産業競争力強化法施行令第4条に規定する内閣府令・経済産業省令で定める基準等を定める命令《本則》

法番号:2015年内閣府・経済産業省令第1号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 産業競争力強化法 2013年法律第98号第137条 《改善命令 経済産業大臣は、認定支援機関…》 の中小企業再生支援業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その認定支援機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 の規定を実施するため、及び 産業競争力強化法施行令 2014年政令第13号)第3条の2の規定に基づき、 産業競争力強化法施行令 第3条の2に規定する内閣府令・経済産業省令で定める基準等を定める命令を次のように定める。


1条 (財産的基礎に関する基準)

1項 産業競争力強化法施行令 次条において「」という。第4条 《資金決済に関する法律施行令第2項の規定に…》 係る規制の特例措置 新事業活動法第2条第4項に規定する新事業活動をいう。以下この条において同じ。として商工会議所、商工会又は都道府県商工会連合会新事業活動を遂行するために必要と認められる内閣府令・経 に規定する内閣府令・経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

1号 直近の三事業年度の各事業年度において、当該事業年度の収支決算書(一般会計及び特別会計に係る収支決算書をいう。 第3条第1項 《法第2条第32項の政令で定める金融機関は…》 、次のとおりとする。 1 銀行 2 株式会社商工組合中央金庫 3 株式会社日本政策投資銀行 4 信用金庫及び信用金庫連合会 5 労働金庫及び労働金庫連合会 6 信用協同組合及び信用協同組合連合会中小企 において同じ。)に計上された収入額の決算額の合計額が支出額の決算額の合計額以上であること。

2号 直近の三事業年度の各事業年度において、貸借対照表(一般会計及び特別会計に係る貸借対照表をいう。次号及び 第3条第1項 《法第2条第32項の政令で定める金融機関は…》 、次のとおりとする。 1 銀行 2 株式会社商工組合中央金庫 3 株式会社日本政策投資銀行 4 信用金庫及び信用金庫連合会 5 労働金庫及び労働金庫連合会 6 信用協同組合及び信用協同組合連合会中小企 において同じ。)の正味財産の部に計上された積立金(特定の目的のために積み立てた積立金を除く。)の合計額が、次のいずれかに掲げる額以上の額であること。

当該事業年度において会員及び役員から受け入れた会費の額の合計額

当該事業年度の事業収入(一般会計及び特別会計に係る事業収入をいう。)の額の100分の30に相当する額

3号 直近の事業年度において、貸借対照表上の有形固定資産の額を超える借入金が存在しないこと。

2条 (前払式支払手段に関する要件)

1項 第4条 《資金決済に関する法律施行令第2項の規定に…》 係る規制の特例措置 新事業活動法第2条第4項に規定する新事業活動をいう。以下この条において同じ。として商工会議所、商工会又は都道府県商工会連合会新事業活動を遂行するために必要と認められる内閣府令・経 に規定する内閣府令・経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。

1号 資金決済に関する法律 2009年法律第59号。ト及び次号において「 資金決済法 」という。第3条第1項第1号 《この章において「前払式支払手段」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 証票、電子機器その他の物以下この章において「証票等」という。に記載され、又は電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この に掲げる前払式支払手段(当該前払式支払手段と一体となっている書面その他の物を含む。トにおいて同じ。)に、次に掲げる事項が表示されていること。

発行する者の名称

代価の弁済に充てることができる金額(第3号において「 支払可能金額 」という。

使用することができる期間又は期限

発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる事務所の所在地及び連絡先

使用することができる施設又は場所の範囲

利用上の必要な注意

資金決済法 第3条第1項第1号 《この章において「前払式支払手段」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 証票、電子機器その他の物以下この章において「証票等」という。に記載され、又は電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この に規定する電磁的方法により金額を記録している前払式支払手段にあっては、残額又は当該残額を知ることができる方法

利用に係る約款若しくは説明書又はこれらに類する書面が存する場合には、その旨

2号 資金決済法 第2章の規定の適用を受けないことについて、その周知が図られていること。

3号 支払可能金額 と発行する際に対価として受け取る金額の差額のうち2分の一以上に相当する額(以下この号において「 要補助金額 」という。)を補塡するものとして、国又は1の地方公共団体からの補助金が充当されていること。なお、国及び一若しくは二以上の地方公共団体又は二以上の地方公共団体からそれぞれ 要補助金額 に満たない補助金の交付を受ける場合であって、当該補助金の合計額が要補助金額を満たすときは、当該国又は地方公共団体が、 産業競争力強化法 次号ハ及び次条第1項において「」という。第9条第1項 《新事業活動を実施しようとする者は、その実…》 施しようとする新事業活動に関する計画以下「新事業活動計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 に規定する新事業活動計画(次条第1項において単に「新事業活動計画」という。)の検査及び監督に係るそれぞれの役割分担及び責任の所在を明確化する場合に限り、本号の要件を満たすものとみなす。

4号 発行に当たり、次に掲げる措置を講ずること。

情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の情報の安全管理のために必要な措置を講ずること。

経理については、その他の経理と区分し、別に特別の勘定を設けて整理すること及びその他の経理と相互流用しないこと。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第23条 《立入検査等 各省各庁の長は、補助金等に…》 係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に 又は地方公共団体の条例若しくは規則の規定で同条の規定に相当するものに基づく検査その他の措置に関して、補助金を交付した国又は地方公共団体に対する 第2条第4項 《4 この法律において「新事業活動」とは、…》 新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動であって、産業競争力の強化に資するものとして主務省令で定めるもの に規定する新事業活動の遂行の状況等の報告を行うこと及び当該国又は地方公共団体による検査その他必要な措置を受けること。

イからハまでに掲げる措置を講じないときは、直ちに、発行を停止し、その払戻しその他の利用者の保護を図るための必要な措置を講ずること。

3条 (実施状況の報告)

1項 第9条 《新事業活動計画の認定 新事業活動を実施…》 しようとする者は、その実施しようとする新事業活動に関する計画以下「新事業活動計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 2 二以上の の規定に基づき、新事業活動計画の認定を受けた商工会議所、商工会又は都道府県商工会連合会(以下この条において「 商工会議所等 」という。)は、貸借対照表、収支決算書その他の当該 商工会議所等 の財産及び収支の状況を知ることができる書類を4月から9月まで及び10月から翌年3月までの半期ごとに作成し、当該半期経過後2月以内に、経済産業大臣に提出するとともに、その写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項 前項の 商工会議所等 は、別紙様式の報告書を基準日(毎年3月31日及び9月30日をいう。以下この項において同じ。)ごとに作成し、基準日の翌日から2月以内に経済産業大臣に提出するとともに、その写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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