特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則《別表など》

法番号:2015年農林水産省令第58号

略称: 地理的表示法施行規則

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別記

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様式1 (第4条関係)

様式1(第4条《登録標章の様式法…

1号 内側の円の直径は、外側の円の直径の20,000分の六千二百十六倍とする。

2号 標章中AからFまでの部分の大きさは、次の表の左欄に掲げる部分ごとに、それぞれ同表の右欄に定める大きさとする。

部分

大きさ

外側の円の直径の20,000分の六百七十五倍

外側の円の直径の20,000分の四千五百十六倍

外側の円の直径の20,000分の二千百八十二倍

外側の円の直径の20,000分の三千八百八十八倍

外側の円の直径の20,000分の五百五十倍

外側の円の直径の20,000分の五千六百六倍

3号 イ、ロ、ニ及びホの部分並びに「JAPANGEOGRAPHICALINDICATION」、「日本」、「地理的表示」及び「GI」の文字の色は、次の表の左欄に掲げる部分及び文字ごとに、それぞれ同表の右欄に定める色とする。

部分又は文字

PANTONE 199C 又は

0%cyan

100%magenta

65%yellow

10%black

PANTONE 4655C 又は

25%cyan

40%magenta

65%yellow

0%black

PANTONE 4655C 70% 又は

17%cyan

30%magenta

45%yellow

0%black

「JAPAN GEOGRAPHICAL INDICATION」、「日本」、「地理的表示」及び「GI」の文字

PANTONE 4655C 又は

25%cyan

40%magenta

65%yellow

0%black

4号 ハの部分の色は、次のいずれにも該当するようにするものとする。

(i) ハの部分中上端部において次の表に定める起点色、上端部から20,000分の三千三百七十五倍の部分において同表に定める起点色と終点色の丁度中間の色となるように均1に色の変化が行われたもの。

(ii) ハの部分中上端部から20,000分の三千三百七十五倍の部分において()に定める中間の色、上端部から20,000分の四千五百倍の部分において次の表に定める終点色となるように均1に色の変化が行われたもの。

色の名前

起点色

PANTONE 4655C 又は

25%cyan

40%magenta

65%yellow

0%black

終点色

PANTONE 4645C 又は

30%cyan

50%magenta

70%yellow

10%black

様式2 (第4条関係)

様式2(第4条《登録標章の様式法…

1号 内側の円の直径は、外側の円の直径の20,000分の六千二百十六倍とする。

2号 標章中AからFまでの部分の大きさは、次の表の左欄に掲げる部分ごとに、それぞれ同表の右欄に定める大きさとする。

部分

大きさ

外側の円の直径の20,000分の六百七十五倍

外側の円の直径の20,000分の四千五百十六倍

外側の円の直径の20,000分の二千百八十二倍

外側の円の直径の20,000分の三千八百八十八倍

外側の円の直径の20,000分の五百五十倍

外側の円の直径の20,000分の五千六百六倍

3号 イ、ロ、ニ及びホの部分並びに「JAPANGEOGRAPHICALINDICATION」、「日本」、「地理的表示」及び「GI」の文字の色は、次の表の左欄に掲げる部分及び文字ごとに、それぞれ同表の右欄に定める色とする。

部分又は文字

並びに「日本」、「地理的表示」、及び「GI」の文字

100%black

及び「JAPAN GEOGRAPHICAL INDICATION」の文字

65%black

50%black

4号 ハの部分の色は、次のいずれにも該当するようにするものとする。

(i) ハの部分中上端部において次の表に定める起点色、上端部から20,000分の三千三百七十五倍の部分において同表に定める起点色と終点色の丁度中間の色となるように均1に色の変化が行われたもの。

(ii) ハの部分中上端部から20,000分の三千三百七十五倍の部分において()に定める中間の色、上端部から20,000分の四千五百倍の部分において次の表に定める終点色となるように均1に色の変化が行われたもの。

色の名前

起点色

0%black

終点色

80%black

様式3 (第4条関係)

様式3(第4条《登録標章の様式法…

1号 内側の円の直径は、外側の円の直径の20,000分の六千二百十六倍とする。

2号 標章中AからFまでの部分の大きさは、次の表の左欄に掲げる部分ごとに、それぞれ同表の右欄に定める大きさとする。

部分

大きさ

外側の円の直径の20,000分の六百七十五倍

外側の円の直径の20,000分の四千五百十六倍

外側の円の直径の20,000分の二千百八十二倍

外側の円の直径の20,000分の三千八百八十八倍

外側の円の直径の20,000分の五百五十倍

外側の円の直径の20,000分の五千六百六倍

3号 イ、ロ、ハ及びニの部分並びに「JAPANGEOGRAPHICALINDICATION」の文字の色は同じ色とし、背景の色と対照的な色とする。

様式第1号 (第5条関係)

様式第1号( 第5条 《登録の申請書の記載事項等 法第7条第1…》 項第7号の農林水産物等を特定するために必要な事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 2 申請農林水産物等の特性が確立したものであ 関係)

様式第1号の2 (第7条の二関係)

様式第1号の2( 第7条 《登録の申請に係る公示事項 法第4項の農…》 林水産省令で定める事項は、申請番号及び申請の年月日とする。 の二関係)

様式第2号 (第8条関係)

様式第2号( 第8条 《意見書の様式 法第9条第1項の意見書は…》 、別記様式第2号により作成しなければならない。 関係)

様式第3号 (第12条関係)

様式第3号( 第12条 《特定農林水産物等登録簿 法第2項の特定…》 農林水産物等登録簿次項において単に「特定農林水産物等登録簿」という。は、別記様式第3号により作成するものとする。 2 特定農林水産物等登録簿は、農林水産省輸出・国際局に備えるものとする。 関係)

様式第4号 (第14条関係)

様式第4号( 第14条 《特定農林水産物等登録証の交付 農林水産…》 大臣は、登録をしたときは、当該登録を受けた生産者団体に特定農林水産物等登録証を交付するものとする。 2 前項の特定農林水産物等登録証は、別記様式第4号による。 関係)

様式第5号 (第17条関係)

様式第5号( 第17条 《生産者団体を追加する変更の登録 第5条…》 第3項及び第4項、第6条、第7条の2から第11条まで並びに第13条から第15条までの規定は、法第15条第1項の変更の登録について準用する。 この場合において、第5条第4項中「別記様式第1号」とあるのは 関係)

様式第5号の2 (第17条関係)

様式第5号の2( 第17条 《生産者団体を追加する変更の登録 第5条…》 第3項及び第4項、第6条、第7条の2から第11条まで並びに第13条から第15条までの規定は、法第15条第1項の変更の登録について準用する。 この場合において、第5条第4項中「別記様式第1号」とあるのは 関係)

様式第6号 (第17条関係)

様式第6号( 第17条 《生産者団体を追加する変更の登録 第5条…》 第3項及び第4項、第6条、第7条の2から第11条まで並びに第13条から第15条までの規定は、法第15条第1項の変更の登録について準用する。 この場合において、第5条第4項中「別記様式第1号」とあるのは 関係)

様式第7号 (第18条関係)

様式第7号( 第18条 《特定農林水産物等についての登録事項の変更…》 の登録 法第16条第1項の変更の登録の申請書は、別記様式第7号により作成しなければならない。 2 法第16条第3項の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。 1 行政区画又は土地の名 関係)

様式第7号の2 (第18条関係)

様式第7号の2( 第18条 《特定農林水産物等についての登録事項の変更…》 の登録 法第16条第1項の変更の登録の申請書は、別記様式第7号により作成しなければならない。 2 法第16条第3項の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。 1 行政区画又は土地の名 関係)

様式第8号 (第18条関係)

様式第8号( 第18条 《特定農林水産物等についての登録事項の変更…》 の登録 法第16条第1項の変更の登録の申請書は、別記様式第7号により作成しなければならない。 2 法第16条第3項の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。 1 行政区画又は土地の名 関係)

様式第8号の2 (第18条の二関係)

様式第8号の2( 第18条 《特定農林水産物等についての登録事項の変更…》 の登録 法第16条第1項の変更の登録の申請書は、別記様式第7号により作成しなければならない。 2 法第16条第3項の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。 1 行政区画又は土地の名 の二関係)

様式第9号 (第19条関係)

様式第9号( 第19条 《法第22条第1項の規定による登録の取消し…》 への準用 第8条から第10条までの規定は、法第22条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。の規定による登録の取消しについて準用する。 この場合において、第8条中「別記様式第2号」とあるのは、「別記 関係)

様式第10号 (第21条関係)

様式第10号( 第21条 《指定対象特定農林水産物等に係る意見書の様…》 式 法第25条の意見書は、別記様式第10号により作成しなければならない。 関係)

様式第11号 (第25条関係)

様式第11号( 第25条 《指定の変更 法第31条第2項の農林水産…》 省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。 1 行政区画又は土地の名称の変更に伴う指定に係る特定農林水産物等の生産地の名称の変更 2 指定に係る特定農林水産物等の名称が法第29条第1項第2号ロに 関係)

様式第12号 (第26条関係)

様式第12号( 第26条 《法第32条第1項の規定による指定の取消し…》 への準用 第21条及び第22条の規定は、法第32条第1項第1号に係る部分に限る。の規定による指定の取消しについて準用する。 この場合において、第21条中「別記様式第10号」とあるのは、「別記様式第1 関係)

様式第13号 (第28条関係)

様式第13号( 第28条 《身分を示す証明書 法第34条第2項の証…》 明書は、別記様式第13号による。 関係)

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