総合法律支援法施行規則《別表など》

法番号:2015年法務省令第11号

略称:

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別記様式第1 (第43条関係)

別記様式第1( 第43条 《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》 出の手続 準用通則法第50条の6の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、別記様式第1に従い、次に掲げる事項を記載した書面を支援センターの長に提出して行うものとする。 1 関係)

別記様式第2 (第46条第1項関係)

別記様式第2( 第46条第1項 《準用通則法第50条の7第1項の規定による…》 届出をしようとする支援センター役職員同項に規定する支援センター役職員をいう。次項、第3項及び第4項第2号において同じ。は、別記様式第2に従い、支援センターの長に届出をしなければならない。 関係)

別記様式第3 (第46条第2項関係)

別記様式第3( 第46条第2項 《2 準用通則法第50条の7第1項の規定に…》 よる届出をした支援センター役職員は、当該届出に係る第4項第5号から第9号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、別記様式第3に従い、その旨を支援センターの長に届け出なければならない。 関係)

別記様式第4 (第46条第3項関係)

別記様式第4( 第46条第3項 《3 準用通則法第50条の7第1項の規定に…》 よる届出をした支援センター役職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、別記様式第4に従い、その旨を支援センターの長に届け出なければならない。 関係)

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