第2種指定電気通信設備接続料規則《本則》

法番号:2016年総務省令第31号

略称: 2種接続料規則

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制定文 電気通信事業法 1984年法律第86号)の規定に基づき、及び同法を施行するため、 第2種指定電気通信設備接続料規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (目的)

1項 この省令は、第2種指定電気通信設備との接続に関し当該第2種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 以下「 事業者 」という。)が取得すべき金額(以下「 接続料 」という。)に関して、 電気通信事業法 以下「」という。第34条第3項第1号 《3 総務大臣は、前項第8項の規定により読…》 み替えて適用する場合を含む。の規定により届け出た接続約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべ ロの総務省令で定める機能(以下「 法定機能 」という。)、 法定機能 ごとの適正な原価及び適正な利潤の算定方法並びに精算に関する事項を定め、もって法定機能ごとの 接続料 が、適正かつ明確に定められ、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであることを確保することを目的とする。

2条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、法、 電気通信事業法施行規則 1985年郵政省令第25号)、 電気通信事業会計規則 1985年郵政省令第26号及び第2種指定電気通信設備 接続会計規則 2011年総務省令第24号。以下「 接続会計規則 」という。)において使用する用語の例による。

2項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 第2種指定中継交換機主として音声伝送役務の提供に用いられる第2種指定中継系交換設備をいう。

2号 第2種指定設備管理運営費第2種指定電気通信設備の管理運営に必要な費用の総額をいう。

3号 実績原価方式法第34条第6項の規定により整理された会計(以下「 2種接続会計 」という。及び通信量等の実績値を基礎として算定された原価、利潤及び需要に基づき 接続料 を算定する方式をいう。

4号 将来原価方式 2種接続会計 及び通信量等の実績値を基礎として算定された原価、利潤及び需要の、 接続料 が適用される事業年度に係る予測値に基づき当該接続料を算定する方式をいう。

3条 (遵守義務)

1項 事業者 は、 法定機能 ごとの 接続料 に関してこの省令の定めるところによらなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の承認を受けて、この省令の規定によらないことができる。

2章 法定機能の内容等

4条

1項 法定機能 は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

2項 前項の表1の項ロに掲げる機能は、 接続料 を算定するために次に掲げる部分に区分するものとする。

1号 次号及び第3号に掲げる部分以外のもの

2号 事業者 が設置するその一端が特定移動端末設備に接続される伝送路設備に関する情報の管理及び端末の認証その他これらに付随するもの(次号に掲げる機能を除く。

3号 SIMカード(携帯電話、携帯電話・PHSアクセスサービス(PHSに係るものを除く。)、3・9―四世代移動通信アクセスサービス及びBWAアクセスサービスの電気通信役務を提供する電気通信 事業者 との間で当該電気通信役務の提供を内容とする契約を締結している者を特定するための情報を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をいう。以下同じ。)の提供に係るもの(事業者が現にSIMカードの提供を行っている場合に限る。

3章 原価及び利潤の算定

5条 (原価及び利潤の算定に用いる費用及び資産)

1項 事業者 は、 接続会計規則 別表第3の移動電気通信役務収支表に整理された費用及び接続会計規則別表第2の役務別固定資産帰属明細表に整理された資産に基づいて、 接続料 の原価及び利潤を算定しなければならない。

6条 (接続料の原価及び利潤)

1項 接続料 の原価は、 法定機能 ごとに、当該法定機能に係る第2種指定設備管理運営費とする。

2項 接続料 の利潤は、 法定機能 ごとに、当該法定機能に係る 第8条 《他人資本費用 法定機能に係る他人資本費…》 用の額は、次に掲げる式により計算する。 他人資本費用=当該法定機能に係るレートベース×他人資本比率×他人資本利子率 2 法定機能に係るレートベースの額は、次に掲げる式により計算する。 当該法定機能に係 から 第10条 《利益対応税 法定機能に係る利益対応税の…》 額は、次に掲げる式により計算する。 利益対応税=自己資本費用+当該法定機能に係るレートベース×他人資本比率×有利子負債以外の負債比率×利子相当率×利益対応税率 2 前項の他人資本比率は、第8条第1項の までの規定に基づき計算される他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額とする。この場合において、算定の基礎として用いる資産、負債及び純資産の額は、貸借対照表( 接続会計規則 第4条 《電気通信事業の登録申請 法第10条第1…》 項の申請書は、様式第1によるものとする。 2 法第10条第1項第5号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 電話番号及び電子メールアドレス 2 外国法人等にあつては、国内における代表者又 の規定により読み替えて準用する 電気通信事業会計規則 第5条第1項 《事業者次項に規定するものを除く。は、別表…》 第1によりその勘定科目を分類し、かつ、別表第2の様式により貸借対照表、損益計算書その他の財務諸表指定電気通信役務損益明細表については指定電気通信役務提供事業者に限り、移動電気通信役務損益明細表について 前段の規定に基づき作成する貸借対照表をいう。以下同じ。)に計上された期首及び期末の額の合計を二で除したものを用いるものとする。

3項 接続料 の原価及び利潤の算定期間は、次の各号に掲げる接続料の算定方式の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

1号 実績原価方式1年

2号 将来原価方式3年

7条 (第2種指定設備管理運営費の算定)

1項 法定機能 に係る第2種指定設備管理運営費は、当該法定機能の区分ごとに、当該法定機能に対応した第2種指定電気通信設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設(以下「 対象設備等 」という。)に係る費用の額を基礎として算定するものとする。

2項 前項の費用は、当該費用を用いて算定する 接続料 に係る次の各号に掲げる算定方式の区分に応じ、当該各号に定める費用の額を基礎として算定する。

1号 実績原価方式 接続会計規則 別表第3の移動電気通信役務収支表に記載された費用の額

2号 将来原価方式 接続会計規則 別表第3の移動電気通信役務収支表に記載された費用の額を基礎として、合理的な将来の予測に基づき算定された額

8条 (他人資本費用)

1項 法定機能 に係る他人資本費用の額は、次に掲げる式により計算する。

2項 法定機能 に係るレートベースの額は、次に掲げる式により計算する。

3項 前項の 対象設備等 の正味固定資産価額は、当該正味固定資産価額を用いて算定する 接続料 に係る次の各号に掲げる算定方式の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 実績原価方式 接続会計規則 別表第2の役務別固定資産帰属明細表の帳簿価額を基礎として算定された額

2号 将来原価方式 接続会計規則 別表第2の役務別固定資産帰属明細表の帳簿価額を基礎として、合理的な将来の予測に基づき算定された額

4項 第2項の繰延資産、投資その他の資産及び貯蔵品の額は、貸借対照表に記載された繰延資産、投資その他の資産及び貯蔵品の額のうち、第2種指定電気通信設備の管理運営に不可欠であり、かつ、収益の見込まれないものを基礎として算定する。

5項 第2項の運転資本の額は、次に掲げる式により計算する。

6項 第1項の他人資本比率は、負債の額が負債資本合計の額に占める割合の実績値を基礎として算定する。

7項 第1項の他人資本利子率は、社債、借入金及びリース債務(以下「 有利子負債 」という。)に対する利子率並びに 有利子負債 以外の負債に対する利子相当率を、有利子負債及び有利子負債以外の負債が負債の合計に占める比率により加重平均したものとする。

8項 前項の 有利子負債 に対する利子率は、有利子負債の額に対する営業外費用のうち有利子負債に係るものの額の比率の実績値を基礎として算定する。

9項 第7項の 有利子負債 以外の負債に対する利子相当率は、当該負債の性質及び安全な資産に対する資金運用を行う場合に合理的に期待し得る利回りを勘案した値として総務大臣が別に告示する値とする。

9条 (自己資本費用)

1項 法定機能 に係る自己資本費用の額は、次に掲げる式により計算する。

2項 前項の自己資本比率は、1から前条第1項の他人資本比率を差し引いたものとする。

3項 第1項の自己資本利益率は、次に掲げる式により計算される期待自己資本利益率の過去3年間(リスク(通常の予測を超えて発生し得る危険をいう。以下この条において同じ。)の低い金融商品の平均金利が、主要企業平均自己資本利益率に比して高い年度を除く。)の平均値を基礎とした合理的な値とする。

4項 前項のβは、移動電気通信事業(その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて電気通信役務を提供する電気通信事業をいう。)に係るリスク及び 事業者 の財務状況に係るリスクを勘案したものとして総務大臣が別に定める値又は1のいずれか低い方の値とする。

10条 (利益対応税)

1項 法定機能 に係る利益対応税の額は、次に掲げる式により計算する。

2項 前項の他人資本比率は、 第8条第1項 《法定機能に係る他人資本費用の額は、次に掲…》 げる式により計算する。 他人資本費用=当該法定機能に係るレートベース×他人資本比率×他人資本利子率 の他人資本比率とする。

3項 第1項の 有利子負債 以外の負債比率は、有利子負債以外の負債の額が負債の額に占める比率の実績値を基礎として算定する。

4項 第1項の利益対応税率は、法人税、事業税及びその他所得に課される税の税率の合計を基礎として算定された値とする。

4章 接続料設定

11条 (接続料設定の原則)

1項 接続料 は、 法定機能 ごとに、当該法定機能に係る接続料の原価及び利潤の合計額を当該接続料の原価及び利潤の算定期間に係る需要で除すことにより定めなければならない。

2項 前項の需要は、当該需要を用いて算定する 接続料 に係る次の各号に掲げる算定方式の区分に応じ、当該各号に定める値とする。ただし、当該接続料に対応する設備等に関し、他の電気通信 事業者 との間で事業者が 電気通信事業法施行規則 第23条の9の5第1項第12号 《法第34条第3項第1号ホの総務省令で定め…》 る事項は、次のとおりとする。 1 他事業者が接続の請求等を行う場合における次の事項 イ 他事業者が接続の請求等を行う場合の手続であつて次に掲げる事項を含むもの 1 他事業者との接続箇所がある第2種指定 の2に規定する方式を採用するときは、第2種指定電気通信設備と当該他の電気通信事業者の電気通信設備との間の通信量等を含む。

1号 実績原価方式 接続料 を算定する機能ごとの通信量等の実績値

2号 将来原価方式 接続料 を算定する機能ごとの通信量等の合理的な将来の予測値

3項 接続料 の体系は、当該接続料に係る第2種指定設備管理運営費の発生の態様を考慮し、回線容量、通信回数、通信時間等を単位とし、社会的経済的にみて合理的なものとなるように設定するものとする。

4項 接続料 の水準は、当該接続料が 事業者 と他事業者との間に不当な競争を引き起こさないものとなるように設定するものとする。

12条 (音声伝送交換機能の接続料)

1項 第4条第1項 《法定機能は、次の表の上欄に掲げる場合の区…》 分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 区分 機能の区分 内容 1 次項に掲げる場合以外の場合 イ 音声伝送交換機能 第2種指定中継交換機により音声その他の音響の伝送交換を行う機能 の表1の項イに掲げる機能の 接続料 は、通信時間を単位として実績原価方式に基づき設定するものとする。

13条 (データ伝送交換機能の接続料)

1項 第4条第1項 《法定機能は、次の表の上欄に掲げる場合の区…》 分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 区分 機能の区分 内容 1 次項に掲げる場合以外の場合 イ 音声伝送交換機能 第2種指定中継交換機により音声その他の音響の伝送交換を行う機能 の表1の項ロに掲げる機能の 接続料 は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定めるものを単位として設定するものとする。

1号 第4条第2項第1号 《2 前項の表1の項ロに掲げる機能は、接続…》 料を算定するために次に掲げる部分に区分するものとする。 1 次号及び第3号に掲げる部分以外のもの 2 事業者が設置するその一端が特定移動端末設備に接続される伝送路設備に関する情報の管理及び端末の認証そ に掲げる部分回線容量

2号 第4条第2項第2号 《2 前項の表1の項ロに掲げる機能は、接続…》 料を算定するために次に掲げる部分に区分するものとする。 1 次号及び第3号に掲げる部分以外のもの 2 事業者が設置するその一端が特定移動端末設備に接続される伝送路設備に関する情報の管理及び端末の認証そ に掲げる部分回線数

3号 第4条第2項第3号 《2 前項の表1の項ロに掲げる機能は、接続…》 料を算定するために次に掲げる部分に区分するものとする。 1 次号及び第3号に掲げる部分以外のもの 2 事業者が設置するその一端が特定移動端末設備に接続される伝送路設備に関する情報の管理及び端末の認証そ に掲げる部分SIMカードの枚数

2項 第4条第1項 《法定機能は、次の表の上欄に掲げる場合の区…》 分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 区分 機能の区分 内容 1 次項に掲げる場合以外の場合 イ 音声伝送交換機能 第2種指定中継交換機により音声その他の音響の伝送交換を行う機能 の表1の項ロに掲げる機能の同条第2項第1号及び第2号に掲げる部分(以下「 将来原価方式対象機能 」という。)の 接続料 は、将来原価方式を用いて算定する接続料及び実績原価方式を用いて算定する接続料を設定するものとする。

3項 将来原価方式対象機能 の将来原価方式を用いて算定する 接続料 以下「 予測接続料 」という。)は、三事業年度分を、適用される事業年度ごとに区分して、設定するものとする。

4項 将来原価方式対象機能 の実績原価方式を用いて算定する 接続料 以下「 精算接続料 」という。)は、専ら 第17条第4項 《4 事業者は、第1項の規定に基づき、精算…》 接続料を計算し、その結果に基づき精算接続料を変更したときは、当該精算接続料と当該精算接続料の基礎事業年度に適用された予測接続料との差額に当該基礎事業年度に係る需要の実績値を乗じて得た金額を、他事業者と の規定による精算に用いるものとする。

5項 第4条第1項 《法定機能は、次の表の上欄に掲げる場合の区…》 分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 区分 機能の区分 内容 1 次項に掲げる場合以外の場合 イ 音声伝送交換機能 第2種指定中継交換機により音声その他の音響の伝送交換を行う機能 の表1の項ロに掲げる機能の同条第2項第3号に掲げる部分の 接続料 は、実績原価方式に基づき設定するものとする。

6項 第4条第1項 《法定機能は、次の表の上欄に掲げる場合の区…》 分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 区分 機能の区分 内容 1 次項に掲げる場合以外の場合 イ 音声伝送交換機能 第2種指定中継交換機により音声その他の音響の伝送交換を行う機能 の表1の項ロに掲げる機能の同条第2項第3号に掲げる部分の 接続料 の原価及び利潤は、前章の規定にかかわらず、次に掲げる方法により算定することができる。この場合において、 第2条第2項第3号 《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第2種指定中継交換機 主として音声伝送役務の提供に用いられる第2種指定中継系交換設備をいう。 2 第2種指定設備管理運営費 第2種指定電気通信設備の管理 の規定の適用については、「 第34条第6項 《6 第2種指定電気通信設備を設置する電気…》 通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第2種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。 の規定により整理された会計࿸以下「 2種接続会計 」という。)及び通信量等」とあるのは、「SIMカードの調達費用、SIMカードの管理及び 事業者 への提供に要する費用、法第34条第6項の規定により整理された会計࿸以下「2種接続会計」という。)及び通信量等」とする。

1号 接続料 の原価は、SIMカードの調達費用に、SIMカードの管理及び 事業者 への提供に要する費用として合理的に算定したものを加えたものとする。

2号 接続料 の利潤は、次に掲げる式により計算した運転資本に、 第4条第1項 《法定機能は、次の表の上欄に掲げる場合の区…》 分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 区分 機能の区分 内容 1 次項に掲げる場合以外の場合 イ 音声伝送交換機能 第2種指定中継交換機により音声その他の音響の伝送交換を行う機能 の表1の項ロに掲げる機能の同条第2項第1号に掲げる部分の実績原価方式による接続料の算定に用いた利潤を当該算定に係るレートベースで除したものを乗じたものとする。

7項 第4条第1項 《法定機能は、次の表の上欄に掲げる場合の区…》 分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 区分 機能の区分 内容 1 次項に掲げる場合以外の場合 イ 音声伝送交換機能 第2種指定中継交換機により音声その他の音響の伝送交換を行う機能 の表1の項ロに掲げる機能の同条第2項第3号に掲げる部分の 接続料 の原価及び利潤を前章又は前項の規定により算定した場合は、その次の算定においても同様の算定方法によるものとする。

14条 (番号ポータビリティ転送機能の接続料)

1項 第4条第1項 《法定機能は、次の表の上欄に掲げる場合の区…》 分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 区分 機能の区分 内容 1 次項に掲げる場合以外の場合 イ 音声伝送交換機能 第2種指定中継交換機により音声その他の音響の伝送交換を行う機能 の表1の項ハに掲げる機能の 接続料 は、通信時間を単位として、実績原価方式に基づき設定するものとする。

15条 (ショートメッセージ伝送交換機能の接続料)

1項 第4条第1項 《法定機能は、次の表の上欄に掲げる場合の区…》 分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 区分 機能の区分 内容 1 次項に掲げる場合以外の場合 イ 音声伝送交換機能 第2種指定中継交換機により音声その他の音響の伝送交換を行う機能 の表1の項ニに掲げる機能の 接続料 は、通信回数を単位として、実績原価方式に基づき設定するものとする。

5章 複数事業者による接続料設定

16条

1項 二以上の 事業者 法定機能 の全部又は一部をそれらの第2種指定電気通信設備により実現する場合には、当該二以上の事業者は、当該全部又は一部の法定機能に係る 接続料 を算定する1の事業者を明らかにして総務大臣の承認を共同して受けた上で当該接続料を設定しなければならない。

2項 前項の承認を受けた二以上の 事業者 のうち同項の1の事業者に関する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 第1項の承認を受けた二以上の 事業者 のうち同項の1の事業者以外の事業者は、同項の全部又は一部の 法定機能 に係る 接続料 について、前2章の規定にかかわらず、当該1の事業者の設定した接続料と同額として設定するものとする。

6章 接続料の計算等

17条

1項 事業者 は、 第34条第6項 《6 第2種指定電気通信設備を設置する電気…》 通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第2種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。 の規定により毎事業年度の会計を整理したとき(前条第1項の承認を受けた二以上の事業者にあっては、当該二以上の事業者のうち自ら以外の事業者が整理したときを含む。)に、その結果等及び通信量等の実績値に基づき 接続料 を計算するものとする。

2項 事業者 は、前項の規定に基づき 接続料 将来原価方式対象機能 に係るものを除く。以下この項において同じ。)を計算し、その結果に基づき接続料を変更したときは、 法定機能 ごとに、接続料の変更前後の差額に当該法定機能に対する需要の実績値を乗じて得た金額を、当該接続料の原価及び利潤の算定に当たり基礎となる 2種接続会計 の事業年度(以下「 基礎事業年度 」という。)の翌年度の期首まで遡及して、他事業者と精算するものとする。ただし、当該法定機能に係る接続料の急激な変動があると認められる場合にあっては、当該金額を、 基礎事業年度 の期首まで遡及して、他事業者と精算するものとする。

3項 第4条第1項 《電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は…》 、侵してはならない。 の表1の項ロに掲げる機能の同条第2項第3号に掲げる部分の 接続料 の原価及び利潤を 第13条第6項 《6 第4条第1項の表1の項ロに掲げる機能…》 の同条第2項第3号に掲げる部分の接続料の原価及び利潤は、前章の規定にかかわらず、次に掲げる方法により算定することができる。 この場合において、第2条第2項第3号の規定の適用については、「法第34条第6 の規定に基づき算定する場合においては、当該接続料について、前項の規定は適用しない。

4項 事業者 は、第1項の規定に基づき、 精算接続料 を計算し、その結果に基づき精算接続料を変更したときは、当該精算接続料と当該精算接続料の 基礎事業年度 に適用された 予測接続料 との差額に当該基礎事業年度に係る需要の実績値を乗じて得た金額を、他事業者と精算するものとする。

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