次のとおりとする。
1号 空気調和設備その他の機械換気設備
2号 照明設備
3号 給湯設備
4号 昇降機
12条 (都道府県知事が所管行政庁となる建築物)
1項 法
第53条第1項
《市街化区域等内において、建築物の低炭素化…》
に資する建築物の新築又は建築物の低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは建築物への空気調和設備その他の政令で定める建築設備以下この項において「空気調和設備等」という。の設置若しく
の政令で定める建築物は、
第3条
《基本方針 国土交通大臣、環境大臣及び経…》
済産業大臣は、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 都市の低炭素化の促進の意義及び目
に規定する建築物とする。
13条 (低炭素建築物の容積率の特例に係る床面積)
1項 法
第60条
《低炭素建築物の容積率の特例 建築基準法…》
第52条第1項、第2項、第7項、第12項及び第14項、第57条の2第3項第2号、第57条の3第2項、第59条第1項及び第3項、第59条の2第1項、第1項、の2第1項及び第4項、第68条の3第1項、第6
の政令で定める床面積は、低炭素建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるもの(当該床面積が当該低炭素建築物の延べ面積の20分の1を超える場合においては、当該低炭素建築物の延べ面積の20分の一)とする。
14条 (事務の区分)
1項 第6条第2項
《2 前項に規定する者は、同項に定めるもの…》
のほか、申請書の副本並びに国土交通省令で定める書類及び図面を都道府県知事当該都道府県の区域内の軌道を敷設する地が1の地方自治法第252条の19第1項の指定都市以下この項及び第14条において「指定都市」
及び第4項の規定により都道府県又は 指定都市 が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。