森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法《本則》

法番号:2008年法律第32号

略称: 間伐等特措法・間伐等特別措置法

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、我が国森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化の重要性に鑑み、2030年度までの間における森林の間伐等の実施を促進するため、農林水産大臣が策定する基本指針等について定めるとともに、市町村による特定間伐等促進計画の作成並びに都道府県知事による特定増殖事業計画及び特定植栽事業計画の認定並びにこれらの計画の実施に関する特別の措置を講じ、もって森林の適正な整備に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 特定間伐等 」とは、森林( 森林法 1951年法律第249号第2条第1項 《この法律において「森林」とは、左に掲げる…》 ものをいう。 但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。 1 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹 2 前号の土地 に規定する森林をいう。以下同じ。)の間伐又は造林で2030年度までの間に行われるものであって、種穂(林業 種苗法 1970年法律第89号第3条第1項 《次に掲げる要件を備えた品種の育成人為的変…》 又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定することをいう。以下同じ。をした者又はその承継人以下「育成者」という。は、その品種についての登録以下「品種登録」という。を受けることができる。 1 品種登録出 に規定する種穂をいう。以下同じ。)の採取の用に供する樹木の増殖以外のものをいう。

2項 この法律において「 特定母樹の増殖 」とは、特に優良な種苗(林業 種苗法 第2条第1項 《この法律において「農林水産植物」とは、農…》 産物、林産物及び水産物の生産のために栽培される種子植物、しだ類、せんたい類、多細胞の藻類その他政令で定める植物をいい、「植物体」とは、農林水産植物の個体をいう。 に規定する種苗をいう。以下同じ。)を生産するための種穂の採取に適する樹木であって、成長に係る特性の特に優れたものとして農林水産大臣が指定するもの(以下「 特定母樹 」という。)の増殖で2030年度までの間に行われるものをいう。

3項 この法律において「 特定増殖事業 」とは、 特定母樹 の増殖に関する事業であって、次に掲げるものをいう。

1号 生産事業(林業 種苗法 第2条第2項 《2 この法律において「品種」とは、重要な…》 形質に係る特性以下単に「特性」という。の全部又は一部によって他の植物体の集合と区別することができ、かつ、その特性の全部を保持しつつ繁殖させることができる1の植物体の集合をいう。 に規定する生産事業をいう。以下同じ。)を行い、又は行おうとする生産事業者団体等(同項に規定する生産事業者の組織する団体その他政令で定める者をいう。以下同じ。)が、 特定母樹 の増殖を行い、その増殖した特定母樹から採取する種穂を主として当該生産事業者団体等の構成員その他政令で定める者に配布するために実施する事業

2号 生産事業を行い、又は行おうとする者が、 特定母樹 の増殖を行い、その増殖した特定母樹から採取する種穂を主として生産事業者団体等に配布するために実施する事業

3号 生産事業を行い、又は行おうとする者が、 特定母樹 の増殖を行い、その増殖した特定母樹から採取する種穂から配布の目的をもって苗木を育成するために実施する事業

4項 この法律において「 特定植栽事業 」とは、 特定間伐等 のうち増殖した 特定母樹 から採取された種穂から育成された苗木(以下「 特定苗木 」という。)の植栽(以下「 特定植栽 」という。)を行う事業をいう。

3条 (基本指針)

1項 農林水産大臣は、 特定間伐等 及び 特定母樹 の増殖の実施の促進に関する 基本指針 以下「 基本指針 」という。)を定めなければならない。

2項 基本指針 においては、次に掲げる事項につき、次条第1項の基本方針の指針となるべきものを定めるものとする。

1号 特定間伐等 及び 特定母樹 の増殖の実施の促進の意義及び目標に関する事項

2号 特定間伐等 の実施を促進するための措置を講ずべき区域の設定に関する基本的な事項

3号 前号の区域のうち 特定植栽 の実施を促進すべき区域の基準

4号 前号の区域における 特定植栽 事業の実施に関する基本的な事項その他の第2号の区域において実施すべき 特定間伐等 に関する基本的な事項

5号 特に優良な種苗を生産する体制の整備に関する基本的な事項

6号 特定増殖事業 の実施に関する基本的な事項

7号 前各号に掲げるもののほか、 特定間伐等 及び 特定母樹 の増殖の実施の促進に関する重要事項

3項 基本指針 は、地球温暖化の防止を図るための施策に関する国の計画と調和するものでなければならない。

4項 基本指針 に定める第2項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項( 特定間伐等 に係る部分に限る。)は、 森林法 第4条第1項 《農林水産大臣は、政令で定めるところにより…》 、森林・林業基本法1964年法律第161号第11条第1項の基本計画に即し、かつ、保安施設の整備の状況等を勘案して、全国の森林につき、5年ごとに、15年を一期とする全国森林計画をたてなければならない。 の規定によりたてられた全国森林計画に適合するものでなければならない。

5項 農林水産大臣は、 基本指針 を定めようとするときは、環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

6項 農林水産大臣は、 基本指針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、環境大臣その他関係行政機関の長及び都道府県知事に通知しなければならない。

7項 前2項の規定は、 基本指針 の変更について準用する。

4条 (基本方針)

1項 都道府県知事は、 基本指針 に即して、当該都道府県の区域内における 特定間伐等 の実施の促進に関する 基本方針 又は当該区域内における特定間伐等及び 特定母樹 の増殖の実施の促進に関する基本方針(以下「 基本方針 」と総称する。)を定めることができる。

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。ただし、 特定間伐等 の実施の促進に関する基本方針においては、第1号から第4号までに掲げる事項を定めれば足りる。

1号 特定間伐等 の実施の促進の目標

2号 特定間伐等 の実施を促進するための措置を講ずべき区域の基準

3号 次条第1項に規定する 特定間伐等 促進計画の作成に関する事項

4号 前3号に掲げるもののほか、 特定間伐等 の実施の促進に関する事項

5号 特定母樹 の増殖の実施の促進の目標

6号 特に優良な種苗を生産する体制の整備に関する事項

7号 特定増殖事業 の実施方法に関する事項

8号 特定増殖事業 の実施の促進のための方策に関する事項

3項 前項第2号から第4号までに掲げる事項には、 特定植栽 に関する次に掲げる事項を定めることができる。

1号 特定植栽 の実施を促進すべき区域

2号 前号の区域における 特定植栽 事業の実施方法に関する事項

3号 第1号の区域における 特定植栽 事業の実施の促進のための方策に関する事項

4項 基本方針 に定める第2項第1号から第4号までに掲げる事項(前項の規定により同項各号に掲げる事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。)は、 森林法 第5条第1項 《都道府県知事は、全国森林計画に即して、森…》 林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につき、5年ごとに、 の規定によりたてられた地域森林計画(以下単に「地域森林計画」という。)に適合するものでなければならない。

5項 都道府県知事は、 基本方針 を定めようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に協議するとともに、第3項各号に掲げる事項に係る部分については関係市町村長の意見を聴かなければならない。

6項 都道府県知事は、 基本方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係市町村長に通知し、かつ、農林水産大臣に報告しなければならない。

7項 前2項の規定は、 基本方針 の変更について準用する。

5条 (特定間伐等促進計画)

1項 その区域の全部又は一部が前条第2項第2号の基準に適合する区域内にある市町村は、 基本方針 に即するとともに、 森林法 第10条の5第1項 《市町村は、その区域内にある地域森林計画の…》 対象となつている民有林につき、5年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、10年を一期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。 ただし、 の規定によりたてられた市町村森林整備計画に適合して、当該市町村の区域内における 特定間伐等 の実施の促進に関する計画(以下「 特定間伐等促進計画 」という。)を作成することができる。

2項 特定間伐等 促進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 特定間伐等 促進計画の区域

2号 特定間伐等 促進計画の目標

3号 第1号の区域において実施する 特定間伐等 に係る次に掲げる事項

間伐を実施する森林についての所在場所別の間伐主体、間伐時期、間伐面積、間伐樹種、間伐林齢、間伐立木材積及び間伐方法その他間伐に関する事項

造林する森林についての所在場所別の造林主体、造林時期、造林面積、造林樹種及び造林方法その他造林に関する事項

イの間伐又はロの造林を実施するために必要な作業路網その他の施設の設置に関する事項

4号 前3号に掲げるもののほか、 特定間伐等 の実施の促進に関する事項

3項 その区域の全部又は一部が前条第3項の規定により 基本方針 に定められた同項第1号の区域(以下「 特定植栽促進区域 」という。)内にある市町村にあっては、 特定間伐等 促進計画において、前項各号に掲げる事項のほか、当該市町村の区域内にある 特定植栽 促進区域における特定植栽事業の実施方法及び実施の促進のための方策に関する事項を定めるものとする。

4項 特定間伐等 促進計画に市町村以外の者が実施する特定間伐等に係る事項を記載しようとする市町村は、当該事項について、あらかじめ、当該市町村以外の者の同意を得なければならない。

5項 市町村以外の者であって 特定間伐等 を実施しようとするものは、市町村に対し、当該特定間伐等に係る事項をその内容に含む特定間伐等促進計画の案の作成についての提案をすることができる。

6項 前項の市町村は、同項の提案を踏まえた 特定間伐等 促進計画の案を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知しなければならない。

7項 市町村は、 特定間伐等 促進計画を作成しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。

8項 市町村は、 特定間伐等 促進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に当該特定間伐等促進計画の写しを送付しなければならない。

9項 第4項から前項までの規定は、 特定間伐等 促進計画の変更について準用する。

6条 (交付金の交付等)

1項 特定間伐等 促進計画を作成した市町村は、次項の交付金を充てて当該特定間伐等促進計画に基づく特定間伐等(前条第2項第3号ハの施設の設置を含む。以下この条、次条第1項及び 第18条第1項 《国及び地方公共団体は、特定間伐等促進計画…》 に基づく特定間伐等の実施主体、認定特定増殖事業者及び認定特定植栽事業者に対し、当該特定間伐等及び特定増殖事業の確実かつ効果的な実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。 において同じ。)の実施(市町村以外の者が実施する特定間伐等に要する費用の一部の負担を含む。次項において同じ。)をしようとするときは、当該特定間伐等促進計画を農林水産大臣に提出しなければならない。

2項 国は、前項の市町村に対し、同項の規定により提出された 特定間伐等 促進計画に基づく特定間伐等の実施に要する経費に充てるため、農林水産省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

3項 前項の交付金を充てて行う事業に要する費用については、 森林法 その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。

4項 前3項に定めるもののほか、第2項の交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

7条 (地方債の特例等)

1項 地方公共団体が、 特定間伐等 促進計画に基づく特定間伐等を実施し、又は当該特定間伐等で総務省令で定める者が実施するものに関する助成を行おうとする場合において、当該実施又は助成に要する経費のうち総務省令で定めるものであって 地方財政法 1948年法律第109号第5条 《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》 方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「 各号に規定する経費に該当しないものは、同条第5号に規定する経費とみなす。

2項 地方公共団体が 特定間伐等 促進計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

8条 (伐採の届出の特例)

1項 特定間伐等 の実施主体として特定間伐等促進計画に定められた者が当該特定間伐等促進計画に従って行う立木の伐採については、 森林法 第10条の8第1項 《森林所有者等は、地域森林計画の対象となつ…》 ている民有林第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林及び第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。の立木を伐採するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、 本文の規定は、適用しない。

9条 (特定増殖事業計画の認定)

1項 基本方針 特定間伐等 及び 特定母樹 の増殖の実施の促進に関する基本方針に限る。以下この項及び第3項第1号において同じ。)に定められた 第4条第2項第7号 《2 基本方針においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 ただし、特定間伐等の実施の促進に関する基本方針においては、第1号から第4号までに掲げる事項を定めれば足りる。 1 特定間伐等の実施の促進の目標 2 特定間伐等の実施を促進するための に掲げる事項に基づいて 特定増殖事業 を実施しようとする者は、その実施しようとする特定増殖事業に関する計画(以下「 特定増殖事業計画 」という。)を作成し、これを当該基本方針を定めた都道府県知事(以下「 特定都道府県知事 」という。)に提出して、その認定を受けることができる。

2項 特定増殖事業 計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 特定増殖事業 の目標

2号 増殖する 特定母樹 の種類、特定母樹を繁殖する方法、特定母樹を植栽する土地の所在地及び面積並びに植栽する特定母樹の本数、配置及び管理に関する事項

3号 地域森林計画の対象となっている民有林( 森林法 第5条第1項 《都道府県知事は、全国森林計画に即して、森…》 林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につき、5年ごとに、 に規定する民有林をいい、同法第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林及び同法第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。以下同じ。)において 特定母樹 を植栽する土地の上にある立木を伐採しようとする場合にあっては、伐採する森林の所在場所、伐採面積、伐採齢その他農林水産省令で定める事項

4号 特定母樹 から採取する種穂の配布(配布のためにする苗木の育成を含む。)に関する事項

5号 特定増殖事業 の実施時期

6号 特定増殖事業 の実施に必要な資金の額及びその調達方法

3項 特定都道府県知事 は、第1項の認定の申請があった場合において、その 特定増殖事業 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 基本方針 に照らし適切なものであること。

2号 前項第2号から第6号までに掲げる事項が当該 特定増殖事業 計画に係る特定増殖事業を確実に実施するために適切なものであること。

3号 申請者が 特定増殖事業 を適確に遂行するに足りる技術的能力その他の能力を有し、かつ、林業 種苗法 第10条第3項第1号 《3 特定都道府県知事は、認定特定増殖事業…》 計画が前条第3項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特定増殖事業者に対して、当該認定特定増殖事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。 又は第2号のいずれにも該当しないこと。

4項 特定都道府県知事 は、第2項第3号に掲げる事項を含む 特定増殖事業 計画について第1項の認定をしようとするときは、第2項第2号及び第3号に掲げる事項について、当該特定増殖事業計画(同号に掲げる事項に係る部分に限る。)において伐採することとされている民有林の所在地の属する市町村の長の意見を聴かなければならない。

5項 特定都道府県知事 は、前項の規定により市町村の長の意見を聴いた場合において第1項の認定をしたときは、当該市町村の長に当該認定をした旨の通知をしなければならない。

10条 (特定増殖事業計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた者(以下「 認定 特定増殖事業 」という。)は、当該認定に係る特定増殖事業計画を変更しようとするときは、 特定都道府県知事 の認定を受けなければならない。

2項 特定都道府県知事 は、 認定特定増殖事業者 が当該認定に係る 特定増殖事業 計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定特定増殖事業計画 」という。)に従って特定増殖事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項 特定都道府県知事 は、 認定特定増殖事業計画 が前条第3項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、 認定特定増殖事業者 に対して、当該認定特定増殖事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4項 前条第3項から第5項までの規定は、第1項の認定について準用する。

11条 (林業・木材産業改善資金の償還期間等の特例)

1項 林業・木材産業改善資金助成法 1976年法律第42号第2条第1項 《この法律において「林業・木材産業改善資金…》 」とは、林業・木材産業改善措置林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を目的として新たな林業部門若しくは木材産業部門の経営を開始し、林産物の に規定する林業・木材産業改善資金( 第16条 《納付金 都道府県は、第3条第1項及び第…》 2項に規定する事業の全部を廃止したときは、政令で定めるところにより、その廃止の際における貸付金等の未貸付額及びその後において支払を受けた貸付金等の償還金の額の合計額の一部を政府から補助を受けた割合に応 において単に「林業・木材産業改善資金」という。)であって、 認定特定増殖事業者 認定特定増殖事業計画 に従って 特定増殖事業 を実施するのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。 第16条 《納付金 都道府県は、第3条第1項及び第…》 2項に規定する事業の全部を廃止したときは、政令で定めるところにより、その廃止の際における貸付金等の未貸付額及びその後において支払を受けた貸付金等の償還金の額の合計額の一部を政府から補助を受けた割合に応 において同じ。)は、同法第5条第1項の規定にかかわらず、12年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

2項 前項に規定する資金の据置期間は、 林業・木材産業改善資金助成法 第5条第2項 《2 貸付金の据置期間は、3年を超えない範…》 囲内で政令で定める期間とする。 の規定にかかわらず、5年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

12条 (生産事業者の登録等の特例)

1項 特定増殖事業 を実施しようとする者がその特定増殖事業計画について 第9条第1項 《基本方針特定間伐等及び特定母樹の増殖の実…》 施の促進に関する基本方針に限る。以下この項及び第3項第1号において同じ。に定められた第4条第2項第7号に掲げる事項に基づいて特定増殖事業を実施しようとする者は、その実施しようとする特定増殖事業に関する の認定を受けたときは、当該 認定特定増殖事業計画 に記載された特定増殖事業であって、林業 種苗法 第10条第1項 《日本国内に住所及び居所法人にあっては、営…》 業所を有しない外国人は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、育成者権その他育成者権に関する権利を享有することができない。 1 その者の属する国又はその者が住所若しくは居所法人にあっては、営業所を有 の登録を受けなければならないものについては、同項の規定により登録を受けたものとみなして、同法第12条第1項及び第2項並びに 第13条 《伐採の届出の特例 第8条の規定は、認定…》 特定増殖事業者が認定特定増殖事業計画第9条第2項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。に従って行う立木の伐採について準用する。 から 第16条 《林業・木材産業改善資金の償還期間の特例 …》 林業・木材産業改善資金であって、認定特定植栽事業者が認定特定植栽事業計画に従って特定植栽事業を実施するのに必要なものの償還期間は、林業・木材産業改善資金助成法第5条第1項の規定にかかわらず、12年を までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第13条第1項中「その住所地を管轄する都道府県知事」とあるのは「 特定都道府県知事 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法 2008年法律第32号第9条第1項 《基本方針特定間伐等及び特定母樹の増殖の実…》 施の促進に関する基本方針に限る。以下この項及び第3項第1号において同じ。に定められた第4条第2項第7号に掲げる事項に基づいて特定増殖事業を実施しようとする者は、その実施しようとする特定増殖事業に関する に規定する特定都道府県知事をいう。以下同じ。)」と、同条第2項及び第3項並びに同法第14条第2項中「その住所地を管轄する都道府県知事」とあるのは「特定都道府県知事」と、同法第13条第3項中「及び同項第5号」とあるのは「並びに同項第5号及び第6号」と、同法第15条第1項第3号中「 第10条第3項第1号 《3 特定都道府県知事は、認定特定増殖事業…》 計画が前条第3項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特定増殖事業者に対して、当該認定特定増殖事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。 又は第3号」とあるのは「 第10条第3項第1号 《3 特定都道府県知事は、認定特定増殖事業…》 計画が前条第3項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特定増殖事業者に対して、当該認定特定増殖事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。 」とする。

2項 特定増殖事業 を実施しようとする者がその特定増殖事業計画について 第9条第1項 《基本方針特定間伐等及び特定母樹の増殖の実…》 施の促進に関する基本方針に限る。以下この項及び第3項第1号において同じ。に定められた第4条第2項第7号に掲げる事項に基づいて特定増殖事業を実施しようとする者は、その実施しようとする特定増殖事業に関する の認定を受けたとき、又は 認定特定増殖事業者 がその 認定特定増殖事業計画 について 第10条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定特定…》 増殖事業者」という。は、当該認定に係る特定増殖事業計画を変更しようとするときは、特定都道府県知事の認定を受けなければならない。 の認定を受けたときは、これらの認定に係る認定特定増殖事業計画に記載された特定増殖事業であって、林業 種苗法 第13条第1項 《農林水産大臣は、品種登録出願を受理したと…》 き前条第1項の規定により品種登録出願の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示して、その品種登録出願について出願公表をしなければならない。 1 前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による届出及び書替交付の申請をし、又は同条第3項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による届出をしなければならないものについては、同条第1項の規定により届出及び書替交付の申請をし、又は同条第3項の規定により届出をしたものとみなす。ただし、これらの者が同法第10条第1項の規定により 特定都道府県知事 以外の都道府県知事の登録を受けている者であるときは、この限りでない。

13条 (伐採の届出の特例)

1項 第8条 《伐採の届出の特例 特定間伐等の実施主体…》 として特定間伐等促進計画に定められた者が当該特定間伐等促進計画に従って行う立木の伐採については、森林法第10条の8第1項本文の規定は、適用しない。 の規定は、 認定特定増殖事業者 認定特定増殖事業計画 第9条第2項第3号 《2 特定増殖事業計画には、次に掲げる事項…》 を記載しなければならない。 1 特定増殖事業の目標 2 増殖する特定母樹の種類、特定母樹を繁殖する方法、特定母樹を植栽する土地の所在地及び面積並びに植栽する特定母樹の本数、配置及び管理に関する事項 3 に掲げる事項に係る部分に限る。)に従って行う立木の伐採について準用する。

14条 (特定植栽事業計画の認定)

1項 特定植栽 促進区域内において 基本方針 第4条第3項 《3 前項第2号から第4号までに掲げる事項…》 には、特定植栽に関する次に掲げる事項を定めることができる。 1 特定植栽の実施を促進すべき区域 2 前号の区域における特定植栽事業の実施方法に関する事項 3 第1号の区域における特定植栽事業の実施の促 各号に掲げる事項が定められたものに限る。以下同じ。)に定められた同項第2号に掲げる事項に基づいて特定植栽事業を実施しようとする者は、その実施しようとする特定植栽事業に関する計画(以下「 特定植栽事業計画 」という。)を作成し、これを当該基本方針を定めた都道府県知事に提出して、その認定を受けることができる。

2項 特定植栽 事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 特定植栽 事業の目標

2号 植栽する 特定苗木 の種類及びその調達に関する事項

3号 特定苗木 を植栽する土地の所在地及び面積、当該土地の利用の現況、植栽の時期及び植栽する苗木の本数その他農林水産省令で定める事項

4号 地域森林計画の対象となっている民有林において 特定苗木 を植栽する土地の上にある立木を伐採しようとする場合にあっては、伐採する森林の所在場所、伐採主体、伐採面積、伐採方法、伐採齢その他農林水産省令で定める事項

5号 特定植栽 事業の実施期間

6号 特定植栽 事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法

3項 都道府県知事は、第1項の認定の申請があった場合において、その 特定植栽 事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 基本方針 に照らし適切なものであること。

2号 前項第2号から第6号までに掲げる事項が当該 特定植栽 事業計画に係る特定植栽事業を確実に実施するために適切なものであること。

3号 申請者が 特定植栽 事業を適確に遂行するに足りる技術的能力その他の能力を有すること。

4項 都道府県知事は、 特定植栽 事業計画について第1項の認定をしようとするときは、当該特定植栽事業計画において 特定苗木 を植栽することとされている土地の所在地の属する市町村の長の意見を聴かなければならない。

5項 都道府県知事は、前項の規定により市町村の長の意見を聴いた場合において第1項の認定をしたときは、当該市町村の長に当該認定をした旨の通知をしなければならない。

6項 特定間伐等 促進計画を作成した市町村の長が前項の通知を受けたときは、当該通知の日において、当該通知に係る 特定植栽 事業計画のうち 第5条第2項第3号 《2 特定間伐等促進計画においては、次に掲…》 げる事項を定めるものとする。 1 特定間伐等促進計画の区域 2 特定間伐等促進計画の目標 3 第1号の区域において実施する特定間伐等に係る次に掲げる事項 イ 間伐を実施する森林についての所在場所別の間 ロに掲げる事項に相当する部分に係る当該特定間伐等促進計画の変更がされたものとみなす。この場合において、同条第9項において準用する同条第8項の規定は、適用しない。

7項 特定間伐等 促進計画を作成した市町村は、第5項の通知があったときは、遅滞なく、その旨及び当該通知に係る 特定植栽 事業計画のうち 第5条第2項第3号 《2 特定間伐等促進計画においては、次に掲…》 げる事項を定めるものとする。 1 特定間伐等促進計画の区域 2 特定間伐等促進計画の目標 3 第1号の区域において実施する特定間伐等に係る次に掲げる事項 イ 間伐を実施する森林についての所在場所別の間 ロに掲げる事項に相当する部分を公表しなければならない。

15条 (特定植栽事業計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた者(以下「 認定 特定植栽 事業者 」という。)は、当該認定に係る特定植栽事業計画を変更しようとするときは、当該認定をした都道府県知事の認定を受けなければならない。

2項 都道府県知事は、 認定特定植栽事業者 が当該認定に係る 特定植栽 事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定特定植栽事業計画 」という。)に従って特定植栽事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項 都道府県知事は、 認定特定植栽事業計画 が前条第3項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、 認定特定植栽事業者 に対して、当該認定特定植栽事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4項 前条第3項から第7項までの規定は、第1項の認定について準用する。

16条 (林業・木材産業改善資金の償還期間の特例)

1項 林業・木材産業改善資金であって、 認定特定植栽事業者 認定特定植栽事業計画 に従って 特定植栽 事業を実施するのに必要なものの償還期間は、 林業・木材産業改善資金助成法 第5条第1項 《貸付金は、無利子とし、その償還期間据置期…》 間を含む。は、10年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。 の規定にかかわらず、12年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

17条 (伐採の届出の特例等)

1項 第8条 《伐採の届出の特例 特定間伐等の実施主体…》 として特定間伐等促進計画に定められた者が当該特定間伐等促進計画に従って行う立木の伐採については、森林法第10条の8第1項本文の規定は、適用しない。 の規定は、 認定特定植栽事業者 伐採主体として 認定特定植栽事業計画 に記載された者が当該認定特定植栽事業者でない場合にあっては、その者。第3項において同じ。)が認定特定植栽事業計画( 第14条第2項第4号 《2 特定植栽事業計画には、次に掲げる事項…》 を記載しなければならない。 1 特定植栽事業の目標 2 植栽する特定苗木の種類及びその調達に関する事項 3 特定苗木を植栽する土地の所在地及び面積、当該土地の利用の現況、植栽の時期及び植栽する苗木の本 に掲げる事項に係る部分に限る。)に従って行う立木の伐採について準用する。

2項 認定特定植栽事業者 は、農林水産省令で定めるところにより、 認定特定植栽事業計画 に記載された前項の伐採及び当該伐採後の植栽に係る森林の状況について、市町村の長に報告しなければならない。

3項 市町村の長は、 認定特定植栽事業者 の行っている第1項の伐採又は当該伐採後の植栽が 認定特定植栽事業計画 に記載された伐採面積、伐採方法若しくは伐採齢又は伐採後に植栽する 特定苗木 の種類若しくは植栽の時期に関する事項に従っていないと認めるときは、その者に対し、その伐採及び伐採後の植栽に関する事項に従って伐採し、又は伐採後の植栽をすべき旨を命ずることができる。

18条 (国等の援助等)

1項 及び地方公共団体は、 特定間伐等 促進計画に基づく特定間伐等の実施主体、 認定特定増殖事業者 及び 認定特定植栽事業者 に対し、当該特定間伐等及び 特定増殖事業 の確実かつ効果的な実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。

2項 前項に定めるもののほか、農林水産大臣、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び同項の実施主体、 認定特定増殖事業者 又は 認定特定植栽事業者 は、 特定間伐等 促進計画、 認定特定増殖事業計画 又は 認定特定植栽事業計画 の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

3項 前2項に定めるもののほか、国立研究開発法人森林研究・整備機構並びに関係都道府県又は関係都道府県若しくは関係都道府県及び関係都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第1項 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に規定する地方独立行政法人をいう。)であって 特定母樹 を所有するものは、特定母樹の増殖の促進を図るため、 認定特定増殖事業者 に対し、特定母樹を育成するための種穂の提供その他の必要な支援を行うよう努めなければならない。

4項 地方公共団体は、 第5条第2項第1号 《2 特定間伐等促進計画においては、次に掲…》 げる事項を定めるものとする。 1 特定間伐等促進計画の区域 2 特定間伐等促進計画の目標 3 第1号の区域において実施する特定間伐等に係る次に掲げる事項 イ 間伐を実施する森林についての所在場所別の間 の区域内に存する森林の森林所有者( 森林法 第2条第2項 《2 この法律において「森林所有者」とは、…》 権原に基き森林の土地の上に木竹を所有し、及び育成することができる者をいう。 に規定する森林所有者をいう。)その他の関係者に対し、 特定間伐等 及び 特定増殖事業 の実施を促進するために必要な情報の提供、助言又はあっせんその他の援助を行うよう努めなければならない。

19条 (報告の徴収)

1項 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、 認定特定増殖事業者 又は 認定特定植栽事業者 に対し、 認定特定増殖事業計画 又は 認定特定植栽事業計画 の実施状況について報告を求めることができる。

20条 (罰則)

1項 第17条第3項 《3 市町村の長は、認定特定植栽事業者の行…》 っている第1項の伐採又は当該伐採後の植栽が認定特定植栽事業計画に記載された伐採面積、伐採方法若しくは伐採齢又は伐採後に植栽する特定苗木の種類若しくは植栽の時期に関する事項に従っていないと認めるときは、 の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

21条

1項 第17条第2項 《2 認定特定植栽事業者は、農林水産省令で…》 定めるところにより、認定特定植栽事業計画に記載された前項の伐採及び当該伐採後の植栽に係る森林の状況について、市町村の長に報告しなければならない。 又は 第19条 《報告の徴収 都道府県知事は、この法律の…》 施行に必要な限度において、認定特定増殖事業者又は認定特定植栽事業者に対し、認定特定増殖事業計画又は認定特定植栽事業計画の実施状況について報告を求めることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

22条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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