制定文
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 (2014年法律第84号)
第2条第5項
《5 この法律において「生産者団体」とは、…》
生産業者を直接又は間接の構成員以下単に「構成員」という。とする団体法人でない団体にあっては代表者又は管理人の定めのあるものに限り、法令又は定款その他の基本約款において、正当な理由がないのに、構成員たる
、
第3条第2項第5号
《2 前項の規定による場合を除き、何人も、…》
登録に係る特定農林水産物等が属する区分確立された農林水産物等に関する国際分類その他の事情を勘案して農林水産大臣が定める農林水産物等の区分をいう。以下同じ。に属する農林水産物等若しくはこれを主な原料若し
、
第4条第1項
《登録に係る特定農林水産物等又はその包装等…》
に地理的表示を使用する者は、当該特定農林水産物等又はその包装等に登録標章地理的表示が登録に係る特定農林水産物等の名称の表示である旨の標章であって、農林水産省令で定めるものをいう。次項及び次条第2号にお
、
第7条第1項
《前条の登録第15条、第16条、第16条の…》
2第1項ただし書、第17条第2項及び第3項並びに第22条第1項第1号ニを除き、以下単に「登録」という。を受けようとする生産者団体は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農
及び第2項第3号(これらの規定を同法第15条第2項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)、
第11条第1項
《農林水産大臣は、法第8条第1項の規定によ…》
る公示をした後当該公示に係る登録の申請について登録又は登録の拒否をするまでの間において、登録の申請書、明細書又は生産行程管理業務規程の内容に実質的な変更があったときは、改めて法第7条の2から第9条まで
(同法第15条第2項、第16条第3項及び第22条第2項において準用する場合を含む。)、第12条第3項及び
第13条第1項第2号
《法第12条第3項の農林水産省令で定める事…》
項は、次に掲げる事項とする。 1 登録番号及び登録の年月日 2 登録に係る特定農林水産物等の区分 3 登録に係る特定農林水産物等の名称 4 登録に係る特定農林水産物等の生産地 5 登録に係る特定農林水
ロ(これらの規定を同法第15条第2項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)、第16条第3項、第23条第2項、
第25条第1項
《法第31条第2項の農林水産省令で定める軽…》
微な事項は、次に掲げる事項とする。 1 行政区画又は土地の名称の変更に伴う指定に係る特定農林水産物等の生産地の名称の変更 2 指定に係る特定農林水産物等の名称が法第29条第1項第2号ロに該当する場合に
、
第26条
《法第32条第1項の規定による指定の取消し…》
への準用 第21条及び第22条の規定は、法第32条第1項第1号に係る部分に限る。の規定による指定の取消しについて準用する。 この場合において、第21条中「別記様式第10号」とあるのは、「別記様式第1
並びに
第27条
《公示の方法 法第33条第1項の規定によ…》
る公示は、農林水産省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
の規定に基づき、 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (地理的表示)
1項 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第3項
《3 この法律において「地理的表示」とは、…》
特定農林水産物等の名称当該名称により前項各号に掲げる事項を特定することができるものに限る。の表示をいう。
に規定する地理的表示には、文字、図形若しくは記号又はこれらの結合により表記された特定農林水産物等の名称の表示であって、当該名称を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものを含むものとする。
1条の2 (生産者団体)
1項 法
第2条第5項
《5 この法律において「生産者団体」とは、…》
生産業者を直接又は間接の構成員以下単に「構成員」という。とする団体法人でない団体にあっては代表者又は管理人の定めのあるものに限り、法令又は定款その他の基本約款において、正当な理由がないのに、構成員たる
の農林水産省令で定める団体は、次に掲げる要件に該当する団体とする。
1号 生産業者を直接又は間接の構成員とする団体(法人でない団体にあっては代表者又は管理人の定めのあるものに限り、法令又は定款その他の基本約款において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)であること。
2号 団体が 法
第21条
《措置命令 農林水産大臣は、次に掲げる場…》
合には、登録生産者団体に対し、明細書又は生産行程管理業務規程の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 1 その構成員たる生産業者が、第3条第2項若しくは第4条第2項の規定に違反し、
各号に掲げる場合に該当することとなった場合(当該団体が外国の団体である場合に限る。)において、農林水産大臣が当該団体に対し明細書又は生産行程管理業務規程の変更その他の必要な措置をとるべき請求をしたときは、これに応じる団体であること。
2条 (類似等表示)
1項 法
第3条第2項
《2 前項の規定による場合を除き、何人も、…》
登録に係る特定農林水産物等が属する区分確立された農林水産物等に関する国際分類その他の事情を勘案して農林水産大臣が定める農林水産物等の区分をいう。以下同じ。に属する農林水産物等若しくはこれを主な原料若し
に規定する類似等表示には、次に掲げる表示を含むものとする。
1号 法
第6条
《特定農林水産物等の登録 生産行程管理業…》
務を行う生産者団体は、明細書を作成した農林水産物等が特定農林水産物等であるときは、当該農林水産物等について農林水産大臣の登録を受けることができる。
の登録(次条第1号、
第5条第2項第2号
《2 法第7条第1項第8号の農林水産省令で…》
定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請農林水産物等の名称について法第13条第1項第4号ロの該当の有無 2 申請農林水産物等の名称について法第13条第1項第4号ロに該当する場合には、次に掲げる事
ホ、
第15条第1号
《生産行程管理業務の方法の基準 第15条 …》
法第13条第1項第2号ロの農林水産省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 1 法第16条第1項の変更の登録を受けたときは、当該変更の登録に係る事項に係る明細書の変更を行うこと。 2 構成員たる生産
、
第17条
《生産者団体を追加する変更の登録 第5条…》
第3項及び第4項、第6条、第7条の2から第11条まで並びに第13条から第15条までの規定は、法第15条第1項の変更の登録について準用する。 この場合において、第5条第4項中「別記様式第1号」とあるのは
並びに
第18条第1項
《法第16条第1項の変更の登録の申請書は、…》
別記様式第7号により作成しなければならない。
及び第3項を除き、以下単に「登録」という。)に係る特定農林水産物等に係る地理的表示に当該特定農林水産物等以外の農林水産物等の生産地の表示を伴うもの
2号 登録に係る特定農林水産物等に係る種類、型若しくは様式に関する表示、模造品である旨の表示又はこれらに類する表現の表示を伴うもの
3号 登録に係る特定農林水産物等に係る地理的表示を翻訳した表示
4号 登録に係る特定農林水産物等の原産国又は原産地を示す地名、国旗その他これらに類する表示を用いることにより、当該特定農林水産物等又はこれを主な原料若しくは材料として製造され、若しくは加工された農林水産物等であると誤認させるおそれのある表示
3条 (法第3条第2項第5号の農林水産省令で定める場合)
1項 法
第3条第2項第5号
《2 前項の規定による場合を除き、何人も、…》
登録に係る特定農林水産物等が属する区分確立された農林水産物等に関する国際分類その他の事情を勘案して農林水産大臣が定める農林水産物等の区分をいう。以下同じ。に属する農林水産物等若しくはこれを主な原料若し
の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 法
第6条
《特定農林水産物等の登録 生産行程管理業…》
務を行う生産者団体は、明細書を作成した農林水産物等が特定農林水産物等であるときは、当該農林水産物等について農林水産大臣の登録を受けることができる。
の登録の日(当該登録に係る法第7条第1項第3号に掲げる事項について法第16条第1項の変更の登録があった場合にあっては、当該変更の登録の日。以下この号において同じ。)前から不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の 不正の目的 (第3号において「 不正の目的 」という。)でなく法第6条の登録に係る特定農林水産物等が属する区分に属する農林水産物等を主な原料若しくは材料として製造され、若しくは加工された農林水産物等(以下この号において「 加工品 」という。)若しくはその包装等に当該特定農林水産物等に係る地理的表示と同1の名称の表示若しくは類似等表示を使用していた者及びその業務を承継した者が継続して、又はこれらの者から直接若しくは間接に当該 加工品 (これらの表示が付されたもの又はその包装、容器若しくは送り状にこれらの表示が付されたものに限る。)を譲り受け、若しくはその引渡しを受けた者が、当該加工品又はその包装等にこれらの表示を使用する場合(当該特定農林水産物等の法第6条の登録の日から起算して7年を経過する日以後は、次のイ及びロのいずれにも該当するときに限る。)
イ 当該 加工品 の主な原料又は材料である農林水産物等の生産地の全部が当該特定農林水産物等の生産地内にあるとき。
ロ 当該 加工品 に当該特定農林水産物等を主な原料又は材料として製造され、又は加工された農林水産物等との混同を防ぐのに適当な表示がなされているとき。
2号 登録に係る特定農林水産物等を譲渡又は引渡し以外のために展示する者が当該特定農林水産物等又はその包装等に当該特定農林水産物等に係る地理的表示を使用する場合
3号 不正の目的 でなく自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名又はこれらの著名な略称の表示を使用する場合
4号 登録に係る特定農林水産物等の名称に普通名称が含まれる場合において、当該特定農林水産物等の名称の一部となっている普通名称の表示を使用するとき。
5号 登録に係る特定農林水産物等を譲渡し、引き渡し、展示し、輸出し、又は輸入する者が当該特定農林水産物等又はその包装等に当該特定農林水産物等に係る地理的表示を翻訳した表示を使用する場合
4条 (登録標章の様式)
1項 法
第4条第1項
《登録に係る特定農林水産物等又はその包装等…》
に地理的表示を使用する者は、当該特定農林水産物等又はその包装等に登録標章地理的表示が登録に係る特定農林水産物等の名称の表示である旨の標章であって、農林水産省令で定めるものをいう。次項及び次条第2号にお
の農林水産省令で定める標章は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式のとおりとする。
1号 カラーの標章を使用する場合様式1
2号 モノクロームの標章を使用する場合様式2
3号 単色の標章を使用する場合様式3
4条の2 (登録標章の使用)
1項 法
第3条第2項第1号
《2 前項の規定による場合を除き、何人も、…》
登録に係る特定農林水産物等が属する区分確立された農林水産物等に関する国際分類その他の事情を勘案して農林水産大臣が定める農林水産物等の区分をいう。以下同じ。に属する農林水産物等若しくはこれを主な原料若し
の農林水産物等又はその包装等において、登録に係る特定農林水産物等に地理的表示を使用する者が登録標章を使用するときは、登録標章が当該特定農林水産物等以外のものに使用されていると誤認されないよう、当該特定農林水産物等に係る地理的表示又はその写真その他の資料と一体的に使用するものとする。
5条 (登録の申請書の記載事項等)
1項 法
第7条第1項第7号
《前条の登録第15条、第16条、第16条の…》
2第1項ただし書、第17条第2項及び第3項並びに第22条第1項第1号ニを除き、以下単に「登録」という。を受けようとする生産者団体は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農
の農林水産物等を特定するために必要な事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申請農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由
2号 申請農林水産物等の特性が確立したものであることの理由
2項 法
第7条第1項第8号
《前条の登録第15条、第16条、第16条の…》
2第1項ただし書、第17条第2項及び第3項並びに第22条第1項第1号ニを除き、以下単に「登録」という。を受けようとする生産者団体は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申請農林水産物等の名称について 法
第13条第1項第4号
《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録…》
を拒否しなければならない。 1 生産者団体について次のいずれかに該当するとき。 イ 第22条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないとき。 ロ その役員法人でない生産者団
ロの該当の有無
2号 申請農林水産物等の名称について 法
第13条第1項第4号
《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録…》
を拒否しなければならない。 1 生産者団体について次のいずれかに該当するとき。 イ 第22条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないとき。 ロ その役員法人でない生産者団
ロに該当する場合には、次に掲げる事項
イ 登録商標( 商標法 (1959年法律第127号)
第2条第5項
《5 この法律で「登録商標」とは、商標登録…》
を受けている商標をいう。
に規定する登録商標をいう。以下この号及び
第18条第1項
《商標権は、設定の登録により発生する。…》
において同じ。)に係る商標権者の氏名又は名称
ロ 登録商標
ハ 商標登録に係る指定商品又は指定役務( 商標法
第6条第1項
《商標登録出願は、商標の使用をする一又は二…》
以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
の規定により指定した商品又は役務をいう。)
ニ 商標登録の登録番号
ホ 商標権の設定の登録及び存続期間の満了の年月日(当該商標権の存続期間の更新登録があったときは、当該商標権の存続期間の更新登録及びその存続期間の満了の年月日を含む。)
ヘ 商標権について専用使用権が設定されているときは、当該専用使用権の専用使用権者の氏名又は名称
ト 登録をすることについて商標権者又は専用使用権者の承諾を要するときは、当該承諾の年月日
3項 法
第7条第1項第9号
《前条の登録第15条、第16条、第16条の…》
2第1項ただし書、第17条第2項及び第3項並びに第22条第1項第1号ニを除き、以下単に「登録」という。を受けようとする生産者団体は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農
の農林水産省令で定める事項は、同条第2項の規定により登録の申請書に添付すべき書類の目録とする。
4項 登録の申請書は、別記様式第1号により作成しなければならない。
6条 (登録の申請書に添付する書類)
1項 法
第7条第2項第3号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 明細書 2 生産行程管理業務の方法に関する規程以下「生産行程管理業務規程」という。 3 前2号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める書類
の農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 代理人により登録の申請をする場合には、その権限を証明する書面
2号 登録を受けようとする団体に係る登記事項証明書、定款その他の当該団体が 法
第2条第5項
《5 この法律において「生産者団体」とは、…》
生産業者を直接又は間接の構成員以下単に「構成員」という。とする団体法人でない団体にあっては代表者又は管理人の定めのあるものに限り、法令又は定款その他の基本約款において、正当な理由がないのに、構成員たる
に規定する生産者団体であることを証明する書面
3号 登録を受けようとする団体が外国の団体である場合には、
第1条の2第2号
《生産者団体 第1条の2 法第2条第5項の…》
農林水産省令で定める団体は、次に掲げる要件に該当する団体とする。 1 生産業者を直接又は間接の構成員とする団体法人でない団体にあっては代表者又は管理人の定めのあるものに限り、法令又は定款その他の基本約
の請求に応じることを誓約する書面
4号 登録を受けようとする団体が 法
第13条第1項第1号
《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録…》
を拒否しなければならない。 1 生産者団体について次のいずれかに該当するとき。 イ 第22条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないとき。 ロ その役員法人でない生産者団
イ又はロのいずれかに該当することの有無を明らかにする書面
5号 最近の事業年度における財産目録、貸借対照表、収支計算書その他の登録を受けようとする団体が生産行程管理業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎を有することを証明する書類
6号 登録を受けようとする団体が生産行程管理業務の公正な実施を確保するため必要な体制を整備していることを証明する書類
7号 申請農林水産物等が特定農林水産物等であることを証明する書類
8号 申請農林水産物等の写真(電磁的方法で記録されたものを含む。)
9号 登録をすることについて商標権者又は専用使用権者の承諾を要するときは、これを証明する書面
10号 その他申請農林水産物等が特定農林水産物等であることを証明するもの
7条 (登録の申請に係る公示事項)
1項 法
第7条第4項
《4 農林水産大臣は、登録の申請があったと…》
きは、遅滞なく、第1項第1号から第3号までに掲げる事項その他農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
の農林水産省令で定める事項は、申請番号及び申請の年月日とする。
7条の2 (補正の様式)
1項 法
第7条の2第1項
《農林水産大臣は、前条第1項の申請書若しく…》
は同条第2項各号に掲げる書類に形式上の不備があり、又は当該申請書若しくは書類に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不10分であると認めるときは、相当の期間を指定して、登録の申請の補正をすべきことを命
の規定による補正は、別記様式第1号の2によりしなければならない。
7条の3 (公表の方法)
1項 法
第8条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の規定による公示…》
の日から3月間、第7条第1項の申請書並びに同条第2項第1号及び第2号に掲げる書類を公衆の縦覧に供するとともに、農林水産省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければなら
の規定による公表は、農林水産省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
8条 (意見書の様式)
1項 法
第9条第1項
《前条第1項の規定による公示があったときは…》
、何人も、当該公示の日から3月以内に、当該公示に係る登録の申請について、農林水産大臣に意見書を提出することができる。
の意見書は、別記様式第2号により作成しなければならない。
9条 (学識経験者からの意見聴取)
1項 農林水産大臣は、 法
第11条第1項
《農林水産大臣は、第9条第1項に規定する期…》
間が満了したときは、農林水産省令で定めるところにより、登録の申請が第13条第1項第2号から第4号までに掲げる場合に該当するかどうかについて、学識経験を有する者以下「学識経験者」という。の意見を聴かなけ
の規定により学識経験者の意見を聴くときは、次条第1項の学識経験者委員会において、当該委員会を組織する委員及び専門委員の意見を聴くものとする。
10条 (学識経験者委員会)
1項 学識経験者委員会は、学識経験者のうちから農林水産大臣が選任した委員をもって組織する。
2項 前項の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3項 農林水産大臣は、専門の事項について、意見を聴く必要があるときは、学識経験者委員会に専門委員を置くことができる。
11条 (再公示等)
1項 農林水産大臣は、 法
第8条第1項
《農林水産大臣は、登録の申請を受理したとき…》
前条第1項の規定により申請の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われたときは、遅滞なく、第7条第1項第1号から第8号までに掲げる事項その他必要な事項を公示しなければならない。
の規定による公示をした後当該公示に係る登録の申請について登録又は登録の拒否をするまでの間において、登録の申請書、明細書又は生産行程管理業務規程の内容に実質的な変更があったときは、改めて法第7条の2から
第9条
《学識経験者からの意見聴取 農林水産大臣…》
は、法第11条第1項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、次条第1項の学識経験者委員会において、当該委員会を組織する委員及び専門委員の意見を聴くものとする。
まで及び
第11条
《再公示等 農林水産大臣は、法第8条第1…》
項の規定による公示をした後当該公示に係る登録の申請について登録又は登録の拒否をするまでの間において、登録の申請書、明細書又は生産行程管理業務規程の内容に実質的な変更があったときは、改めて法第7条の2か
の規定による手続を行わなければならない。
12条 (特定農林水産物等登録簿)
1項 法
第12条第2項
《2 登録は、次に掲げる事項を特定農林水産…》
物等登録簿に記載してするものとする。 1 登録番号及び登録の年月日 2 第7条第1項第2号から第8号までに掲げる事項 3 第7条第1項第1号に掲げる事項
の特定農林水産物等登録簿(次項において単に「特定農林水産物等登録簿」という。)は、別記様式第3号により作成するものとする。
2項 特定農林水産物等登録簿は、農林水産省輸出・国際局に備えるものとする。
13条 (登録に係る公示事項)
1項 法
第12条第3項
《3 農林水産大臣は、登録をしたときは、登…》
録の申請をした生産者団体に対しその旨を通知するとともに、農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 登録番号及び登録の年月日
2号 登録に係る特定農林水産物等の区分
3号 登録に係る特定農林水産物等の名称
4号 登録に係る特定農林水産物等の生産地
5号 登録に係る特定農林水産物等の特性
6号 登録に係る特定農林水産物等の生産の方法
7号 登録に係る特定農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由
8号 登録に係る特定農林水産物等の特性が確立したものであることの理由
9号 登録に係る特定農林水産物等の名称について 法
第13条第1項第4号
《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録…》
を拒否しなければならない。 1 生産者団体について次のいずれかに該当するとき。 イ 第22条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないとき。 ロ その役員法人でない生産者団
ロの該当の有無
10号 登録に係る特定農林水産物等の名称について 法
第13条第1項第4号
《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録…》
を拒否しなければならない。 1 生産者団体について次のいずれかに該当するとき。 イ 第22条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないとき。 ロ その役員法人でない生産者団
ロに該当する場合には、
第5条第2項第2号
《2 法第7条第1項第8号の農林水産省令で…》
定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請農林水産物等の名称について法第13条第1項第4号ロの該当の有無 2 申請農林水産物等の名称について法第13条第1項第4号ロに該当する場合には、次に掲げる事
に掲げる事項
11号 登録を受けた生産者団体の名称及び住所並びに代表者(法人でない生産者団体にあっては、その代表者又は管理人)の氏名
12号 明細書
13号 生産行程管理業務規程
14条 (特定農林水産物等登録証の交付)
1項 農林水産大臣は、登録をしたときは、当該登録を受けた生産者団体に特定農林水産物等登録証を交付するものとする。
2項 前項の特定農林水産物等登録証は、別記様式第4号による。
15条 (生産行程管理業務の方法の基準)
1項 法
第13条第1項第2号
《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録…》
を拒否しなければならない。 1 生産者団体について次のいずれかに該当するとき。 イ 第22条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないとき。 ロ その役員法人でない生産者団
ロの農林水産省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
1号 法
第16条第1項
《第6条の登録を受けた生産者団体前条第1項…》
の変更の登録を受けた生産者団体を含む。以下「登録生産者団体」という。は、第12条第2項第2号に掲げる事項の変更をしようとするときは、変更の登録を受けなければならない。
の変更の登録を受けたときは、当該変更の登録に係る事項に係る明細書の変更を行うこと。
2号 構成員たる生産業者が行うその生産が明細書に定められた 法
第7条第1項第4号
《前条の登録第15条、第16条、第16条の…》
2第1項ただし書、第17条第2項及び第3項並びに第22条第1項第1号ニを除き、以下単に「登録」という。を受けようとする生産者団体は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農
から第6号までに掲げる事項に適合して行われるために必要な措置が講じられていること。
3号 構成員たる生産業者が行うその生産が明細書に定められた 法
第7条第1項第4号
《前条の登録第15条、第16条、第16条の…》
2第1項ただし書、第17条第2項及び第3項並びに第22条第1項第1号ニを除き、以下単に「登録」という。を受けようとする生産者団体は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農
から第6号までに掲げる事項に適合して行われていないことが判明したときは、当該生産業者に対し、適切な指導を行うこと。
4号 構成員たる生産業者が行う地理的表示又は登録標章の使用が 法
第3条第1項
《第6条の登録次項第2号を除く。及び次条第…》
1項において単に「登録」という。に係る特定農林水産物等を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する者は、当該特定農林水産物等又はその包装若しくは容器若しくは広告、価格表若
又は
第4条第1項
《登録に係る特定農林水産物等又はその包装等…》
に地理的表示を使用する者は、当該特定農林水産物等又はその包装等に登録標章地理的表示が登録に係る特定農林水産物等の名称の表示である旨の標章であって、農林水産省令で定めるものをいう。次項及び次条第2号にお
の規定に従って行われるために必要な措置が講じられていること。
5号 構成員たる生産業者が行う地理的表示又は登録標章の使用が 法
第3条第2項
《2 前項の規定による場合を除き、何人も、…》
登録に係る特定農林水産物等が属する区分確立された農林水産物等に関する国際分類その他の事情を勘案して農林水産大臣が定める農林水産物等の区分をいう。以下同じ。に属する農林水産物等若しくはこれを主な原料若し
又は
第4条第2項
《2 前項の規定による場合を除き、何人も、…》
農林水産物等又はその包装等に登録標章又はこれに類似する標章を使用してはならない。
の規定に違反していることが判明したときは、当該生産業者に対し、適切な指導を行うこと。
6号 第3号又は前号に規定する事実が判明した場合において、重大な違反があったときは、速やかに農林水産大臣に報告すること。
7号 次に掲げる資料(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録される資料を含む。以下この号において同じ。)を入手し、又は作成した日から5年間保存すること。
イ 第2号及び第4号に規定する必要な措置が講じられていることが確認できる資料
ロ 第3号及び第5号に規定する事実を裏付ける写真、記録その他の資料
ハ 第3号及び第5号に規定する事実が判明するに至った経緯を明らかにした資料及び指導内容について記録する資料
16条 (申請農林水産物等について法第2条第2項各号に掲げる事項を特定することができない名称)
1項 法
第13条第1項第4号
《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録…》
を拒否しなければならない。 1 生産者団体について次のいずれかに該当するとき。 イ 第22条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないとき。 ロ その役員法人でない生産者団
イの申請農林水産物等について法第2条第2項各号に掲げる事項を特定することができない名称には、次に掲げる名称を含むものとする。
1号 動植物の品種の名称と同1の名称であって、申請農林水産物等の生産地について誤認させるおそれのあるもの
2号 不正競争防止法 (1993年法律第47号)
第2条第1項第1号
《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し
又は第2号に掲げる行為を組成する名称
17条 (生産者団体を追加する変更の登録)
1項 第5条第3項
《3 法第7条第1項第9号の農林水産省令で…》
定める事項は、同条第2項の規定により登録の申請書に添付すべき書類の目録とする。
及び第4項、
第6条
《登録の申請書に添付する書類 法第7条第…》
2項第3号の農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 代理人により登録の申請をする場合には、その権限を証明する書面 2 登録を受けようとする団体に係る登記事項証明書、定款その他の当該団体
、
第7条の2
《補正の様式 法第1項の規定による補正は…》
、別記様式第1号の2によりしなければならない。
から
第11条
《再公示等 農林水産大臣は、法第8条第1…》
項の規定による公示をした後当該公示に係る登録の申請について登録又は登録の拒否をするまでの間において、登録の申請書、明細書又は生産行程管理業務規程の内容に実質的な変更があったときは、改めて法第7条の2か
まで並びに
第13条
《登録に係る公示事項 法第12条第3項の…》
農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 登録番号及び登録の年月日 2 登録に係る特定農林水産物等の区分 3 登録に係る特定農林水産物等の名称 4 登録に係る特定農林水産物等の生産地 5
から
第15条
《生産行程管理業務の方法の基準 法第13…》
条第1項第2号ロの農林水産省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 1 法第16条第1項の変更の登録を受けたときは、当該変更の登録に係る事項に係る明細書の変更を行うこと。 2 構成員たる生産業者が行
までの規定は、 法
第15条第1項
《第6条の登録に係る特定農林水産物等につい…》
て生産行程管理業務を行おうとする生産者団体当該登録を受けた生産者団体を除く。は、第12条第2項第3号に掲げる事項に当該生産者団体に係る第7条第1項第1号に掲げる事項を追加する変更の登録を受けることがで
の変更の登録について準用する。この場合において、
第5条第4項
《4 登録の申請書は、別記様式第1号により…》
作成しなければならない。
中「別記様式第1号」とあるのは「別記様式第5号」と、
第6条
《登録の申請書に添付する書類 法第7条第…》
2項第3号の農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 代理人により登録の申請をする場合には、その権限を証明する書面 2 登録を受けようとする団体に係る登記事項証明書、定款その他の当該団体
中「次に掲げる書類」とあるのは「第1号から第6号までに掲げる書類」と、
第7条
《登録の申請に係る公示事項 法第4項の農…》
林水産省令で定める事項は、申請番号及び申請の年月日とする。
の二中「別記様式第1号の二」とあるのは「別記様式第5号の二」と、
第8条
《意見書の様式 法第9条第1項の意見書は…》
、別記様式第2号により作成しなければならない。
中「別記様式第2号」とあるのは「別記様式第6号」と、
第13条
《登録に係る公示事項 法第12条第3項の…》
農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 登録番号及び登録の年月日 2 登録に係る特定農林水産物等の区分 3 登録に係る特定農林水産物等の名称 4 登録に係る特定農林水産物等の生産地 5
中「次に掲げる事項」とあるのは「変更の年月日並びに第1号及び第11号から第13号までに掲げる事項」と読み替えるものとする。
18条 (特定農林水産物等についての登録事項の変更の登録)
1項 法
第16条第1項
《第6条の登録を受けた生産者団体前条第1項…》
の変更の登録を受けた生産者団体を含む。以下「登録生産者団体」という。は、第12条第2項第2号に掲げる事項の変更をしようとするときは、変更の登録を受けなければならない。
の変更の登録の申請書は、別記様式第7号により作成しなければならない。
2項 法
第16条第3項
《3 第7条第1項、第2項及び第4項、第7…》
条の2から第9条まで並びに第11条から第13条までの規定第1項の変更の登録に係る事項が農林水産省令で定める軽微なものである場合にあっては、第7条第4項、第8条、第9条及び第11条の規定を除く。は、第1
の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。
1号 行政区画又は土地の名称の変更に伴う登録に係る特定農林水産物等の生産地の名称の変更
2号 登録に係る特定農林水産物等の名称が 法
第13条第1項第4号
《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録…》
を拒否しなければならない。 1 生産者団体について次のいずれかに該当するとき。 イ 第22条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないとき。 ロ その役員法人でない生産者団
ロに該当する場合において、当該登録後に同号ロに規定する登録商標に係る商標権について専用使用権が設定されたときにおける当該専用使用権の専用使用権者の氏名又は名称の追加
3号 誤記の訂正
4号 前3号に掲げるもののほか、 法
第12条第2項第2号
《2 登録は、次に掲げる事項を特定農林水産…》
物等登録簿に記載してするものとする。 1 登録番号及び登録の年月日 2 第7条第1項第2号から第8号までに掲げる事項 3 第7条第1項第1号に掲げる事項
に掲げる事項の実質的な変更を伴わない変更
3項 第5条第1項
《農林水産大臣は、次の各号に掲げる規定に違…》
反した者に対し、当該各号に定める措置その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 1 第3条第2項 地理的表示又は類似等表示の除去又は抹消 2 前条第2項 登録標章又はこれに類似する標章の除
及び第2項、
第6条
《特定農林水産物等の登録 生産行程管理業…》
務を行う生産者団体は、明細書を作成した農林水産物等が特定農林水産物等であるときは、当該農林水産物等について農林水産大臣の登録を受けることができる。
から
第11条
《学識経験者の意見の聴取 農林水産大臣は…》
、第9条第1項に規定する期間が満了したときは、農林水産省令で定めるところにより、登録の申請が第13条第1項第2号から第4号までに掲げる場合に該当するかどうかについて、学識経験を有する者以下「学識経験者
まで並びに
第13条
《登録の拒否 農林水産大臣は、次に掲げる…》
場合には、登録を拒否しなければならない。 1 生産者団体について次のいずれかに該当するとき。 イ 第22条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないとき。 ロ その役員法人
から
第16条
《特定農林水産物等についての登録事項の変更…》
の登録 第6条の登録を受けた生産者団体前条第1項の変更の登録を受けた生産者団体を含む。以下「登録生産者団体」という。は、第12条第2項第2号に掲げる事項の変更をしようとするときは、変更の登録を受けな
までの規定( 法
第16条第1項
《第6条の登録を受けた生産者団体前条第1項…》
の変更の登録を受けた生産者団体を含む。以下「登録生産者団体」という。は、第12条第2項第2号に掲げる事項の変更をしようとするときは、変更の登録を受けなければならない。
の変更の登録に係る事項が前項各号に掲げる事項である場合にあっては、
第7条
《登録の申請 前条の登録第15条、第16…》
条、第16条の2第1項ただし書、第17条第2項及び第3項並びに第22条第1項第1号ニを除き、以下単に「登録」という。を受けようとする生産者団体は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載
、
第7条の3
《公表の方法 法第8条第2項の規定による…》
公表は、農林水産省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
から
第11条
《再公示等 農林水産大臣は、法第8条第1…》
項の規定による公示をした後当該公示に係る登録の申請について登録又は登録の拒否をするまでの間において、登録の申請書、明細書又は生産行程管理業務規程の内容に実質的な変更があったときは、改めて法第7条の2か
まで及び
第14条
《特定農林水産物等登録証の交付 農林水産…》
大臣は、登録をしたときは、当該登録を受けた生産者団体に特定農林水産物等登録証を交付するものとする。 2 前項の特定農林水産物等登録証は、別記様式第4号による。
の規定を除く。)は、法第16条第1項の変更の登録について準用する。この場合において、
第6条
《登録の申請書に添付する書類 法第7条第…》
2項第3号の農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 代理人により登録の申請をする場合には、その権限を証明する書面 2 登録を受けようとする団体に係る登記事項証明書、定款その他の当該団体
中「次に掲げる書類」とあるのは同項の変更の登録に係る事項が前項各号に掲げる事項である場合以外の場合にあっては「第1号及び第4号から第10号までに掲げる書類(経理上の変更が生じない場合にあっては第5号に掲げる書類を、登録生産者団体の体制の変更が生じない場合にあっては第6号に掲げる書類を除く。)並びに変更の必要性を記載した書類」と、法第16条第1項の変更の登録に係る事項が前項各号に掲げる事項である場合にあっては「第1号及び第4号から第6号までに掲げる書類(経理上の変更が生じない場合にあっては第5号に掲げる書類を、登録生産者団体の体制の変更が生じない場合にあっては第6号に掲げる書類を除く。)並びに変更の必要性を記載した書類」と、同条第7号中「申請農林水産物等」とあるのは「法第16条第1項の変更の登録に係る事項が法第12条第2項第2号(法第7条第1項第2号又は第4号から第7号までに係る部分に限る。)に掲げる事項である場合には、申請農林水産物等」と、
第7条
《登録の申請に係る公示事項 法第4項の農…》
林水産省令で定める事項は、申請番号及び申請の年月日とする。
の二中「別記様式第1号の二」とあるのは「別記様式第7号の二」と、
第8条
《意見書の様式 法第9条第1項の意見書は…》
、別記様式第2号により作成しなければならない。
中「別記様式第2号」とあるのは「別記様式第8号」と、
第13条
《登録に係る公示事項 法第12条第3項の…》
農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 登録番号及び登録の年月日 2 登録に係る特定農林水産物等の区分 3 登録に係る特定農林水産物等の名称 4 登録に係る特定農林水産物等の生産地 5
中「次に掲げる事項」とあるのは「変更の年月日、第1号、第12号及び第13号に掲げる事項並びに変更に係る事項」と、
第14条第1項
《農林水産大臣は、登録をしたときは、当該登…》
録を受けた生産者団体に特定農林水産物等登録証を交付するものとする。
中「登録をしたときは、当該登録」とあるのは「変更の登録(法第12条第2項第2号(法第7条第1項第3号に係る部分に限る。)に掲げる事項に係るものに限る。)をしたときは、当該変更の登録」と読み替えるものとする。
18条の2 (明細書の変更の承認)
1項 法
第16条の2第2項
《2 前項の承認を受けようとする登録生産者…》
団体次項及び第4項において「申請登録生産者団体」という。は、農林水産省令で定めるところにより、明細書の変更に係る事項を記載した申請書に、生産行程管理業務規程を添付して、農林水産大臣に提出しなければなら
の規定により同条第1項の承認(以下この条において単に「承認」という。)を受けようとする登録生産者団体は、別記様式第8号の2による申請書に、生産行程管理業務規程のほか、代理人により承認の申請をする場合には、その権限を証明する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
2項 法
第16条の2第3項第2号
《3 農林水産大臣は、次の各号のいずれにも…》
該当する場合には、明細書の変更を承認しなければならない。 1 前項の申請書に記載された事項が、申請登録生産者団体に係る第12条第2項第2号に掲げる事項に適合しているとき。 2 生産行程管理業務規程で定
の農林水産省令で定める基準は、
第15条第2号
《生産者団体を追加する変更の登録 第15条…》
第6条の登録に係る特定農林水産物等について生産行程管理業務を行おうとする生産者団体当該登録を受けた生産者団体を除く。は、第12条第2項第3号に掲げる事項に当該生産者団体に係る第7条第1項第1号に掲げ
に掲げる基準とする。
3項 法
第16条の2第4項
《4 農林水産大臣は、前項の規定による承認…》
をしたときは、申請登録生産者団体に対し、その旨を通知するとともに、農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
の農林水産省令で定める事項は、承認の年月日、明細書の変更に係る事項及び生産行程管理業務規程(明細書の変更に伴い変更された場合に限る。)とする。
18条の3 (生産行程管理業務規程の公示)
1項 農林水産大臣は、 法
第18条
《生産行程管理業務規程の変更の届出 登録…》
生産者団体は、生産行程管理業務規程の変更をしようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に届け出なければならない。
の規定による生産行程管理業務規程の届出がされた場合において、当該生産行程管理業務規程が法第13条第1項第2号ロに該当しないときには、速やかに当該生産行程管理業務規程を公示するものとする。
19条 (法第22条第1項の規定による登録の取消しへの準用)
1項 第8条
《意見書の様式 法第9条第1項の意見書は…》
、別記様式第2号により作成しなければならない。
から
第10条
《学識経験者委員会 学識経験者委員会は、…》
学識経験者のうちから農林水産大臣が選任した委員をもって組織する。 2 前項の委員の任期は2年とする。 ただし、再任を妨げない。 3 農林水産大臣は、専門の事項について、意見を聴く必要があるときは、学識
までの規定は、 法
第22条第1項
《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録…》
の全部又は一部を取り消すことができる。 1 登録生産者団体が次のいずれかに該当するとき。 イ 生産者団体に該当しなくなったとき。 ロ 第13条第1項第1号ロ1に係る部分に限る。に該当するに至ったとき。
(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定による登録の取消しについて準用する。この場合において、
第8条
《登録の申請の公示等 農林水産大臣は、登…》
録の申請を受理したとき前条第1項の規定により申請の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われたときは、遅滞なく、第7条第1項第1号から第8号までに掲げる事項その他必要な事項を公示しなけれ
中「別記様式第2号」とあるのは、「別記様式第9号」と読み替えるものとする。
20条 (指定事項)
1項 法
第23条第2項第6号
《2 前項の指定以下単に「指定」という。は…》
、次に掲げる事項を定めてするものとする。 1 当該特定農林水産物等の区分 2 当該特定農林水産物等の名称 3 当該特定農林水産物等の生産地 4 当該特定農林水産物等の特性 5 前各号に掲げるもののほか
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 指定対象特定農林水産物等の名称について 法
第29条第1項第2号
《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、指定…》
をしてはならない。 1 指定対象特定農林水産物等の全部又は一部が登録又は指定に係る特定農林水産物等のいずれかに該当するとき。 2 指定対象特定農林水産物等の名称について次のいずれかに該当するとき。 イ
ロの該当の有無
2号 指定対象特定農林水産物等の名称について 法
第29条第1項第2号
《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、指定…》
をしてはならない。 1 指定対象特定農林水産物等の全部又は一部が登録又は指定に係る特定農林水産物等のいずれかに該当するとき。 2 指定対象特定農林水産物等の名称について次のいずれかに該当するとき。 イ
ロに該当する場合には、次に掲げる事項
イ 第5条第2項第2号
《2 法第7条第1項第8号の農林水産省令で…》
定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請農林水産物等の名称について法第13条第1項第4号ロの該当の有無 2 申請農林水産物等の名称について法第13条第1項第4号ロに該当する場合には、次に掲げる事
イからヘまでに掲げる事項
ロ 指定をすることについての商標権者又は専用使用権者の承諾の年月日
21条 (指定対象特定農林水産物等に係る意見書の様式)
1項 法
第25条
《意見書の提出 前条の規定による公示があ…》
ったときは、何人も、当該公示の日から3月以内に、当該公示に係る特定農林水産物等についての指定をすることについて、農林水産大臣に意見書を提出することができる。
の意見書は、別記様式第10号により作成しなければならない。
22条 (指定対象特定農林水産物等に係る学識経験者からの意見聴取)
1項 農林水産大臣は、 法
第27条第1項
《農林水産大臣は、第25条に規定する期間が…》
満了したときは、農林水産省令で定めるところにより、指定対象特定農林水産物等について第29条第1項第1号に掲げる場合に該当するかどうか並びに当該指定対象特定農林水産物等の名称について同項第2号イ及びロに
又は第2項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、
第10条第1項
《次の各号のいずれにも該当する登録の申請は…》
、前条第2項並びに次条第2項及び第3項の規定の適用については、第8条第1項の規定による公示に係る登録の申請について前条第1項の規定によりされた意見書の提出とみなす。 この場合においては、農林水産大臣は
の学識経験者委員会において、当該委員会を組織する委員及び専門委員の意見を聴くものとする。
23条 (指定に係る再公示等)
1項 農林水産大臣は、 法
第24条
《指定前の公示 農林水産大臣は、指定をし…》
ようとするときは、あらかじめ、前条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項を公示しなければならない。
の規定による公示をした後当該公示に係る特定農林水産物等についての指定をするまで又は指定をしないこととするまでの間において、法第23条第2項各号に掲げる事項に実質的な変更があったときは、改めて法第24条、
第25条
《指定の変更 法第31条第2項の農林水産…》
省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。 1 行政区画又は土地の名称の変更に伴う指定に係る特定農林水産物等の生産地の名称の変更 2 指定に係る特定農林水産物等の名称が法第29条第1項第2号ロに
及び
第27条
《公示の方法 法第33条第1項の規定によ…》
る公示は、農林水産省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
の規定による手続を行わなければならない。
24条 (指定対象特定農林水産物等の名称を保護すべきでない場合)
1項 法
第29条第1項第2号
《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、指定…》
をしてはならない。 1 指定対象特定農林水産物等の全部又は一部が登録又は指定に係る特定農林水産物等のいずれかに該当するとき。 2 指定対象特定農林水産物等の名称について次のいずれかに該当するとき。 イ
ハの農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 動植物の品種の名称と同1の名称であって、指定対象特定農林水産物等の生産地について誤認させるおそれのあるものである場合
2号 不正競争防止法
第2条第1項第1号
《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し
又は第2号に掲げる行為を組成する名称である場合
3号 締約国との条約その他の国際約束において保護すべきものとされなかった場合
24条の2 (指定に係る特定農林水産物等に関する読替え)
1項 法
第30条
《指定に係る特定農林水産物等の地理的表示 …》
指定に係る特定農林水産物等は、第3条及び第13条第1項第3号ロの規定の適用については、登録に係る特定農林水産物等とみなす。 この場合において、第3条第1項中「第6条の登録次項第2号を除く。及び次条第
の規定により法第3条の規定を読み替えて適用する場合における
第3条第1号
《法第3条第2項第5号の農林水産省令で定め…》
る場合 第3条 法第3条第2項第5号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第6条の登録の日当該登録に係る法第7条第1項第3号に掲げる事項について法第16条第1項の変更の登録があっ
の規定の適用については、同号中「
第6条
《登録の申請書に添付する書類 法第7条第…》
2項第3号の農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 代理人により登録の申請をする場合には、その権限を証明する書面 2 登録を受けようとする団体に係る登記事項証明書、定款その他の当該団体
の登録の日当該登録に係る法第7条第1項第3号に掲げる事項について法第16条第1項の変更の登録があった場合にあっては、当該変更の登録」とあるのは「
第23条第1項
《農林水産大臣は、法第24条の規定による公…》
示をした後当該公示に係る特定農林水産物等についての指定をするまで又は指定をしないこととするまでの間において、法第23条第2項各号に掲げる事項に実質的な変更があったときは、改めて法第24条、第25条及び
の指定の日当該指定に係る法第23条第2項第2号に掲げる事項について法第31条第1項の規定による指定の変更があった場合にあっては、当該指定の変更」と、「
第6条
《登録の申請書に添付する書類 法第7条第…》
2項第3号の農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 代理人により登録の申請をする場合には、その権限を証明する書面 2 登録を受けようとする団体に係る登記事項証明書、定款その他の当該団体
の登録の日から起算して7年を経過する日以後は、次のイ及びロのいずれにも該当する」とあるのは「
第23条第1項
《農林水産大臣は、法第24条の規定による公…》
示をした後当該公示に係る特定農林水産物等についての指定をするまで又は指定をしないこととするまでの間において、法第23条第2項各号に掲げる事項に実質的な変更があったときは、改めて法第24条、第25条及び
の指定の日から起算して7年を経過しない場合であって、当該 加工品 の原料又は材料である農林水産物等の生産が締約国外で行われた」とする。
25条 (指定の変更)
1項 法
第31条第2項
《2 第24条、第25条及び第27条から第…》
29条までの規定前項の規定による指定の変更に係る事項が農林水産省令で定める軽微なものである場合以下この項において「軽微な場合」という。にあっては、第24条、第25条及び第27条の規定を除く。は、前項の
の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。
1号 行政区画又は土地の名称の変更に伴う指定に係る特定農林水産物等の生産地の名称の変更
2号 指定に係る特定農林水産物等の名称が 法
第29条第1項第2号
《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、指定…》
をしてはならない。 1 指定対象特定農林水産物等の全部又は一部が登録又は指定に係る特定農林水産物等のいずれかに該当するとき。 2 指定対象特定農林水産物等の名称について次のいずれかに該当するとき。 イ
ロに該当する場合において、当該指定後に同号ロに規定する登録商標に係る商標権について専用使用権が設定されたときにおける当該専用使用権の専用使用権者の氏名又は名称の追加
3号 誤記の訂正
4号 前3号に掲げるもののほか、 法
第23条第2項
《2 前項の指定以下単に「指定」という。は…》
、次に掲げる事項を定めてするものとする。 1 当該特定農林水産物等の区分 2 当該特定農林水産物等の名称 3 当該特定農林水産物等の生産地 4 当該特定農林水産物等の特性 5 前各号に掲げるもののほか
各号に掲げる事項の実質的な変更を伴わない変更
2項 法
第31条第2項
《2 第24条、第25条及び第27条から第…》
29条までの規定前項の規定による指定の変更に係る事項が農林水産省令で定める軽微なものである場合以下この項において「軽微な場合」という。にあっては、第24条、第25条及び第27条の規定を除く。は、前項の
において読み替えて準用する法第28条第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 指定の年月日
2号 指定に係る特定農林水産物等の区分
3号 指定に係る特定農林水産物等の名称
3項 第21条
《指定対象特定農林水産物等に係る意見書の様…》
式 法第25条の意見書は、別記様式第10号により作成しなければならない。
から前条まで( 法
第31条第1項
《農林水産大臣は、指定に係る特定農林水産物…》
等について、締約国の同等制度において第23条第2項各号に掲げる事項のいずれかが変更された場合には、当該指定を変更しなければならない。
の規定による指定の変更に係る事項が第1項各号に掲げる事項である場合にあっては、
第21条
《措置命令 農林水産大臣は、次に掲げる場…》
合には、登録生産者団体に対し、明細書又は生産行程管理業務規程の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 1 その構成員たる生産業者が、第3条第2項若しくは第4条第2項の規定に違反し、
から
第23条
《外国の特定農林水産物等の指定 農林水産…》
大臣は、我が国がこの法律に基づく特定農林水産物等の名称の保護に関する制度と同等の水準にあると認められる特定農林水産物等の名称の保護に関する制度以下「同等制度」という。を有する外国本邦の域外にある国又は
までの規定を除く。)の規定は、法第31条第1項の規定による指定の変更について準用する。この場合において、
第21条
《指定対象特定農林水産物等に係る意見書の様…》
式 法第25条の意見書は、別記様式第10号により作成しなければならない。
中「別記様式第10号」とあるのは、「別記様式第11号」と読み替えるものとする。
26条 (法第32条第1項の規定による指定の取消しへの準用)
1項 第21条
《指定対象特定農林水産物等に係る意見書の様…》
式 法第25条の意見書は、別記様式第10号により作成しなければならない。
及び
第22条
《指定対象特定農林水産物等に係る学識経験者…》
からの意見聴取 農林水産大臣は、法第27条第1項又は第2項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、第10条第1項の学識経験者委員会において、当該委員会を組織する委員及び専門委員の意見を聴くものとす
の規定は、 法
第32条第1項
《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、指定…》
の全部又は一部を取り消すことができる。 1 指定に係る特定農林水産物等の名称が第29条第1項第2号イ又はハのいずれかに該当するに至ったとき。 2 第29条第2項に規定する商標権者又は専用使用権者が同項
(第1号に係る部分に限る。)の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、
第21条
《措置命令 農林水産大臣は、次に掲げる場…》
合には、登録生産者団体に対し、明細書又は生産行程管理業務規程の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 1 その構成員たる生産業者が、第3条第2項若しくは第4条第2項の規定に違反し、
中「別記様式第10号」とあるのは、「別記様式第12号」と読み替えるものとする。
27条 (公示の方法)
1項 法
第33条第1項
《この法律の規定による公示は、インターネッ…》
トの利用その他の適切な方法により行うものとする。
の規定による公示は、農林水産省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
28条 (身分を示す証明書)
1項 法
第34条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
の証明書は、別記様式第13号による。
29条 (農林水産大臣に対する申出の手続)
1項 法
第35条第1項
《何人も、第3条第2項又は第4条第2項の規…》
定に違反する事実があると思料する場合には、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。
の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書(正副三通)をもってしなければならない。
1号 申出人の氏名又は名称及び住所
2号 申出に係る農林水産物等の名称
3号 申出の理由
4号 次に掲げる者の氏名又は名称及び住所
イ 申出に係る農林水産物等又はその包装等に登録に係る特定農林水産物等に係る地理的表示又は類似等表示を使用した者
ロ 申出に係る農林水産物等又はその包装等に登録標章又はこれに類似する標章を使用した者
5号 申出に係る農林水産物等の申出時における所在場所及び所有者の氏名又は名称
30条 (権限の委任)
1項 法 に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。以下同じ。)に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
1号 法
第34条第1項
《農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、登録生産者団体、生産業者その他の関係者に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業所、倉庫、ほ場、工場その他の場所に立ち入り、業務の状況若しくは農林水産
の規定による登録生産者団体、生産業者その他の関係者に対する報告の徴収当該登録生産者団体、生産業者その他の関係者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
2号 法
第34条第1項
《農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、登録生産者団体、生産業者その他の関係者に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業所、倉庫、ほ場、工場その他の場所に立ち入り、業務の状況若しくは農林水産
の規定による登録生産者団体、生産業者その他の関係者に関する立入検査当該登録生産者団体、生産業者その他の関係者の事務所、事業所、倉庫、ほ場、工場その他の立入検査に係る場所の所在地を管轄する地方農政局長
3号 法
第35条第1項
《何人も、第3条第2項又は第4条第2項の規…》
定に違反する事実があると思料する場合には、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。
の規定による申出の受付及び同条第2項の規定による前条第4号イ及びロに掲げる者に関する調査当該調査に係る同号イ及びロに掲げる者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
31条 (書面の用語等)
1項 法又はこれに基づく命令の規定により農林水産大臣に提出する書面は、次項に規定するものを除き、日本語で書かなければならない。ただし、生産者団体の名称及び住所、代表者(法人でない生産者団体にあっては、その代表者又は管理人)の氏名並びに農林水産物等の名称その他外国語を用いることが適当な事項については、外国語を用いることができる。
2項 委任状その他の書面であって、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。