空家等対策の推進に関する特別措置法《附則》

法番号:2014年法律第127号

略称: 空家特措法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第9条第2項 《2 市町村長は、第22条第1項から第3項…》 までの規定の施行に必要な限度において、空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員若しくはその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。 から第5項まで、 第14条 《空家等の管理に関する民法の特例 市町村…》 長は、空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、民法1896年法律第89号第25条第1項の規定による命令又は同法第952条第1項の規定による相続財産の清算人の選 及び 第16条 《空家等の活用に関する計画作成市町村の要請…》 等 空家等対策計画を作成した市町村以下「計画作成市町村」という。の長は、空家等活用促進区域内の空家等第7条第4項第2号に規定する空家等の種類に該当するものに限る。以下この条において同じ。について、当 の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2023年6月14日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市に対するこの法律による改正後の 空家等 対策の推進に関する特別措置法(以下この条において「 新法 」という。)第7条第8項及び 第18条第1項 《都道府県知事は、第7条第12項同条第14…》 項において準用する場合を含む。の規定により公表された空家等対策計画に記載された空家等活用促進区域市街化調整区域に該当する区域に限る。内の空家等に該当する建築物都市計画法第4条第10項に規定する建築物を の規定の適用については、 新法 第7条第8項 《8 市町村地方自治法1947年法律第67…》 号第252条の19第1項の指定都市及び同法第252条の22第1項の中核市を除く。は、第3項に規定する事項を定める場合において、市街化調整区域都市計画法1968年法律第100号第7条第1項に規定する市街 中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市及び 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市」とする。

2項 新法 第22条第10項 《10 第3項の規定により必要な措置を命じ…》 ようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者以下この項及び次項において「命令対象者」という。を確知することができないとき過失がなくて第1項の助言若しくは指導又は第2項の勧告が行われる 及び第12項(同条第10項に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下この条及び附則第6条において「 施行日 」という。)以後に新法第22条第10項後段の規定による公告を行う場合について適用し、 施行日 前にこの法律による改正前の 空家等 対策の推進に関する特別措置法(次項において「 旧法 」という。)第14条第10項後段の規定による公告を行った場合については、なお従前の例による。

3項 新法 第22条第11項 《11 市町村長は、災害その他非常の場合に…》 おいて、特定空家等が保安上著しく危険な状態にある等当該特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとる必要があると認めるときで、第3項から第8項まで 及び第12項(同条第11項に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同条第2項の規定による勧告を行う場合について適用し、施行日前に 旧法 第14条第2項 《2 市町村長は、空家等敷地を除く。につき…》 、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第264条の8第1項の規定による命令の請求をすることができる。 の規定による勧告を行った場合については、なお従前の例による。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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