制定文
行政不服審査法施行令 (2015年政令第391号)
第8条
《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》
意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音
(同令第18条、第19条第1項及び第22条において準用する場合を含む。)、第12条第2項第3号及び第14条第1項(これらの規定を同令第19条第1項及び第23条において準用する場合を含む。)並びに第16条(同令第19条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 行政不服審査法施行規則 を次のように定める。
1条 (映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等)
1項 行政不服審査法施行令 (以下「 令 」という。)
第8条
《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》
意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音
( 令
第18条
《 第3条、第4条第2項及び第8条の規定は…》
、再調査の請求について準用する。 この場合において、別表第2の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
及び
第19条第1項
《第1章第2条、第6条、第15条第1項第2…》
号及び第3号並びに第2項並びに第17条を除く。の規定は、再審査請求について準用する。 この場合において、別表第3の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える
において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法によって口頭意見陳述の期日における審理を行う場合には、審理関係人( 行政不服審査法 (2014年法律第68号。以下「 法 」という。)
第9条第3項
《3 審査庁が第1項各号に掲げる機関である…》
場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合においては、別表第1の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第17条、
に規定する場合において処分庁等が審査庁であるときにあっては審査請求人及び参加人、再調査の請求にあっては再調査の請求人及び参加人。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって審理員( 法 第9条第3項に規定する場合にあっては審査庁、再調査の請求にあっては処分庁、再審査庁が法第66条第1項において準用する法第9条第1項各号に掲げる機関である場合にあっては再審査庁)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
2条
1項 削除
3条 (送付に要する費用の納付方法)
1項 令
第14条第1項
《法第38条第1項の規定による交付を受ける…》
審査請求人等は、同条第4項の規定により納付しなければならない手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。 この場
(令第19条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法
2号 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により 法 第38条第1項(法第66条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による交付の求めをした場合において、当該求めにより得られた納付情報により納付する方法
4条 (審理員意見書の提出)
1項 令
第16条
《審理員意見書の提出 審理員は、法第42…》
条第2項の規定により審理員意見書を提出するときは、事件記録のほか、法第13条第1項の許可に関する書類その他の総務省令で定める書類を審査庁に提出しなければならない。
(令第19条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げるもの(電磁的記録を含み、事件記録に該当するものを除く。)とする。
1号 審理関係人その他の関係人から審理員に対して行われた 法 第13条第1項(法第66条第1項において読み替えて準用する場合を含む。次号において同じ。)の許可の申請その他の通知
2号 審理員が審理関係人その他の関係人に対して行った 法 第13条第1項の許可その他の通知
3号 その他審理員が必要と認める書類
5条 (行政不服審査会の調査審議の手続についての準用)
1項 第1条
《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》
意見陳述等 行政不服審査法施行令以下「令」という。第8条令第18条及び第19条第1項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する方法によって口頭意見陳述の期日における審理を行う場合には、審理関係
の規定は 法 第75条第1項の規定による意見の陳述について、
第3条
《送付に要する費用の納付方法 令第14条…》
第1項令第19条第1項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する総務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法 2 情報通信技術を
の規定は法第78条第1項の規定による交付について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。