附 則
1項 この省令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律(2015年法律第26号)の施行の日(2016年5月21日)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2項 第2種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 (以下「 第2種指定事業者 」という。)は、この省令の公布の際現に 電気通信事業法 (以下「 法 」という。)
第34条第2項
《2 前項の規定により指定された電気通信設…》
備以下「第2種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第2種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得
の規定により届け出ている接続約款について、この省令の定めるところに合致させるため、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても同項の規定に基づく変更の届出をすることができる。
3項 総務大臣は、 施行日 前においても
第3条
《検閲の禁止 電気通信事業者の取扱中に係…》
る通信は、検閲してはならない。
ただし書の規定に基づく承認を行うことができる。
4項 第2種指定事業者 は、 施行日 までに附則第2項の規定による届出をしない場合は、この省令の公布の際現に 法
第34条第2項
《2 前項の規定により指定された電気通信設…》
備以下「第2種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第2種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得
の規定により届け出ている接続約款について、この省令の規定に合致させるため、施行日から3月以内に同項の規定に基づく変更の届出をしなければならない。
5項 この省令の施行の際現に 法
第34条第2項
《2 前項の規定により指定された電気通信設…》
備以下「第2種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第2種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得
の規定により届け出ている接続約款は、前項の変更届出があるまでの間は、この省令の規定に合致しているものとみなす。
附 則(2017年2月15日総務省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の第2種指定電気通信設備 接続料 規則の規定は、原価及び利潤の算定期間の開始日が2015年4月1日以降である接続料の算定から適用し、原価及び利潤の算定期間の開始日が2015年3月31日以前である接続料の算定については、なお従前の例による。
3項 総務大臣は、この省令の施行後3年を目途として、この省令による改正後の第2種指定電気通信設備 接続料 規則第9条第4項の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2017年9月28日総務省令第68号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
5項 改正後の第2種指定電気通信設備 接続料 規則(以下「 新接続料規則 」という。)の規定は、原価及び利潤の算定期間の開始日が2016年4月1日以降である接続料の算定から適用し、原価及び利潤の算定期間の開始日が2016年3月31日以前である接続料の算定については、なお従前の例による。
6項 前項の規定にかかわらず、 新接続料規則
第4条第2項第3号
《2 前項の表1の項ロに掲げる機能は、接続…》
料を算定するために次に掲げる部分に区分するものとする。 1 次号及び第3号に掲げる部分以外のもの 2 事業者が設置するその一端が特定移動端末設備に接続される伝送路設備に関する情報の管理及び端末の認証そ
に掲げる区分に係る 接続料 については、新接続料規則の規定は、2018年4月1日以降の接続料から適用する。
附 則(令和元年5月14日総務省令第5号) 抄
1条
1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 国立研究開発法人情報通信研究機構法 の一部を改正する法律(2018年法律第24号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(令和元年9月27日総務省令第45号) 抄
1項 この省令は、令和元年12月24日から施行する。
附 則(2020年1月27日総務省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、
第1条
《目的 この省令は、第2種指定電気通信設…》
備との接続に関し当該第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者以下「事業者」という。が取得すべき金額以下「接続料」という。に関して、電気通信事業法以下「法」という。第34条第3項第1号ロの総務省令
の規定による改正後の 電気通信事業法施行規則
第23条の9の3第2項
《2 前項の接続約款を変更しようとする者が…》
第2種指定電気通信設備接続料規則第17条第1項の規定により、予測接続料第2種指定電気通信設備接続料規則第13条第3項に規定する予測接続料をいう。以下同じ。又は精算接続料第2種指定電気通信設備接続料規則
の規定は、2020年4月1日から適用する。
2項 第2条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
法において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 音声伝送役務 おおむね4キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を
の規定による改正後の第2種指定電気通信設備 接続料 規則(以下「 新接続料規則 」という。)の規定は、 基礎事業年度 ( 新接続料規則
第17条第2項
《2 事業者は、前項の規定に基づき接続料将…》
来原価方式対象機能に係るものを除く。以下この項において同じ。を計算し、その結果に基づき接続料を変更したときは、法定機能ごとに、接続料の変更前後の差額に当該法定機能に対する需要の実績値を乗じて得た金額を
に規定する基礎事業年度をいう。以下同じ。)が2018年度以降である接続料の算定から適用し、基礎事業年度が2017年度以前である接続料の算定については、なお従前の例による。
3項 2018年度及び令和元年度を 基礎事業年度 とする 精算接続料 ( 新接続料規則
第13条第4項
《4 将来原価方式対象機能の実績原価方式を…》
用いて算定する接続料以下「精算接続料」という。は、専ら第17条第4項の規定による精算に用いるものとする。
に規定する精算接続料をいう。以下同じ。)に関する新接続料規則第17条第4項の適用については、「その結果に基づき精算接続料を変更したときは、当該精算接続料と当該精算接続料の基礎事業年度に適用された 予測接続料 との差額に当該基礎事業年度に係る需要の実績値を乗じて得た金額を」とあるのは、「その結果に基づき 接続料 を変更したときは、当該精算接続料と当該精算接続料の基礎事業年度に適用された接続料との差額に需要の実績値を乗じて得た金額を、当該精算接続料の基礎事業年度の翌年度の期首まで遡及して、他 事業者 と精算するものとする。ただし、接続料の急激な変動があると認められる場合にあっては、当該金額を、当該精算接続料の基礎事業年度の期首まで遡及して」とする。
附 則(2024年3月7日総務省令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。