幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準《附則》

法番号:2014年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この命令は、 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2012年法律第66号。以下「 一部改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (みなし幼保連携型認定こども園に関する経過措置)

1項 施行日 から起算して5年間は、 第5条第3項 《3 幼保連携型認定こども園に置く園児の教…》 及び保育満3歳未満の園児については、その保育。以下同じ。に直接従事する職員の数は、次の表の上欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める員数以上とする。 ただし、当該職員の数は、常時2人を の規定にかかわらず、みなし幼保連携型認定こども園( 一部改正法 附則第3条第1項の規定により第17条第1項の設置の認可があったものとみなされた旧幼保連携型認定こども園(一部改正法による改正前の法第7条第1項に規定する認定こども園である同法第3条第3項に規定する幼保連携施設(幼稚園及び保育所で構成されるものに限る。)をいう。)をいう。以下この条において同じ。)の職員配置については、なお従前の例によることができる。

2項 みなし幼保連携型認定こども園の設備については、 第6条 《園舎及び園庭 幼保連携型認定こども園に…》 は、園舎及び園庭を備えなければならない。 2 園舎は、二階建以下を原則とする。 ただし、特別の事情がある場合は、三階建以上とすることができる。 3 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所以下この項及 から 第8条 《園具及び教具 幼保連携型認定こども園に…》 は、学級数及び園児数に応じ、教育上及び保育上、保健衛生上並びに安全上必要な種類及び数の園具及び教具を備えなければならない。 2 前項の園具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。 までの規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

3条 (幼保連携型認定こども園の職員配置に係る特例)

1項 施行日 から起算して12年間は、副園長又は教頭を置く幼保連携型認定こども園についての 第5条第3項 《3 幼保連携型認定こども園に置く園児の教…》 及び保育満3歳未満の園児については、その保育。以下同じ。に直接従事する職員の数は、次の表の上欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める員数以上とする。 ただし、当該職員の数は、常時2人を の規定の適用については、同項の表備考第1号中「かつ、」とあるのは、「又は」とすることができる。

4条 (幼保連携型認定こども園の設置に係る特例)

1項 施行日 の前日において現に幼稚園(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下この条において同じ。)を設置している者が、当該幼稚園を廃止し、当該幼稚園と同1の所在場所において、当該幼稚園の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る 第6条第3項 《3 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は…》 便所以下この項及び次項において「保育室等」という。は一階に設けるものとする。 ただし、園舎が第13条第1項において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条第8号イ、ロ及びヘに掲 及び第7項並びに 第7条第6項 《6 次の各号に掲げる設備の面積は、当該各…》 号に定める面積以上とする。 1 乳児室 1・六五平方メートルに満2歳未満の園児のうちほふくしないものの数を乗じて得た面積 2 ほふく室 3・三平方メートルに満2歳未満の園児のうちほふくするものの数を乗 の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 施行日 の前日において現に保育所(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下この条において同じ。)を設置している者が、当該保育所を廃止し、当該保育所と同1の所在場所において、当該保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る 第6条第3項 《3 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は…》 便所以下この項及び次項において「保育室等」という。は一階に設けるものとする。 ただし、園舎が第13条第1項において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条第8号イ、ロ及びヘに掲 、第6項及び第7項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 施行日 の前日において現に幼稚園又は保育所を設置している者が、当該幼稚園又は保育所を廃止し、当該幼稚園又は保育所と同1の所在場所において、当該幼稚園又は保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園であって、当該幼保連携型認定こども園の園舎と同1の敷地内又は隣接する位置に園庭( 第6条第7項第1号 《7 園庭の面積は、次に掲げる面積を合算し…》 た面積以上とする。 1 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積 イ 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積 学級数 面積平方メートル 二学級以下 330+30×学級数-1 三 の面積以上の面積のものに限る。)を設けるものは、当分の間、同条第5項の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全てを満たす場所に園庭を設けることができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園は、満3歳以上の園児の教育及び保育に支障がないようにしなければならない。

1号 園児が安全に移動できる場所であること。

2号 園児が安全に利用できる場所であること。

3号 園児が日常的に利用できる場所であること。

4号 教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。

5条 (幼保連携型認定こども園の職員の数等に係る特例)

1項 園児の登園又は降園の時間帯その他の園児が少数である時間帯において、 第5条第3項 《3 幼保連携型認定こども園に置く園児の教…》 及び保育満3歳未満の園児については、その保育。以下同じ。に直接従事する職員の数は、次の表の上欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める員数以上とする。 ただし、当該職員の数は、常時2人を 本文の規定により必要となる園児の教育及び保育に直接従事する 職員 以下「 職員 」という。)の数が1人となる場合には、当分の間、同項の規定により置かなければならない職員のうち1人は、同項の表備考第1号の規定にかかわらず、都道府県知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者とすることができる。

6条

1項 第5条第3項 《3 幼保連携型認定こども園に置く園児の教…》 及び保育満3歳未満の園児については、その保育。以下同じ。に直接従事する職員の数は、次の表の上欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める員数以上とする。 ただし、当該職員の数は、常時2人を の表備考第1号に定める者については、当分の間、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者(現に当該施設において主幹養護教諭及び養護教諭として従事している者を除く。以下「 小学校教諭等免許状所持者 」という。)をもって代えることができる。この場合において、当該 小学校教諭等免許状所持者 は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

7条

1項 1日につき8時間を超えて開所する幼保連携型認定こども園において、開所時間を通じて必要となる 職員 の総数が、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を超える場合における 第5条第3項 《3 幼保連携型認定こども園に置く園児の教…》 及び保育満3歳未満の園児については、その保育。以下同じ。に直接従事する職員の数は、次の表の上欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める員数以上とする。 ただし、当該職員の数は、常時2人を の表備考第1号に定める者については、当分の間、開所時間を通じて必要となる職員の総数から、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を差し引いて得た数の範囲で、都道府県知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

8条

1項 第5条第3項 《3 幼保連携型認定こども園に置く園児の教…》 及び保育満3歳未満の園児については、その保育。以下同じ。に直接従事する職員の数は、次の表の上欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める員数以上とする。 ただし、当該職員の数は、常時2人を の表備考第1号に定める者については、当分の間、1人に限って、当該幼保連携型認定こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下「 看護師等 」という。)をもって代えることができる。ただし、満1歳未満の園児の数が4人未満である幼保連携型認定こども園については、子育てに関する知識と経験を有する 看護師等 を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって 第5条第3項 《3 幼保連携型認定こども園に置く園児の教…》 及び保育満3歳未満の園児については、その保育。以下同じ。に直接従事する職員の数は、次の表の上欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める員数以上とする。 ただし、当該職員の数は、常時2人を の表備考第1号に定める者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

2項 前項の場合において、当該 看護師等 は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

9条

1項 前3条の規定により 第5条第3項 《3 幼保連携型認定こども園に置く園児の教…》 及び保育満3歳未満の園児については、その保育。以下同じ。に直接従事する職員の数は、次の表の上欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める員数以上とする。 ただし、当該職員の数は、常時2人を の表備考第1号に定める者を 小学校教諭等免許状所持者 、都道府県知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者又は 看護師等 をもって代える場合においては、当該小学校教諭等免許状所持者、都道府県知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者並びに看護師等の総数は、同項の規定により置かなければならない 職員 の数の3分の1を超えてはならない。

附 則(2015年3月31日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第3号)

1項 この命令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年8月31日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第6号)

1項 この命令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年9月1日)から施行する。

附 則(2015年9月4日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第7号) 抄

1項 この命令は、公布の日から施行する。

3項 この命令の施行の際現に前項の規定による改正前の幼保連携型認定こども園の学級の編制、 職員 、設備及び運営に関する基準附則第5条の規定により食事の提供を行っている幼保連携型認定こども園については、この命令の施行後は、第1項の認定を受けて公立幼保連携型認定こども園における給食の外部搬入方式の容認事業を行っているものとみなす。

附 則(2016年3月31日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)

1項 この命令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月23日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)

1項 この命令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年9月21日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号)

1項 この命令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年9月22日)から施行する。

附 則(2019年3月15日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号)

1項 この命令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月31日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、この命令による改正後の幼保連携型認定こども園の学級の編制、 職員 、設備及び運営に関する基準 第6条第3項 《3 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は…》 便所以下この項及び次項において「保育室等」という。は一階に設けるものとする。 ただし、園舎が第13条第1項において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条第8号イ、ロ及びヘに掲同令附則第4条第1項及び第2項において読み替えて適用する場合を含む。及び 第13条第1項 《児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第…》 4条、第5条第1項、第2項及び第4項、第7条の二、第9条から第9条の三まで、第11条第4項ただし書を除く。、第14条の二、第14条の3第1項、第3項及び第4項、第32条第8号、第32条の二後段を除く。児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(1948年厚生省令第63号)第32条第8号の規定を準用する部分に限る。)の規定による基準(以下「 新基準 」という。)に従い定める 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第13条第1項 《都道府県指定都市等所在施設である幼保連携…》 型認定こども園都道府県が設置するものを除く。については、当該指定都市等。次項及び第25条において同じ。は、幼保連携型認定こども園の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 この場合にお に規定する都道府県又は指定都市等(同法第3条第1項に規定する指定都市等をいう。)の条例が制定施行されるまでの間は、 新基準 は、当該都道府県又は指定都市等の条例で定める基準とみなす。

附 則(令和元年10月18日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第3号)

1項 この命令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)

1項 この命令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年12月16日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第3号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年2月3日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)

1項 この命令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号) 抄

1項 この命令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月13日内閣府・文部科学省令第1号)

1項 この命令は、2024年4月1日から施行する。

2項 園児の教育及び保育に直接従事する 職員 の配置の状況に鑑み、教育及び保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、この命令による改正後の幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(次項において「 新基準 」という。)第5条第3項の規定は、適用しない。この場合において、この命令による改正前の幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 第5条第3項 《3 幼保連携型認定こども園に置く園児の教…》 及び保育満3歳未満の園児については、その保育。以下同じ。に直接従事する職員の数は、次の表の上欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める員数以上とする。 ただし、当該職員の数は、常時2人を の規定は、この命令の施行の日以後においても、なおその効力を有する。

3項 前項の場合を除き、この命令の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、 新基準 第5条第3項の規定による基準(満4歳以上の園児及び満3歳以上満4歳未満の園児の教育及び保育に直接従事する 職員 の数に関する基準に限る。以下この項において同じ。)に従い定める 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第13条第1項 《都道府県指定都市等所在施設である幼保連携…》 型認定こども園都道府県が設置するものを除く。については、当該指定都市等。次項及び第25条において同じ。は、幼保連携型認定こども園の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 この場合にお に規定する都道府県又は指定都市等(同法第3条第1項に規定する指定都市等をいう。)の条例が制定施行されるまでの間は、新基準 第5条第3項 《3 幼保連携型認定こども園に置く園児の教…》 及び保育満3歳未満の園児については、その保育。以下同じ。に直接従事する職員の数は、次の表の上欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める員数以上とする。 ただし、当該職員の数は、常時2人を の規定による基準は、当該都道府県又は指定都市等の条例で定める基準とみなす。

附 則(2024年9月27日内閣府・文部科学省令第3号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

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