2条 (経過措置)
1項 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市に対するこの法律による改正後の 空家等 対策の推進に関する特別措置法(以下この条において「 新法 」という。)第7条第8項及び
第18条第1項
《都道府県知事は、第7条第12項同条第14…》
項において準用する場合を含む。の規定により公表された空家等対策計画に記載された空家等活用促進区域市街化調整区域に該当する区域に限る。内の空家等に該当する建築物都市計画法第4条第10項に規定する建築物を
の規定の適用については、 新法 第7条第8項
《8 市町村地方自治法1947年法律第67…》
号第252条の19第1項の指定都市及び同法第252条の22第1項の中核市を除く。は、第3項に規定する事項を定める場合において、市街化調整区域都市計画法1968年法律第100号第7条第1項に規定する市街
中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市及び 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市」とする。
2項 新法 第22条第10項
《10 第3項の規定により必要な措置を命じ…》
ようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者以下この項及び次項において「命令対象者」という。を確知することができないとき過失がなくて第1項の助言若しくは指導又は第2項の勧告が行われる
及び第12項(同条第10項に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下この条及び附則第6条において「 施行日 」という。)以後に新法第22条第10項後段の規定による公告を行う場合について適用し、 施行日 前にこの法律による改正前の 空家等 対策の推進に関する特別措置法(次項において「 旧法 」という。)第14条第10項後段の規定による公告を行った場合については、なお従前の例による。
3項 新法 第22条第11項
《11 市町村長は、災害その他非常の場合に…》
おいて、特定空家等が保安上著しく危険な状態にある等当該特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとる必要があると認めるときで、第3項から第8項まで
及び第12項(同条第11項に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同条第2項の規定による勧告を行う場合について適用し、施行日前に 旧法 第14条第2項
《2 市町村長は、空家等敷地を除く。につき…》
、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第264条の8第1項の規定による命令の請求をすることができる。
の規定による勧告を行った場合については、なお従前の例による。