食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令《本則》

法番号:2015年政令第68号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 食品表示法 2013年法律第70号第15条 《権限の委任等 内閣総理大臣は、この法律…》 の規定による権限政令で定めるものを除く。を消費者庁長官に委任する。 2 この法律に規定する財務大臣の権限の全部又は一部は、政令で定めるところにより、国税庁長官に委任することができる。 3 この法律に規 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (消費者庁長官に委任されない権限)

1項 食品表示法 以下「」という。第15条第1項 《内閣総理大臣は、この法律の規定による権限…》 政令で定めるものを除く。を消費者庁長官に委任する。 の政令で定める権限は、 第4条第1項 《内閣総理大臣は、内閣府令で、食品及び食品…》 関連事業者等の区分ごとに、次に掲げる事項のうち当該区分に属する食品を消費者が安全に摂取し、及び自主的かつ合理的に選択するために必要と認められる事項を内容とする販売の用に供する食品に関する表示の基準を定 、同条第2項から第5項まで(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。及び 第13条 《内閣総理大臣への資料提供等 内閣総理大…》 臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、厚生労働大臣、農林水産大臣又は財務大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。 の規定による権限とする。

2条 (権限の委任)

1項 に規定する財務大臣の権限(法第4条第2項及び第5項(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。並びに第13条に規定するものを除く。)は、国税庁長官に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

3条

1項 に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

1号 第6条第1項 《食品表示基準に定められた第4条第1項第1…》 号に掲げる事項以下「表示事項」という。が表示されていない食品酒類を除く。以下この項において同じ。の販売をし、又は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に食品表示基準に定められた同条第1項第2 の規定による指示及び当該指示に係る法第7条の規定による公表(いずれも食品関連事業者であって、その主たる事務所及び事業所が1の地方農政局の管轄区域内のみにあるものに関するもの( 第5条第1項 《法に規定する農林水産大臣の権限に属する事…》 務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。 ただし、第2号から第5号までに掲げる事務第2号から第4号までに掲げる事務にあっては、法第6条の規定の施行に関し必要と認められる場 本文の規定により都道府県知事及び 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市(以下単に「指定都市」という。)の長が行うこととされる事務に係るものを除く。)に限る。)当該地方農政局の長

2号 第8条第2項 《2 農林水産大臣は、第6条第1項の内閣府…》 令・農林水産省令で定める表示事項以外の表示事項又は同項の内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項以外の遵守事項に関し販売の用に供する食品酒類を除く。以下この項において同じ。に関する表示の適正を確保するた の規定による食品関連事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求当該食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長

3号 第8条第2項 《2 農林水産大臣は、第6条第1項の内閣府…》 令・農林水産省令で定める表示事項以外の表示事項又は同項の内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項以外の遵守事項に関し販売の用に供する食品酒類を除く。以下この項において同じ。に関する表示の適正を確保するた の規定による食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長

4号 第8条第2項 《2 農林水産大臣は、第6条第1項の内閣府…》 令・農林水産省令で定める表示事項以外の表示事項又は同項の内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項以外の遵守事項に関し販売の用に供する食品酒類を除く。以下この項において同じ。に関する表示の適正を確保するた の規定による食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問当該立入検査又は質問の場所の所在地を管轄する地方農政局長

5号 第12条第1項 《何人も、販売の用に供する食品酒類を除く。…》 以下この項において同じ。に関する表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣府令・農林水産省令で定める手続に従い、その旨を内閣総理大臣又は農林水産大臣当該食品に関する表示が適 の規定による申出の受付及び同条第3項の規定による調査当該申出の対象とする食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長

4条

1項 第2条 《権限の委任 法に規定する財務大臣の権限…》 法第4条第2項及び第5項これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。並びに第13条に規定するものを除く。は、国税庁長官に委任する。 ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。 の規定により国税庁長官に委任された権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任する。ただし、国税庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

1号 第6条第3項 《3 表示事項が表示されていない酒類の販売…》 をし、又は販売の用に供する酒類に関して表示事項を表示する際に遵守事項を遵守しない食品関連事業者があるときは、内閣総理大臣又は財務大臣内閣府令・財務省令で定める表示事項が表示されず、又は内閣府令・財務省 の規定による指示及び当該指示に係る法第7条の規定による公表(いずれも食品関連事業者であって、その主たる事務所及び事業所が1の国税局(沖縄国税事務所を含む。以下この号において同じ。)の管轄区域内のみにあるものに関するものに限る。)当該国税局の長

2号 第8条第3項 《3 財務大臣は、第6条第3項の内閣府令・…》 財務省令で定める表示事項以外の表示事項又は同項の内閣府令・財務省令で定める遵守事項以外の遵守事項に関し販売の用に供する酒類に関する表示の適正を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者若しく の規定による食品関連事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求当該食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下この条において同じ。

3号 第8条第3項 《3 財務大臣は、第6条第3項の内閣府令・…》 財務省令で定める表示事項以外の表示事項又は同項の内閣府令・財務省令で定める遵守事項以外の遵守事項に関し販売の用に供する酒類に関する表示の適正を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者若しく の規定による食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長

4号 第8条第3項 《3 財務大臣は、第6条第3項の内閣府令・…》 財務省令で定める表示事項以外の表示事項又は同項の内閣府令・財務省令で定める遵守事項以外の遵守事項に関し販売の用に供する酒類に関する表示の適正を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者若しく の規定による食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問当該立入検査又は質問の場所の所在地を管轄する国税局長又は税務署長

5号 第12条第2項 《2 何人も、販売の用に供する酒類に関する…》 表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣府令・財務省令で定める手続に従い、その旨を内閣総理大臣又は財務大臣当該酒類に関する表示が適正でないことが第6条第3項の内閣府令・財 の規定による申出の受付及び同条第3項の規定による調査当該申出の対象とする食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長

5条 (都道府県又は指定都市が処理する農林水産大臣の権限に属する事務)

1項 に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。ただし、第2号から第5号までに掲げる事務(第2号から第4号までに掲げる事務にあっては、法第6条の規定の施行に関し必要と認められる場合におけるものに限る。)については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 第6条第1項 《食品表示基準に定められた第4条第1項第1…》 号に掲げる事項以下「表示事項」という。が表示されていない食品酒類を除く。以下この項において同じ。の販売をし、又は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に食品表示基準に定められた同条第1項第2 の規定による指示及び当該指示に係る法第7条の規定による公表(いずれも食品関連事業者であって、その主たる事務所及び事業所が1の都道府県の区域内のみにあるものに関するものに限る。)に関する事務次のイ又はロに掲げる食品関連事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

食品関連事業者であって、その主たる事務所及び事業所が1の都道府県の区域内のみにあるもの(ロに規定する指定都市内食品関連事業者を除く。以下この条及び次条において「 都道府県内食品関連事業者 」という。)当該都道府県の知事

食品関連事業者であって、その主たる事務所及び事業所が1の指定都市の区域内のみにあるもの(以下この条及び次条において「 指定都市内食品関連事業者 」という。)当該指定都市の長

2号 第8条第2項 《2 農林水産大臣は、第6条第1項の内閣府…》 令・農林水産省令で定める表示事項以外の表示事項又は同項の内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項以外の遵守事項に関し販売の用に供する食品酒類を除く。以下この項において同じ。に関する表示の適正を確保するた の規定による食品関連事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務次のイ又はロに掲げる食品関連事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

ロに掲げる食品関連事業者以外の食品関連事業者当該食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事

食品関連事業者であって、その主たる事務所が指定都市の区域内にあるもの当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事(都道府県知事にあっては、 第6条第1項 《食品表示基準に定められた第4条第1項第1…》 号に掲げる事項以下「表示事項」という。が表示されていない食品酒類を除く。以下この項において同じ。の販売をし、又は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に食品表示基準に定められた同条第1項第2 の規定により自ら行う指示に関し必要と認められる場合に限る。次号ロ及び第4号ロにおいて同じ。

3号 第8条第2項 《2 農林水産大臣は、第6条第1項の内閣府…》 令・農林水産省令で定める表示事項以外の表示事項又は同項の内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項以外の遵守事項に関し販売の用に供する食品酒類を除く。以下この項において同じ。に関する表示の適正を確保するた の規定による食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務次のイ又はロに掲げる事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者であって、ロに掲げる事業者以外のもの当該食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事

食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者であって、その主たる事務所が指定都市の区域内にあるもの当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事

4号 第8条第2項 《2 農林水産大臣は、第6条第1項の内閣府…》 令・農林水産省令で定める表示事項以外の表示事項又は同項の内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項以外の遵守事項に関し販売の用に供する食品酒類を除く。以下この項において同じ。に関する表示の適正を確保するた の規定による食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問に関する事務当該立入検査又は質問に係る次のイ又はロに掲げる場所の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

ロに掲げる場所以外の場所当該場所の所在地を管轄する都道府県知事

指定都市の区域内の場所当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事

5号 第12条第1項 《何人も、販売の用に供する食品酒類を除く。…》 以下この項において同じ。に関する表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣府令・農林水産省令で定める手続に従い、その旨を内閣総理大臣又は農林水産大臣当該食品に関する表示が適 の規定による申出の受付及び同条第3項の規定による調査に関する事務当該申出の対象とする次のイ又はロに掲げる食品関連事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

ロに掲げる食品関連事業者以外の食品関連事業者当該食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事

食品関連事業者であって、その主たる事務所が指定都市の区域内にあるもの当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事

2項 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定( 第6条第2項 《2 次の各号に掲げる大臣は、単独で前項の…》 規定による指示第1号に掲げる大臣にあっては、同項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項が表示されず、又は同項の内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項を遵守しない場合におけるものを除く。をしようとする 及び第6項並びに 第8条第8項 《8 内閣総理大臣は、第1項の規定による権…》 限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を、販売の用に供する食品酒類を除く。に関する表示の適正を確保するために行われた場合にあっては農林水産大臣に、販売の用に供する酒類に関する表示の適正を確保する 及び第9項の規定を除く。)は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。

3項 都道府県知事又は指定都市の長は、第1項本文の規定により同項第1号に掲げる事務を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その内容を農林水産大臣に報告しなければならない。

4項 都道府県知事又は指定都市の長は、第1項本文の規定により同項第2号から第4号までに掲げる事務を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなければならない。

1号 都道府県内食品関連事業者 及び 指定都市内食品関連事業者 以外の食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合農林水産大臣

2号 指定都市の長が 都道府県内食品関連事業者 又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合当該都道府県の知事

3号 都道府県知事が 指定都市内食品関連事業者 又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合当該指定都市の長

5項 農林水産大臣は、第1項ただし書の規定により次の各号に掲げる食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者について 第8条第2項 《2 農林水産大臣は、第6条第1項の内閣府…》 令・農林水産省令で定める表示事項以外の表示事項又は同項の内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項以外の遵守事項に関し販売の用に供する食品酒類を除く。以下この項において同じ。に関する表示の適正を確保するた の規定による報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問を行った結果、当該食品関連事業者が法第5条の規定に違反しており、又は正当な理由がなくて法第6条第1項の規定による指示に係る措置(第1項本文の規定により同項第1号に定める者がした指示に係るものに限る。)をとっていないと思料するときは、その旨を当該食品関連事業者の区分に応じ当該各号に定める者に通知しなければならない。

1号 都道府県内食品関連事業者 当該都道府県の知事

2号 指定都市内食品関連事業者 当該指定都市の長

6項 農林水産大臣は、第1項ただし書の規定により 第12条第3項 《3 内閣総理大臣、農林水産大臣又は財務大…》 臣は、前2項の規定による申出があった場合には、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、第4条又は第6条の規定による措置その他の適切な措置をとらなければならない。 の規定による調査を行った場合において、都道府県知事又は指定都市の長が同項に規定する措置を講ずる必要があると思料するときは、その旨を当該都道府県知事又は指定都市の長に通知しなければならない。

7項 都道府県知事又は指定都市の長は、第1項本文の規定により同項第5号に掲げる事務のうち 第12条第3項 《3 内閣総理大臣、農林水産大臣又は財務大…》 臣は、前2項の規定による申出があった場合には、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、第4条又は第6条の規定による措置その他の適切な措置をとらなければならない。 の規定による調査を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなければならない。

1号 都道府県知事が 指定都市内食品関連事業者 に関する当該調査を行った場合農林水産大臣及び当該指定都市の長

2号 指定都市の長が 都道府県内食品関連事業者 に関する当該調査を行った場合農林水産大臣及び当該都道府県の知事

3号 前2号に掲げる場合以外の当該調査を行った場合農林水産大臣

8項 第1項ただし書の場合において、農林水産大臣又は都道府県知事若しくは指定都市の長が同項第2号から第5号までに掲げる事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

6条 (都道府県等が処理する消費者庁長官に委任された権限に属する事務)

1項 第15条第1項 《内閣総理大臣は、この法律の規定による権限…》 政令で定めるものを除く。を消費者庁長官に委任する。 の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務(酒類及び次条第1項本文の内閣府令で定める事項に係るものを除く。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。ただし、第3号から第6号までに掲げる事務(第3号から第5号までに掲げる事務にあっては、法第6条の規定の施行に関し必要と認められる場合におけるものに限る。)については、消費者庁長官が自ら行うことを妨げない。

1号 第6条第1項 《食品表示基準に定められた第4条第1項第1…》 号に掲げる事項以下「表示事項」という。が表示されていない食品酒類を除く。以下この項において同じ。の販売をし、又は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に食品表示基準に定められた同条第1項第2 の規定による指示及び当該指示に係る法第7条の規定による公表(いずれも 都道府県内食品関連事業者 又は 指定都市内食品関連事業者 に関するものに限る。)に関する事務次のイ又はロに掲げる食品関連事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

都道府県内食品関連事業者 当該都道府県の知事

指定都市内食品関連事業者 当該指定都市の長

2号 第6条第1項 《食品表示基準に定められた第4条第1項第1…》 号に掲げる事項以下「表示事項」という。が表示されていない食品酒類を除く。以下この項において同じ。の販売をし、又は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に食品表示基準に定められた同条第1項第2 の規定による前号イ又はロに定める者の指示に係る同条第5項の規定による命令及び当該命令に係る法第7条の規定による公表に関する事務次のイ又はロに掲げる食品関連事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

都道府県内食品関連事業者 当該都道府県の知事

指定都市内食品関連事業者 当該指定都市の長

3号 第8条第1項 《内閣総理大臣は、販売の用に供する食品に関…》 する表示の適正を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者等若しくは食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対し、販売の用に供する食品に関する表示について必要な報告若しくは帳簿、書 の規定による食品関連事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務次のイ又はロに掲げる食品関連事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

ロに掲げる食品関連事業者以外の食品関連事業者当該食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事

食品関連事業者であって、その主たる事務所が指定都市の区域内にあるもの当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事(都道府県知事にあっては、 第6条 《指示等 食品表示基準に定められた第4条…》 第1項第1号に掲げる事項以下「表示事項」という。が表示されていない食品酒類を除く。以下この項において同じ。の販売をし、又は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に食品表示基準に定められた同条 の規定により自ら行う指示又は命令に関し必要と認められる場合に限る。次号ロ及び第5号ロにおいて同じ。

4号 第8条第1項 《内閣総理大臣は、販売の用に供する食品に関…》 する表示の適正を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者等若しくは食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対し、販売の用に供する食品に関する表示について必要な報告若しくは帳簿、書 の規定による食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務次のイ又はロに掲げる事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者であって、ロに掲げる事業者以外のもの当該食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事

食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者であって、その主たる事務所が指定都市の区域内にあるもの当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事

5号 第8条第1項 《内閣総理大臣は、販売の用に供する食品に関…》 する表示の適正を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者等若しくは食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対し、販売の用に供する食品に関する表示について必要な報告若しくは帳簿、書 の規定による食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問に関する事務当該立入検査又は質問に係る次のイ又はロに掲げる場所の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

ロに掲げる場所以外の場所当該場所の所在地を管轄する都道府県知事

指定都市の区域内の場所当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事

6号 第12条第1項 《何人も、販売の用に供する食品酒類を除く。…》 以下この項において同じ。に関する表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣府令・農林水産省令で定める手続に従い、その旨を内閣総理大臣又は農林水産大臣当該食品に関する表示が適 の規定による申出の受付及び同条第3項の規定による調査に関する事務当該申出の対象とする次のイ又はロに掲げる食品関連事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

ロに掲げる食品関連事業者以外の食品関連事業者当該食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事

食品関連事業者であって、その主たる事務所が指定都市の区域内にあるもの当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事

2項 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣に関する規定( 第6条第2項 《2 次の各号に掲げる大臣は、単独で前項の…》 規定による指示第1号に掲げる大臣にあっては、同項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項が表示されず、又は同項の内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項を遵守しない場合におけるものを除く。をしようとする 及び第6項並びに 第8条第8項 《8 内閣総理大臣は、第1項の規定による権…》 限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を、販売の用に供する食品酒類を除く。に関する表示の適正を確保するために行われた場合にあっては農林水産大臣に、販売の用に供する酒類に関する表示の適正を確保する 及び第9項の規定を除く。)は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。

3項 都道府県知事又は指定都市の長は、第1項本文の規定により同項第1号又は第2号に掲げる事務を行った場合には、内閣府令で定めるところにより、その内容を消費者庁長官に報告しなければならない。

4項 都道府県知事又は指定都市の長は、第1項本文の規定により同項第3号から第5号までに掲げる事務を行った場合には、内閣府令で定めるところにより、その結果を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなければならない。

1号 都道府県内食品関連事業者 及び 指定都市内食品関連事業者 以外の食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合消費者庁長官

2号 指定都市の長が 都道府県内食品関連事業者 又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合当該都道府県の知事

3号 都道府県知事が 指定都市内食品関連事業者 又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合当該指定都市の長

5項 消費者庁長官は、第1項ただし書の規定により次の各号に掲げる食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者について 第8条第1項 《内閣総理大臣は、販売の用に供する食品に関…》 する表示の適正を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者等若しくは食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対し、販売の用に供する食品に関する表示について必要な報告若しくは帳簿、書 の規定による報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問を行った結果、当該食品関連事業者が法第5条の規定に違反しており、又は正当な理由がなくて法第6条第1項の規定による指示に係る措置(第1項本文の規定により同項第1号に定める者がした指示に係るものに限る。)をとっていないと思料するときは、その旨を当該食品関連事業者の区分に応じ当該各号に定める者に通知しなければならない。

1号 都道府県内食品関連事業者 当該都道府県の知事

2号 指定都市内食品関連事業者 当該指定都市の長

6項 消費者庁長官は、第1項ただし書の規定により 第12条第3項 《3 内閣総理大臣、農林水産大臣又は財務大…》 臣は、前2項の規定による申出があった場合には、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、第4条又は第6条の規定による措置その他の適切な措置をとらなければならない。 の規定による調査を行った場合において、都道府県知事又は指定都市の長が同項に規定する措置を講ずる必要があると思料するときは、その旨を当該都道府県知事又は指定都市の長に通知しなければならない。

7項 都道府県知事又は指定都市の長は、第1項本文の規定により同項第6号に掲げる事務のうち 第12条第3項 《3 内閣総理大臣、農林水産大臣又は財務大…》 臣は、前2項の規定による申出があった場合には、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、第4条又は第6条の規定による措置その他の適切な措置をとらなければならない。 の規定による調査を行った場合には、内閣府令で定めるところにより、その結果を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなければならない。

1号 都道府県知事が 指定都市内食品関連事業者 に関する当該調査を行った場合消費者庁長官及び当該指定都市の長

2号 指定都市の長が 都道府県内食品関連事業者 に関する当該調査を行った場合消費者庁長官及び当該都道府県の知事

3号 前2号に掲げる場合以外の当該調査を行った場合消費者庁長官

8項 第1項ただし書の場合において、消費者庁長官又は都道府県知事若しくは指定都市の長が同項第3号から第6号までに掲げる事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

7条

1項 第15条第1項 《内閣総理大臣は、この法律の規定による権限…》 政令で定めるものを除く。を消費者庁長官に委任する。 の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務(アレルゲン、消費期限、栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の保護及び増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものに係るものに限る。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事(保健所を設置する市(法第15条第5項に規定する保健所を設置する市をいう。第8項において同じ。又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この条において同じ。)が行うこととする。ただし、第1号及び第3号から第8号までに掲げる事務(第1号に掲げる事務にあっては栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものの表示の適正を確保するため特に必要があると認めるときに限り、第4号から第6号までに掲げる事務にあっては法第6条の規定の施行に関し必要と認められる場合におけるものに限る。)については、消費者庁長官が自ら行うことを妨げない。

1号 第6条第1項 《食品表示基準に定められた第4条第1項第1…》 号に掲げる事項以下「表示事項」という。が表示されていない食品酒類を除く。以下この項において同じ。の販売をし、又は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に食品表示基準に定められた同条第1項第2 又は第3項の規定による指示及び当該指示に係る法第7条の規定による公表に関する事務当該指示に係る食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事

2号 第6条第1項 《食品表示基準に定められた第4条第1項第1…》 号に掲げる事項以下「表示事項」という。が表示されていない食品酒類を除く。以下この項において同じ。の販売をし、又は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に食品表示基準に定められた同条第1項第2 又は第3項の規定による前号に定める都道府県知事の指示に係る同条第5項の規定による命令及び当該命令に係る法第7条の規定による公表に関する事務当該都道府県知事

3号 第6条第8項 《8 内閣総理大臣は、食品関連事業者等が、…》 アレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものについて食品表示基準に従った表示がされていない の規定による命令及び当該命令に係る法第7条の規定による公表に関する事務当該命令に係る食品関連事業者等の主たる事務所(法第2条第3項第2号に規定する者が個人の場合にあっては、その住所又は居所。次号、第7号及び第8号において同じ。)の所在地を管轄する都道府県知事

4号 第8条第1項 《内閣総理大臣は、販売の用に供する食品に関…》 する表示の適正を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者等若しくは食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対し、販売の用に供する食品に関する表示について必要な報告若しくは帳簿、書 の規定による食品関連事業者等に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務当該食品関連事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事

5号 第8条第1項 《内閣総理大臣は、販売の用に供する食品に関…》 する表示の適正を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者等若しくは食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対し、販売の用に供する食品に関する表示について必要な報告若しくは帳簿、書 の規定による食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事

6号 第8条第1項 《内閣総理大臣は、販売の用に供する食品に関…》 する表示の適正を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者等若しくは食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対し、販売の用に供する食品に関する表示について必要な報告若しくは帳簿、書 の規定による食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査、質問及び収去に関する事務並びに同条第7項の規定による委託に関する事務当該立入検査、質問又は収去の場所の所在地を管轄する都道府県知事

7号 第10条の2第1項 《食品関連事業者等は、第6条第8項の内閣府…》 令で定める事項について食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をした場合において、当該食品を回収するとき同項の規定による命令を受けて回収するとき、及び消費者の生命又は身体に対する危害が発生する の規定による届出の受理及び当該届出に係る同条第2項の規定による公表に関する事務当該届出に係る食品関連事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事

8号 第12条第1項 《何人も、販売の用に供する食品酒類を除く。…》 以下この項において同じ。に関する表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣府令・農林水産省令で定める手続に従い、その旨を内閣総理大臣又は農林水産大臣当該食品に関する表示が適 又は第2項の規定による申出の受付及び同条第3項の規定による調査に関する事務当該申出の対象とする食品関連事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事

2項 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣に関する規定( 第6条第2項 《2 次の各号に掲げる大臣は、単独で前項の…》 規定による指示第1号に掲げる大臣にあっては、同項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項が表示されず、又は同項の内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項を遵守しない場合におけるものを除く。をしようとする 、第4項、第6項及び第7項並びに 第8条第8項 《8 内閣総理大臣は、第1項の規定による権…》 限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を、販売の用に供する食品酒類を除く。に関する表示の適正を確保するために行われた場合にあっては農林水産大臣に、販売の用に供する酒類に関する表示の適正を確保する 及び第9項の規定を除く。)は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

3項 都道府県知事は、第1項本文の規定により、同項第1号から第3号までに掲げる事務を行った場合にはその内容を、同項第4号から第7号までに掲げる事務を行った場合にはその結果を、内閣府令で定めるところにより、消費者庁長官に報告しなければならない。

4項 消費者庁長官は、第1項ただし書の規定により食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者について 第8条第1項 《内閣総理大臣は、販売の用に供する食品に関…》 する表示の適正を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者等若しくは食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対し、販売の用に供する食品に関する表示について必要な報告若しくは帳簿、書 の規定による報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査、質問若しくは収去を行った結果、当該食品関連事業者等が法第5条の規定(第1項ただし書の内閣府令で定める事項に係るものを除く。)に違反しており、又は正当な理由がなくて法第6条第1項若しくは第3項の規定による指示に係る措置(第1項本文の規定により同項第1号に定める都道府県知事がした指示に係るものに限る。)をとっていないと思料するときは、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。

5項 消費者庁長官は、第1項ただし書の規定により 第12条第3項 《3 内閣総理大臣、農林水産大臣又は財務大…》 臣は、前2項の規定による申出があった場合には、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、第4条又は第6条の規定による措置その他の適切な措置をとらなければならない。 の規定による調査を行った場合において、都道府県知事が同項に規定する措置を講ずる必要があると思料するときは、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。

6項 都道府県知事は、第1項本文の規定により同項第8号に掲げる事務のうち 第12条第3項 《3 内閣総理大臣、農林水産大臣又は財務大…》 臣は、前2項の規定による申出があった場合には、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、第4条又は第6条の規定による措置その他の適切な措置をとらなければならない。 の規定による調査を行った場合には、内閣府令で定めるところにより、その結果を消費者庁長官に報告しなければならない。

7項 第1項ただし書の場合において、消費者庁長官又は都道府県知事が同項第1号及び第3号から第8号までに掲げる事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

8項 第1項第3号( 第6条第8項 《8 内閣総理大臣は、食品関連事業者等が、…》 アレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものについて食品表示基準に従った表示がされていない の規定による業務の全部又は一部を停止すべきことの命令に係る部分を除く。)、第4号、第5号及び第6号(法第8条第7項の規定による委託に係る部分を除く。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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