制定文
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第8条の2の2第1項
《第8条第1項の許可同条第4項に規定する一…》
般廃棄物処理施設に係るものに限る。を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、都道府県知事の検査を受けなければならない。
及び
第15条の2の2第1項
《産業廃棄物処理施設の設置者第15条第4項…》
に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けた者に限る。は、当該産業廃棄物処理施設について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、都道府県知事の検査を受けなければなら
の規定に基づき、 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第2条に規定する定期検査の期間に関する経過措置の特例に関する省令 を次のように定める。
1項 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 等の一部を改正する省令(2011年環境省令第1号。以下「 改正省令 」という。)の施行の際現に 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号。以下「 法 」という。)
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
の許可(同条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けている者であって、当該許可に係る一般廃棄物処理施設が警戒区域設定指示(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故(以下この項において単に「事故」という。)に関して 原子力災害対策特別措置法 (1999年法律第156号)
第15条第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の規定による報…》
告及び提出があったときは、直ちに、前項第1号に掲げる区域を管轄する市町村長及び都道府県知事に対し、第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第60条第1項及び第6項の規定による避難の
又は
第20条第2項
《2 原子力災害対策本部長は、当該原子力災…》
害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関
の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長をいう。以下この項において同じ。)が市町村長に対して行った同法第27条の4第1項又は同法第28条第2項の規定により読み替えて適用される 災害対策基本法 (1961年法律第223号)
第63条第1項
《災害が発生し、又はまさに発生しようとして…》
いる場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止
の規定による警戒区域の設定を行うことの指示をいう。次項において同じ。)又は計画的避難指示(事故に関して 原子力災害対策特別措置法
第20条第2項
《2 原子力災害対策本部長は、当該原子力災…》
害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関
の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行った避難のための計画的な立退きを行うことの指示をいう。次項において同じ。)の対象区域その他法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に立ち入ることが困難である区域内にあるものに係る 改正省令 附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「1993年3月31日以前に当該許可を受けた者にあっては2012年3月31日までに、1993年4月1日から1996年3月31日までの間に当該許可を受けた者にあっては2013年3月31日までに、1996年4月1日から1998年3月31日までの間に当該許可を受けた者にあっては2014年3月31日までに、1998年4月1日から2003年3月31日までの間に当該許可を受けた者にあっては2015年3月31日までに、2003年4月1日から2011年3月31日までの間に当該許可を受けた者にあっては2016年3月31日」とあるのは「2016年3月31日又は当該許可に係る一般廃棄物処理施設に立ち入ることが困難である事由が消滅した日以後3年を経過した日のいずれか遅い日」とする。
2項 改正省令 の施行の際現に 法
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の許可(同条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けている者であって、当該許可に係る産業廃棄物処理施設が警戒区域設定指示又は計画的避難指示の対象区域その他法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に立ち入ることが困難である区域内にあるものに係る改正省令附則第2条第2項の規定の適用については、同項中「1993年3月31日以前に当該許可を受けた者にあっては2012年3月31日までに、1993年4月1日から1996年3月31日までの間に当該許可を受けた者にあっては2013年3月31日までに、1996年4月1日から1998年3月31日までの間に当該許可を受けた者にあっては2014年3月31日までに、1998年4月1日から2003年3月31日までの間に当該許可を受けた者にあっては2015年3月31日までに、2003年4月1日から2011年3月31日までの間に当該許可を受けた者にあっては2016年3月31日」とあるのは「2016年3月31日又は当該許可に係る産業廃棄物処理施設に立ち入ることが困難である事由が消滅した日以後3年を経過した日のいずれか遅い日」とする。