別表 (第37条関係)
試験の区分 |
試験の科目 |
試験の対象となる知識及び技能 |
ITストラテジスト試験 |
1 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識 2 情報処理システムの開発及び情報処理システムを用いる業務その他の業務の一体的な企画に関する専門的知識 3 情報処理システムの開発及び情報処理システムを用いる業務その他の業務の一体的な企画に関する専門的能力 |
情報処理システムの開発及び情報処理システムを用いる業務その他の活動の一体的な企画に必要な専門的知識及び技能 |
システムアーキテクト試験 |
1 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識 2 情報処理システムの開発に係る企画及び情報処理システムの設計に関する専門的知識 3 情報処理システムの開発に係る企画及び情報処理システムの設計に関する専門的能力 |
情報処理システムの開発に係る企画及び情報処理システムの設計に必要な専門的知識及び技能 |
プロジェクトマネージャ試験 |
1 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識 2 情報処理システムの開発に係るプロジェクト管理に関する専門的知識 3 情報処理システムの開発に係るプロジェクト管理に関する専門的能力 |
情報処理システムの開発に係るプロジェクト管理に必要な専門的知識及び技能 |
ネットワークスペシャリスト試験 |
1 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識 2 ネットワークシステムの開発及び管理に関する専門的知識 3 ネットワークシステムの開発及び管理に関する専門的能力 |
ネットワークシステムの開発及び管理に必要な専門的知識及び技能 |
データベーススペシャリスト試験 |
1 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識 2 データベースシステムの開発及び管理に関する専門的知識 3 データベースシステムの開発及び管理に関する専門的能力 |
データベースシステムの開発及び管理に必要な専門的知識及び技能 |
エンベデッドシステムスペシャリスト試験 |
1 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識 2 エンベデッドシステムの開発に関する専門的知識 3 エンベデッドシステムの開発に関する専門的能力 |
エンベデッドシステムの開発及び管理に必要な専門的知識及び技能 |
ITサービスマネージャ試験 |
1 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識 2 情報処理システムの管理に関する専門的知識 3 情報処理システムの管理に関する専門的能力 |
情報処理システムの管理に必要な専門的知識及び技能 |
システム監査技術者試験 |
1 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識 2 情報処理システムの監査に関する専門的知識 3 情報処理システムの監査に関する専門的能力 |
情報処理システムの監査に必要な専門的知識及び技能 |
応用情報技術者試験 |
1 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識 2 情報処理システムの開発及び活用に関する共通的知識 3 情報処理システムの開発及び活用に関する専門的能力 |
情報処理システムの開発及び活用に必要な専門的知識及び技能 |
基本情報技術者試験 |
1 情報処理システムに係る業務に関する共通的基礎知識 2 情報処理システムの開発及び活用に関する共通的基礎知識 3 情報処理システムの開発及び活用に関する共通的基礎能力 |
情報処理システムの開発及び活用に必要な共通的基礎知識及び基礎技能 |
情報セキュリティマネジメント試験 |
1 情報処理システムに係る業務に関する共通的基礎知識 2 情報処理システムを用いる業務におけるセキュリティ管理に関する共通的基礎知識 3 情報処理システムを用いる業務におけるセキュリティ管理に関する共通的基礎能力 |
情報処理システムを用いる業務におけるセキュリティ管理に必要な共通的基礎知識及び基礎技能 |
ITパスポート試験 |
1 情報処理システムに関する共通的基礎知識 |
情報処理システムに関する共通的基礎知識 |
様式第1 (第7条関係)
務を行うものを除く。を受けようとする者は、様式第1による受験願書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 機構が支援士試験事務を行う支援士試験を受けようとする者は、機構が定めるところにより、受験願関係)
様式第2 (第8条関係)
士試験に合格した者の受験番号、氏名、生年月日及び合格証書番号を合格者台帳に記載しなければならない。 2 経済産業大臣は、前項の規定による記載を行ったときは、支援士試験に合格した者の受験番号を官報に公示関係)
様式第3 (第10条関係)
者は、様式第3による申請書を経済産業大臣機構が支援士試験事務を行う場合にあっては、機構。に提出して、様式第4による合格証明書の交付を受けることができる。 2 前項の規定により合格証明書の交付を受けよう関係)
様式第4 (第10条関係)
者は、様式第3による申請書を経済産業大臣機構が支援士試験事務を行う場合にあっては、機構。に提出して、様式第4による合格証明書の交付を受けることができる。 2 前項の規定により合格証明書の交付を受けよう関係)
様式第5 (第13条関係)
施したときは、当該支援士試験を実施した日から3月以内に、様式第5による報告書並びに合格候補者の受験番号、氏名、生年月日及び支援士試験の成績を記載した合格候補者一覧表を、経済産業大臣に提出しなければなら関係)
様式第6 (第18条関係)
録を受けようとする者は、様式第6による登録申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第19条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書関係)
様式第7 (第19条関係)
たときは、登録申請書の記載事項を審査し、当該申請者が情報処理安全確保支援士となる資格を有すると認めたときは、登録簿に登録し、かつ、当該申請者に様式第7による登録証を交付する。 2 経済産業大臣は、前項関係)
様式第8 (第19条の2関係)
単に「更新」という。を受けようとする情報処理安全確保支援士は、更新の期限の日の60日前までに、法第26条に基づいて機構の講習又は特定講習を修了し、様式第8による登録更新申請書を経済産業大臣に提出しなけ関係)
様式第9 (第20条関係)
支援士は、登録を受けた事項に変更があったときは、様式第9による届出書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の関係)
様式第10 (第21条関係)
支援士は、登録証を滅失し、汚損し、又は破損したときは、遅滞なく、様式第10による申請書及び戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを、汚損又は破損した場合にあっては、当該登録証を添え、これを経済産業大臣関係)
様式第11 (第39条関係)
情報処理技術者試験について準用する。 この場合において、これら規定中「支援士試験」とあるのは「技術者試験」と、「支援士試験事務」とあるのは「技術者試験事務」と、「支援士試験事務規程」とあるのは「技術者関係)
様式第12 (第39条関係)
情報処理技術者試験について準用する。 この場合において、これら規定中「支援士試験」とあるのは「技術者試験」と、「支援士試験事務」とあるのは「技術者試験事務」と、「支援士試験事務規程」とあるのは「技術者関係)
様式第13 (第39条関係)
情報処理技術者試験について準用する。 この場合において、これら規定中「支援士試験」とあるのは「技術者試験」と、「支援士試験事務」とあるのは「技術者試験事務」と、「支援士試験事務規程」とあるのは「技術者関係)
様式第14 (第39条関係)
情報処理技術者試験について準用する。 この場合において、これら規定中「支援士試験」とあるのは「技術者試験」と、「支援士試験事務」とあるのは「技術者試験事務」と、「支援士試験事務規程」とあるのは「技術者関係)
様式第15 (第39条関係)
情報処理技術者試験について準用する。 この場合において、これら規定中「支援士試験」とあるのは「技術者試験」と、「支援士試験事務」とあるのは「技術者試験事務」と、「支援士試験事務規程」とあるのは「技術者関係)
様式第16 (第40条関係)(第一面から第三面まで)
とする事業者は、様式第16による認定申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)(第一面から第三面まで)
様式第16 (第40条関係)(第四面及び第五面)
とする事業者は、様式第16による認定申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)(第四面及び第五面)
様式第16 (第40条関係)(第六面)
とする事業者は、様式第16による認定申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)(第六面)
様式第17 (第42条関係)(第一面から第三面まで)
けた事業者は、法第32条第2項において準用する法第31条の規定に基づき、認定の更新を受けようとするときは、認定を受けてから2年を経過する日の60日前までに、様式第17による認定更新申請書を経済産業大臣関係)(第一面から第三面まで)
様式第17 (第42条関係)(第四面及び第五面)
けた事業者は、法第32条第2項において準用する法第31条の規定に基づき、認定の更新を受けようとするときは、認定を受けてから2年を経過する日の60日前までに、様式第17による認定更新申請書を経済産業大臣関係)(第四面及び第五面)
様式第17 (第42条関係)(第六面)
けた事業者は、法第32条第2項において準用する法第31条の規定に基づき、認定の更新を受けようとするときは、認定を受けてから2年を経過する日の60日前までに、様式第17による認定更新申請書を経済産業大臣関係)(第六面)
様式第18 (第43条関係)
の届出 認定又は認定の更新を受けた事業者は、認定申請書又は認定更新申請書の内容に変更があったときは、様式第18による認定変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)