附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
附 則(2017年11月30日厚生労働省令第129号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年11月30日厚生労働省令第140号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 (2013年法律第85号。以下「 法 」という。)に基づき行われる再生医療等に対するこの省令による改正後の 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)第2章の規定(
第20条
《実施状況の確認 次の各号に掲げる場合の…》
区分に応じて当該各号に定める者は、再生医療等がこの省令、再生医療等提供計画及び研究計画書研究として再生医療等を行う場合に限る。に従い、適正に行われていることを随時確認するとともに、必要に応じて、再生医
の二及び
第26条の2
《認定再生医療等委員会の意見への対応 再…》
生医療等の提供を行う医療機関の管理者は、認定再生医療等委員会から意見を述べられた場合には、当該意見を尊重して必要な措置を講じなければならない。
から
第26条
《苦情及び問合せへの対応 再生医療等の提…》
供を行う医療機関の管理者は、苦情及び問合せに適切かつ迅速に対応するため、苦情及び問合せを受け付けるための窓口の設置、苦情及び問合せの対応の手順の策定その他の必要な体制の整備をしなければならない。
の十三までを除く。)の適用については、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して1年を経過する日までの間(当該期間内に 法 第5条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣に対して 新施行規則
第4条
《再生医療等提供基準 法第3条第1項の厚…》
生労働省令で定める再生医療等の提供に関する基準以下「再生医療等提供基準」という。は、次条から第26条の十三までに定めるところによる。
に規定する 再生医療等提供基準 に適合した変更後の再生医療等提供計画を提出した場合にあっては、当該提出までの間)は、なお従前の例による。
2項 認定再生医療等委員会は、前項の規定による再生医療等提供計画の変更についての 法 第26条第1項第1号の規定による業務を行うに当たっては、 新施行規則
第64条の2第1項
《認定再生医療等委員会は、法第26条第1項…》
第1号に規定する業務法第5条第2項において準用する法第4条第2項の規定により意見を求められた場合において意見を述べる業務を除く。を行うに当たっては、技術専門員審査等業務の対象となる疾患領域の専門家及び
に規定する技術専門員からの評価書を確認しなければならない。この場合において、同条第2項の規定は、適用しない。
3項 第1項の規定による再生医療等提供計画の変更についての 法 第26条第1項第1号の規定による業務は、 新施行規則
第63条
《第1種再生医療等提供計画又は第2種再生医…》
療等提供計画に係る審査等業務 認定再生医療等委員会が、第1種再生医療等提供計画又は第2種再生医療等提供計画に係る審査等業務を行う際には、次に掲げる要件を満たさなければならない。 1 五名以上の委員が
、
第64条
《第3種再生医療等提供計画に係る審査等業務…》
認定再生医療等委員会が、第3種再生医療等提供計画に係る審査等業務を行う際には、次に掲げる要件を満たさなければならない。 1 五名以上の委員が出席していること。 2 男性及び女性の委員がそれぞれ一名
及び
第65条第2項
《2 認定再生医療等委員会における審査等業…》
務に係る結論を得るに当たっては、出席委員全員から意見を聴いた上で、原則として、出席委員の全員一致をもって行うよう努めなければならない。 ただし、認定再生医療等委員会において議論を尽くしても、出席委員全
の規定にかかわらず、書面によりこれを行うことができる。
3条
1項 この省令の施行の際現に細胞提供者又は代諾者からこの省令による改正前の再生医療等の安全性の確保に関する法律施行規則第7条第6号又は第7号の同意を得ている細胞を用いて再生医療等を行う場合の 新施行規則
第7条第6号
《細胞の入手 第7条 再生医療等を行う医師…》
又は歯科医師は、再生医療等に用いる細胞が、次に掲げる要件を満たすことを確認し、必要に応じ検査等を行い、当該細胞を再生医療等に用いることが適切であることを確認しなければならない。 1 次に掲げる要件を満
及び第7号の規定の適用については、なお従前の例による。
4条 (施行前の準備)
1項 厚生労働大臣は、 施行日 以後に 法 第26条第4項の認定を受けようとする者から当該認定の申請があった場合又はこの省令の施行の際現に存する法第26条第5項第1号に規定する認定委員会設置者から法第27条第3項において準用する第26条第2項の変更の認定の申請があった場合においては、施行日前においても、 新施行規則
第44条
《第1種再生医療等提供計画又は第2種再生医…》
療等提供計画に係る審査等業務を行う再生医療等委員会の委員の構成要件 第1種再生医療等提供計画法第7条に規定する第1種再生医療等提供計画をいう。以下同じ。又は第2種再生医療等提供計画法第11条に規定す
から
第49条
《審査等業務の適切な実施のために必要な基準…》
法第26条第4項第5号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 再生医療等委員会に、委員長を置くこと。 2 審査等業務が適正かつ公正に行えるよう、その活動の自由及び独立が保障されている
までの規定の例により、法第26条第4項(法第27条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の認定及び法第26条第5項の公示をすることができる。この場合において、その認定は施行日において厚生労働大臣が行った法第26条第4項の認定と、その公示は施行日において厚生労働大臣が行った法第26条第5項の公示とみなす。
附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2020年4月30日厚生労働省令第93号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年5月15日厚生労働省令第100号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年6月26日厚生労働省令第131号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年1月28日厚生労働省令第14号)
1項 この省令は、2021年2月1日から施行する。
附 則(2021年1月29日厚生労働省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に規定する規定の施行の日(2021年8月1日)から施行する。
附 則(2022年3月29日厚生労働省令第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式は、この省令による改正後の様式とみなす。