附 則 抄
1条 (施行期日)
附 則(2016年12月22日農林水産省令第79号)
1項 この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2016年12月26日)から施行する。
附 則(2019年1月30日農林水産省令第5号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
2条 (地理的表示の使用制限の例外に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にされた 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律
第6条
《特定農林水産物等の登録 生産行程管理業…》
務を行う生産者団体は、明細書を作成した農林水産物等が特定農林水産物等であるときは、当該農林水産物等について農林水産大臣の登録を受けることができる。
の登録に係る特定農林水産物等(同法第2条第2項に規定する特定農林水産物等をいう。以下同じ。)についてのこの省令による改正後の 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 (以下「 新特定農林水産物等名称保護法施行規則 」という。)
第3条第1号
《法第3条第2項第5号の農林水産省令で定め…》
る場合 第3条 法第3条第2項第5号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第6条の登録の日当該登録に係る法第7条第1項第3号に掲げる事項について法第16条第1項の変更の登録があっ
の規定の適用については、同号中「前から」とあるのは「( 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 の一部を改正する法律(2018年法律第88号)の施行の日(以下この号において「 改正法 施行日 」という。)前にされた 法
第6条
《特定農林水産物等の登録 生産行程管理業…》
務を行う生産者団体は、明細書を作成した農林水産物等が特定農林水産物等であるときは、当該農林水産物等について農林水産大臣の登録を受けることができる。
の登録に係る特定農林水産物等に係る地理的表示と同1の名称の表示又は類似等表示を当該特定農林水産物等が属する区分に属する農林水産物等を主な原料若しくは材料として製造され、又は加工された農林水産物等の包装、容器及び送り状以外の包装等に使用する場合にあっては、 改正法 施行日)前から」と、「当該特定農林水産物等の法第6条の登録の日」とあるのは「改正法施行日」とする。
2項 施行日 前にされた 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律
第23条第1項
《農林水産大臣は、我が国がこの法律に基づく…》
特定農林水産物等の名称の保護に関する制度と同等の水準にあると認められる特定農林水産物等の名称の保護に関する制度以下「同等制度」という。を有する外国本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この項において同
の指定に係る特定農林水産物等についての 新特定農林水産物等名称保護法施行規則
第24条の2
《指定に係る特定農林水産物等に関する読替え…》
法第30条の規定により法第3条の規定を読み替えて適用する場合における第3条第1号の規定の適用については、同号中「第6条の登録の日当該登録に係る法第7条第1項第3号に掲げる事項について法第16条第
の規定により読み替えて適用する新特定農林水産物等名称保護法施行規則第3条第1号の規定の適用については、同号中「前から」とあるのは「( 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 の一部を改正する法律(2018年法律第88号)の施行の日(以下この号において「 改正法施行日 」という。)前にされた 法
第23条第1項
《農林水産大臣は、我が国がこの法律に基づく…》
特定農林水産物等の名称の保護に関する制度と同等の水準にあると認められる特定農林水産物等の名称の保護に関する制度以下「同等制度」という。を有する外国本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この項において同
の指定に係る特定農林水産物等に係る地理的表示と同1の名称の表示又は類似等表示を当該特定農林水産物等が属する区分に属する農林水産物等を主な原料若しくは材料として製造され、又は加工された農林水産物等の包装、容器及び送り状以外の包装等に使用する場合にあっては、 改正法 施行日)前から」と、「当該特定農林水産物等の法第23条第1項の指定の日」とあるのは「改正法施行日」とする。
3条 (学識経験者の名簿に関する経過措置)
1項 施行日 前に公表されたこの省令による改正前の 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則
第10条
《学識経験者委員会 学識経験者委員会は、…》
学識経験者のうちから農林水産大臣が選任した委員をもって組織する。 2 前項の委員の任期は2年とする。 ただし、再任を妨げない。 3 農林水産大臣は、専門の事項について、意見を聴く必要があるときは、学識
の学識経験者の名簿についての 新特定農林水産物等名称保護法施行規則
第10条第2項
《2 前項の委員の任期は2年とする。 ただ…》
し、再任を妨げない。
の適用については、同項中「2年」とあるのは、「2019年6月30日まで」とする。
4条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に存する 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律
第12条第2項
《2 登録は、次に掲げる事項を特定農林水産…》
物等登録簿に記載してするものとする。 1 登録番号及び登録の年月日 2 第7条第1項第2号から第8号までに掲げる事項 3 第7条第1項第1号に掲げる事項
の特定農林水産物等登録簿( 改正法 附則第2条の規定によりなお従前の例によりされた登録に係る特定農林水産物等に係るものを含む。)の様式は、 新特定農林水産物等名称保護法施行規則 別記様式第3号にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
2項 この省令の施行の際現に 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律
第24条
《指定前の公示 農林水産大臣は、指定をし…》
ようとするときは、あらかじめ、前条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項を公示しなければならない。
(同法第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示がされている場合における当該公示に係る同法第25条(同項において準用する場合を含む。)の意見書の様式は、 新特定農林水産物等名称保護法施行規則 別記様式第10号及び別記様式第12号にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年6月28日農林水産省令第40号)
1項 この省令は、2021年7月1日から施行する。
附 則(2022年10月24日農林水産省令第60号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年11月1日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に存する 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 (以下「 法 」という。)
第12条第2項
《2 登録は、次に掲げる事項を特定農林水産…》
物等登録簿に記載してするものとする。 1 登録番号及び登録の年月日 2 第7条第1項第2号から第8号までに掲げる事項 3 第7条第1項第1号に掲げる事項
の特定農林水産物等登録簿(以下単に「特定農林水産物等登録簿」という。)の様式は、この省令による改正後の 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 (以下「 新省令 」という。)別記様式第3号にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 この省令の施行の前に農林水産大臣が登録の申請を受理した場合における 法
第7条第1項
《前条の登録第15条、第16条、第16条の…》
2第1項ただし書、第17条第2項及び第3項並びに第22条第1項第1号ニを除き、以下単に「登録」という。を受けようとする生産者団体は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農
の申請書及びこの場合におけるこの省令の施行の後に農林水産大臣が作成する特定農林水産物等登録簿の様式は、 新省令 別記様式第1号及び別記様式第3号にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3条 (生産行程管理業務の方法の基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に存する 法
第6条
《特定農林水産物等の登録 生産行程管理業…》
務を行う生産者団体は、明細書を作成した農林水産物等が特定農林水産物等であるときは、当該農林水産物等について農林水産大臣の登録を受けることができる。
の登録を受けた生産者団体の生産行程管理業務規程並びに法第8条第2項の規定により公衆の縦覧に供され、及び公表された生産行程管理業務規程には、 新省令
第15条第6号
《生産行程管理業務の方法の基準 第15条 …》
法第13条第1項第2号ロの農林水産省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 1 法第16条第1項の変更の登録を受けたときは、当該変更の登録に係る事項に係る明細書の変更を行うこと。 2 構成員たる生産
及び第7号に掲げる基準についての定めがあるものとみなし、この省令による改正前の 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則
第15条第8号
《生産行程管理業務の方法の基準 第15条 …》
法第13条第1項第2号ロの農林水産省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 1 法第16条第1項の変更の登録を受けたときは、当該変更の登録に係る事項に係る明細書の変更を行うこと。 2 構成員たる生産
に掲げる基準についての定めがないものとみなす。