総合法律支援法施行規則《別表など》
法番号:2015年法務省令第11号
略称:
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別記様式第1(
第43条
《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》
出の手続 準用通則法第50条の6の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、別記様式第1に従い、次に掲げる事項を記載した書面を支援センターの長に提出して行うものとする。 1
関係)
別記様式第2(
第46条第1項
《準用通則法第50条の7第1項の規定による…》
届出をしようとする支援センター役職員同項に規定する支援センター役職員をいう。次項、第3項及び第4項第2号において同じ。は、別記様式第2に従い、支援センターの長に届出をしなければならない。
関係)
別記様式第3(
第46条第2項
《2 準用通則法第50条の7第1項の規定に…》
よる届出をした支援センター役職員は、当該届出に係る第4項第5号から第9号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、別記様式第3に従い、その旨を支援センターの長に届け出なければならない。
関係)
別記様式第4(
第46条第3項
《3 準用通則法第50条の7第1項の規定に…》
よる届出をした支援センター役職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、別記様式第4に従い、その旨を支援センターの長に届け出なければならない。
関係)
《別表など》 ここまで
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