制定文
年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 (2016年政令第211号)
第1条第2項第1号
《2 前項の支給要件調査対象者は、2019…》
年4月1日において次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 国民年金法1959年法律第141号による老齢基礎年金次に掲げる年金たる給付を含む。以下この号において同じ。の受給権者65歳に達している者に
、
第2条第1項
《厚生労働大臣は、前条第1項の規定による求…》
めを行うときは、2019年5月31日までに支給要件調査対象者同条第2項に規定する支給要件調査対象者をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。が同年4月1日において住所を有する市町村に対し、当該支給
及び
第3条第7項
《7 前条第1項の通知を受けた場合における…》
第1項の規定による情報の提供は、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これらを経由して、厚生労働省令で定める期日までに行うものとする。
の規定に基づき、 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令 を次のように定める。
1条 (経過措置政令第1条第2項第1号に規定する厚生労働省令で定める日)
1項 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 (2016年政令第211号。以下「 経過措置政令 」という。)
第1条第2項第1号
《2 前項の支給要件調査対象者は、2019…》
年4月1日において次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 国民年金法1959年法律第141号による老齢基礎年金次に掲げる年金たる給付を含む。以下この号において同じ。の受給権者65歳に達している者に
に規定する厚生労働省令で定める日は、同条第1項の規定による求めを行う日の属する年の翌年の6月末日とする。
2条 (経過措置政令第2条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項)
1項 経過措置政令
第2条第1項
《厚生労働大臣は、前条第1項の規定による求…》
めを行うときは、2019年5月31日までに支給要件調査対象者同条第2項に規定する支給要件調査対象者をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。が同年4月1日において住所を有する市町村に対し、当該支給
(経過措置政令第5条第2項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、 国民年金法 (1959年法律第141号)
第14条
《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》
原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に
に規定する基礎年金番号とする。
3条 (経過措置政令第3条第7項に規定する厚生労働省令で定める期日)
1項 経過措置政令
第3条第7項
《7 前条第1項の通知を受けた場合における…》
第1項の規定による情報の提供は、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これらを経由して、厚生労働省令で定める期日までに行うものとする。
に規定する厚生労働省令で定める期日は、経過措置政令第2条第1項の規定による通知を受けた日の属する年の7月31日とする。
4条 (経過措置政令第5条第2項において準用する経過措置政令第3条第7項に規定する厚生労働省令で定める期日)
1項 経過措置政令
第5条第2項
《2 前項の規定による求めに係る厚生労働大…》
臣の市町村に対する通知及び市町村の厚生労働大臣に対する情報の提供については、第2条及び第3条の規定を準用する。 この場合において、第2条第1項中「2019年5月31日」とあるのは「2019年1月18日
において準用する経過措置政令第3条第7項に規定する厚生労働省令で定める期日は、経過措置政令第5条第2項において準用する経過措置政令第2条第1項の通知を受けた日の属する年の3月15日とする。