1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、食品に関する表示が食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に関し重要な役割を果たしていることに鑑み、販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡を含む。以下同じ。)の用に供する食品に関する表示について、基準の策定その他の必要な事項を定めることにより、その適正を確保し、もって一般消費者の利益の増進を図るとともに、 食品衛生法 (1947年法律第233号)、 健康増進法 (2002年法律第103号)及び 日本農林規格等に関する法律 (1950年法律第175号)による措置と相まって、国民の健康の保護及び増進並びに食品の生産及び流通の円滑化並びに消費者の需要に即した食品の生産の振興に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 食品 」とは、全ての飲食物( 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
第2条第1項
《この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物を…》
いう。 1 日本薬局方に収められている物 2 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム電子計算
に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品及び同条第9項に規定する再生医療等製品を除き、 食品 衛生法第4条第2項に規定する添加物(
第4条第1項第1号
《内閣総理大臣は、内閣府令で、食品及び食品…》
関連事業者等の区分ごとに、次に掲げる事項のうち当該区分に属する食品を消費者が安全に摂取し、及び自主的かつ合理的に選択するために必要と認められる事項を内容とする販売の用に供する食品に関する表示の基準を定
及び
第11条
《適格消費者団体の差止請求権 消費者契約…》
法2000年法律第61号第2条第4項に規定する適格消費者団体は、食品関連事業者が、不特定かつ多数の者に対して、食品表示基準に違反し、販売の用に供する食品の名称、アレルゲン、保存の方法、消費期限、原材料
において単に「添加物」という。)を含む。)をいう。
2項 この法律において「 酒類 」とは、 酒税法 (1953年法律第6号)
第2条第1項
《この法律において「酒類」とは、アルコール…》
分一度以上の飲料薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるものアルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた
に規定する 酒類 をいう。
3項 この法律において「 食品関連事業者等 」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1号 食品 の製造、加工(調整及び選別を含む。)若しくは輸入を業とする者(当該食品の販売をしない者を除く。)又は食品の販売を業とする者(以下「 食品関連事業者 」という。)
2号 前号に掲げる者のほか、 食品 の販売をする者
3条 (基本理念)
1項 販売の用に供する 食品 に関する表示の適正を確保するための施策は、 消費者基本法 (1968年法律第78号)
第2条第1項
《消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的…》
な施策以下「消費者政策」という。の推進は、国民の消費生活における基本的な需要が満たされ、その健全な生活環境が確保される中で、消費者の安全が確保され、商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の
に規定する消費者政策の一環として、消費者の安全及び自主的かつ合理的な選択の機会が確保され、並びに消費者に対し必要な情報が提供されることが消費者の権利であることを尊重するとともに、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として講ぜられなければならない。
2項 販売の用に供する 食品 に関する表示の適正を確保するための施策は、食品の生産、取引又は消費の現況及び将来の見通しを踏まえ、かつ、小規模の食品関連事業者の事業活動に及ぼす影響及び食品関連事業者間の公正な競争の確保に配慮して講ぜられなければならない。
2章 食品表示基準
4条 (食品表示基準の策定等)
1項 内閣総理大臣は、内閣府令で、 食品 及び食品関連事業者等の区分ごとに、次に掲げる事項のうち当該区分に属する食品を消費者が安全に摂取し、及び自主的かつ合理的に選択するために必要と認められる事項を内容とする販売の用に供する食品に関する表示の基準を定めなければならない。
1号 名称、アレルゲン(食物アレルギーの原因となる物質をいう。
第6条第8項
《8 内閣総理大臣は、食品関連事業者等が、…》
アレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものについて食品表示基準に従った表示がされていない
及び
第11条
《適格消費者団体の差止請求権 消費者契約…》
法2000年法律第61号第2条第4項に規定する適格消費者団体は、食品関連事業者が、不特定かつ多数の者に対して、食品表示基準に違反し、販売の用に供する食品の名称、アレルゲン、保存の方法、消費期限、原材料
において同じ。)、保存の方法、消費期限( 食品 を摂取する際の安全性の判断に資する期限をいう。
第6条第8項
《8 内閣総理大臣は、食品関連事業者等が、…》
アレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものについて食品表示基準に従った表示がされていない
及び
第11条
《適格消費者団体の差止請求権 消費者契約…》
法2000年法律第61号第2条第4項に規定する適格消費者団体は、食品関連事業者が、不特定かつ多数の者に対して、食品表示基準に違反し、販売の用に供する食品の名称、アレルゲン、保存の方法、消費期限、原材料
において同じ。)、原材料、添加物、栄養成分の量及び熱量、原産地その他食品関連事業者等が食品の販売をする際に表示されるべき事項
2号 表示の方法その他前号に掲げる事項を表示する際に 食品 関連事業者等が遵守すべき事項
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により販売の用に供する 食品 に関する表示の基準を定めようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣、農林水産大臣及び財務大臣に協議するとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により販売の用に供する 食品 に関する表示の基準が定められることにより、国民の健康の保護又は増進が図られると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該基準の案を添えて、その策定を要請することができる。
4項 農林水産大臣は、第1項の規定により販売の用に供する 食品 に関する表示の基準が定められることにより、当該基準に係る食品( 酒類 を除く。)の生産若しくは流通の円滑化又は消費者の需要に即した当該食品の生産の振興が図られると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該基準の案を添えて、その策定を要請することができる。
5項 財務大臣は、第1項の規定により販売の用に供する 食品 に関する表示の基準が定められることにより、当該基準に係る 酒類 の生産若しくは流通の円滑化又は消費者の需要に即した当該酒類の生産の振興が図られると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該基準の案を添えて、その策定を要請することができる。
6項 第2項から前項までの規定は、第1項の規定により定められた販売の用に供する 食品 に関する表示の基準(以下「 食品表示基準 」という。)の変更について準用する。
5条 (食品表示基準の遵守)
1項 食品 関連事業者等は、食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をしてはならない。
3章 不適正な表示に対する措置等
6条 (指示等)
1項 食品 表示基準に定められた
第4条第1項第1号
《内閣総理大臣は、内閣府令で、食品及び食品…》
関連事業者等の区分ごとに、次に掲げる事項のうち当該区分に属する食品を消費者が安全に摂取し、及び自主的かつ合理的に選択するために必要と認められる事項を内容とする販売の用に供する食品に関する表示の基準を定
に掲げる事項(以下「 表示事項 」という。)が表示されていない食品( 酒類 を除く。以下この項において同じ。)の販売をし、又は販売の用に供する食品に関して 表示事項 を表示する際に食品表示基準に定められた同条第1項第2号に掲げる事項(以下「 遵守事項 」という。)を遵守しない食品関連事業者があるときは、内閣総理大臣又は農林水産大臣(内閣府令・農林水産省令で定める表示事項が表示されず、又は内閣府令・農林水産省令で定める 遵守事項 を遵守しない場合にあっては、内閣総理大臣)は、当該食品関連事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
2項 次の各号に掲げる大臣は、単独で前項の規定による指示(第1号に掲げる大臣にあっては、同項の内閣府令・農林水産省令で定める 表示事項 が表示されず、又は同項の内閣府令・農林水産省令で定める 遵守事項 を遵守しない場合におけるものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、その指示の内容について、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
1号 内閣総理大臣農林水産大臣
2号 農林水産大臣内閣総理大臣
3項 表示事項 が表示されていない 酒類 の販売をし、又は販売の用に供する酒類に関して表示事項を表示する際に 遵守事項 を遵守しない 食品 関連事業者があるときは、内閣総理大臣又は財務大臣(内閣府令・財務省令で定める表示事項が表示されず、又は内閣府令・財務省令で定める遵守事項を遵守しない場合にあっては、内閣総理大臣)は、当該食品関連事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
4項 次の各号に掲げる大臣は、単独で前項の規定による指示(第1号に掲げる大臣にあっては、同項の内閣府令・財務省令で定める 表示事項 が表示されず、又は同項の内閣府令・財務省令で定める 遵守事項 を遵守しない場合におけるものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、その指示の内容について、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
1号 内閣総理大臣財務大臣
2号 財務大臣内閣総理大臣
5項 内閣総理大臣は、第1項又は第3項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
6項 農林水産大臣は、第1項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、内閣総理大臣に対し、前項の規定により、その者に対してその指示に係る措置をとるべきことを命ずることを要請することができる。
7項 財務大臣は、第3項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、内閣総理大臣に対し、第5項の規定により、その者に対してその指示に係る措置をとるべきことを命ずることを要請することができる。
8項 内閣総理大臣は、 食品 関連事業者等が、アレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものについて食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をし、又は販売をしようとする場合において、消費者の生命又は身体に対する危害の発生又は拡大の防止を図るため緊急の必要があると認めるときは、当該食品関連事業者等に対し、食品の回収その他必要な措置をとるべきことを命じ、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。
7条 (公表)
1項 内閣総理大臣、農林水産大臣又は財務大臣は、前条の規定による指示又は命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
8条 (立入検査等)
1項 内閣総理大臣は、販売の用に供する 食品 に関する表示の適正を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者等若しくは食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対し、販売の用に供する食品に関する表示について必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業所その他の場所に立ち入り、販売の用に供する食品に関する表示の状況若しくは食品、その原材料、帳簿、書類その他の物件を検査させ、従業員その他の関係者に質問させ、若しくは試験の用に供するのに必要な限度において、食品若しくはその原材料を無償で収去させることができる。
2項 農林水産大臣は、
第6条第1項
《食品表示基準に定められた第4条第1項第1…》
号に掲げる事項以下「表示事項」という。が表示されていない食品酒類を除く。以下この項において同じ。の販売をし、又は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に食品表示基準に定められた同条第1項第2
の内閣府令・農林水産省令で定める 表示事項 以外の表示事項又は同項の内閣府令・農林水産省令で定める 遵守事項 以外の遵守事項に関し販売の用に供する 食品 ( 酒類 を除く。以下この項において同じ。)に関する表示の適正を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、販売の用に供する食品に関する表示について必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業所その他の場所に立ち入り、販売の用に供する食品に関する表示の状況若しくは食品、その原材料、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができる。
3項 財務大臣は、
第6条第3項
《3 表示事項が表示されていない酒類の販売…》
をし、又は販売の用に供する酒類に関して表示事項を表示する際に遵守事項を遵守しない食品関連事業者があるときは、内閣総理大臣又は財務大臣内閣府令・財務省令で定める表示事項が表示されず、又は内閣府令・財務省
の内閣府令・財務省令で定める 表示事項 以外の表示事項又は同項の内閣府令・財務省令で定める 遵守事項 以外の遵守事項に関し販売の用に供する 酒類 に関する表示の適正を確保するため必要があると認めるときは、 食品 関連事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、販売の用に供する酒類に関する表示について必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業所その他の場所に立ち入り、販売の用に供する酒類に関する表示の状況若しくは酒類、その原材料、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができる。
4項 前3項の規定による立入検査、質問又は収去をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
5項 第1項から第3項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
6項 第1項の規定による収去は、 食品 衛生法第30条第1項に規定する食品衛生監視員に行わせるものとする。
7項 内閣総理大臣は、第1項の規定により収去した 食品 の試験に関する事務については 食品衛生法
第4条第9項
《この法律で登録検査機関とは、第33条第1…》
項の規定により厚生労働大臣の登録を受けた法人をいう。
に規定する登録検査機関に、当該事務のうち食品の栄養成分の量又は熱量に係るものについては国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所にそれぞれ委託することができる。
8項 内閣総理大臣は、第1項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を、販売の用に供する 食品 ( 酒類 を除く。)に関する表示の適正を確保するために行われた場合にあっては農林水産大臣に、販売の用に供する酒類に関する表示の適正を確保するために行われた場合にあっては財務大臣に通知するものとする。
9項 農林水産大臣又は財務大臣は、第2項又は第3項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を内閣総理大臣に通知するものとする。
9条 (センターによる立入検査等)
1項 農林水産大臣は、前条第2項の規定によりその職員に立入検査又は質問を行わせることができる場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術 センター (以下「 センター 」という。)に、 食品 関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他の場所に立ち入り、販売の用に供する食品( 酒類 を除く。以下この項において同じ。)に関する表示の状況若しくは食品、その原材料、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は従業員その他の関係者に質問させることができる。
2項 農林水産大臣は、前項の規定により センター に立入検査又は質問を行わせるときは、センターに対し、当該立入検査又は質問の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
3項 センター は、前項の規定による指示に従って第1項の規定による立入検査又は質問を行ったときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
4項 農林水産大臣は、第1項の規定による立入検査又は質問について前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣に通知するものとする。
5項 第1項の規定による立入検査又は質問については、前条第4項及び第5項の規定を準用する。
10条 (センターに対する命令)
1項 農林水産大臣は、前条第1項の規定による立入検査又は質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 センター に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
10条の2 (食品の回収の届出等)
1項 食品 関連事業者等は、
第6条第8項
《8 内閣総理大臣は、食品関連事業者等が、…》
アレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものについて食品表示基準に従った表示がされていない
の内閣府令で定める事項について食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をした場合において、当該食品を回収するとき(同項の規定による命令を受けて回収するとき、及び消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合として内閣府令で定めるときを除く。)は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、回収に着手した旨及び回収の状況を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公表しなければならない。
4章 差止請求及び申出
11条 (適格消費者団体の差止請求権)
1項 消費者契約法(2000年法律第61号)第2条第4項に規定する適格消費者団体は、 食品 関連事業者が、不特定かつ多数の者に対して、食品表示基準に違反し、販売の用に供する食品の名称、アレルゲン、保存の方法、消費期限、原材料、添加物、栄養成分の量若しくは熱量又は原産地について著しく事実に相違する表示をする行為を現に行い、又は行うおそれがあるときは、当該食品関連事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該食品に関して著しく事実に相違する表示を行った旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
12条 (内閣総理大臣等に対する申出)
1項 何人も、販売の用に供する 食品 ( 酒類 を除く。以下この項において同じ。)に関する表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣府令・農林水産省令で定める手続に従い、その旨を内閣総理大臣又は農林水産大臣(当該食品に関する表示が適正でないことが
第6条第1項
《食品表示基準に定められた第4条第1項第1…》
号に掲げる事項以下「表示事項」という。が表示されていない食品酒類を除く。以下この項において同じ。の販売をし、又は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に食品表示基準に定められた同条第1項第2
の内閣府令・農林水産省令で定める 表示事項 又は 遵守事項 のみに係るものである場合にあっては、内閣総理大臣)に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。
2項 何人も、販売の用に供する 酒類 に関する表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣府令・財務省令で定める手続に従い、その旨を内閣総理大臣又は財務大臣(当該酒類に関する表示が適正でないことが
第6条第3項
《3 表示事項が表示されていない酒類の販売…》
をし、又は販売の用に供する酒類に関して表示事項を表示する際に遵守事項を遵守しない食品関連事業者があるときは、内閣総理大臣又は財務大臣内閣府令・財務省令で定める表示事項が表示されず、又は内閣府令・財務省
の内閣府令・財務省令で定める 表示事項 又は 遵守事項 のみに係るものである場合にあっては、内閣総理大臣)に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。
3項 内閣総理大臣、農林水産大臣又は財務大臣は、前2項の規定による申出があった場合には、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、
第4条
《食品表示基準の策定等 内閣総理大臣は、…》
内閣府令で、食品及び食品関連事業者等の区分ごとに、次に掲げる事項のうち当該区分に属する食品を消費者が安全に摂取し、及び自主的かつ合理的に選択するために必要と認められる事項を内容とする販売の用に供する食
又は
第6条
《指示等 食品表示基準に定められた第4条…》
第1項第1号に掲げる事項以下「表示事項」という。が表示されていない食品酒類を除く。以下この項において同じ。の販売をし、又は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に食品表示基準に定められた同条
の規定による措置その他の適切な措置をとらなければならない。
5章 雑則
13条 (内閣総理大臣への資料提供等)
1項 内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、厚生労働大臣、農林水産大臣又は財務大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。
14条 (不当景品類及び不当表示防止法の適用)
1項 この法律の規定は、 不当景品類及び不当表示防止法 (1962年法律第134号)の適用を排除するものと解してはならない。
15条 (権限の委任等)
1項 内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
2項 この法律に規定する財務大臣の権限の全部又は一部は、政令で定めるところにより、国税庁長官に委任することができる。
3項 この法律に規定する農林水産大臣の権限及び前項の規定により国税庁長官に委任された権限の全部又は一部は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
4項 この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市の長が行うこととすることができる。
5項 第1項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事、 地域保健法 (1947年法律第101号)
第5条第1項
《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》
法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。
の政令で定める市(次条において「 保健所を設置する市 」という。)の市長又は特別区の区長が行うこととすることができる。
16条 (再審査請求等)
1項 前条第5項の規定により 保健所を設置する市 の市長又は特別区の区長がした処分( 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務(次項において単に「第1号法定受託事務」という。)に係るものに限る。)についての審査請求の裁決に不服がある者は、内閣総理大臣に対して再審査請求をすることができる。
2項 保健所を設置する市 又は特別区の長が前条第5項の規定によりその行うこととされた事務のうち第1号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、 地方自治法
第255条の2第2項
《2 普通地方公共団体の長その他の執行機関…》
が法定受託事務に係る処分をする権限を当該執行機関の事務を補助する職員若しくは当該執行機関の管理に属する機関の職員又は当該執行機関の管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行
の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、同法第252条の17の4第5項から第7項までの規定の例により、内閣総理大臣に対して再々審査請求をすることができる。
6章 罰則
17条
1項 第6条第8項
《8 内閣総理大臣は、食品関連事業者等が、…》
アレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものについて食品表示基準に従った表示がされていない
の規定による命令に違反した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
18条
1項 第6条第8項
《8 内閣総理大臣は、食品関連事業者等が、…》
アレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものについて食品表示基準に従った表示がされていない
の内閣府令で定める事項について、 食品 表示基準に従った表示がされていない食品の販売をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
19条
1項 食品 表示基準において表示されるべきこととされている原産地(原材料の原産地を含む。)について虚偽の表示がされた食品の販売をした者は、2年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。
20条
1項 第6条第5項
《5 内閣総理大臣は、第1項又は第3項の規…》
定による指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
の規定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
21条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 第8条第1項
《内閣総理大臣は、販売の用に供する食品に関…》
する表示の適正を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者等若しくは食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対し、販売の用に供する食品に関する表示について必要な報告若しくは帳簿、書
から第3項までの規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同条第1項から第3項まで若しくは
第9条第1項
《農林水産大臣は、前条第2項の規定によりそ…》
の職員に立入検査又は質問を行わせることができる場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター以下「センター」という。に、食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係の
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
2号 第8条第1項
《内閣総理大臣は、販売の用に供する食品に関…》
する表示の適正を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者等若しくは食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対し、販売の用に供する食品に関する表示について必要な報告若しくは帳簿、書
の規定による収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
3号 第10条の2第1項
《食品関連事業者等は、第6条第8項の内閣府…》
令で定める事項について食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をした場合において、当該食品を回収するとき同項の規定による命令を受けて回収するとき、及び消費者の生命又は身体に対する危害が発生する
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
22条
1項 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1号 第17条
《 第6条第8項の規定による命令に違反した…》
者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
400,000,000円以下の罰金刑
2号 第18条
《 第6条第8項の内閣府令で定める事項につ…》
いて、食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
から
第20条
《 第6条第5項の規定による命令に違反した…》
者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
まで200,000,000円以下の罰金刑
3号 前条同条の罰金刑
2項 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用があるときは、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
23条
1項 第10条
《センターに対する命令 農林水産大臣は、…》
前条第1項の規定による立入検査又は質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした センター の役員は、210,000円以下の過料に処する。