人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律《附則》

法番号:2016年法律第76号

略称: 宇宙活動法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条及び 第10条 《承継 打上げ実施者が第4条第1項の許可…》 を受けた人工衛星等の打上げに係る事業の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、譲受人は、打上げ実施者 の規定公布の日

2号 次条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (準備行為)

1項 第4条第1項 《国内に所在し、又は日本国籍を有する船舶若…》 しくは航空機に搭載された打上げ施設を用いて人工衛星等の打上げを行おうとする者は、その都度、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。 又は 第20条第1項 《国内に所在し、又は日本国籍を有する船舶若…》 しくは航空機若しくは我が国が管轄権を有する人工衛星として内閣府令で定めるものに搭載された人工衛星管理設備以下「国内等の人工衛星管理設備」という。を用いて人工衛星の管理を行おうとする者は、人工衛星ごとに の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、 第4条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、内閣…》 府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 人工衛星の打上げ用ロケットの設計第1 又は 第20条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、内閣…》 府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 人工衛星管理設備の場所船舶又は航空機 の規定の例により、その申請を行うことができる。

2項 第13条第1項 《内閣総理大臣は、申請により、人工衛星の打…》 上げ用ロケットの設計について型式認定を行う。 の型式認定又は 第16条第1項 《内閣総理大臣は、申請により、国内に所在し…》 又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に搭載された打上げ施設について、これを用いて行う人工衛星等の打上げに係る人工衛星の打上げ用ロケットの型式その設計が第13条第1項の型式認定又は外国認定を受けたも の適合認定を受けようとする者( 機構 を除く。)は、この法律の施行前においても、 第13条第2項 《2 前項の型式認定を受けようとする者は、…》 内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に人工衛星の打上げ用ロケットの設計がロケット安全基準に適合していることを証する書類その他内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣に提 又は 第16条第2項 《2 前項の適合認定を受けようとする者は、…》 内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に打上げ施設が型式別施設安全基準に適合していることを証する書類その他内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない の規定の例により、その申請を行うことができる。

3項 機構 は、その行った 人工衛星 の打上げ用ロケットの設計について、この法律の施行前においても、 第19条第1項 《国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構以下…》 「機構」という。が、その行った人工衛星の打上げ用ロケットの設計について第13条第1項の型式認定の申請を行うときは、同条第2項の規定にかかわらず、当該申請に係る記載事項又は添付書類の一部を省略する手続そ の規定の例により、 第13条第1項 《内閣総理大臣は、申請により、人工衛星の打…》 上げ用ロケットの設計について型式認定を行う。 の型式認定の申請を行うことができる。

4項 機構 は、その管理し、及び運営する 打上げ施設 について、この法律の施行前においても、 第19条第2項 《2 機構が、その管理し、及び運営する打上…》 げ施設について第16条第1項の適合認定の申請を行うときは、同条第2項の規定にかかわらず、当該申請に係る記載事項又は添付書類の一部を省略する手続その他の内閣府令で定める簡略化された手続によることができる の規定の例により、 第16条第1項 《内閣総理大臣は、申請により、国内に所在し…》 又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に搭載された打上げ施設について、これを用いて行う人工衛星等の打上げに係る人工衛星の打上げ用ロケットの型式その設計が第13条第1項の型式認定又は外国認定を受けたも の適合認定の申請を行うことができる。

3条

1項 内閣総理大臣は、 第4条第2項第2号 《2 前項の許可を受けようとする者は、内閣…》 府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 人工衛星の打上げ用ロケットの設計第1第6条第1号 《許可の基準 第6条 内閣総理大臣は、第4…》 条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 人工衛星の打上げ用ロケットの設計が、人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及び打上げ施設の 若しくは第2号又は 第22条第2号 《許可の基準 第22条 内閣総理大臣は、第…》 20条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 人工衛星の利用の目的及び方法が、基本理念に則したものであり、かつ、宇宙の開発及び利用 若しくは第3号の内閣府令を制定しようとするときは、この法律の施行前においても、宇宙政策委員会の意見を聴くことができる。

2項 内閣総理大臣は、 第9条第2項 《2 前項に規定する「損害賠償担保措置」と…》 は、ロケット落下等損害賠償責任保険契約及びロケット落下等損害賠償補償契約特定ロケット落下等損害に係るものに限る。の締結若しくは供託であって、その措置により、人工衛星の打上げ用ロケットの設計、打上げ施設 又は 第40条第2項 《2 前項に定めるもののほか、政府は、打上…》 げ実施者を相手方として、打上げ実施者のロケット落下等損害の賠償の責任が発生した場合において、ロケット落下等損害賠償責任保険契約、同項のロケット落下等損害賠償補償契約その他のロケット落下等損害を賠償する の内閣府令を制定しようとするときは、この法律の施行前においても、財務大臣に協議することができる。

4条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に行われている 人工衛星 の管理については、 第20条第1項 《国内に所在し、又は日本国籍を有する船舶若…》 しくは航空機若しくは我が国が管轄権を有する人工衛星として内閣府令で定めるものに搭載された人工衛星管理設備以下「国内等の人工衛星管理設備」という。を用いて人工衛星の管理を行おうとする者は、人工衛星ごとに の規定は、適用しない。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

10条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《ロケット落下等損害賠償補償契約 政府は…》 、打上げ実施者を相手方として、打上げ実施者の特定ロケット落下等損害の賠償の責任が発生した場合において、これを打上げ実施者が賠償することにより生ずる損失を当該特定ロケット落下等損害の賠償に充てられる第9第59条 《内閣府令への委任 この法律に定めるもの…》 のほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。第61条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第8条又は第9条第1項の規定に違反して人工衛星等の打上げを行った者 2 第26条第6項、第27条第2項、第28条第1 、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《許可の基準 内閣総理大臣は、第4条第1…》 項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 人工衛星の打上げ用ロケットの設計が、人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の の規定公布の日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2021年6月23日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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