制定文
がん登録等の推進に関する法律 (2013年法律第111号)
第5条第1項
《厚生労働大臣は、次節の定めるところにより…》
収集される情報に基づき、原発性のがんごとに、登録情報次に掲げる情報及び附属情報をいう。次節において同じ。並びに第15条第1項の規定により匿名化を行った情報並びに第21条第5項及び第6項の規定により記録
、
第6条第1項
《病院又は次項の規定により指定された診療所…》
以下この章において「病院等」という。の管理者は、原発性のがんについて、当該病院等における初回の診断が行われたとき転移又は再発の段階で当該病院等における初回の診断が行われた場合を含む。は、厚生労働省令で
及び第2項、
第10条第1項
《厚生労働大臣は、前条第1項の規定による審…》
査及び整理を行うに当たって、がんに罹患した者の氏名、がんの種類その他の厚生労働省令で定める事項に関する調査を行う必要があると認めるときは、その旨を関係都道府県知事に通知するものとする。
、
第11条第1項
《市町村長地方自治法1947年法律第67号…》
第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。次項において同じ。は、戸籍法1947年法律第224号による死亡の届書その他の関係書類に基づいて、死亡者情報票死亡した者に関する氏名、
、
第13条第1項
《厚生労働大臣は、前条の照合を行うに当たっ…》
て、がんに罹患した者の氏名、がんの種類その他の厚生労働省令で定める事項に関する調査を行う必要があると認めるときは、その旨を関係都道府県知事に通知するものとする。
、
第14条
《死亡者新規がん情報に関する通知 厚生労…》
働大臣は、死亡者新規がん情報が判明したときは、その死亡者情報票に係る死亡診断書の作成に係る病院又は診療所の所在地の都道府県知事その他の厚生労働省令で定める都道府県知事に対し、その旨並びに当該病院又は診
、
第17条第1項
《厚生労働大臣は、国のがん対策の企画立案又…》
は実施に必要ながんに係る調査研究のため、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、全国がん登録情報又は特定匿名化情報を自ら利用し、又は次に掲げる者に提供することができる。 ただし、当該利用
、
第20条
《病院等への提供 都道府県知事は、当該都…》
道府県の区域内の病院等における院内がん登録その他がんに係る調査研究のため、当該病院等の管理者から、当該病院等から届出がされたがんに係る都道府県がん情報厚生労働省令で定める生存確認情報及び厚生労働省令で
及び
第43条
《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》
ののほか、全国がん登録データベースへの記録の方法その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
並びに がん登録等の推進に関する法律施行令 (2015年政令第323号)
第9条第1項
《全国がん登録情報に係る法第27条の政令で…》
定める期間は、全国がん登録情報について法第2章第3節の規定による利用同条に規定する受領情報の利用を含む。以下この条及び次条において「情報の利用」という。を開始した日から起算して5年を経過した日の属する
及び
第10条第1項
《全国がん登録情報に係る法第32条の政令で…》
定める期間は、法第2章第3節の規定により全国がん登録情報の提供を受けた日から起算して5年を経過した日の属する年の12月31日又は当該全国がん登録情報を利用するがんに係る調査研究を実施する期間の末日のい
並びに附則第2条第4項の規定に基づき、 がん登録等の推進に関する法律施行規則 を制定する。
1条 (がんの初回の診断に係る住所)
1項 がん登録等の推進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第5条第1項第2号
《厚生労働大臣は、次節の定めるところにより…》
収集される情報に基づき、原発性のがんごとに、登録情報次に掲げる情報及び附属情報をいう。次節において同じ。並びに第15条第1項の規定により匿名化を行った情報並びに第21条第5項及び第6項の規定により記録
の厚生労働省令で定める場合は、当該がんに罹患した者の同1のがんについて、当該がんに罹患した者に係る都道府県整理情報( 法
第8条第1項
《都道府県知事は、当該都道府県の区域内の病…》
院等から届出がされた届出対象情報について審査及び整理を行い、その結果得られた第5条第1項の規定により全国がん登録データベースに記録されるべき登録情報以下この章において「都道府県整理情報」という。を厚生
に規定する都道府県整理情報をいう。以下この条において同じ。)が複数ある場合又は都道府県整理情報及び死亡者新規がん情報(法第12条第1項に規定する死亡者新規がん情報をいう。次項及び
第18条
《死亡者新規がん情報に関する通知 法第1…》
4条の厚生労働省令で定める都道府県知事は、死亡者情報票に係る死亡診断書若しくは死体検案書の作成に係る病院若しくは診療所その他の施設の所在地若しくは医師の住所地の都道府県知事又は死亡者情報票に記載された
において同じ。)のいずれもがある場合とする。
2項 法
第5条第1項第2号
《厚生労働大臣は、次節の定めるところにより…》
収集される情報に基づき、原発性のがんごとに、登録情報次に掲げる情報及び附属情報をいう。次節において同じ。並びに第15条第1項の規定により匿名化を行った情報並びに第21条第5項及び第6項の規定により記録
の厚生労働省令で定める住所は、都道府県整理情報に含まれる診断日又は死亡者新規がん情報に含まれる死亡の日のうち最も早い日を含む都道府県整理情報又は死亡者新規がん情報において得られた情報に含まれる住所とする。
2条 (がんの発生が確定した日)
1項 法
第5条第1項第3号
《厚生労働大臣は、次節の定めるところにより…》
収集される情報に基づき、原発性のがんごとに、登録情報次に掲げる情報及び附属情報をいう。次節において同じ。並びに第15条第1項の規定により匿名化を行った情報並びに第21条第5項及び第6項の規定により記録
の厚生労働省令で定める日は、病院等(法第6条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)において、当該がんについて初回の診断が行われた日(当該がんについて複数の病院等において診断が行われたことにより、当該日が複数ある場合にあっては、最も早い日)とする。
3条 (がんの種類)
1項 法
第5条第1項第4号
《厚生労働大臣は、次節の定めるところにより…》
収集される情報に基づき、原発性のがんごとに、登録情報次に掲げる情報及び附属情報をいう。次節において同じ。並びに第15条第1項の規定により匿名化を行った情報並びに第21条第5項及び第6項の規定により記録
及び法第6条第1項第4号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 原発部位
2号 細胞型又は組織型
3号 性状
4号 異型度、分化度又は表現型
4条 (がんの進行度)
1項 法
第5条第1項第5号
《厚生労働大臣は、次節の定めるところにより…》
収集される情報に基づき、原発性のがんごとに、登録情報次に掲げる情報及び附属情報をいう。次節において同じ。並びに第15条第1項の規定により匿名化を行った情報並びに第21条第5項及び第6項の規定により記録
及び法第6条第1項第5号の厚生労働省令で定める事項は、病院等において、当該病院等における当該がんの初回の治療の前及び初回の治療を目的とした手術を行った場合における当該手術の後に診断された当該がんの進行度とする。
5条 (がんの発見の経緯)
1項 法
第5条第1項第6号
《厚生労働大臣は、次節の定めるところにより…》
収集される情報に基づき、原発性のがんごとに、登録情報次に掲げる情報及び附属情報をいう。次節において同じ。並びに第15条第1項の規定により匿名化を行った情報並びに第21条第5項及び第6項の規定により記録
及び法第6条第1項第6号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項のうち、当該がんを発見するに至ったものとする。
1号 がん検診又は健康診査
2号 当該がん以外のがんを含む疾病の診療
3号 死体の解剖
4号 前3号に掲げるもののほか、当該がんを発見するに至った事項
6条 (がんの治療の内容)
1項 法
第5条第1項第7号
《厚生労働大臣は、次節の定めるところにより…》
収集される情報に基づき、原発性のがんごとに、登録情報次に掲げる情報及び附属情報をいう。次節において同じ。並びに第15条第1項の規定により匿名化を行った情報並びに第21条第5項及び第6項の規定により記録
及び法第6条第1項第7号の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるがんの治療のうち当該がんの治療のために行われたもの(第1号に掲げる治療を行った場合にあっては、当該治療の範囲及び目的を含む。)に係る実施状況その他の当該治療の内容に関する事項とする。
1号 手術(第4号に掲げるものを除く。)
2号 放射線療法
3号 化学療法(次号に掲げるものを除く。)
4号 内分泌療法
5号 前各号に掲げるもののほか、当該がんの治療のために行われたもの
7条 (がんの診断又は治療を行った病院又は診療所)
1項 法
第5条第1項第8号
《厚生労働大臣は、次節の定めるところにより…》
収集される情報に基づき、原発性のがんごとに、登録情報次に掲げる情報及び附属情報をいう。次節において同じ。並びに第15条第1項の規定により匿名化を行った情報並びに第21条第5項及び第6項の規定により記録
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 第2条
《定義 この法律において「がん」とは、悪…》
性新生物その他の政令で定める疾病をいう。 2 この法律において「がん登録」とは、全国がん登録及び院内がん登録をいう。 3 この法律において「全国がん登録」とは、国及び都道府県による利用及び提供の用に供
に定めるがんの発生が確定した日を都道府県知事に届け出た病院等の名称その他の当該病院等を識別するための情報
2号 当該がんに係る初回の治療(当該がんについて複数の病院等において治療が行われたことにより、病院等における初回の治療が複数ある場合にあっては、最も早い日に行われた初回の治療)を行った病院等の名称その他の当該病院等を識別するための情報
8条 (がんに罹患した者の生存確認情報)
1項 法
第5条第1項第9号
《厚生労働大臣は、次節の定めるところにより…》
収集される情報に基づき、原発性のがんごとに、登録情報次に掲げる情報及び附属情報をいう。次節において同じ。並びに第15条第1項の規定により匿名化を行った情報並びに第21条第5項及び第6項の規定により記録
の厚生労働省令で定める日は、法第12条第1項に規定する全国がん登録情報等について死亡者情報票(法第11条第1項に規定する死亡者情報票をいう。以下同じ。)と照合を行った結果その死亡が確認されない者については、当該照合を行った死亡者情報票のうち最も遅い日に死亡した者に係る死亡者情報票に記載された年の12月31日とする。ただし、全国がん登録情報等と死亡者情報票との照合を行う前にあっては、当該者に係る
第12条
《がんの診断日 法第6条第1項第3号の厚…》
生労働省令で定める日は、当該病院等において、当該がんの初回の診断が行われた日とする。
に定める日のうち最も遅い日とする。
2項 法
第5条第1項第9号
《厚生労働大臣は、次節の定めるところにより…》
収集される情報に基づき、原発性のがんごとに、登録情報次に掲げる情報及び附属情報をいう。次節において同じ。並びに第15条第1項の規定により匿名化を行った情報並びに第21条第5項及び第6項の規定により記録
の厚生労働省令で定める事項は、死亡者情報票に記録された死亡の原因とする。
9条 (その他の登録情報)
1項 法
第5条第1項第10号
《厚生労働大臣は、次節の定めるところにより…》
収集される情報に基づき、原発性のがんごとに、登録情報次に掲げる情報及び附属情報をいう。次節において同じ。並びに第15条第1項の規定により匿名化を行った情報並びに第21条第5項及び第6項の規定により記録
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 厚生労働大臣ががんに罹患した者を識別するために当該者に付した番号
2号 厚生労働大臣ががんに罹患した者の当該がんを識別するために当該がんに付した番号(当該がんに罹患した者が複数のがんに罹患した場合にあっては、当該罹患の順を識別するために当該複数のがんに付した番号を含む。)
3号 病院等ががんに罹患した者の診療録に付した番号
4号 病院等におけるがんの初回の診断の根拠となった診断方法
5号 病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の診断を行う以前に当該がんの診断を行った病院等の有無
6号 病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の治療を行う以前に当該がんの治療を行った病院等の有無
10条 (届出を行う期間)
1項 法
第6条第1項
《病院又は次項の規定により指定された診療所…》
以下この章において「病院等」という。の管理者は、原発性のがんについて、当該病院等における初回の診断が行われたとき転移又は再発の段階で当該病院等における初回の診断が行われた場合を含む。は、厚生労働省令で
の厚生労働省令で定める期間は、同項第3号の厚生労働省令で定める日の属する年の翌年の12月31日までとする。
11条 (病院等に関する届出対象情報)
1項 法
第6条第1項第2号
《病院又は次項の規定により指定された診療所…》
以下この章において「病院等」という。の管理者は、原発性のがんについて、当該病院等における初回の診断が行われたとき転移又は再発の段階で当該病院等における初回の診断が行われた場合を含む。は、厚生労働省令で
の厚生労働省令で定める事項は、当該病院等の所在地及び管理者の氏名とする。
12条 (がんの診断日)
1項 法
第6条第1項第3号
《病院又は次項の規定により指定された診療所…》
以下この章において「病院等」という。の管理者は、原発性のがんについて、当該病院等における初回の診断が行われたとき転移又は再発の段階で当該病院等における初回の診断が行われた場合を含む。は、厚生労働省令で
の厚生労働省令で定める日は、当該病院等において、当該がんの初回の診断が行われた日とする。
13条 (その他の届出対象情報)
1項 法
第6条第1項第9号
《病院又は次項の規定により指定された診療所…》
以下この章において「病院等」という。の管理者は、原発性のがんについて、当該病院等における初回の診断が行われたとき転移又は再発の段階で当該病院等における初回の診断が行われた場合を含む。は、厚生労働省令で
の厚生労働省令で定める事項は次のとおりとする。
1号 当該病院等ががんに罹患した者の診療録に付した番号
2号 当該病院等におけるがんの初回の診断の根拠となった診断方法
3号 当該病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の診断を行う以前に当該がんの診断を行った病院等の有無
4号 当該病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の治療を行う以前に当該がんの治療を行った病院等の有無
14条 (診療所の指定)
1項 法
第6条第2項
《2 都道府県知事は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、その開設者の同意を得て、当該都道府県の区域内の診療所のうち、届出対象情報の届出を行う診療所を指定する。
に規定する診療所の指定は、当該指定を受けようとする診療所の開設者の申請により行う。
15条 (審査等のための調査事項)
1項 法
第10条第1項
《厚生労働大臣は、前条第1項の規定による審…》
査及び整理を行うに当たって、がんに罹患した者の氏名、がんの種類その他の厚生労働省令で定める事項に関する調査を行う必要があると認めるときは、その旨を関係都道府県知事に通知するものとする。
の厚生労働省令で定める事項は、がんに罹患した者の氏名、がんの種類その他の法第6条第1項に規定する届出対象情報とする。
16条 (死亡者情報票に記載する情報)
1項 法
第11条第1項
《市町村長地方自治法1947年法律第67号…》
第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。次項において同じ。は、戸籍法1947年法律第224号による死亡の届書その他の関係書類に基づいて、死亡者情報票死亡した者に関する氏名、
の厚生労働省令で定める情報は、死亡した者に関する氏名、性別、生年月日、死亡の時における住所、死亡の日、死亡の原因、死亡診断書の作成に係る病院又は診療所の名称及び所在地その他の 人口動態調査令施行細則 (1948年厚生省令第6号)様式第2号により届け出られた情報とする。
17条 (死亡者情報票との照合のための調査事項)
1項 法
第13条第1項
《厚生労働大臣は、前条の照合を行うに当たっ…》
て、がんに罹患した者の氏名、がんの種類その他の厚生労働省令で定める事項に関する調査を行う必要があると認めるときは、その旨を関係都道府県知事に通知するものとする。
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 がんに罹患した者の氏名その他の 法
第6条第1項第1号
《病院又は次項の規定により指定された診療所…》
以下この章において「病院等」という。の管理者は、原発性のがんについて、当該病院等における初回の診断が行われたとき転移又は再発の段階で当該病院等における初回の診断が行われた場合を含む。は、厚生労働省令で
に規定する事項
2号 がんの種類
3号 法
第6条第1項第2号
《病院又は次項の規定により指定された診療所…》
以下この章において「病院等」という。の管理者は、原発性のがんについて、当該病院等における初回の診断が行われたとき転移又は再発の段階で当該病院等における初回の診断が行われた場合を含む。は、厚生労働省令で
、第8号及び第9号に規定する事項
18条 (死亡者新規がん情報に関する通知)
1項 法
第14条
《死亡者新規がん情報に関する通知 厚生労…》
働大臣は、死亡者新規がん情報が判明したときは、その死亡者情報票に係る死亡診断書の作成に係る病院又は診療所の所在地の都道府県知事その他の厚生労働省令で定める都道府県知事に対し、その旨並びに当該病院又は診
の厚生労働省令で定める都道府県知事は、死亡者情報票に係る死亡診断書若しくは死体検案書の作成に係る病院若しくは診療所その他の施設の所在地若しくは医師の住所地の都道府県知事又は死亡者情報票に記載された死亡の時における当該死亡者の住所地の都道府県知事及び当該都道府県知事が法第16条の規定により市町村、病院等の管理者その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めた結果判明した死亡者新規がん情報に係る当該がんの初回の診断が行われた病院等の所在地の都道府県知事とする。
2項 法
第14条
《死亡者新規がん情報に関する通知 厚生労…》
働大臣は、死亡者新規がん情報が判明したときは、その死亡者情報票に係る死亡診断書の作成に係る病院又は診療所の所在地の都道府県知事その他の厚生労働省令で定める都道府県知事に対し、その旨並びに当該病院又は診
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 死亡診断書の作成に係る病院若しくは診療所その他の施設の名称及び所在地又は医師の住所地
2号 当該死亡者新規がん情報に係る死亡者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに当該死亡者の死亡した日及び死亡の原因
19条 (全国がん登録情報等の提供の対象者)
1項 法
第17条第1項第3号
《厚生労働大臣は、国のがん対策の企画立案又…》
は実施に必要ながんに係る調査研究のため、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、全国がん登録情報又は特定匿名化情報を自ら利用し、又は次に掲げる者に提供することができる。 ただし、当該利用
の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 公益財団法人放射線影響協会(1960年9月30日に財団法人放射線影響協会という名称で設立された法人をいう。)
2号 公益財団法人放射線影響研究所(1975年4月1日に財団法人放射線影響研究所という名称で設立された法人をいう。)
3号 福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)
第49条
《健康管理調査の実施 福島県は、福島復興…》
再生基本方針及び認定福島復興再生計画第7条第2項第5号に掲げる事項に係る部分に限る。に基づき、2011年3月11日において福島に住所を有していた者その他これに準ずる者に対し、健康管理調査被ばく放射線量
の規定に基づき、福島県が行う健康管理調査の委託を受けた者
20条 (都道府県がん情報の提供)
1項 法
第20条
《病院等への提供 都道府県知事は、当該都…》
道府県の区域内の病院等における院内がん登録その他がんに係る調査研究のため、当該病院等の管理者から、当該病院等から届出がされたがんに係る都道府県がん情報厚生労働省令で定める生存確認情報及び厚生労働省令で
の厚生労働省令で定める生存確認情報は、法第5条第1項第9号に規定する生存確認情報とする。
2項 法
第20条
《病院等への提供 都道府県知事は、当該都…》
道府県の区域内の病院等における院内がん登録その他がんに係る調査研究のため、当該病院等の管理者から、当該病院等から届出がされたがんに係る都道府県がん情報厚生労働省令で定める生存確認情報及び厚生労働省令で
の厚生労働省令で定める当該病院等に係る法第5条第2項に規定する附属情報は、同項に規定する附属情報とする。
21条 (報告の徴収及び指示)
1項 都道府県知事は、必要があると認めたときは、 法
第24条第1項
《都道府県知事は、次に掲げる当該都道府県知…》
事の権限及び事務を行うのにふさわしい者として政令で定める者に、これらの権限及び事務を行わせることができる。 1 第6条第1項、第8条、第10条第2項、第13条第2項及び第16条に規定する権限及び事務
の規定により当該都道府県知事から権限及び事務の委任を受けた者に対して、必要な報告を求めることができる。
2項 都道府県知事は、 法
第24条第1項
《都道府県知事は、次に掲げる当該都道府県知…》
事の権限及び事務を行うのにふさわしい者として政令で定める者に、これらの権限及び事務を行わせることができる。 1 第6条第1項、第8条、第10条第2項、第13条第2項及び第16条に規定する権限及び事務
の規定により委任した権限の行使又は事務の実施が適切でないと認めたときは、当該委任を受けた者に対して必要な指示をすることができる。
22条 (全国がん登録情報の保有の期間の例外)
1項 がん登録等の推進に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第9条第1項
《全国がん登録情報に係る法第27条の政令で…》
定める期間は、全国がん登録情報について法第2章第3節の規定による利用同条に規定する受領情報の利用を含む。以下この条及び次条において「情報の利用」という。を開始した日から起算して5年を経過した日の属する
及び
第10条第1項
《全国がん登録情報に係る法第32条の政令で…》
定める期間は、法第2章第3節の規定により全国がん登録情報の提供を受けた日から起算して5年を経過した日の属する年の12月31日又は当該全国がん登録情報を利用するがんに係る調査研究を実施する期間の末日のい
の厚生労働省令で定める場合は、当該全国がん登録情報を利用するがんに係る調査研究の性質上、当該全国がん登録情報を5年以上分析する必要がある場合とする。