森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則《本則》

法番号:2008年農林水産省令第37号

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制定文 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法 2008年法律第32号第3条第3項 《3 基本指針は、地球温暖化の防止を図るた…》 めの施策に関する国の計画と調和するものでなければならない。同条第5項において準用する場合を含む。)、 第4条第6項 《6 都道府県知事は、基本方針を定めたとき…》 は、遅滞なく、これを公表するとともに、関係市町村長に通知し、かつ、農林水産大臣に報告しなければならない。同条第8項において準用する場合を含む。並びに 第5条第2項 《2 特定間伐等促進計画においては、次に掲…》 げる事項を定めるものとする。 1 特定間伐等促進計画の区域 2 特定間伐等促進計画の目標 3 第1号の区域において実施する特定間伐等に係る次に掲げる事項 イ 間伐を実施する森林についての所在場所別の間 及び第4項の規定に基づき、 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。


1条 (基本方針の協議の手続)

1項 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法 以下「」という。第4条第5項 《5 都道府県知事は、基本方針を定めようと…》 するときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に協議するとともに、第3項各号に掲げる事項に係る部分については関係市町村長の意見を聴かなければならない。 の規定による協議は、協議書及び同条第6項の規定により都道府県知事が公表しようとする基本方針を農林水産大臣に提出してするものとする。

2項 第4条第7項 《7 前2項の規定は、基本方針の変更につい…》 準用する。 において準用する同条第5項の規定による協議は、協議書並びに変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を農林水産大臣に提出してするものとする。

2条 (特定間伐等促進計画の協議の手続)

1項 第5条第7項 《7 市町村は、特定間伐等促進計画を作成し…》 ようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。 の規定による協議は、協議書並びに同条第8項の規定により市町村が公表しようとする特定間伐等促進計画及び当該特定間伐等促進計画の区域を表示した図面を都道府県知事に提出してするものとする。

2項 第5条第9項 《9 第4項から前項までの規定は、特定間伐…》 等促進計画の変更について準用する。 において準用する同条第7項の規定による協議は、協議書並びに変更しようとする事項及びその理由を記載した書類並びに当該変更に係る森林の区域を表示した図面を都道府県知事に提出してするものとする。

3条 (農林水産大臣に提出する特定間伐等促進計画の添付書類)

1項 市町村は、 第6条第1項 《特定間伐等促進計画を作成した市町村は、次…》 項の交付金を充てて当該特定間伐等促進計画に基づく特定間伐等前条第2項第3号ハの施設の設置を含む。以下この条、次条第1項及び第18条第1項において同じ。の実施市町村以外の者が実施する特定間伐等に要する費 の規定により農林水産大臣に特定間伐等促進計画を提出する場合においては、当該特定間伐等促進計画に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 特定間伐等促進計画の区域を表示した図面

2号 次条第1項の規定により 第6条第2項 《2 国は、前項の市町村に対し、同項の規定…》 により提出された特定間伐等促進計画に基づく特定間伐等の実施に要する経費に充てるため、農林水産省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。 の交付金の額の限度を算出するために必要な資料

4条 (交付金の交付の方法等)

1項 第6条第2項 《2 国は、前項の市町村に対し、同項の規定…》 により提出された特定間伐等促進計画に基づく特定間伐等の実施に要する経費に充てるため、農林水産省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。 の交付金は、特定間伐等促進計画を提出した市町村ごとに交付するものとし、その額は、農林水産大臣の定めるところにより算出された額を限度とする。

2項 前条及び前項に定めるもののほか、交付金の交付の対象となる事業、交付金の交付の手続、交付金の経理その他の必要な事項については、農林水産大臣の定めるところによる。

5条 (特定増殖事業計画の記載事項)

1項 第9条第2項第3号 《2 特定増殖事業計画には、次に掲げる事項…》 を記載しなければならない。 1 特定増殖事業の目標 2 増殖する特定母樹の種類、特定母樹を繁殖する方法、特定母樹を植栽する土地の所在地及び面積並びに植栽する特定母樹の本数、配置及び管理に関する事項 3 の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 伐採樹種

2号 伐採の期間

3号 集材の方法

6条 (林業種苗法第10条第1項の規定による登録を受けたものとみなされる場合における記録の方法)

1項 第9条第1項 《基本方針特定間伐等及び特定母樹の増殖の実…》 施の促進に関する基本方針に限る。以下この項及び第3項第1号において同じ。に定められた第4条第2項第7号に掲げる事項に基づいて特定増殖事業を実施しようとする者は、その実施しようとする特定増殖事業に関する に規定する特定都道府県知事は、法第12条第1項の規定により林業 種苗法 1970年法律第89号第10条第1項 《日本国内に住所及び居所法人にあっては、営…》 業所を有しない外国人は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、育成者権その他育成者権に関する権利を享有することができない。 1 その者の属する国又はその者が住所若しくは居所法人にあっては、営業所を有 の規定による登録を受けたものとみなされる場合における同条第2項第1号から第5号までに掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日の記録については、 林業種苗法施行令 1970年政令第194号第2条 《生産事業者の登録の方法 法第10条第3…》 項の規定によつてする同条第1項の登録は、都道府県知事が生産事業者登録簿に同条第2項第1号から第6号までに掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。 の生産事業者登録簿に登載して行うことができる。

7条 (林業種苗法第12条第1項の規定が適用される場合における登録証の様式)

1項 第12条第1項 《特定増殖事業を実施しようとする者がその特…》 定増殖事業計画について第9条第1項の認定を受けたときは、当該認定特定増殖事業計画に記載された特定増殖事業であって、林業種苗法第10条第1項の登録を受けなければならないものについては、同項の規定により登 の規定により林業 種苗法 第12条第1項 《農林水産大臣は、次に掲げる場合は、相当の…》 期間を指定して、品種登録出願の補正をすべきことを命ずることができる。 1 品種登録出願がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 2 出願者が第6条第1項の規定により納付すべき の規定が適用される場合には、同項の登録証の様式は、 林業種苗法施行規則 1970年農林省令第40号第11条 《登録証の様式 法第12条第1項の登録証…》 の様式は、別記様式第6号による。 の規定にかかわらず、別記様式によるものとする。

8条 (特定植栽事業計画の記載事項)

1項 第14条第2項第3号 《2 特定植栽事業計画には、次に掲げる事項…》 を記載しなければならない。 1 特定植栽事業の目標 2 植栽する特定苗木の種類及びその調達に関する事項 3 特定苗木を植栽する土地の所在地及び面積、当該土地の利用の現況、植栽の時期及び植栽する苗木の本 の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 特定苗木を植栽する土地に係る森林の森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者

2号 造林に係る鳥獣害の防止の方法

3号 地ごしらえその他造林に関する事項

2項 第14条第2項第4号 《2 特定植栽事業計画には、次に掲げる事項…》 を記載しなければならない。 1 特定植栽事業の目標 2 植栽する特定苗木の種類及びその調達に関する事項 3 特定苗木を植栽する土地の所在地及び面積、当該土地の利用の現況、植栽の時期及び植栽する苗木の本 の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 伐採樹種

2号 伐採の期間

3号 集材の方法

9条 (伐採及び伐採後の植栽に係る森林の状況の報告)

1項 第17条第2項 《2 認定特定植栽事業者は、農林水産省令で…》 定めるところにより、認定特定植栽事業計画に記載された前項の伐採及び当該伐採後の植栽に係る森林の状況について、市町村の長に報告しなければならない。 の規定による報告は、伐採後の植栽の終わった日から30日以内に当該伐採後の植栽の終わった日における森林の状況を記載した報告書を提出してしなければならない。

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