森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行令《本則》

法番号:2013年政令第162号

略称: 間伐等特措法施行令・間伐等特別措置法施行令

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制定文 内閣は、 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法 2008年法律第32号第2条第3項第1号 《3 この法律において「特定増殖事業」とは…》 、特定母樹の増殖に関する事業であって、次に掲げるものをいう。 1 生産事業林業種苗法第2条第2項に規定する生産事業をいう。以下同じ。を行い、又は行おうとする生産事業者団体等同項に規定する生産事業者の組 及び 第11条 《林業・木材産業改善資金の償還期間等の特例…》 林業・木材産業改善資金助成法1976年法律第42号第2条第1項に規定する林業・木材産業改善資金第16条において単に「林業・木材産業改善資金」という。であって、認定特定増殖事業者が認定特定増殖事業計 並びに 林業・木材産業改善資金助成法 1976年法律第42号第12条第1項 《都道府県が行う第3条第2項の貸付けに係る…》 資金は、無利子とし、その償還方法その他必要な貸付けの条件の基準は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (生産事業者団体等の範囲等)

1項 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法 以下「」という。第2条第3項第1号 《3 この法律において「特定増殖事業」とは…》 、特定母樹の増殖に関する事業であって、次に掲げるものをいう。 1 生産事業林業種苗法第2条第2項に規定する生産事業をいう。以下同じ。を行い、又は行おうとする生産事業者団体等同項に規定する生産事業者の組 に規定する生産事業者団体等として政令で定める者は、森林組合及び森林組合連合会並びにこれらの子会社( 森林組合法 1978年法律第36号第110条第3項 《3 前項に規定する「子会社」とは、組合生…》 産森林組合を除く。がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社 に規定する子会社をいい、同項の規定により子会社とみなされる会社を含む。次項において同じ。)とする。

2項 第2条第3項第1号 《3 この法律において「特定増殖事業」とは…》 、特定母樹の増殖に関する事業であって、次に掲げるものをいう。 1 生産事業林業種苗法第2条第2項に規定する生産事業をいう。以下同じ。を行い、又は行おうとする生産事業者団体等同項に規定する生産事業者の組 に規定する種穂の主たる配布先として政令で定める者は、生産事業者団体等が森林組合又は森林組合連合会の子会社である場合における当該森林組合又は当該森林組合連合会の会員である森林組合の組合員とする。

2条 (林業・木材産業改善資金の償還期間等の特例)

1項 第11条第1項 《林業・木材産業改善資金助成法1976年法…》 律第42号第2条第1項に規定する林業・木材産業改善資金第16条において単に「林業・木材産業改善資金」という。であって、認定特定増殖事業者が認定特定増殖事業計画に従って特定増殖事業を実施するのに必要なも の政令で定める期間は、12年以内とする。

2項 第11条第2項 《2 前項に規定する資金の据置期間は、林業…》 ・木材産業改善資金助成法第5条第2項の規定にかかわらず、5年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。 の政令で定める期間は、5年以内とする。

3条 (都道府県貸付金の貸付けの条件の基準の特例)

1項 第11条第1項 《林業・木材産業改善資金助成法1976年法…》 律第42号第2条第1項に規定する林業・木材産業改善資金第16条において単に「林業・木材産業改善資金」という。であって、認定特定増殖事業者が認定特定増殖事業計画に従って特定増殖事業を実施するのに必要なも に規定する資金に係る都道府県貸付金( 林業・木材産業改善資金助成法施行令 1976年政令第131号第7条第1項 《都道府県が法第3条第2項の規定により貸し…》 付ける資金以下この条において「都道府県貸付金」という。の貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。 1 都道府県貸付金の償還期間は、16年4年以内の据置期間を含む。以内とすること。 2 融資機関は、都道 に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第7条第1項第1号の規定の適用については、同号中「4年」とあるのは、「6年」とする。

4条 (林業・木材産業改善資金の償還期間の特例)

1項 第16条 《林業・木材産業改善資金の償還期間の特例 …》 林業・木材産業改善資金であって、認定特定植栽事業者が認定特定植栽事業計画に従って特定植栽事業を実施するのに必要なものの償還期間は、林業・木材産業改善資金助成法第5条第1項の規定にかかわらず、12年を の政令で定める期間は、12年以内とする。

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