電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2016年政令第43号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)の施行に伴い、並びに同法附則第16条第3項、第23条第1項及び第3項、第25条の2第1項及び第2項、第25条の10第1項、第2項、第4項及び第5項並びに第40条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


2章 経過措置

35条 (旧一般電気事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置)

1項 電気事業法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(以下「 改正法施行日 」という。)以後に締結される小売供給契約( 改正法 第1条の規定による改正後の 電気事業法 1964年法律第170号。以下「 電気事業法 」という。第2条の13第1項 《小売電気事業者及び小売電気事業者が行う小…》 売供給に関する契約以下「小売供給契約」という。の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者以下「小売電気事業者等」という。は、小売供給を受けようとする者電気事業者である者を除く。以下この条において同じ に規定する小売供給契約をいう。以下この条において同じ。)について、改正法附則第2条第1項の規定により改正法施行日に 電気事業法 第2条の2の登録を受けたものとみなされる同項に規定する旧一般電気事業者及び当該旧一般電気事業者が行う小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(次項において「 旧一般電気事業者等 」という。)が、改正法施行日前に新 電気事業法 第2条の13第1項 《小売電気事業者及び小売電気事業者が行う小…》 売供給に関する契約以下「小売供給契約」という。の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者以下「小売電気事業者等」という。は、小売供給を受けようとする者電気事業者である者を除く。以下この条において同じ 及び第2項の規定の例により、同項に規定する事項を記載した書面を交付し、かつ、同条第1項に規定する供給条件について説明しているときは、同条第2項に規定する書面を交付し、かつ、同条第1項の規定による説明をしたものとみなす。改正法施行日前に同項及び同条第3項の規定の例により、同条第2項に規定する事項を提供し、かつ、同条第1項に規定する供給条件について説明しているときも、同様とする。

2項 改正法 施行日以後に締結される小売供給契約について、 旧一般電気事業者等 が、改正法施行日前に 電気事業法 第2条の14第1項の規定の例により、同項に規定する事項を記載した書面を交付しているとき、又は同条第2項の規定の例により同条第1項に規定する事項を提供しているときは、同項に規定する書面を交付したものとみなす。

3項 前2項の規定は、 改正法 附則第6条第2項の規定により改正法施行日に 電気事業法 第2条の2の登録を受けたものとみなされる者及び当該者が行う小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者について準用する。

36条 (一般電気事業者による法人の合併及び分割に係る認可に係る準備行為)

1項 この政令の公布の際現に 改正法 第1条の規定による改正前の 電気事業法 以下「 電気事業法 」という。第3条第1項 《一般送配電事業を営もうとする者は、経済産…》 業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けている一般電気事業者であって、 電気事業法 第10条第2項の認可を受けようとするものは、改正法施行日前においても、同項、同条第3項において準用する新 電気事業法 第5条 《許可の基準 経済産業大臣は、第3条の許…》 可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その一般送配電事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。 2 その一般送配電事業を適確に遂 並びに 電気事業法 第66条の10第1項第5号 《委員会の事務を処理させるため、委員会に事…》 務局を置く。 電気事業法 第10条第2項 《2 一般送配電事業者の合併及び会社分割一…》 般送配電事業の全部を承継させるものに限る。次条において同じ。は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定に係る部分に限る。及び第2項並びに 第100条 《登録等の条件 登録、変更登録、許可、指…》 定、認可又は承認には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、公共の利益を増進し、又は登録、変更登録、許可、指定、認可若しくは承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度 の規定の例により、その認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、改正法施行日にその効力を生ずるものとする。

2項 この政令の公布の際現に 電気事業法 第3条第1項の許可を受けている一般電気事業者であって、 改正法 附則第16条第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧 電気事業法 以下この項において「 なお効力を有する旧 電気事業法 」という。第10条第2項 《2 一般送配電事業者の合併及び会社分割一…》 般送配電事業の全部を承継させるものに限る。次条において同じ。は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けようとするものは、改正法施行日前においても、同項、同条第3項において準用する改正法附則第17条第2項、 なお効力を有する旧 電気事業法 第66条の10第1項第3号(なお効力を有する旧 電気事業法 第10条第2項 《2 一般送配電事業者の合併及び会社分割一…》 般送配電事業の全部を承継させるものに限る。次条において同じ。は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定に係る部分に限る。及び第2項並びに改正法附則第27条の規定の例により、その認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、改正法施行日にその効力を生ずるものとする。

37条 (旧特定電気事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置)

1項 改正法 施行日以後に締結される登録特定送配電事業者( 電気事業法 第27条の19第1項に規定する登録特定送配電事業者をいう。次項において同じ。)が行う小売供給( 電気事業法 第2条第1項第1号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する小売供給をいう。以下この条において同じ。)に関する契約について、改正法附則第4条第1項の規定により改正法施行日に新 電気事業法 第27条の15 《小売供給の登録 特定送配電事業者は、自…》 らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により小売供給を行おうとするときは、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けたものとみなされる同項に規定する旧特定電気事業者及び当該旧特定電気事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(次項において「 旧特定電気事業者等 」という。)が、改正法施行日前に新 電気事業法 第27条の26第3項 《3 第2条の十三、第2条の十四及び第2条…》 の17第2項の規定は、登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に準用する。 この場合において、第2条の13第1項中「小売電気事 において準用する新 電気事業法 第2条の13第1項 《小売電気事業者及び小売電気事業者が行う小…》 売供給に関する契約以下「小売供給契約」という。の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者以下「小売電気事業者等」という。は、小売供給を受けようとする者電気事業者である者を除く。以下この条において同じ 及び第2項の規定の例により、同項に規定する事項を記載した書面を交付し、かつ、同条第1項に規定する供給条件について説明しているときは、同条第2項に規定する書面を交付し、かつ、同条第1項の規定による説明をしたものとみなす。改正法施行日前に同項及び同条第3項の規定の例により、同条第2項に規定する事項を提供し、かつ、同条第1項に規定する供給条件について説明しているときも、同様とする。

2項 改正法 施行日以後に締結される登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約について、 旧特定電気事業者等 が、改正法施行日前に 電気事業法 第27条の26第3項において準用する新 電気事業法 第2条の14第1項 《小売電気事業者等は、小売供給を受けようと…》 する者と小売供給契約を締結したとき小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立したときは、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項 の規定の例により、同項に規定する事項を記載した書面を交付しているとき、又は同条第2項の規定の例により同条第1項に規定する事項を提供しているときは、同項に規定する書面を交付したものとみなす。

3項 前2項の規定は、 改正法 附則第7条第2項の規定により改正法施行日に 電気事業法 第27条の15の登録を受けたものとみなされる者及び当該者が行う小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者について準用する。

38条 (卸電力取引所の指定に係る準備行為)

1項 電気事業法 第97条第1項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、 改正法 施行日前においても、新 電気事業法 第66条の10第1項第5号 《委員会の事務を処理させるため、委員会に事…》 務局を置く。 電気事業法 第99条第1項 《卸電力取引所は、市場開設業務を行うときは…》 、当該業務の開始前に、業務規程を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び 第99条の6第1項 《卸電力取引所は、市場開設業務の運営に関し…》 、売買取引を行う者に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。 の規定に係る部分に限る。及び第12号並びに第2項、 第97条 《指定 経済産業大臣は、電気事業者に対す…》 る電力の卸取引の機会の拡大を図るとともに、当該卸取引の指標として用いられる適正な価格の形成を図り、もつてその円滑な取引に資することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であつて、第99条第1項 《卸電力取引所は、市場開設業務を行うときは…》 、当該業務の開始前に、業務規程を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び第3項、 第99条の6第1項 《卸電力取引所は、市場開設業務の運営に関し…》 、売買取引を行う者に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。 並びに 第99条の8 《地域間売買取引の決済に係る利益の納付 …》 卸電力取引所は、推進機関が行う広域系統整備交付金交付等業務に要する費用に充てるため、推進機関に対し、経済産業省令で定めるところにより、翌日市場における地域間の売買取引の決済に係る収入からその決済に要す の規定の例により行うことができる。

2項 前項の規定により行った行為は、 改正法 施行日において同項に規定する規定により行われたものとみなす。

39条 (大規模地震対策特別措置法等の適用に関する経過措置)

1項 仮発電事業者( 改正法 附則第8条第1項に規定する仮発電事業者をいう。)は、改正法施行日から起算して6月間は、次の各号に掲げる規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める計画を作成することを要しない。

1号 大規模地震対策特別措置法 1978年法律第73号第7条第1項 《強化地域内において次に掲げる施設又は事業…》 で政令で定めるものを管理し、又は運営することとなる者前条第1項に規定する者を除く。は、あらかじめ、当該施設又は事業ごとに、地震防災応急計画を作成しなければならない。 1 病院、劇場、百貨店、旅館その他 同法第2条第12号に規定する地震防災応急計画

2号 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 2002年法律第92号第7条第1項 《推進地域内において次に掲げる施設又は事業…》 で政令で定めるものを管理し、又は運営することとなる者第5条第1項に規定する者を除き、南海トラフ地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として基本計画で定める者に限る。は、あらかじめ、当該施 同法第4条第2項に規定する南海トラフ地震防災対策計画

3号 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 2004年法律第27号第7条第1項 《前条第1項又は第2項に規定する者が、次に…》 掲げる計画又は規程において、法令の規定に基づき、同条第1項の政令で定める施設又は事業に関し同条第4項に規定する事項について定めたときは、当該事項について定めた部分次項において「日本海溝・千島海溝周辺海 の規定同法第5条第2項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画

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