1条 (目的)
1項 この法律は、配偶者同行休業の制度を設けることにより、裁判官の継続的な勤務を促進し、もって裁判事務等の円滑な運営に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律にいう「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
2項 この法律において「 配偶者同行休業 」とは、裁判官が、外国での勤務その他の最高裁判所規則で定める事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と、当該住所又は居所において生活を共にするため、職務に従事しないことをいう。
3条 (配偶者同行休業の承認)
1項 最高裁判所は、裁判官が 配偶者同行休業 を請求した場合において、裁判事務等の運営に支障がないと認めるときは、3年を超えない範囲内の期間に限り、当該裁判官が配偶者同行休業をすることを承認することができる。
2項 前項の請求は、 配偶者同行休業 をしようとする期間の初日及び末日並びに当該裁判官の配偶者が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。
4条 (配偶者同行休業の期間の延長)
1項 配偶者同行休業 をしている裁判官は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が3年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、最高裁判所に対し、配偶者同行休業の期間の延長を請求することができる。
2項 配偶者同行休業 の期間の延長は、最高裁判所規則で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
3項 前条第1項の規定は、 配偶者同行休業 の期間の延長の承認について準用する。
5条 (配偶者同行休業の効果)
1項 配偶者同行休業 をしている裁判官は、裁判官としての身分を保有するが、その配偶者同行休業の期間中報酬その他の給与を受けない。
6条 (配偶者同行休業の承認の失効等)
1項 配偶者同行休業 の承認は、次に掲げる場合には、その効力を失う。
1号 当該 配偶者同行休業 をしている裁判官が 裁判官弾劾法 (1947年法律第137号)
第39条
《 裁判官の職務の停止 弾劾裁判所は、相当…》
と認めるときは、何時でも、罷免の訴追を受けた裁判官の職務を停止することができる。
の規定により職務を停止された場合
2号 当該 配偶者同行休業 に係る配偶者が死亡し、又は当該配偶者同行休業をしている裁判官の配偶者でなくなった場合
2項 最高裁判所は、次に掲げる場合には、 配偶者同行休業 の承認を取り消すものとする。
1号 当該 配偶者同行休業 をしている裁判官から配偶者同行休業の承認の取消しの申出があった場合
2号 当該 配偶者同行休業 をしている裁判官が当該配偶者同行休業に係る配偶者と生活を共にしなくなった場合
3号 その他最高裁判所規則で定める場合
7条 (配偶者同行休業をした裁判官についての国家公務員退職手当法の特例)
1項 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第6条の4第1項
《退職した者に対する退職手当の調整額は、そ…》
の者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務上の傷病による休職、
及び
第7条第4項
《4 前3項の規定による在職期間のうちに休…》
職月等が一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第7条第1項ただし書に規定する事由
( 最高裁判所裁判官退職手当特例法 (1966年法律第52号)
第3条第2項
《2 退職手当法第7条第2項から第4項まで…》
及び第6項から第8項までの規定は、前項の規定による在職期間の計算について準用する。 この場合において、同条第6項ただし書中「6月以上1年未満第3条第1項傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。、第4条
において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、 配偶者同行休業 をした期間は、 国家公務員退職手当法
第6条の4第1項
《退職した者に対する退職手当の調整額は、そ…》
の者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務上の傷病による休職、
に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。
2項 配偶者同行休業 をした期間についての 国家公務員退職手当法
第7条第4項
《4 前3項の規定による在職期間のうちに休…》
職月等が一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第7条第1項ただし書に規定する事由
の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数( 国家公務員法
第108条の6第1項
《職員は、職員団体の業務にもつぱら従事する…》
ことができない。 ただし、所轄庁の長の許可を受けて、登録された職員団体の役員としてもつぱら従事する場合は、この限りでない。
ただし書若しくは 行政執行法人の労働関係に関する法律 (1948年法律第257号)
第7条第1項
《職員は、組合の業務に専ら従事することがで…》
きない。 ただし、行政執行法人の許可を受けて、組合の役員として専ら従事する場合は、この限りでない。
ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかつた期間については、その月数)」とあるのは、「その月数」とする。
8条 (最高裁判所規則)
1項 この法律の実施に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。