別記
別記
別記
別記
別記
別記
別記
別記
別記
別記
別記
別記
別記
別記
別記
別記
別記
様式1 (第4条関係)
![]() |
1号 内側の円の直径は、外側の円の直径の20,000分の六千二百十六倍とする。
2号 標章中AからFまでの部分の大きさは、次の表の左欄に掲げる部分ごとに、それぞれ同表の右欄に定める大きさとする。
部分 |
大きさ |
A |
外側の円の直径の20,000分の六百七十五倍 |
B |
外側の円の直径の20,000分の四千五百十六倍 |
C |
外側の円の直径の20,000分の二千百八十二倍 |
D |
外側の円の直径の20,000分の三千八百八十八倍 |
E |
外側の円の直径の20,000分の五百五十倍 |
F |
外側の円の直径の20,000分の五千六百六倍 |
3号 イ、ロ、ニ及びホの部分並びに「JAPANGEOGRAPHICALINDICATION」、「日本」、「地理的表示」及び「GI」の文字の色は、次の表の左欄に掲げる部分及び文字ごとに、それぞれ同表の右欄に定める色とする。
部分又は文字 |
色 |
|
イ |
白 |
|
ロ |
PANTONE 199C 又は |
0%cyan 100%magenta 65%yellow 10%black |
ニ |
PANTONE 4655C 又は |
25%cyan 40%magenta 65%yellow 0%black |
ホ |
PANTONE 4655C 70% 又は |
17%cyan 30%magenta 45%yellow 0%black |
「JAPAN GEOGRAPHICAL INDICATION」、「日本」、「地理的表示」及び「GI」の文字 |
PANTONE 4655C 又は |
25%cyan 40%magenta 65%yellow 0%black |
4号 ハの部分の色は、次のいずれにも該当するようにするものとする。
(i) ハの部分中上端部において次の表に定める起点色、上端部から20,000分の三千三百七十五倍の部分において同表に定める起点色と終点色の丁度中間の色となるように均1に色の変化が行われたもの。
(ii) ハの部分中上端部から20,000分の三千三百七十五倍の部分において(i)に定める中間の色、上端部から20,000分の四千五百倍の部分において次の表に定める終点色となるように均1に色の変化が行われたもの。
色の名前 |
色 |
|
起点色 |
PANTONE 4655C 又は |
25%cyan 40%magenta 65%yellow 0%black |
終点色 |
PANTONE 4645C 又は |
30%cyan 50%magenta 70%yellow 10%black |
様式2 (第4条関係)
![]() |
1号 内側の円の直径は、外側の円の直径の20,000分の六千二百十六倍とする。
2号 標章中AからFまでの部分の大きさは、次の表の左欄に掲げる部分ごとに、それぞれ同表の右欄に定める大きさとする。
部分 |
大きさ |
A |
外側の円の直径の20,000分の六百七十五倍 |
B |
外側の円の直径の20,000分の四千五百十六倍 |
C |
外側の円の直径の20,000分の二千百八十二倍 |
D |
外側の円の直径の20,000分の三千八百八十八倍 |
E |
外側の円の直径の20,000分の五百五十倍 |
F |
外側の円の直径の20,000分の五千六百六倍 |
3号 イ、ロ、ニ及びホの部分並びに「JAPANGEOGRAPHICALINDICATION」、「日本」、「地理的表示」及び「GI」の文字の色は、次の表の左欄に掲げる部分及び文字ごとに、それぞれ同表の右欄に定める色とする。
部分又は文字 |
色 |
イ並びに「日本」、「地理的表示」、及び「GI」の文字 |
白 |
ロ |
100%black |
ニ及び「JAPAN GEOGRAPHICAL INDICATION」の文字 |
65%black |
ホ |
50%black |
4号 ハの部分の色は、次のいずれにも該当するようにするものとする。
(i) ハの部分中上端部において次の表に定める起点色、上端部から20,000分の三千三百七十五倍の部分において同表に定める起点色と終点色の丁度中間の色となるように均1に色の変化が行われたもの。
(ii) ハの部分中上端部から20,000分の三千三百七十五倍の部分において(i)に定める中間の色、上端部から20,000分の四千五百倍の部分において次の表に定める終点色となるように均1に色の変化が行われたもの。
色の名前 |
色 |
起点色 |
0%black |
終点色 |
80%black |
様式3 (第4条関係)
![]() |
1号 内側の円の直径は、外側の円の直径の20,000分の六千二百十六倍とする。
2号 標章中AからFまでの部分の大きさは、次の表の左欄に掲げる部分ごとに、それぞれ同表の右欄に定める大きさとする。
部分 |
大きさ |
A |
外側の円の直径の20,000分の六百七十五倍 |
B |
外側の円の直径の20,000分の四千五百十六倍 |
C |
外側の円の直径の20,000分の二千百八十二倍 |
D |
外側の円の直径の20,000分の三千八百八十八倍 |
E |
外側の円の直径の20,000分の五百五十倍 |
F |
外側の円の直径の20,000分の五千六百六倍 |
3号 イ、ロ、ハ及びニの部分並びに「JAPANGEOGRAPHICALINDICATION」の文字の色は同じ色とし、背景の色と対照的な色とする。
様式第1号 (第5条関係)
項第7号の農林水産物等を特定するために必要な事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 2 申請農林水産物等の特性が確立したものであ関係)
様式第1号の2 (第7条の二関係)
林水産省令で定める事項は、申請番号及び申請の年月日とする。の二関係)
様式第2号 (第8条関係)
、別記様式第2号により作成しなければならない。関係)
様式第3号 (第12条関係)
農林水産物等登録簿次項において単に「特定農林水産物等登録簿」という。は、別記様式第3号により作成するものとする。 2 特定農林水産物等登録簿は、農林水産省輸出・国際局に備えるものとする。関係)
様式第4号 (第14条関係)
大臣は、登録をしたときは、当該登録を受けた生産者団体に特定農林水産物等登録証を交付するものとする。 2 前項の特定農林水産物等登録証は、別記様式第4号による。関係)
様式第5号 (第17条関係)
第3項及び第4項、第6条、第7条の2から第11条まで並びに第13条から第15条までの規定は、法第15条第1項の変更の登録について準用する。 この場合において、第5条第4項中「別記様式第1号」とあるのは関係)
様式第5号の2 (第17条関係)
第3項及び第4項、第6条、第7条の2から第11条まで並びに第13条から第15条までの規定は、法第15条第1項の変更の登録について準用する。 この場合において、第5条第4項中「別記様式第1号」とあるのは関係)
様式第6号 (第17条関係)
第3項及び第4項、第6条、第7条の2から第11条まで並びに第13条から第15条までの規定は、法第15条第1項の変更の登録について準用する。 この場合において、第5条第4項中「別記様式第1号」とあるのは関係)
様式第7号 (第18条関係)
の登録 法第16条第1項の変更の登録の申請書は、別記様式第7号により作成しなければならない。 2 法第16条第3項の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。 1 行政区画又は土地の名関係)
様式第7号の2 (第18条関係)
の登録 法第16条第1項の変更の登録の申請書は、別記様式第7号により作成しなければならない。 2 法第16条第3項の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。 1 行政区画又は土地の名関係)
様式第8号 (第18条関係)
の登録 法第16条第1項の変更の登録の申請書は、別記様式第7号により作成しなければならない。 2 法第16条第3項の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。 1 行政区画又は土地の名関係)
様式第8号の2 (第18条の二関係)
の登録 法第16条第1項の変更の登録の申請書は、別記様式第7号により作成しなければならない。 2 法第16条第3項の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。 1 行政区画又は土地の名の二関係)
様式第9号 (第19条関係)
への準用 第8条から第10条までの規定は、法第22条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。の規定による登録の取消しについて準用する。 この場合において、第8条中「別記様式第2号」とあるのは、「別記関係)
様式第10号 (第21条関係)
式 法第25条の意見書は、別記様式第10号により作成しなければならない。関係)
様式第11号 (第25条関係)
省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。 1 行政区画又は土地の名称の変更に伴う指定に係る特定農林水産物等の生産地の名称の変更 2 指定に係る特定農林水産物等の名称が法第29条第1項第2号ロに関係)
様式第12号 (第26条関係)
への準用 第21条及び第22条の規定は、法第32条第1項第1号に係る部分に限る。の規定による指定の取消しについて準用する。 この場合において、第21条中「別記様式第10号」とあるのは、「別記様式第1関係)
様式第13号 (第28条関係)
明書は、別記様式第13号による。関係)