制定文
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令 (2013年政令第45号)
第4条
《委託の基準 法第13条第2項の政令で定…》
める基準は、次のとおりとする。 1 あらかじめ、使用済小型電子機器等法第2条第2項に規定する使用済小型電子機器等をいい、廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号第2条第4項に規定する産
の規定に基づき、 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第4条に規定する委託の基準に関する省令 を次のように定める。
1条 (承諾に係る書面の記載事項)
1項 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第4条第1号
《委託の基準 第4条 法第13条第2項の政…》
令で定める基準は、次のとおりとする。 1 あらかじめ、使用済小型電子機器等法第2条第2項に規定する使用済小型電子機器等をいい、廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号第2条第4項に規定
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 委託に係る使用済小型電子機器等( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第2条第4項
《4 この法律において「産業廃棄物」とは、…》
次に掲げる廃棄物をいう。 1 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 2 輸入された廃棄物前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機
に規定する産業廃棄物であるものに限る。以下同じ。)の数量
2号 委託を行う認定事業者(以下単に「認定事業者」という。)の氏名又は名称、住所及び認定番号
3号 承諾の年月日
4号 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 (2012年法律第57号)
第13条第2項
《2 認定事業者は、前項に規定する行為産業…》
廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。を認定計画に記載された第10条第2項第6号に規定する者に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
に規定する行為を委託しようとする者(以下「 委託先 」という。)の氏名又は名称及び住所
2条 (委託契約に含まれるべき事項)
1項 令
第4条第2号
《委託の基準 第4条 法第13条第2項の政…》
令で定める基準は、次のとおりとする。 1 あらかじめ、使用済小型電子機器等法第2条第2項に規定する使用済小型電子機器等をいい、廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号第2条第4項に規定
ニの環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 委託契約の有効期間
2号 認定事業者が 委託先 に支払う料金
3号 使用済小型電子機器等の運搬に係る委託契約にあっては、 委託先 が当該委託契約に係る使用済小型電子機器等の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地及び当該場所に係る積替えのための保管上限
4号 認定事業者の有する委託に係る使用済小型電子機器等の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
イ 当該使用済小型電子機器等の荷姿に関する事項
ロ 他の廃棄物( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第2条第1項
《この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗…》
大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。
に規定する廃棄物をいう。)との混合等により生ずる支障に関する事項
ハ 当該使用済小型電子機器等が廃パーソナルコンピュータ又は廃電子レンジであって、日本産業規格C950号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項
ニ その他当該使用済小型電子機器等を取り扱う際に注意すべき事項
5号 委託契約の有効期間中に当該使用済小型電子機器等に係る前号の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項
6号 委託契約に係る業務終了時の 委託先 の認定事業者への報告に関する事項
7号 委託契約を解除した場合の処理されない使用済小型電子機器等の取扱いに関する事項
3条 (委託契約書の保存期間)
1項 令
第4条第3号
《委託の基準 第4条 法第13条第2項の政…》
令で定める基準は、次のとおりとする。 1 あらかじめ、使用済小型電子機器等法第2条第2項に規定する使用済小型電子機器等をいい、廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号第2条第4項に規定
の環境省令で定める期間は、5年とする。