個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2016年政令第324号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第65号)の施行に伴い、並びに 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第2条第2項 《2 この法律において「個人識別符号」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。 1 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、 、第3項、第4項本文及び第10項、 第17条第2項第6号 《2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更…》 する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。第44条第1項 《匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報自…》 ら個人情報を加工して作成したものを除く。以下この節において同じ。を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情 から第3項まで及び第5項から第7項まで、 第47条第2項 《2 前項の認定は、対象とする個人情報取扱…》 事業者等の事業の種類その他の業務の範囲を限定して行うことができる。第77条 《開示請求の手続 開示請求は、次に掲げる…》 事項を記載した書面第3項において「開示請求書」という。を行政機関の長等に提出してしなければならない。 1 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所 2 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書 並びに 第81条 《保有個人情報の存否に関する情報 開示請…》 求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長等は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否すること 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第19条第12号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 国家公務員法 1947年法律第120号第106条の4第3項 《前2項の規定によるもののほか、再就職者の…》 うち、国家行政組織法第6条に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官、同法第21条第1項に規定する事務局長若しくは局長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに就いていた者は、当該職 及び第4項、 内閣府設置法 1999年法律第89号第53条第4項 《4 第1項及び第2項の官房、同項の局並び…》 に第1項及び前項の部の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。 及び 第63条第4項 《4 委員会の事務局又は官房、局若しくは部…》 には、その所掌事務の一部を総括整理する職又は及びこれに準ずる室の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、政令 並びに 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律附則第10条の規定に基づき、この政令を制定する。


2章 経過措置

7条

1項 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)第2条の規定による改正前の 個人情報の保護に関する法律 以下この項において「 旧個人情報保護法 」という。第67条 《従事者の義務 個人情報の取扱いに従事す…》 る行政機関等の職員若しくは職員であった者、前条第2項各号に定める業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者労働者派遣事業の適正な運営の確保 の規定により地方公共団体の長その他の執行機関が主務大臣の権限に属する事務を行うこととされた場合及び 旧個人情報保護法 第68条 《漏えい等の報告等 行政機関の長等は、保…》 有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で の規定により職員が委任を受けた場合における 改正法 附則第4条の規定の適用については、同条第1項中「主務大臣࿸」とあるのは、「主務大臣࿸旧個人情報保護法第67条の規定により主務大臣の権限に属する事務を行うこととされた地方公共団体の長その他の執行機関及び旧個人情報保護法第68条の規定により委任を受けた職員を含む。」とする。

2項 改正法 第2条の規定による改正後の 個人情報の保護に関する法律 以下この項において「 新個人情報保護法 」という。第44条第1項 《匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報自…》 ら個人情報を加工して作成したものを除く。以下この節において同じ。を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情 又は第3項から第7項までの規定により事業所管大臣、部局若しくは機関の長、金融庁長官、証券取引等監視委員会又は財務局長若しくは財務支局長が委任を受けた場合及び 新個人情報保護法 第77条 《開示請求の手続 開示請求は、次に掲げる…》 事項を記載した書面第3項において「開示請求書」という。を行政機関の長等に提出してしなければならない。 1 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所 2 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書 の規定により地方公共団体の長その他の執行機関が事業所管大臣又は金融庁長官に委任された権限に属する事務を行うこととされた場合における改正法附則第4条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項中「又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「第32条の規定」と、「第36条又は第49条」とあるのは「第36条」と、「勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為」とあるのは「報告の徴収」と、「又はこれに基づく命令の相当規定」とあるのは「第40条第1項の規定」と、「個人情報保護委員会」とあるのは「個人情報保護委員会(新個人情報保護法第44条第1項又は第3項から第7項までの規定により委任を受けた事業所管大臣、部局若しくは機関の長、金融庁長官、証券取引等監視委員会又は財務局長若しくは財務支局長及び新個人情報保護法第77条の規定により事業所管大臣又は金融庁長官に委任された権限に属する事務を行うこととされた地方公共団体の長その他の執行機関を含む。以下この条において同じ。)」と、同条第2項中「又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「第32条の規定」と、「申請、届出その他の行為」とあるのは「報告」と、「又はこれに基づく命令の相当規定」とあるのは「第40条第1項の規定」と、同条第3項中「又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「第32条の規定」と、「届出その他の手続」とあるのは「報告」と、「手続が」とあるのは「報告が」と、「又はこれに基づく命令の相当規定」とあるのは「第40条第1項の規定」と、「その手続を」とあるのは「報告を」と、「当該相当規定」とあるのは「同項の規定」とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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