北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令《本則》

法番号:2002年政令第407号

略称: 拉致被害者支援法施行令

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制定文 内閣は、 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 2002年法律第143号第11条第1項 《帰国した被害者帰国後引き続き1年以上本邦…》 に住所を有する者に限る。以下同じ。に係る北朝鮮当局によって拉致された日以降の期間であって政令で定めるもの次条第1項において「対象期間」という。については、政令で定めるところにより、国民年金法等の一部を 及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (帰国した被害者に係る被保険者期間の特例)

1項 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 以下「」という。第11条第1項 《帰国した被害者帰国後引き続き1年以上本邦…》 に住所を有する者に限る。以下同じ。に係る北朝鮮当局によって拉致された日以降の期間であって政令で定めるもの次条第1項において「対象期間」という。については、政令で定めるところにより、国民年金法等の一部を に規定する 帰国した被害者 以下「 帰国した被害者 」という。)に係る同項の北朝鮮当局によって拉致された日以降の期間であって政令で定めるものは、当該帰国した被害者が北朝鮮当局によって拉致されたと認められる日以後の厚生労働大臣が定める日から帰国し最初に本邦に住所を有するに至った日(以下「 居住日 」という。)の前日までの期間(20歳に達した日前の期間及び60歳に達した日以後の期間に係るものを除く。以下「 対象期間 」という。)とする。

2項 対象期間 を計算する場合には、その計算は、国民年金の被保険者期間の計算の例による。

3項 対象期間 のうちに国民年金の被保険者期間(法以外の他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。)を有する 帰国した被害者 については、当該国民年金の被保険者期間については国民年金の被保険者でなかったものとみなして 第11条第1項 《帰国した被害者帰国後引き続き1年以上本邦…》 に住所を有する者に限る。以下同じ。に係る北朝鮮当局によって拉致された日以降の期間であって政令で定めるもの次条第1項において「対象期間」という。については、政令で定めるところにより、国民年金法等の一部を の規定を適用する。

4項 対象期間 のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、 居住日 以後、 国民年金法 等の一部を改正する法律( 1985年法律第34号 。以下「 1985年法律第34号 」という。)第1条の規定による改正前の 国民年金法 1959年法律第141号。以下「 国民年金法 」という。)による被保険者期間(以下「 旧被保険者期間 」という。)とみなし、1986年4月1日以後の期間に係るものは、居住日以後、 国民年金法 第7条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間(以下「 新被保険者期間 」という。)とみなす。

2条 (保険料の還付)

1項 前条第3項の規定により国民年金の被保険者でなかったものとみなされた期間(以下「 非加入みなし期間 」という。)を有する 帰国した被害者 については、当該帰国した被害者( 国民年金法 第9条第1号 《資格喪失の時期 第9条 第7条の規定によ…》 る被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき に該当するに至った場合においては、当該帰国した被害者の相続人)の請求に基づき、納付された当該 非加入みなし期間 に係る保険料(同法第87条の2第1項の規定による保険料を除く。)を還付する。

2項 前項の規定による還付額は、次に掲げる額の合算額とする。

1号 非加入みなし期間 のうち保険料が納付された期間(以下「 保険料還付 対象期間 」という。)を有する者の帰国後引き続き1年以上本邦に住所を有するに至った最初の場合における当該住所を有するに至った日(以下「 特例対象 居住日 」という。)の3年前の日の属する年度に属する3月31日以前の当該 保険料還付対象期間 の各月の 国民年金法 第87条第1項 《政府は、国民年金事業に要する費用に充てる…》 ため、保険料を徴収する。 に規定する保険料につき、当該保険料の額と別表第1の上欄に掲げる年度に係る当該保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額との合計額(この額に10円未満の端数がある場合においては、その端数金額が5円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が5円以上であるときは、これを10円として計算した額)の総額

2号 保険料還付対象期間 を有する者の 特例対象居住日 の属する年度の前々年度に属する4月1日以後の当該保険料還付対象期間の各月の 国民年金法 第87条第1項 《政府は、国民年金事業に要する費用に充てる…》 ため、保険料を徴収する。 に規定する保険料の額の合計額

3項 前2項に定めるもののほか、第1項の保険料の還付手続その他当該保険料の還付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

3条 (国が負担する帰国した被害者の保険料に相当する費用)

1項 第11条第2項 《2 国は、前項の規定により旧被保険者期間…》 又は新被保険者期間とみなされた期間に係る当該帰国した被害者の保険料に相当する費用を負担する。 の規定により国が負担する 帰国した被害者 の保険料に相当する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。

1号 当該 帰国した被害者 特例対象居住日 の3年前の日の属する年度に属する3月31日以前の 対象期間 の各月の 国民年金法 第87条第1項 《政府は、国民年金事業に要する費用に充てる…》 ため、保険料を徴収する。 に規定する保険料につき、当該保険料の額と別表第1の上欄に掲げる年度に係る当該保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額との合計額(この額に10円未満の端数がある場合においては、その端数金額が5円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が5円以上であるときは、これを10円として計算した額)の総額

2号 当該 帰国した被害者 特例対象居住日 の属する年度の前々年度に属する4月1日以後の 対象期間 の各月の 国民年金法 第87条第1項 《政府は、国民年金事業に要する費用に充てる…》 ため、保険料を徴収する。 に規定する保険料の額の合計額

4条 (特別会計に関する法律の適用の特例)

1項 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第111条第2項 《2 国民年金勘定における歳入及び歳出は、…》 次のとおりとする。 1 歳入 イ 国民年金事業の保険科 ロ 一般会計からの繰入金 ハ 基礎年金勘定からの繰入金 ニ 子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定からの繰入金 ホ 積立金からの受入 の規定にかかわらず、 第11条第2項 《2 国は、前項の規定により旧被保険者期間…》 又は新被保険者期間とみなされた期間に係る当該帰国した被害者の保険料に相当する費用を負担する。 の規定に基づく一般会計からの繰入金は、年金特別会計の国民年金勘定の歳入とする。

2項 年金特別会計の国民年金勘定において、 第11条第2項 《2 国は、前項の規定により旧被保険者期間…》 又は新被保険者期間とみなされた期間に係る当該帰国した被害者の保険料に相当する費用を負担する。 の規定に基づき一般会計から繰り入れた金額に係る 特別会計に関する法律 第120条第2項第1号 《2 前項の規定は、次に掲げる場合について…》 準用する。 1 毎会計年度一般会計から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における1985年国民年金等改正法附則第34条第2項及び第3項並びに2004年国民年金等改正法附則第14条第1項において読 の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額( 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 2002年法律第143号第11条第2項 《2 国は、前項の規定により旧被保険者期間…》 又は新被保険者期間とみなされた期間に係る当該帰国した被害者の保険料に相当する費用を負担する。 の規定に基づき繰り入れた金額を除く。)」とする。

5条 (帰国した被害者に係る保険料納付済期間の特例)

1項 第11条第3項 《3 前項の規定により費用の負担が行われた…》 期間に係る当該帰国した被害者の保険料は、納付されたものとみなす。 の規定により 帰国した被害者 の保険料が納付されたものとみなされた場合にあっては、当該帰国した被害者に係る 対象期間 のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、 居住日 以後、 国民年金法 第5条第3項に規定する保険料納付済期間(以下「 旧保険料納付済期間 」という。)とみなし、1986年4月1日以後の期間に係るものは、居住日以後、 国民年金法 第5条第1項 《この法律において、「保険料納付済期間」と…》 は、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付すること に規定する保険料納付済期間(以下「 新保険料納付済期間 」という。)とみなす。

2項 第11条第3項 《3 前項の規定により費用の負担が行われた…》 期間に係る当該帰国した被害者の保険料は、納付されたものとみなす。 の規定により 帰国した被害者 の保険料が納付されたものとみなされた場合にあっては、 非加入みなし期間 のうち、 国民年金法 第87条の2第1項 《第1号被保険者第89条第1項、第90条第…》 1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及 の規定による保険料が納付された期間については、同項の規定による保険料が納付されたものとみなす。

6条 (帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であって政令で定めるもの)

1項 第11条第4項 《4 帰国した被害者及び帰国し、又は入国し…》 た被害者の配偶者等であって政令で定めるもの帰国後又は入国後引き続き1年以上本邦に住所を有する者に限る。に係る旧被保険者期間又は新被保険者期間についての保険料の納付その他の国民年金法に規定する事項及び の帰国し、又は入国した 被害者 の配偶者等であって政令で定めるものは、法第2条第1項第1号に規定する被害者(以下「 被害者 」という。)の子及び孫であって被害者でないもののうち帰国し、又は入国したもの(以下「 被害者の子及び」という。)とする。

7条 (被害者の子及び孫に係る被保険者期間の特例)

1項 被害者 の子及び孫(帰国後又は入国後引き続き1年以上本邦に住所を有する者に限る。以下同じ。)について、北朝鮮において出生したと認められる日から帰国し、又は入国し最初に本邦に住所を有するに至った日の前日までの期間(20歳に達した日前の期間及び60歳に達した日以後の期間に係るもの並びに1961年4月1日から1981年12月31日までの期間のうち、当該被害者の子及び孫が日本国籍を有していなかった期間に係るものを除く。以下「 国民年金免除 対象期間 」という。)のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、帰国後又は入国後引き続き1年以上本邦に住所を有するに至った最初の場合における当該住所を有するに至った日(以下「 免除対象 居住日 」という。)から起算して1年を経過した日以後、 旧被保険者期間 及び 国民年金法 第5条第4項に規定する保険料免除期間(以下「 旧保険料免除期間 」という。)とみなし、1986年4月1日以後の期間に係るものは、 免除対象居住日 から起算して1年を経過した日以後、 新被保険者期間 及び 国民年金法 第5条第2項 《2 この法律において、「保険料免除期間」…》 とは、保険料全額免除期間、保険料4分の三免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の一免除期間を合算した期間をいう。 に規定する保険料免除期間(以下「 新保険料免除期間 」という。)とみなす。ただし、 国民年金免除対象期間 のうちに国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。又は次条第1項の規定による納付が行われた後における当該納付に係る期間があるときは、当該期間については、この限りでない。

2項 国民年金免除対象期間 を計算する場合には、その計算は、国民年金の被保険者期間の計算の例による。

8条 (追納の特例)

1項 前条第1項の規定により 旧保険料免除期間 又は 新保険料免除期間 とみなされた期間を有する者は、厚生労働大臣に申し出ることにより、当該期間について、保険料を納付することができる。この場合において、当該期間の一部につき保険料を納付するときは、当該納付は、先に経過した月の分から順次に行うものとする。

2項 前項の保険料の額は、1月につき、第1号に掲げる額を第2号に掲げる月数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。

1号 イに掲げる額とロに掲げる額とを合算した額

当該 被害者 の子及び孫の 免除対象居住日 の3年前の日の属する年度に属する3月31日以前の 国民年金免除対象期間 の各月の 国民年金法 第87条第1項 《政府は、国民年金事業に要する費用に充てる…》 ため、保険料を徴収する。 に規定する保険料につき、当該保険料の額と別表第1の上欄に掲げる年度に係る当該保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額との合計額の総額

当該 被害者 の子及び孫の 免除対象居住日 の属する年度の前々年度に属する4月1日以後の 国民年金免除対象期間 の各月の 国民年金法 第87条第1項 《政府は、国民年金事業に要する費用に充てる…》 ため、保険料を徴収する。 に規定する保険料の額の合計額

2号 当該 被害者 の子及び孫の 国民年金免除対象期間 の月数

3項 第1項の規定による納付が行われた期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、 旧保険料納付済期間 とみなし、1986年4月1日以後の期間に係るものは、 新保険料納付済期間 とみなす。

4項 第1項の規定による納付が行われたときは、当該納付に係る期間は、当該納付が行われた日以後、 旧保険料納付済期間 又は 新保険料納付済期間 に算入する。

5項 第1項の規定による納付は、 免除対象居住日 から起算して6年を経過した日の属する月の末日までに行わなければならない。

6項 前各項に定めるもののほか、第1項の保険料の納付手続その他当該保険料の納付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

9条 (国民年金法による老齢基礎年金等の支給要件等の特例)

1項 第5条第1項 《法第11条第3項の規定により帰国した被害…》 者の保険料が納付されたものとみなされた場合にあっては、当該帰国した被害者に係る対象期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、居住日以後、旧国民年金法第5条第3項に規定する保険料納付済期間 の規定により 旧保険料納付済期間 若しくは 新保険料納付済期間 とみなされた期間又は 第7条第1項 《被害者の子及び孫帰国後又は入国後引き続き…》 1年以上本邦に住所を有する者に限る。以下同じ。について、北朝鮮において出生したと認められる日から帰国し、又は入国し最初に本邦に住所を有するに至った日の前日までの期間20歳に達した日前の期間及び60歳に の規定により 旧保険料免除期間 若しくは 新保険料免除期間 とみなされた期間を有する者( 1985年法律第34号 附則第31条第1項に規定する者を除く。)に対する1985年法律第34号附則第18条の規定の適用については、同条第1項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に、北朝鮮当局によって拉致された 被害者 等の支援に関する法律施行令(2002年政令第407号)第5条第1項の規定により同項に規定する旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間又は同令第7条第1項の規定により同項に規定する旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間」とする。

2項 65歳に達した日において 新保険料納付済期間 1985年法律第34号 附則第8条第1項又は第2項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含み、同条第4項に規定する期間を除く。及び 新保険料免除期間 1985年法律第34号附則第8条第1項の規定により新保険料免除期間とみなされた期間を含む。)を有しない者(1985年法律第34号附則第31条第1項に規定する者を除く。)であって、同日以後に 第5条第1項 《法第11条第3項の規定により帰国した被害…》 者の保険料が納付されたものとみなされた場合にあっては、当該帰国した被害者に係る対象期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、居住日以後、旧国民年金法第5条第3項に規定する保険料納付済期間 の規定により 旧保険料納付済期間 若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間又は 第7条第1項 《被害者の子及び孫帰国後又は入国後引き続き…》 1年以上本邦に住所を有する者に限る。以下同じ。について、北朝鮮において出生したと認められる日から帰国し、又は入国し最初に本邦に住所を有するに至った日の前日までの期間20歳に達した日前の期間及び60歳に の規定により 旧保険料免除期間 若しくは新保険料免除期間とみなされた期間を有したものの次に掲げる期間を合算した期間が10年以上となったときは、 国民年金法 第26条 《支給要件 老齢基礎年金は、保険料納付済…》 期間又は保険料免除期間第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保 に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に同法による老齢基礎年金を支給する。

1号 第7条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 の規定により 旧保険料免除期間 又は 新保険料免除期間 とみなされた期間

2号 第5条第1項 《この法律において、「保険料納付済期間」と…》 は、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付すること 及び前条第3項の規定により 旧保険料納付済期間 とみなされた期間

3号 新保険料納付済期間 国民年金法 附則第7条の3第3項、 国民年金法 等の一部を改正する法律( 1994年法律第95号 。以下「 1994年法律第95号 」という。)附則第10条第3項及び 国民年金法 等の一部を改正する法律( 2004年法律第104号 。以下「 2004年法律第104号 」という。)附則第21条第2項の規定により新保険料納付済期間に算入するものとされた期間、1994年法律第95号附則第11条第9項及び2004年法律第104号附則第23条第9項の規定により 新被保険者期間 とみなされた期間に係る新保険料納付済期間並びに 第5条第1項 《法第11条第3項の規定により帰国した被害…》 者の保険料が納付されたものとみなされた場合にあっては、当該帰国した被害者に係る対象期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、居住日以後、旧国民年金法第5条第3項に規定する保険料納付済期間 及び前条第3項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。

4号 合算 対象期間 国民年金法 附則第9条第1項に規定する合算対象期間をいい、 1985年法律第34号 附則第8条第4項及び第5項の規定により当該期間に算入することとされた期間を含む。以下同じ。

3項 前項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、1926年4月2日から1966年4月1日までの間に生まれた者であって、その権利を取得した当時 1985年法律第34号 附則第14条第1項各号のいずれかに該当するその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)によって生計を維持していたときは、 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 及び第6項の規定により読み替えて適用するものとされた同法第28条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に1985年法律第34号附則第14条第1項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。

4項 第2項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、1926年4月2日から1966年4月1日までの間に生まれた者であって、その権利を取得した日後にその者の配偶者が 1985年法律第34号 附則第14条第1項各号のいずれかに該当するに至り、かつ、その当時その者がその者の配偶者によって生計を維持していたときは、 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 及び第6項の規定により読み替えて適用するものとされた同法第28条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に1985年法律第34号附則第14条第1項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。

5項 1985年法律第34号 附則第14条第4項及び 第16条第1項 《国民年金法による老齢基礎年金若しくは同法…》 附則第9条の3第1項の規定による老齢年金又は旧国民年金法による老齢年金老齢福祉年金を除く。若しくは通算老齢年金若しくは旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給する老齢年金第20条 並びに 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第54号第27条 《追納支援1時金の支給の方法 国は、追納…》 支援1時金の支給に当たっては、第7条第1項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間の全部に係る保険料に相当する額を当該追納支援1時金から控除し、当該被害者の子に代わって当該保険 の規定は、前2項の場合に準用する。

6項 第2項の規定による老齢基礎年金の受給権者に対する 国民年金法 第28条 《支給の繰下げ 老齢基礎年金の受給権を有…》 する者であつて66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付 の規定の適用については、同条第1項中「66歳に達する」とあるのは「その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日」と、「65歳に達した」とあるのは「当該老齢基礎年金の受給権を取得した」と、「66歳に達した」とあるのは「起算して1年を経過した」と、同条第2項中「66歳に達した」とあるのは「老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した」と、同項第1号中「75歳に達する日」とあるのは「老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日࿸次号において「10年を経過した日」という。)」と、同項第2号中「75歳に達した日」とあるのは「10年を経過した日」と、同条第5項中「70歳に達した日」とあるのは「その受給権を取得した日から起算して5年を経過した日」と、同項第1号中「80歳に達した日」とあるのは「当該老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して15年を経過した日」とする。

7項 国民年金法 附則第9条第2項の規定は、合算 対象期間 の計算について準用する。

10条

1項 65歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が10年に満たない者( 1985年法律第34号 附則第31条第1項に規定する者を除く。)が同日以後に 第5条第1項 《法第11条第3項の規定により帰国した被害…》 者の保険料が納付されたものとみなされた場合にあっては、当該帰国した被害者に係る対象期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、居住日以後、旧国民年金法第5条第3項に規定する保険料納付済期間 の規定により 旧保険料納付済期間 又は 新保険料納付済期間 とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が10年以上となったときは、 国民年金法 附則第9条の3第1項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者(同法附則第9条第1項及び1985年法律第34号附則第12条第1項に規定する者を除く。)に 国民年金法 附則第9条の3第1項の規定による老齢年金を支給する。ただし、第1号から第3号までに掲げる期間を合算した期間が1年以上であり、かつ、同法第26条ただし書に該当する場合に限る。

1号 第5条第1項 《法第11条第3項の規定により帰国した被害…》 者の保険料が納付されたものとみなされた場合にあっては、当該帰国した被害者に係る対象期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、居住日以後、旧国民年金法第5条第3項に規定する保険料納付済期間 の規定により 旧保険料納付済期間 とみなされた期間

2号 国民年金法 第7条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する 第1号被保険者 同法附則第5条第1項、 1994年法律第95号 附則第11条第1項及び 2004年法律第104号 附則第23条第1項の規定による被保険者を含む。次条第2号において「 第1号被保険者 」という。)としての国民年金の被保険者期間に係る 新保険料納付済期間 第5条第1項 《法第11条第3項の規定により帰国した被害…》 者の保険料が納付されたものとみなされた場合にあっては、当該帰国した被害者に係る対象期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、居住日以後、旧国民年金法第5条第3項に規定する保険料納付済期間 又は 1985年法律第34号 附則第8条第1項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。

3号 新保険料免除期間 1985年法律第34号 附則第8条第1項の規定により新保険料免除期間とみなされた期間を含む。

4号 合算 対象期間

5号 旧陸軍共済組合令(1940年勅令第947号)に基づく旧陸軍共済組合又は 国民年金法施行令 1959年政令第184号第13条 《法附則第9条の3に規定する政令で定める共…》 済組合 法附則第9条の3第1項に規定する政令で定める共済組合は、次に掲げる命令に基づく共済組合とする。 1 旧海軍共済組合令1922年勅令第60号 2 朝鮮総督府逓信官署共済組合令1941年勅令第3 に規定する共済組合の組合員であった期間であって、同令第14条に規定するもの( 第14条第1項 《旧共済組合員期間は、第11条の規定の適用…》 については、旧保険料免除期間とみなす。 ただし、旧保険料納付済期間他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。と旧保険料免除期間他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を において「 旧共済組合員期間 」という。

11条 (旧国民年金法による老齢年金の支給要件等の特例)

1項 65歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が25年( 国民年金法 第76条の表の上欄に掲げる者にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。)に満たない者( 1985年法律第34号 附則第31条第1項に規定する者に限る。)が同日以後に 第5条第1項 《法第11条第3項の規定により帰国した被害…》 者の保険料が納付されたものとみなされた場合にあっては、当該帰国した被害者に係る対象期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、居住日以後、旧国民年金法第5条第3項に規定する保険料納付済期間 の規定により 旧保険料納付済期間 又は 新保険料納付済期間 とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が25年以上となったときは、1985年法律第34号附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 国民年金法 第26条 《支給要件 老齢基礎年金は、保険料納付済…》 期間又は保険料免除期間第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保 に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧 国民年金法 による老齢年金を支給する。

1号 旧保険料納付済期間 第5条第1項 《この法律において、「保険料納付済期間」と…》 は、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付すること 又は他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。

2号 第1号被保険者 又は 国民年金法 第7条第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る 新保険料納付済期間 第5条第1項 《この法律において、「保険料納付済期間」と…》 は、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付すること の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。

3号 旧保険料免除期間 他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。

12条

1項 1985年法律第34号 附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 国民年金法 第78条第1項の表の上欄に掲げる者であって、 旧保険料納付済期間 他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と 旧保険料免除期間 他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えないものが 第5条第1項 《法第11条第3項の規定により帰国した被害…》 者の保険料が納付されたものとみなされた場合にあっては、当該帰国した被害者に係る対象期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、居住日以後、旧国民年金法第5条第3項に規定する保険料納付済期間 の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、旧保険料納付済期間(同項又は他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。以下この条において同じ。)と旧保険料免除期間(他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超え、かつ、旧保険料納付済期間が1年以上であるときは、1985年法律第34号附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 国民年金法 第78条第1項 《運用職員は、その職務に関して知り得た秘密…》 を漏らし、又は盗用してはならない。 に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧 国民年金法 による老齢年金を支給する。

13条

1項 1985年法律第34号 附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 国民年金法 第79条の2第1項の表の上欄に掲げる者であって、 旧保険料納付済期間 他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と 旧保険料免除期間 他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えないものが 第5条第1項 《法第11条第3項の規定により帰国した被害…》 者の保険料が納付されたものとみなされた場合にあっては、当該帰国した被害者に係る対象期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、居住日以後、旧国民年金法第5条第3項に規定する保険料納付済期間 の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、旧保険料納付済期間(同項又は他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。以下この条において同じ。)と旧保険料免除期間(他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超え、かつ、旧保険料納付済期間が1年未満であるときは、1985年法律第34号附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 国民年金法 第79条の2第1項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧 国民年金法 による老齢年金を支給する。

2項 前項の規定による老齢年金の受給権は、その受給権者が前条の規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。

14条

1項 旧共済組合員期間 は、 第11条 《旧国民年金法による老齢年金の支給要件等の…》 特例 65歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が25年旧国民年金法第76条の表の上欄に掲げる者にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。に満たない者198 の規定の適用については、 旧保険料免除期間 とみなす。ただし、 旧保険料納付済期間 他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と旧保険料免除期間(他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が1年以上であり、かつ、 国民年金法 による老齢年金(老齢福祉年金を除く。又は通算老齢年金の受給資格期間を満たしていない場合に限る。

2項 前項の規定に該当することにより支給する 第11条 《旧国民年金法による老齢年金の支給要件等の…》 特例 65歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が25年旧国民年金法第76条の表の上欄に掲げる者にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。に満たない者198 の規定による老齢年金は、 国民年金法 附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給する老齢年金とみなす。

15条 (旧国民年金法による通算老齢年金等の失権の特例)

1項 国民年金法 による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が 第11条 《旧国民年金法による老齢年金の支給要件等の…》 特例 65歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が25年旧国民年金法第76条の表の上欄に掲げる者にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。に満たない者198 から 第13条 《 1985年法律第34号附則第31条第1…》 項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第79条の2第1項の表の上欄に掲げる者であって、旧保険料納付済期間他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。と旧保険料免除 までの規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。

2項 国民年金法 第79条の2第1項の規定による老齢年金及び 国民年金法 附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給する老齢年金の受給権は、その受給権者が 第11条 《旧国民年金法による老齢年金の支給要件等の…》 特例 65歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が25年旧国民年金法第76条の表の上欄に掲げる者にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。に満たない者198 又は 第12条 《 1985年法律第34号附則第31条第1…》 項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第78条第1項の表の上欄に掲げる者であって、旧保険料納付済期間他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。と旧保険料免除期間 の規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。

16条 (年金額の改定の特例)

1項 国民年金法 による老齢基礎年金若しくは同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金又は 国民年金法 による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)若しくは通算老齢年金若しくは旧 国民年金法 附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給する老齢年金( 第20条第1項第3号 《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を…》 行わせるものとする。 1 第2条第1項の規定による非加入みなし期間に係る保険料の還付に係る事務当該還付を除く。 2 第9条第2項、第10条から第12条まで及び第13条第1項の規定による老齢基礎年金又は において「 既裁定老齢年金 」という。)の受給権者が、 第5条第1項 《法第11条第3項の規定により帰国した被害…》 者の保険料が納付されたものとみなされた場合にあっては、当該帰国した被害者に係る対象期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、居住日以後、旧国民年金法第5条第3項に規定する保険料納付済期間 の規定により 旧保険料納付済期間 又は 新保険料納付済期間 とみなされた期間を有したときは、 居住日 の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

17条 (被害者の子及び孫に係る年金額の改定の特例)

1項 国民年金法 による老齢基礎年金の受給権者が、 第7条第1項 《被害者の子及び孫帰国後又は入国後引き続き…》 1年以上本邦に住所を有する者に限る。以下同じ。について、北朝鮮において出生したと認められる日から帰国し、又は入国し最初に本邦に住所を有するに至った日の前日までの期間20歳に達した日前の期間及び60歳に の規定により 旧保険料免除期間 又は 新保険料免除期間 とみなされた期間を有したときは、 免除対象居住日 から起算して1年を経過した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

2項 国民年金法 による老齢基礎年金の受給権者が、 第8条第3項 《3 第1項の規定による納付が行われた期間…》 のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、旧保険料納付済期間とみなし、1986年4月1日以後の期間に係るものは、新保険料納付済期間とみなす。 の規定により 旧保険料納付済期間 又は 新保険料納付済期間 とみなされた期間を有したときは、厚生労働大臣に対し、年金の額の改定を請求することができる。

3項 前項の請求は、直近の同項の請求を行った日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。ただし、 第7条第1項 《被害者の子及び孫帰国後又は入国後引き続き…》 1年以上本邦に住所を有する者に限る。以下同じ。について、北朝鮮において出生したと認められる日から帰国し、又は入国し最初に本邦に住所を有するに至った日の前日までの期間20歳に達した日前の期間及び60歳に の規定により 旧保険料免除期間 若しくは 新保険料免除期間 とみなされた期間の全部につき 第8条第1項 《前条第1項の規定により旧保険料免除期間又…》 は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、厚生労働大臣に申し出ることにより、当該期間について、保険料を納付することができる。 この場合において、当該期間の一部につき保険料を納付するときは、当該納 の規定による納付が行われたとき、又は同項の規定による納付の期限が経過したときは、この限りでない。

4項 第2項の請求があったときは、その請求があった日以前において 第8条第4項 《4 第1項の規定による納付が行われたとき…》 は、当該納付に係る期間は、当該納付が行われた日以後、旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間に算入する。 の規定により 旧保険料納付済期間 又は 新保険料納付済期間 に算入された期間を 国民年金法 による老齢基礎年金の額の計算の基礎とするものとし、当該請求があった日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

18条 (事務の処理に関する特例)

1項 国民年金法施行令 第1条の2第3号 《市町村が処理する事務 第1条の2 法第3…》 条第3項の規定により、次に掲げる事務は、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が行うこととする。 この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、市町村長に関する規定として市町 及び第11号に掲げる事務( 第9条第1項 《法第93条第1項の規定により保険料を前納…》 した後、前納に係る期間の経過前において、被保険者第1号ロ又は第2号に掲げる場合にあつては、第1号被保険者に限る。次項において同じ。が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その者法第9条第1号に該 の規定により読み替えて適用する 1985年法律第34号 附則第18条第1項、 第9条第2項 《2 65歳に達した日において新保険料納付…》 済期間1985年法律第34号附則第8条第1項又は第2項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含み、同条第4項に規定する期間を除く。及び新保険料免除期間1985年法律第34号附則第8条第1項の第10条 《 65歳に達した日において次に掲げる期間…》 を合算した期間が10年に満たない者1985年法律第34号附則第31条第1項に規定する者を除く。が同日以後に第5条第1項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したことに から 第12条 《 1985年法律第34号附則第31条第1…》 項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第78条第1項の表の上欄に掲げる者であって、旧保険料納付済期間他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。と旧保険料免除期間 まで及び 第13条第1項 《1985年法律第34号附則第31条第1項…》 の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第79条の2第1項の表の上欄に掲げる者であって、旧保険料納付済期間他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。と旧保険料免除期 の規定による老齢基礎年金又は老齢年金に係るものに限る。)は、同令第1条の2の規定にかかわらず、厚生労働大臣が行う。

19条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

1項 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金 機構 以下「 機構 」という。)に行わせるものとする。

1号 第8条第1項 《前条第1項の規定により旧保険料免除期間又…》 は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、厚生労働大臣に申し出ることにより、当該期間について、保険料を納付することができる。 この場合において、当該期間の一部につき保険料を納付するときは、当該納 の規定による申出の受理

2号 第17条第2項 《2 国民年金法による老齢基礎年金の受給権…》 者が、第8条第3項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したときは、厚生労働大臣に対し、年金の額の改定を請求することができる。 の規定による請求の受理

3号 前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

2項 国民年金法 第109条の4第3項 《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》 があつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限 、第4項、第6項及び第7項の規定は、 機構 による前項各号に掲げる権限に係る事務の実施について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

20条 (機構への事務の委託)

1項 厚生労働大臣は、 機構 に、次に掲げる事務を行わせるものとする。

1号 第2条第1項の規定による 非加入みなし期間 に係る保険料の還付に係る事務(当該還付を除く。

2号 第9条第2項、 第10条 《 65歳に達した日において次に掲げる期間…》 を合算した期間が10年に満たない者1985年法律第34号附則第31条第1項に規定する者を除く。が同日以後に第5条第1項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したことに から 第12条 《 1985年法律第34号附則第31条第1…》 項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第78条第1項の表の上欄に掲げる者であって、旧保険料納付済期間他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。と旧保険料免除期間 まで及び 第13条第1項 《1985年法律第34号附則第31条第1項…》 の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第79条の2第1項の表の上欄に掲げる者であって、旧保険料納付済期間他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。と旧保険料免除期 の規定による老齢基礎年金又は老齢年金の支給に係る事務(当該老齢基礎年金又は老齢年金の裁定を除く。

3号 第16条並びに 第17条第1項 《国民年金法による老齢基礎年金の受給権者が…》 、第7条第1項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有したときは、免除対象居住日から起算して1年を経過した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 及び第4項の規定による 既裁定老齢年金 の額の改定に係る事務(前条第1項第1号に掲げる申出の受理及び同項第2号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。

4号 前3号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務

2項 国民年金法 第109条の10第2項 《2 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事…》 由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。 及び第3項の規定は、前項の規定による 機構 への事務の委託について準用する。この場合において、同条第2項中「機構」とあるのは「日本年金機構࿸次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「北朝鮮当局によって拉致された 被害者 等の支援に関する法律施行令࿸同項において「施行令」という。)第20条第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第20条第1項及び同条第2項において準用する前項」と、「第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と読み替えるものとする。

21条 (法第11条の2第1項の政令で定める給付)

1項 第11条の2第1項 《国は、前条第3項の規定により保険料が納付…》 されたものとみなされた場合には、国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付以下この項において「老齢基礎年金等」という。の支給を開始すべき年齢以下この項において「支給開始年齢」という。に達 の政令で定める給付は、次のとおりとする。

1号 国民年金法 による付加年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに 国民年金法 による老齢年金及び通算老齢年金並びに 国民年金法 附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給する老齢年金

2号 厚生年金保険法 1954年法律第115号)による老齢厚生年金及び 1985年法律第34号 第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 以下「 厚生年金保険法 」という。)による通算老齢年金

22条 (特別給付金の額)

1項 第11条の2第1項 《国は、前条第3項の規定により保険料が納付…》 されたものとみなされた場合には、国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付以下この項において「老齢基礎年金等」という。の支給を開始すべき年齢以下この項において「支給開始年齢」という。に達 特別給付金 以下「 特別給付金 」という。)の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

1号 イに掲げる額とロに掲げる額との合算額

みなし計算 対象期間 の各月における各月みなし計算給付額の総額に相当する額

イに掲げる額から(1)に掲げる額を控除した額に、(2)に掲げる率を乗じて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額

(1) 居住日 の属する月の5年前の月の前月(当該前月が1月、3月、5月、7月、9月又は11月である場合にあっては、前々月。(2)において「最終月」という。)から居住日の属する月までの期間の各月における各月みなし計算給付額の総額に相当する額

(2) 老齢給付の支給開始年齢到達日(二以上あるときは、当該支給開始年齢到達日のうち最も早い日)の属する月の翌々月(当該翌々月が1月、3月、5月、7月、9月又は11月である場合にあっては、当該翌々月の翌月)の属する年度(以下この(2)において「 当初年度 」という。)から最終月の属する年度(以下この(2)において「 最終年度 」という。)までの別表第2の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める率を合算して得た率を 当初年度 から 最終年度 までの年度の数で除して得た率

2号 次に掲げる額の合算額

控除対象各月老齢給付額の総額

控除対象各月障害等給付額のうち、 被害者 がみなし計算 対象期間 の各月において各月みなし計算給付額の老齢給付を受けることができるものとして、 国民年金法 第20条 《併給の調整 遺族基礎年金又は寡婦年金は…》 、その受給権者が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その その他内閣府令で定める規定が当該各月において適用されていたとしたならば、当該各月における月分の給付について支給が停止されることとなった額(当該各月における各月みなし計算給付額に相当する額を限度とする。)に相当する額の総額

2項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 みなし計算 対象期間 老齢給付の支給開始年齢到達日の属する月の翌月から 居住日 の属する月までの期間をいう。

2号 各月みなし計算給付額 被害者 が60歳に達した日に 対象期間 のうち 旧被保険者期間 又は 新被保険者期間 であるものに係る保険料が納付されたものとみなした場合におけるみなし計算対象期間の各月における月分の老齢給付の額として給付ごとに計算される額をいう。

3号 老齢給付 国民年金法 による老齢基礎年金及び前条各号に掲げる給付をいう。

4号 支給開始年齢到達日老齢給付の支給開始年齢( 第11条の2第1項 《国は、前条第3項の規定により保険料が納付…》 されたものとみなされた場合には、国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付以下この項において「老齢基礎年金等」という。の支給を開始すべき年齢以下この項において「支給開始年齢」という。に達 に規定する支給開始年齢をいう。)として給付ごとに内閣府令で定める年齢に達した日をいう。

5号 控除対象各月老齢給付額みなし計算 対象期間 の各月における月分の給付の額として 被害者 に対して支給された次に掲げる給付の額をいう。

国民年金法 による老齢基礎年金及び付加年金並びに同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに 国民年金法 による老齢年金及び通算老齢年金並びに 国民年金法 附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給する老齢年金

厚生年金保険法 による老齢厚生年金及び 厚生年金保険法 による通算老齢年金

6号 控除対象各月障害等給付額 被害者 に対して支給された次に掲げる給付の額をいう。

国民年金法 による障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに 国民年金法 による障害年金、母子年金、準母子年金及び寡婦年金

厚生年金保険法 による障害厚生年金、遺族厚生年金及び特例遺族年金並びに 厚生年金保険法 による障害年金、遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金

23条 (特別給付金の支給の請求)

1項 特別給付金 の支給を受けようとする 被害者 は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に特別給付金の支給を請求しなければならない。

24条 (追納支援1時金を支給する場合)

1項 第11条の3 《追納支援1時金の支給 国は、帰国し、又…》 は入国した被害者の子であって被害者でないもの帰国後又は入国後引き続き1年以上本邦に住所を有する者に限り、20歳に達する日前に帰国し、又は入国した者を除く。以下この条において「被害者の子」という。が第1 追納支援1時金 以下「 追納支援1時金 」という。)は、同条に規定する 被害者 の子であって、 第7条第1項 《国及び地方公共団体は、帰国被害者等の居住…》 の安定を図るため、公営住宅公営住宅法1951年法律第193号第2条第2号に規定する公営住宅をいう。次項において同じ。等の供給の促進のために必要な施策を講ずるものとする。 の規定により 旧保険料免除期間 又は 新保険料免除期間 とみなされた期間を有するもの(以下「 被害者の子 」という。)が 第8条第1項 《国及び地方公共団体は、帰国被害者等の雇用…》 の機会の確保を図るため、職業訓練の実施、就職のあっせん等必要な施策を講ずるものとする。 の規定により当該期間の全部につき保険料の追納を申し出た場合に支給するものとする。

25条 (追納支援1時金の額)

1項 追納支援1時金 の額は、 被害者 の子に係る 第8条第1項 《前条第1項の規定により旧保険料免除期間又…》 は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、厚生労働大臣に申し出ることにより、当該期間について、保険料を納付することができる。 この場合において、当該期間の一部につき保険料を納付するときは、当該納 の保険料の額に当該被害者の子に係る同条第2項第2号の 国民年金免除対象期間 の月数を乗じて得た額とする。

26条 (追納支援1時金の支給の請求)

1項 追納支援1時金 の支給を受けようとする 被害者 の子は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に追納支援1時金の支給を請求しなければならない。

27条 (追納支援1時金の支給の方法)

1項 国は、 追納支援1時金 の支給に当たっては、 第7条第1項 《被害者の子及び孫帰国後又は入国後引き続き…》 1年以上本邦に住所を有する者に限る。以下同じ。について、北朝鮮において出生したと認められる日から帰国し、又は入国し最初に本邦に住所を有するに至った日の前日までの期間20歳に達した日前の期間及び60歳に の規定により 旧保険料免除期間 又は 新保険料免除期間 とみなされた期間の全部に係る保険料に相当する額を当該追納支援1時金から控除し、当該 被害者 の子に代わって当該保険料を納付するものとする。

28条 (省令への委任)

1項 この政令で定めるもののほか、国民年金の特例の実施、 特別給付金 の支給及び 追納支援1時金 の支給のため必要な手続その他の事項は、内閣府令又は厚生労働省令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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