経済産業省関係産業競争力強化法第11条の規定に基づく省令の特例に関する措置を定める省令《本則》

法番号:2014年経済産業省令第24号

略称:

附則 >  

制定文 産業競争力強化法 2013年法律第98号第12条 《政令等で規定された規制の特例措置 認定…》 新技術等実証実施者が認定新技術等実証計画に従って実施する新技術等実証又は認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で の規定に基づき、経済産業省関係 産業競争力強化法 第12条 《政令等で規定された規制の特例措置 認定…》 新技術等実証実施者が認定新技術等実証計画に従って実施する新技術等実証又は認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で の規定に基づく省令の特例に関する措置を定める省令を次のように定める。


1条 (用語の定義)

1項 この省令において使用する用語は、 産業競争力強化法 以下「」という。及び 産業競争力強化法施行令 2014年政令第13号)において使用する用語の例による。

2条

1項 削除

3条 (容器再検査の方法に係る容器保安規則の特例)

1項 第2条第3項 《3 この法律において「新技術等実証」とは…》 、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 1 新技術等我が国において産業競争力を特に強化すべき事業分野に属する事業活動において用いようとする革新的な技術又は手法であって、当該事業分野において著しい新 に規定する新事業活動を実施しようとする者(以下「 新事業活動実施者 」という。)が、高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第49条第1項に規定する容器再検査に係る新事業活動計画に従って新事業活動を実施するに当たり、当該新事業活動計画が法第9条第1項の認定を受けた場合であって、当該認定を受けた 新事業活動実施者 が安全を確保するために次に掲げる全ての措置を構ずる場合には、当該認定の日以後は、当該新事業活動計画に係る容器再検査の方法をもって 容器保安規則 1966年通商産業省令第50号第25条第1項 《法第49条第1項の経済産業省令で定める方…》 法は、告示で定めるものとする。 の告示で定めるものとみなす。

1号 当該容器再検査により容器再検査を適切に実施することができることを証明する記録及び文献その他の資料を主務大臣に提出すること。

2号 当該容器再検査を実施する者は、当該容器再検査の方法に関する専門的な知識を有する者に限ること。

3号 当該容器再検査を実施するに当たり、あらかじめ、容器再検査を安全に実施するために必要な規程の立案及び整備を行い、当該容器再検査を実施する者に対する必要な教育訓練を確実に実施すること。

4号 当該容器再検査に係る容器の使用の経歴及び保管状態の記録を適切に行うこと。

5号 当該新事業活動の実施及び周辺地域の安全に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、必要かつ適切な措置を講ずること。

4条 (圧縮水素スタンドにおける製造に係る一般高圧ガス保安規則の特例)

1項 新事業活動実施者 が、高圧ガス保安法第5条第1項の製造の許可を受けている場合であって、当該許可に係る事業所(製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設であって、 一般高圧ガス保安規則 1966年通商産業省令第53号第7条の3第2項 《2 製造設備が圧縮水素スタンド液化水素の…》 貯槽を設置する場合にあつては、第8条第3項及び第4項の規定に適合する移動式製造設備から液化水素を受け入れるものに限る。以下この項において同じ。である製造施設に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げる 及び第3項に掲げる基準に適合しているものに限る。以下この条において同じ。)において、従業者が常駐しないことを前提とした高圧ガスの製造に係る新事業活動計画に従って新事業活動を実施するに当たり、当該新事業活動計画が 第9条第1項 《新事業活動を実施しようとする者は、その実…》 施しようとする新事業活動に関する計画以下「新事業活動計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の認定を受けた場合であって、当該認定を受けた新事業活動実施者が安全を確保するために次に掲げる全ての措置を講ずる場合には、当該認定の日以後は、当該事業所の製造施設は、 一般高圧ガス保安規則 第7条の3第2項 《2 製造設備が圧縮水素スタンド液化水素の…》 貯槽を設置する場合にあつては、第8条第3項及び第4項の規定に適合する移動式製造設備から液化水素を受け入れるものに限る。以下この項において同じ。である製造施設に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げる に掲げる基準に適合するものとみなし、かつ、当該製造施設における製造の方法は、同令第7条の3第3項に掲げる基準に適合するものとみなす。

1号 製造設備の運転中において、従業者が遠隔で保安に係る監視を行うための監視所(以下「 遠隔監視所 」という。)を設け、製造設備の運転状況等を的確に把握すること。また、当該製造設備内の温度及び圧力等が正常な条件を逸脱し、又は逸脱するおそれがあるときに、 遠隔監視所 において自動的に警報を発する措置を講ずること。

2号 遠隔監視所 から事業所へ緊急時の通報を速やかに行うための措置を講ずること。

3号 製造設備の運転を自動的に停止する装置及び自動的に温度の上昇を防止するための装置には、 遠隔監視所 において操作することのできる措置を講ずること。

4号 第1号から第3号までの規定により講じられた措置は、停電等により当該措置の機能が失われることのないよう措置を講ずること。

5号 第1号から第3号までの規定により講じられた措置は、情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置並びに情報システム及び情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保のために必要な措置(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する不正な活動による被害の防止のために必要な措置を含む。)が講じられ、その状態が適切に維持管理されていること。

6号 顧客に自ら充塡に係る作業をさせるディスペンサー及びその周辺には、顧客の誤操作を防止し、安全に当該作業を行うための措置を講ずること。

7号 充塡可能期限を経過した容器への充塡を確実に防止するための措置を講ずること。

8号 製造設備の点検は従業者が巡回点検により行うこと。

9号 新事業活動実施者 は、危害予防規程において、従業者が常駐しないことを前提とした高圧ガスの製造に係る保安の確保に関し必要な事項の細目を定め、あらかじめ経済産業大臣に提出すること。

《本則》 ここまで 附則 >  

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