制定文
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第7条第1項
《一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おう…》
とする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその一般廃棄物を運搬す
ただし書、
第12条の3第1項
《その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業…》
者中間処理業者を含む。は、その産業廃棄物中間処理産業廃棄物を含む。第12条の5第1項及び第2項において同じ。の運搬又は処分を他人に委託する場合環境省令で定める場合を除く。には、環境省令で定めるところに
、
第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
ただし書及び
第14条の4第1項
《特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業とし…》
て行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
ただし書の規定に基づき、 一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号。以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
1項 法
第7条第1項
《一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おう…》
とする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその一般廃棄物を運搬す
ただし書の環境省令で定める者は、当分の間、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行 規則 (1971年厚生省令第35号。以下「 規則 」という。)
第2条
《一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者 …》
法第7条第1項ただし書の環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 市町村の委託非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者 2 再
各号に掲げる者のほか、 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 (2003年法律第44号)
第2条第4項
《4 この法律において「中間貯蔵」とは、最…》
終処分が行われるまでの間、福島県内除去土壌等について福島県環境省令で定める区域に限る。内において除去土壌等処理基準に従って行われる保管又は処分をいう。
に規定する 中間貯蔵を行うために必要な施設 ( 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則 (2004年環境省令第12号)
第3条
《国の責務 国は、中間貯蔵及びポリ塩化ビ…》
フェニル廃棄物の処理の確実かつ適正な実施の確保を図るため、万全の措置を講ずるものとする。 2 国は、前項の措置として、特に、中間貯蔵を行うために必要な施設を整備し、及びその安全を確保するとともに、当該
に規定する区域内に所在する施設であって、廃棄物の保管の用に供されるものをいう。以下「 中間貯蔵を行うために必要な施設 」という。)において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運搬を行う者であって、次のいずれかに該当するものとする。
1号 国の委託を受けて自ら一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者( 中間貯蔵を行うために必要な施設 において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。)
2号 国の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(前号に掲げる者を除く。)であって、次のいずれにも該当するもの( 中間貯蔵を行うために必要な施設 において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。以下この条において「 一般廃棄物収集等一次受託者 」という。)
イ 次に掲げる事項を記載した書面を国に提出し、当該 一般廃棄物収集等一次受託者 が受託業務を委託することについてあらかじめ国の書面による承諾を受けていること。国に提出した書面に記載した事項に変更が生じたときも、同様とする。
(1) 当該 一般廃棄物収集等一次受託者 の受託業務に係る委託を受ける者(当該受託業務が数次の委託契約によって行われるときは、国と一般廃棄物収集等一次受託者との間の委託契約の後次の全ての委託契約の当事者(委託を受ける者に限る。)を含む。)の氏名又は名称
(2) 当該者が行う 中間貯蔵を行うために必要な施設 において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運搬の内容
(3) 当該者が次に掲げる基準に適合する者であること。
(イ) 受託した業務(当該受託者が他人に委託しようとする業務を除く。)を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務の実施に関し相当の経験を有すること。
(ロ) 法
第7条第5項第4号
《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので
イからルまでのいずれにも該当しないこと。
(ハ) いかなる方法をもってするかを問わず、受託した業務を一括して他人に委託しない者であること。
ロ 委託契約を書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項を定め、かつ、必要な書面を添付すること。
(1) 委託する一般廃棄物の数量
(2) 収集又は運搬する一般廃棄物の数量
(3) 一般廃棄物の運搬の最終目的地の所在地
(4) その他必要な事項
ハ 国との間の委託契約に、イの規定により国の書面による承諾を受けた者がイ(3)の基準に適合しなくなったとき及び当該 一般廃棄物収集等一次受託者 がイの承諾を受けずに受託した業務を委託したときは、国において当該委託した業務を解除することができる旨の条項を定めること。
ニ 中間貯蔵を行うために必要な施設 において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運搬に関する運行計画(次号において「 一般廃棄物収集等運行計画 」という。)を作成すること。
ホ 中間貯蔵を行うために必要な施設 において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運搬に当たっては、当該収集又は運搬の用に供する運搬車の位置情報を常時把握すること。
3号 一般廃棄物収集等一次受託者 が国から受託した業務に係る委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者であって、次のいずれにも該当するもの( 中間貯蔵を行うために必要な施設 において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。)
イ 前号イ(3)に適合すること。
ロ 国と 一般廃棄物収集等一次受託者 との間の委託契約に係る契約書に、当該一般廃棄物収集等受託者が 中間貯蔵を行うために必要な施設 において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運搬を委託しようとする者として記載されていること。
ハ 委託契約を書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項を定め、かつ、必要な書面を添付すること。
(1) 委託又は受託する一般廃棄物の数量
(2) 収集又は運搬する一般廃棄物の数量
(3) 一般廃棄物の運搬の最終目的地の所在地
(4) その他必要な事項
ニ 一般廃棄物収集等運行計画 に基づき、 中間貯蔵を行うために必要な施設 において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運搬を行うこと。
ホ 一般廃棄物収集等一次受託者 が 中間貯蔵を行うために必要な施設 において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車の位置情報を常時把握することができるよう、これに必要な設備を有する車両を用いて、当該一般廃棄物の収集又は運搬を実施すること。
3条 (産業廃棄物管理票の交付を要しない場合)
1項 法
第12条の3第1項
《その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業…》
者中間処理業者を含む。は、その産業廃棄物中間処理産業廃棄物を含む。第12条の5第1項及び第2項において同じ。の運搬又は処分を他人に委託する場合環境省令で定める場合を除く。には、環境省令で定めるところに
の環境省令で定める場合は、当分の間、 規則
第8条
《産業廃棄物保管基準 法第12条第2項の…》
規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に
の十九各号に掲げる場合のほか、 中間貯蔵を行うために必要な施設 において保管されることとなる産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合とする。
4条 (産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
1項 法
第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
ただし書の環境省令で定める者は、当分の間、 規則
第9条
《産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者 …》
法第14条第1項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は
各号に掲げる者のほか、 中間貯蔵を行うために必要な施設 において保管されることとなる産業廃棄物の収集又は運搬を行う者であって、次のいずれかに該当するものとする。
1号 国の委託を受けて自ら産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者( 中間貯蔵を行うために必要な施設 において保管されることとなる産業廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。)
2号 国の委託を受けて産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(前号に掲げる者を除く。)であって、次のいずれにも該当するもの( 中間貯蔵を行うために必要な施設 において保管されることとなる産業廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。以下この条において「 産業廃棄物収集等一次受託者 」という。)
イ 次に掲げる事項を記載した書面を国に提出し、当該 産業廃棄物収集等一次受託者 が受託業務を委託することについてあらかじめ国の書面による承諾を受けていること。国に提出した書面に記載した事項に変更が生じたときも、同様とする。
(1) 当該 産業廃棄物収集等一次受託者 の受託業務に係る委託を受ける者(当該受託した業務が数次の委託契約によって行われるときは、国と産業廃棄物収集等一次受託者との間の委託契約の後次の全ての委託契約の当事者(委託を受ける者に限る。)を含む。)の氏名又は名称
(2) 当該者が行う 中間貯蔵を行うために必要な施設 において保管されることとなる産業廃棄物の収集又は運搬の内容
(3) 当該者が次に掲げる基準に適合する者であること。
(イ) 受託した業務(当該受託者が他人に委託しようとする業務を除く。)を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務の実施に関し相当の経験を有すること。
(ロ) 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
(ハ) いかなる方法をもってするかを問わず、受託した業務を一括して他人に委託しない者であること。
ロ 委託契約を書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項を定め、かつ、必要な書面を添付すること。
(1) 委託する産業廃棄物の数量
(2) 収集又は運搬する産業廃棄物の数量
(3) 産業廃棄物の運搬の最終目的地の所在地
(4) その他必要な事項
ハ 国との間の委託契約に、イの規定により国の書面による承諾を受けた者がイ(3)の基準に適合しなくなったとき及び当該 産業廃棄物収集等一次受託者 がイの承諾を受けずに受託した業務を委託したときは、国において当該委託した業務を解除することができる旨の条項を定めること。
ニ 中間貯蔵を行うために必要な施設 において保管されることとなる産業廃棄物の収集又は運搬に関する運行計画(次号において「 産業廃棄物収集等運行計画 」という。)を作成すること。
ホ 中間貯蔵を行うために必要な施設 において保管されることとなる産業廃棄物の収集又は運搬に当たっては、当該収集又は運搬の用に供する運搬車の位置情報を常時把握すること。
3号 産業廃棄物収集等一次受託者 が国から受託した業務に係る委託を受けて産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者であって、次のいずれにも該当するもの( 中間貯蔵を行うために必要な施設 において保管されることとなる産業廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。ロにおいて「 産業廃棄物収集等受託者 」という。)
イ 前号イ(3)に適合すること。
ロ 国と 産業廃棄物収集等一次受託者 との間の委託契約に係る契約書に、当該 産業廃棄物収集等受託者 が 中間貯蔵を行うために必要な施設 において保管されることとなる産業廃棄物の収集又は運搬を委託しようとする者として記載されていること。
ハ 委託契約を書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項を定め、かつ、必要な書面を添付すること。
(1) 委託又は受託する産業廃棄物の数量
(2) 収集又は運搬する産業廃棄物の数量
(3) 産業廃棄物の運搬の最終目的地の所在地
(4) その他必要な事項
ニ 産業廃棄物収集等運行計画 に基づき、 中間貯蔵を行うために必要な施設 において保管されることとなる産業廃棄物の収集又は運搬を行うこと。
ホ 産業廃棄物収集等一次受託者 が 中間貯蔵を行うために必要な施設 において保管されることとなる産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車の位置情報を常時把握することができるよう、これに必要な設備を有する車両を用いて当該産業廃棄物の収集又は運搬を実施すること。
5条 (特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
1項 法
第14条の4第1項
《特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業とし…》
て行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
ただし書の環境省令で定める者は、当分の間、 規則
第10条
《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》
14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ
の十一各号に掲げる者のほか、 中間貯蔵を行うために必要な施設 において保管されることとなる特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を行う者であって、次のいずれかに該当するものとする。
1号 国の委託を受けて自ら特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者( 中間貯蔵を行うために必要な施設 において保管されることとなる特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。)
2号 国の委託を受けて特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(前号に掲げる者を除く。)であって、次のいずれにも該当するもの( 中間貯蔵を行うために必要な施設 において保管されることとなる特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。以下この条において「 特別管理 産業廃棄物収集等一次受託者 」という。)
イ 次に掲げる事項を記載した書面を国に提出し、 特別管理産業廃棄物収集等一次受託者 が受託業務を委託することについてあらかじめ国の書面による承諾を受けていること。国に提出した書面に記載した事項に変更が生じたときも、同様とする。
(1) 当該特別管理産業物収集等一次受託者の受託業務に係る委託を受ける者(当該受託した業務が数次の委託契約によって行われるときは、国と 特別管理産業廃棄物収集等一次受託者 との間の委託契約の後次の全ての委託契約の当事者(委託を受ける者に限る。)を含む。)の氏名又は名称
(2) 当該者が行う 中間貯蔵を行うために必要な施設 において保管されることとなる特別管理産業廃棄物の収集又は運搬の内容
(3) 当該者が次に掲げる基準に適合する者であること。
(イ) 受託した業務(当該受託者が他人に委託しようとする業務を除く。)を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務の実施に関し相当の経験を有すること。
(ロ) 法
第14条第2項第5号
《2 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》
つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
(ハ) いかなる方法をもってするかを問わず、受託した業務を一括して他人に委託しない者であること。
ロ 委託契約を書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項を定め、かつ、必要な書面を添付すること。
(1) 委託する特別管理産業廃棄物の数量
(2) 収集又は運搬する特別管理産業廃棄物の数量
(3) 特別管理産業廃棄物の運搬の最終目的地の所在地
(4) その他必要な事項
ハ 国との間の委託契約に、イの規定により国の書面による承諾を受けた者がイ(3)の基準に適合しなくなったとき及び当該 特別管理産業廃棄物収集等一次受託者 がイの承諾を受けずに受託した業務を委託したときは、国において当該委託した業務を解除することができる旨の条項を定めること。
ニ 中間貯蔵を行うために必要な施設 において保管されることとなる特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に関する運行計画(次号において「 特別管理 産業廃棄物収集等運行計画 」という。)を作成すること。
ホ 中間貯蔵を行うために必要な施設 において保管されることとなる特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に当たっては、当該収集又は運搬の用に供する運搬車の位置情報を常時把握すること。
3号 特別管理産業廃棄物収集等一次受託者 が国から受託した業務に係る委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者であって、次のいずれにも該当するもの( 中間貯蔵を行うために必要な施設 において保管されることとなる特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。ロにおいて「 特別管理 産業廃棄物収集等受託者 」という。)
イ 前号イ(3)に適合すること。
ロ 国と 特別管理産業廃棄物収集等一次受託者 との間の委託契約に係る契約書に、当該 特別管理産業廃棄物収集等受託者 が 中間貯蔵を行うために必要な施設 において保管されることとなる特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を委託しようとする者として記載されていること。
ハ 委託契約を書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項を定め、かつ、必要な書面を添付すること。
(1) 委託又は受託する特別管理産業廃棄物の数量
(2) 収集又は運搬する特別管理産業廃棄物の数量
(3) 特別管理産業廃棄物の運搬の最終目的地の所在地
(4) その他必要な事項
ニ 特別管理産業廃棄物収集等運行計画 に基づき、 中間貯蔵を行うために必要な施設 において保管されることとなる特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を行うこと。
ホ 特別管理産業廃棄物収集等一次受託者 が 中間貯蔵を行うために必要な施設 において保管されることとなる特別管理産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車の位置情報を常時把握することができるよう、これに必要な設備を有する車両を用いて、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を実施すること。