北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第14条に規定する情報の提供に関する命令《本則》

法番号:2014年内閣府・厚生労働省令第12号

略称: 拉致被害者支援法第14条に規定する情報の提供に関する命令

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制定文 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第123号)の施行に伴い、 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 2002年法律第143号第14条 《情報の提供 厚生労働大臣及び日本年金機…》 並びに内閣総理大臣は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、国民年金の特例の実施、特別給付金の支給及び追納支援1時金の支給に関し、相互に必要な情報の提供を行うものとする。 の規定に基づき、 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第14条に規定する情報の提供に関する命令 を次のように定める。


1条 (内閣総理大臣が提供する情報)

1項 内閣総理大臣は、厚生労働大臣又は日本年金機構に対し、次に掲げる情報を提供するものとする。

1号 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 第5号及び次条において「」という。第2条第1項第1号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被害者 北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者をいう。 2 被害者の配偶者 被害者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関 に規定する被害者であって帰国したもの(以下この条において「 帰国した被害者 」という。又は 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 2002年政令第407号。第5号において「」という。第6条 《帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であ…》 って政令で定めるもの 法第11条第4項の帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であって政令で定めるものは、法第2条第1項第1号に規定する被害者以下「被害者」という。の子及び孫であって被害者でないものの に規定する 被害者の子及び以下「 被害者の子及び」という。)の別並びに当該 帰国した被害者 又は被害者の子及び孫の氏名、性別及び生年月日

2号 帰国した被害者 が北朝鮮当局によって拉致されたと認められる日(日を特定できない場合にあっては、帰国した被害者が北朝鮮当局によって拉致された日が属すると認められる期間

3号 帰国した被害者 又は 被害者の子及びが帰国し、又は入国し本邦に住所を有するに至った場合には、その旨、その日付及び当該帰国した被害者又は被害者の子及び孫の住所

4号 被害者の子及びについて、1961年4月1日から1981年12月31日までの期間のうち日本国籍を有していなかった期間がある場合は、当該被害者の子及び孫に係る当該期間

5号 第11条の3 《追納支援1時金の支給 国は、帰国し、又…》 は入国した被害者の子であって被害者でないもの帰国後又は入国後引き続き1年以上本邦に住所を有する者に限り、20歳に達する日前に帰国し、又は入国した者を除く。以下この条において「被害者の子」という。が第1 に規定する 被害者の子 以下この号及び次条第2号において「 被害者の子 」という。)から 第26条 《追納支援1時金の支給の請求 追納支援1…》 時金の支給を受けようとする被害者の子は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に追納支援1時金の支給を請求しなければならない。 の規定による請求があった場合は、当該被害者の子の氏名、性別、生年月日及び住所

2条 (厚生労働大臣等が提供する情報)

1項 厚生労働大臣又は日本年金機構は、内閣総理大臣に対し、次に掲げる情報を提供するものとする。

1号 第11条の2第1項 《国は、前条第3項の規定により保険料が納付…》 されたものとみなされた場合には、国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付以下この項において「老齢基礎年金等」という。の支給を開始すべき年齢以下この項において「支給開始年齢」という。に達 の規定により被害者に対して支給する特別給付金の額に相当する額

2号 第11条の3 《追納支援1時金の支給 国は、帰国し、又…》 は入国した被害者の子であって被害者でないもの帰国後又は入国後引き続き1年以上本邦に住所を有する者に限り、20歳に達する日前に帰国し、又は入国した者を除く。以下この条において「被害者の子」という。が第1 の規定により 被害者の子 に対して支給する追納支援1時金の額に相当する額

《本則》 ここまで 附則 >  

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