総合法律支援法施行令《本則》

法番号:2006年政令第24号

附則 >  

制定文 内閣は、 総合法律支援法 2004年法律第74号第17条第6項 《6 前項の評価委員その他評価に関し必要な…》 事項は、政令で定める。第19条第4項 《4 前2項に定めるもののほか、評価委員会…》 の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他評価委員会に関し必要な事項については、政令で定める。第46条第5項 《5 前各項に定めるもののほか、納付金の納…》 付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。 及び 第50条 《他の法令の準用 知的財産基本法2002…》 年法律第122号その他の政令で定める法令については、政令に定めるところにより、支援センターを国又は独立行政法人通則法第2条第2項に規定する中期目標管理法人とみなして、これらの法令を準用する。 並びに附則第3条及び 第4条 《委員の任期等 委員の任期は、2年とする…》 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 評価委員

1条 (評価委員の任命等)

1項 総合法律支援法 以下「」という。第17条第5項 《5 前項の規定により出資の目的とする土地…》 等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき法務大臣が任命する。

1号 法務省の職員1人

2号 財務省の職員1人

3号 日本司法 支援センター 以下「 支援センター 」という。)の役員1人

4号 支援センター に出資した地方公共団体の長が推薦した者(支援センターに出資した地方公共団体が二以上ある場合にあっては、当該二以上の地方公共団体の長が共同して推薦した者)1人

5号 学識経験のある者3人

2項 第17条第5項 《5 前項の規定により出資の目的とする土地…》 等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3項 第17条第5項 《5 前項の規定により出資の目的とする土地…》 等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 の規定による評価に関する庶務は、法務省大臣官房司法法制部司法法制課において処理する。

2章 日本司法支援センター評価委員会

2条 (組織)

1項 日本司法 支援センター 評価 委員会 以下「 委員会 」という。)は、委員10人で組織する。

2項 委員会 に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3項 委員会 に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

3条 (委員等の任命)

1項 委員は、総合法律支援( 第1条 《目的 この法律は、内外の社会経済情勢の…》 変化に伴い、法による紛争の解決が一層重要になることに鑑み、裁判その他の法による紛争の解決のための制度の利用をより容易にするとともに弁護士、弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人並びに司法書士そ に規定する総合法律支援をいう。)に関し学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。この場合において、委員のうち少なくとも1人は、最高裁判所の推薦する裁判官のうちから任命するものとする。

2項 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。

3項 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。

4条 (委員の任期等)

1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

3項 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4項 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5項 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

5条 (委員長)

1項 委員会 に委員長を置き、委員の互選により選任する。

2項 委員長は、会務を総理し、 委員会 を代表する。

3項 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

6条 (部会)

1項 委員会 は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2項 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長が指名する。

3項 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4項 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5項 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6項 委員会 は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

7条 (議事)

1項 委員会 は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2項 委員会 の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3項 前2項の規定は、部会の議事について準用する。

8条 (資料の提出等の要求)

1項 委員会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

9条 (庶務)

1項 委員会 の庶務は、法務省大臣官房司法法制部司法法制課において処理する。

10条 (雑則)

1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 委員会 の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

3章 積立金及び納付金

11条 (積立金の処分に係る承認の手続)

1項 支援センター は、 第43条第2号 《区分経理 第43条 支援センターは、次に…》 掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第30条第1項第6号及び第10号の業務並びにこれらに附帯する業務 2 前号に掲げる業務以外の業務 に掲げる業務に係る勘定において、中期目標の期間(法第40条第2項第1号に規定する中期目標の期間をいう。以下同じ。)の最後の事業年度(以下「 期間最後の事業年度 」という。)に係る法第45条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第46条第1項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を法務大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、同項の承認を受けなければならない。

1号 第46条第1項 《支援センターは、第43条第2号に掲げる業…》 務に係る勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る前条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち法務大臣の承認を受けた金額 の承認を受けようとする金額

2号 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2項 前項の承認申請書には、当該 期間最後の事業年度 の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。

12条 (政府及び関係地方公共団体に納付すべき残余の額)

1項 第46条第4項 《4 支援センターは、第1項に規定する積立…》 金の額に相当する金額から同項の承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を出資者の出資に対しそれぞれの出資額に応じて納付しなければならない。 の規定により政府及び関係地方公共団体(法第17条第3項の規定により 支援センター に出資した地方公共団体をいう。以下同じ。)に納付すべき残余の額は、それぞれ法第46条第4項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間の開始の日における政府及び関係地方公共団体からの出資額(同日後当該中期目標の期間中に政府又は関係地方公共団体から支援センターに出資があったときは、当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)に応じた額とする。

13条 (国庫納付金の納付の手続)

1項 支援センター は、国の出資に係る 第46条第4項 《4 支援センターは、第1項に規定する積立…》 金の額に相当する金額から同項の承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を出資者の出資に対しそれぞれの出資額に応じて納付しなければならない。 に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「 国庫納付金 」という。)の計算書に、当該 期間最後の事業年度 の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該 国庫納付金 の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを法務大臣に提出しなければならない。ただし、 第11条第1項 《政府は、第8条の施策を実施するため必要な…》 法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

2項 法務大臣は、前項の 国庫納付金 の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

14条 (国庫納付金の納付期限)

1項 国庫納付金 は、 期間最後の事業年度 の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。

15条 (国庫納付金の帰属する会計)

1項 国庫納付金 は、一般会計に帰属する。

2項 前項の規定にかかわらず、 支援センター が法第48条において準用する 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第46条第1項 《政府は、予算の範囲内において、独立行政法…》 人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。 の規定による交付金( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第2条第1項第4号 《この法律において「補助金等」とは、国が国…》 以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1 補助金 2 負担金国際条約に基く分担金を除く。 3 利子補給金 4 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの の規定に基づき補助金等として指定されたものを除く。)であって2012年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第222条第2項 《2 この節において「復興事業」とは、東日…》 本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法2011年法律第76号第2条に定める基本理念に基づき実施する施策第227条において「復興施策」という。に係る事業をいう。 に規定する復興施策に関する業務を行う場合における当該復興施策に関する業務に係る 国庫納付金 は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。

16条 (地方納付金の納付の手続)

1項 支援センター は、関係地方公共団体の出資に係る 第46条第4項 《4 支援センターは、第1項に規定する積立…》 金の額に相当する金額から同項の承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を出資者の出資に対しそれぞれの出資額に応じて納付しなければならない。 に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「 地方納付金 」という。)の計算書に、当該 期間最後の事業年度 の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該 地方納付金 の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを関係地方公共団体に提出しなければならない。

17条 (地方納付金の納付期限)

1項 地方納付金 は、 期間最後の事業年度 の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。

4章 不要財産

18条 (不要財産の国庫納付)

1項 支援センター は、 第47条の2第1項 《支援センターは、不要財産であって、政府か…》 らの出資又は支出金銭の出資に該当するものを除く。に係るもの以下この条において「政府出資等に係る不要財産」という。については、遅滞なく、法務大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。 ただし、 の規定による政府出資等に係る不要財産(同項に規定する政府出資等に係る不要財産をいう。 第20条第1項 《法務大臣は、支援センターの長である理事長…》 となるべき者及び監事となるべき者を指名する。 において同じ。)の国庫納付(以下この項及び次条第1項において「 現物による国庫納付 」という。)について、法第47条の2第1項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。

1号 現物による国庫納付 に係る不要財産の内容

2号 不要財産と認められる理由

3号 当該不要財産の取得の日及び申請の日における当該不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額

4号 当該不要財産の取得に係る出資又は支出の額、会計の区分その他その内容

5号 現物による国庫納付 の予定時期

6号 その他必要な事項

2項 支援センター は、 第47条の2第1項 《支援センターは、不要財産であって、政府か…》 らの出資又は支出金銭の出資に該当するものを除く。に係るもの以下この条において「政府出資等に係る不要財産」という。については、遅滞なく、法務大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。 ただし、 本文の認可を受けたときは、法務大臣の指定する期日までに、当該不要財産を国庫に納付するものとする。

19条 (中期計画に定めた不要財産の国庫納付)

1項 支援センター は、 第45条第3項 《3 支援センターは、第43条第2号に掲げ…》 る業務に係る勘定において、第1項に規定する残余があるときは、法務大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を第41条第1項の認可を受けた中期計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変 の中期計画において法第41条第2項第6号の計画を定めた場合において、 現物による国庫納付 を行おうとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を法務大臣に通知しなければならない。

2項 法務大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。

3項 支援センター は、第1項の規定による通知を行ったときは、法務大臣の指定する期日までに、当該不要財産を国庫に納付するものとする。

20条 (不要財産の譲渡収入による国庫納付)

1項 支援センター は、 第47条の2第2項 《2 支援センターは、前項の規定による政府…》 出資等に係る不要財産金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。の国庫への納付に代えて、法務大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額次 の規定により、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入から国庫納付を行うこと(以下「 譲渡収入による国庫納付 」という。)について、同項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。

1号 譲渡収入による国庫納付 に係る不要財産の内容

2号 不要財産と認められる理由

3号 納付の方法を 譲渡収入による国庫納付 とする理由

4号 当該不要財産の取得の日及び申請の日における当該不要財産の帳簿価額

5号 譲渡によって得られる収入の見込額

6号 譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額

7号 当該不要財産の取得に係る出資又は支出の額、会計の区分その他その内容

8号 譲渡の方法

9号 譲渡の予定時期

10号 譲渡収入による国庫納付 の予定時期

11号 その他必要な事項

2項 支援センター は、 第47条の2第2項 《2 支援センターは、前項の規定による政府…》 出資等に係る不要財産金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。の国庫への納付に代えて、法務大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額次 本文の規定による認可を受けて不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を法務大臣に提出するものとする。

1号 当該不要財産の内容

2号 譲渡によって得られた収入の額( 第22条第1項 《支援センターに、役員として、理事長及び監…》 事2人を置く。 及び第2項第2号において「 譲渡収入額 」という。

3号 譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額

4号 譲渡をした時期

3項 前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。

4項 法務大臣は、第2項の規定による報告書の提出を受けたときは、 第47条の2第2項 《2 支援センターは、前項の規定による政府…》 出資等に係る不要財産金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。の国庫への納付に代えて、法務大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額次 本文の規定により法務大臣が定める基準に従い算定した金額を 支援センター に通知するものとする。

5項 支援センター は、前項の規定による通知を受けたときは、法務大臣の指定する期日までに、同項の規定により通知された金額を国庫に納付するものとする。

21条 (中期計画に定めた不要財産の譲渡収入による国庫納付)

1項 支援センター は、 第45条第3項 《3 支援センターは、第43条第2号に掲げ…》 る業務に係る勘定において、第1項に規定する残余があるときは、法務大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を第41条第1項の認可を受けた中期計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変 の中期計画において法第41条第2項第6号の計画を定めた場合において、 譲渡収入による国庫納付 を行おうとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を法務大臣に通知しなければならない。

2項 法務大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。

3項 前条第2項から第5項までの規定は、第1項の規定による通知があった場合について準用する。

22条 (簿価超過額の国庫への納付)

1項 支援センター は、 譲渡収入額 に当該財産の帳簿価額を超える額(以下この条において「 簿価超過額 」という。)があった場合には、 第47条の2第3項 《3 支援センターは、前項の場合において、…》 政府出資等に係る不要財産の譲渡により生じた簿価超過額があるときは、遅滞なく、これを国庫に納付するものとする。 ただし、その全部又は一部の金額について国庫に納付しないことについて法務大臣の認可を受けた場 ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を国庫に納付しないことについて認可を受けようとするときを除き、 第20条第5項 《5 第24条第1項の規定は、第1項の理事…》 長となるべき者の指名について準用する。前条第3項において準用する場合を含む。)の法務大臣の指定する期日までに、 簿価超過額 を国庫に納付するものとする。

2項 支援センター は、 簿価超過額 があった場合において、 第47条の2第3項 《3 支援センターは、前項の場合において、…》 政府出資等に係る不要財産の譲渡により生じた簿価超過額があるときは、遅滞なく、これを国庫に納付するものとする。 ただし、その全部又は一部の金額について国庫に納付しないことについて法務大臣の認可を受けた場 ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を国庫に納付しないことについて認可を受けようとするときは、 第20条第2項 《2 法務大臣は、前項の規定により理事長と…》 なるべき者及び監事となるべき者を指名しようとするときは、あらかじめ、最高裁判所の意見を聴かなければならない。前条第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告書の提出と併せて、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。

1号 譲渡収入による国庫納付 に係る不要財産の内容

2号 帳簿価額、 譲渡収入額 及び 簿価超過額

3号 簿価超過額 のうち、納付しないことを求める額及びその理由

3項 支援センター は、 第47条の2第3項 《3 支援センターは、前項の場合において、…》 政府出資等に係る不要財産の譲渡により生じた簿価超過額があるときは、遅滞なく、これを国庫に納付するものとする。 ただし、その全部又は一部の金額について国庫に納付しないことについて法務大臣の認可を受けた場 ただし書の認可を受けたときは、法務大臣の指定する期日までに、 簿価超過額 から当該認可を受けた金額を控除した額を国庫に納付するものとする。

23条 (国庫に納付する不要財産等の帰属する会計)

1項 第47条の2第1項 《支援センターは、不要財産であって、政府か…》 らの出資又は支出金銭の出資に該当するものを除く。に係るもの以下この条において「政府出資等に係る不要財産」という。については、遅滞なく、法務大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。 ただし、 の規定により国庫に納付する不要財産又は同条第2項若しくは第3項の規定により不要財産に関し国庫に納付する金額は、当該不要財産に係る政府の出資又は支出に係る会計に帰属する。

2項 前項の規定により国庫に納付する不要財産又は金額が帰属するものとされる会計が廃止されている場合その他当該会計の状況に照らして同項の規定によることが適当でないと認められる場合には、同項の規定にかかわらず、当該不要財産又は金額が帰属すべき会計を法務大臣及び財務大臣が定めるものとする。

24条 (資本金の減少に係る通知及び報告)

1項 法務大臣は、 第47条の2第4項 《4 支援センターが第1項又は第2項の規定…》 による国庫への納付をした場合において、当該納付に係る政府出資等に係る不要財産が政府からの出資に係るものであるときは、支援センターの資本金のうち当該納付に係る政府出資等に係る不要財産に係る部分として法務 の規定により 支援センター に対する政府からの出資がなかったものとされ、支援センターの資本金を減少するものとされる金額を定めたときは、その金額を支援センターに通知するものとする。

2項 支援センター は、 第47条の2第4項 《4 支援センターが第1項又は第2項の規定…》 による国庫への納付をした場合において、当該納付に係る政府出資等に係る不要財産が政府からの出資に係るものであるときは、支援センターの資本金のうち当該納付に係る政府出資等に係る不要財産に係る部分として法務 の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を法務大臣に報告するものとする。

3項 法務大臣は、前項の規定による報告があったときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に通知するものとする。

5章 雑則

25条 (他の法律の準用等)

1項 次に掲げる法律の規定については、 支援センター を国とみなして、これらの規定を準用する。

1号 著作権法 1970年法律第48号第32条第2項 《2 国等の周知目的資料は、説明の材料とし…》 て新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。 ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。同法第86条第1項及び第102条第1項において準用する場合を含む。

2号 身体障害者補助犬法 2002年法律第49号第7条第1項 《国等国及び地方公共団体並びに独立行政法人…》 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。、特殊法人法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置 及び第2項

2項 次に掲げる法律の規定については、 支援センター を独立行政法人( 独立行政法人通則法 第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)とみなして、これらの規定を準用する。

1号 多極分散型国土形成促進法 1988年法律第83号第3条 《国の行政機関及び特殊法人の配置 国は、…》 内閣府、デジタル庁及び国家行政組織法1948年法律第120号その他の法律の規定により内閣の統轄又は所轄の下に行政事務をつかさどるものとして置かれる機関次条において「行政機関」という。の官署並びに法律に 並びに 第4条第1項 《国は、東京都の特別区の存する区域以下「東…》 京都区部」という。における人口及び行政、経済、文化等に関する機能の過度の集中の是正に資するため、行政機関の官署東京都のみ又は東京都区部若しくはその一部のみをその管轄区域とするものを除く。次項において同 、第2項及び第6項

2号 行政機関が行う政策の評価に関する法律 2001年法律第86号第15条第2項第1号 《2 総務大臣は、第12条第1項及び第2項…》 の規定による評価に関連して、次に掲げる業務について、書面により又は実地に調査することができる。 この場合において、調査を受けるものは、その調査を拒んではならない。 1 独立行政法人独立行政法人通則法1

3号 都市再生特別措置法 2002年法律第22号第10条 《資料の提出その他の協力 本部は、その所…》 掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。及び地方独立行政法人 並びに 第19条第2項 《2 国の関係行政機関等の長は、必要と認め…》 るときは、協議して、協議会に、独立行政法人の長、特殊法人の代表者、地方公共団体の長その他の執行機関関係地方公共団体の長を除く。、地方独立行政法人の長、当該都市再生緊急整備地域内において都市開発事業を施 及び第7項から第9項まで

4号 知的財産基本法 2002年法律第122号第30条 《資料の提出その他の協力 本部は、その所…》 掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人の長並びに特殊法人の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることが

5号 構造改革特別区域法 2002年法律第189号第43条 《資料の提出その他の協力 本部は、その所…》 掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。及び地方独立行政法人地方独立行

6号 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 2004年法律第81号第24条第2項 《2 独立行政法人独立行政法人通則法199…》 9年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。、特殊法人法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法1999年法律第91号

7号 地域再生法 2005年法律第24号第30条 《資料の提出その他の協力 本部は、その所…》 掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。及び地方独立行政法人地方独立行

8号 郵政民営化法 2005年法律第97号第25条 《資料の提出その他の協力の要請 民営化委…》 員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。及び地方独立行政

9号 総合特別区域法 2011年法律第81号第65条 《資料の提出その他の協力 本部は、その所…》 掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。及び地方独立行政法人地方独立行

3項 次の各号に掲げる法律の規定については、 支援センター を当該各号に定める独立行政法人とみなして、これらの規定を準用する。

1号 国家公務員倫理法 1999年法律第129号第42条 《特殊法人等の講ずる施策等 法律により直…》 接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人総務省設置法1999年法律第91号第4条第1項第8号の規定の適用を受けない法人を除く。、独立行政法人通則法第2条第1項に規定す 独立行政法人であって 独立行政法人通則法 第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する行政執行法人以外のもの

2号 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 2000年法律第100号第1条 《目的 この法律は、国、独立行政法人等、…》 地方公共団体及び地方独立行政法人による環境物品等の調達の推進、環境物品等に関する情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進するために必要な事項を定めることにより、環境への負荷の少ない持続的発展が第2条第2項 《2 この法律において「独立行政法人等」と…》 は、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。又は特殊法人法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人で第3条第1項 《国及び独立行政法人等は、物品及び役務以下…》 「物品等」という。の調達に当たっては、環境物品等への需要の転換を促進するため、予算の適正な使用に留意しつつ、環境物品等を選択するよう努めなければならない。第6条第1項 《国は、国及び独立行政法人等における環境物…》 品等の調達を総合的かつ計画的に推進するため、環境物品等の調達の推進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 及び第2項、同条第3項及び第4項(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)、 第7条第1項 《各省各庁の長及び独立行政法人等の長当該独…》 立行政法人等が特殊法人である場合にあっては、その代表者。以下同じ。は、毎年度、基本方針に即して、物品等の調達に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等の調達の推進を図るための 、第3項及び第4項、 第8条 《調達実績の概要の公表等 各省各庁の長及…》 び独立行政法人等の長は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、遅滞なく、環境物品等の調達の実績の概要を取りまとめ、公表するとともに、環境大臣に通知するものとする。 2 前項の規定による環境大臣への通知は、第9条 《環境大臣の要請 環境大臣は、各省各庁の…》 長等に対し、環境物品等の調達の推進を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。 並びに 第11条 《環境物品等の調達の推進に当たっての配慮 …》 国、独立行政法人等、都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、環境物品等であっても、その適正かつ合理的な使用に努めるものとし、この法律に基づく環境物品等の調達の推進を理由として、物品等の調達量の増加を 同法第2条第2項の政令で定める独立行政法人

3号 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律 2007年法律第56号第1条 《目的 この法律は、国等における温室効果…》 ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他必要な事項を定めることにより、国等が排出する温室効果ガス等の削減を図り、もって環境への負荷の少ない持第2条第2項 《2 この法律において「国等」とは、国、独…》 立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人をいう。 及び第3項、 第3条 《国及び独立行政法人等の責務 国及び独立…》 行政法人等は、その温室効果ガス等の排出の削減を図るため、エネルギーの合理的かつ適切な使用等に努めるとともに、経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素をも考慮して、国及び当該独立行政法人等における温室効果第5条第1項 《国は、国及び独立行政法人等における温室効…》 果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 及び第2項、同条第4項及び第5項(これらの規定を同条第7項において準用する場合を含む。)、 第6条 《基本方針に基づく温室効果ガス等の排出の削…》 減に配慮した契約の推進 各省各庁の長及び独立行政法人等の長当該独立行政法人等が特殊法人である場合にあっては、その代表者。以下同じ。は、基本方針に定めるところに従い、温室効果ガス等の排出の削減に配慮し第8条 《締結実績の概要の公表等 各省各庁の長及…》 び独立行政法人等の長は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、遅滞なく、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の締結の実績の概要を取りまとめ、公表するとともに、環境大臣に通知するものとする。 2 前項の から 第10条 《国による情報の整理等 国は、温室効果ガ…》 ス等の排出の削減に配慮した契約の推進に資するため、国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の締結に関する状況等について整理及び分析を行い、その結果を広く提供するものとする。 まで、 第12条 《公正な競争の確保 国等は、国等における…》 温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する施策の策定及び実施に当たっては、中小企業者が不当に不利にならないようにする等公正な競争の確保に留意するものとする。 並びに 第13条 《他の施策との調和 国等は、国等における…》 温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する施策の策定及び実施に当たっては、他の国等の契約に関する施策との調和を確保するものとする。 2 国等は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮 並びに附則第3項及び第4項同法第2条第3項の政令で定める独立行政法人

4号 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律 2012年法律第50号第1条 《目的 この法律は、国、独立行政法人等、…》 地方公共団体及び地方独立行政法人による障害者就労施設等からの物品及び役務の調達の推進等に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針及び調達方針の策定その他障害者就労施設等の受注の機会を確保するた第2条第5項 《5 この法律において「独立行政法人等」と…》 は、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。又は特殊法人法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人で第3条 《国及び独立行政法人等の責務 国及び独立…》 行政法人等は、物品及び役務以下「物品等」という。の調達に当たっては、障害者就労施設等の受注の機会の増大を図るため、予算の適正な使用に留意しつつ、優先的に障害者就労施設等から物品等を調達するよう努めなけ第5条第1項 《国は、国及び独立行政法人等における障害者…》 就労施設等からの物品等の調達を総合的かつ計画的に推進するため、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 及び第2項、同条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)、 第6条第1項 《各省各庁の長及び独立行政法人等の長当該独…》 立行政法人等が特殊法人である場合にあっては、その代表者。以下同じ。は、毎年度、基本方針に即して、物品等の調達に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、障害者就労施設等からの物品等の調達 、第3項及び第4項、 第7条 《調達実績の概要の公表等 各省各庁の長及…》 び独立行政法人等の長は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、遅滞なく、障害者就労施設等からの物品等の調達の実績の概要を取りまとめ、公表するとともに、厚生労働大臣に通知するものとする。 2 前項の規定によ第8条 《厚生労働大臣及び内閣総理大臣の要請 厚…》 生労働大臣及び内閣総理大臣は、各省各庁の長等に対し、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。 並びに 第10条 《公契約における障害者の就業を促進するため…》 の措置等 国及び独立行政法人等は、国又は独立行政法人等を当事者の一方とする契約で国又は独立行政法人等以外の者のする工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物品の納入に対し国又は独立行政法人等が対 同法第2条第5項の政令で定める独立行政法人

5号 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法 2012年法律第92号第6条 《母子・父子福祉団体等の受注機会の増大への…》 努力 国及び独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。又は特殊法人法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立さ 同条の政令で定める独立行政法人

6号 雨水の利用の推進に関する法律 2014年法律第17号第2条第2項 《2 この法律において「独立行政法人等」と…》 は、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。又は特殊法人法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人で第3条第2項 《2 国及び独立行政法人等は、自らの雨水の…》 利用を推進するための措置を講ずるよう努めなければならない。第10条第1項 《国は、国及び独立行政法人等が建築物を整備…》 する場合における自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標を定めるものとする。 及び同条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)同法第2条第2項の政令で定める独立行政法人

《本則》 ここまで 附則 >  

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